前スレが1000レス突破したので、新しいスレを立てました。みんなが気軽に書き込めるよう、マッタリといきましょう。
[スレ作成日時]2006-09-06 11:44:00
\専門家に相談できる/
ダイワハウスで家を建てられた方、ご意見おねがいします PartⅡ
882:
匿名さん
[2008-02-24 22:47:00]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
>品確法第6条
>1)請負契約を締結したとき請負人が、設計住宅性能評価書(またはその写し)を請負契約書に添付した場合には、請負人はその評価書(またはその写し)に表示された性能を有する住宅の建設工事を行なうことを注文者に対して契約したものとみなされる(同法第6条第1項)。なお、設計住宅性能評価書(またはその写し)を請負契約書に添付しないで、注文者に設計住宅性能評価書(またはその写し)を交付しただけの場合であっても同様である。(参考・引用www.enjyuku.com/d2/si_130.html)
注文者に設計住宅評価書の内容説明(重要事項説明)をして、相手が受け取った場合は(交付成立)契約したものとみなされます。つまり、その場で明確に反対意志を伝えるべきでした。さらにその事実のあとに再契約した件ですが、その再契約書の内容は設計住宅評価書の内容を含んだものとして扱われ、注文者は設計住宅評価書を承諾したとされます。(物的証拠が残ってしまった)
再契約前であれば、契約内容と違う内容であったとHM側の過失を法的に追求することは可能だったと思います。
なお、住宅の請負契約はクーリングオフ対象外です。
HM側の対応が悪かった(お客様の気持ちを損ねてしまった)という点で謝罪があったのだと思います。ということなので、「お客様の気持ちへの配慮程度の問題」ということで賠償額について高額な要求をすることは難しいですし、HM側はそのような対応をしてくると予想しています。