注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「ダイワハウスで家を建てられた方、ご意見おねがいします PartⅡ」についてご紹介しています。
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じぃ〜ヴぉ [更新日時] 2010-07-14 06:37:26
 

前スレが1000レス突破したので、新しいスレを立てました。みんなが気軽に書き込めるよう、マッタリといきましょう。

[スレ作成日時]2006-09-06 11:44:00

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ダイワハウスで家を建てられた方、ご意見おねがいします PartⅡ

874: 匿名さん 
[2008-02-23 07:21:00]
>851さん

873の発言は、853さん宛てではなく、862さん宛てですよね?
まあ、私は853さんでも862さんでもありませんが・・・

>「合理的理由もなく無条件に痛みを伴わずに可能であれば、」
>「手付金が返らないとかさらに追加の弁済金が必要だとか」

まず、前提として、施主側は建築の素人であり、今回の件で、法的な過失はありません。
一方、HM側には、故意(契約を取りたいがために、わざとウソをついた等)はないとしても、
法的な過失は明らかにあります。

施主が設計士と打ち合わせしないで契約したのが悪い、等の意見は、事実上は確かにそうで
しょう。しかし、法的には、契約前に、建築の素人の施主が、「耐震性能3を取れる」との営業
さんの説明を聞いた上で、さらに「地下室の規格認定をDHが取得していなければ、住宅性能
評価で耐震性能3を取れない可能性がある。」ということまで知識を得て、「では地下室の規格
認定を取得しているか?」等という、専門的なことまで、質問し確認しなければならない義務は、全くありません。
従って、施主側から契約を解除できるだけの合理的理由が認められます。
そして、施主に法的過失はなく、HM側に過失があるのだから、既に支払った金銭の返還請求が
可能です。


今回の件は、まず、契約締結の動機に施主側に錯誤があり(=耐震性能3が取れると思って
いた)、その錯誤はDH側の説明によってもたらされたこと(=3が取れると断定的に数回に
わたって説明したこと)、そして、3が取得できる建物を建てたいということは、DHも知って
いたことから、民法95条によって、施主は、契約の錯誤無効を主張でき、手付金の返還請求が
可能です。(建築について素人である施主側には、重過失はありません)

また、契約締結にあたっては、契約内容の重要事項について説明する義務が、DH側にあります。
地下室について規格認定を取っていないこと、従って、耐震性能3を取れない可能性があること
は、DH側の少なくとも設計士は知っていたわけであるから、その可能性を施主に説明しなかった
ことに過失があり、DH側の説明義務違反にあたります。
そして、この説明義務は、契約に際しての法的付随義務であり、それを怠ったDH側には
民法415条の債務不履行が認められ、施主側は、契約解除および、損害賠償請求が可能です。
従って、手付金返還請求は可能です。

また、そもそも耐震性能3の建物を建てることが契約内容になっているのに、このままでは
3ではなく1になって契約内容を完全に満たすことが不可能であることが判明し、しかもこれは
DH側のミス(過失)なのですから、契約解除が可能です。(このまま建物を完成させたとすれ
ば、契約内容と異なる内容の建物を完成させたとして、どのみちDHの債務不履行になる)。

仮に、契約を取りたいがために、営業さんが耐震性能3を取れない可能性があることを知って
いながら、何度も「3が取れる」と説明し、あえて変更契約直前まで1になることを隠していた
のであれば、悪質であり、詐欺による契約取消、及び不法行為による損害賠償請求もありうること
です。(今回のケースでは、そこまで悪質ではないようですから、当てはまらないでしょうが)

民法以外では、消費者契約法上の、不利益事実の不告知、などに当たるかもしれません。
さらに、宅建上でも、いろいろあるかもしれません。
とりあえず、本で確認しなくてもわかるところだけ、書いてみました。


>「解除して出直せなんて非現実的になります」
これについては、上記のように、法的には、解除して出直すことは十分可能です。

ただ、いくら金銭で多少賠償してもらったとしても、失った時間は取り戻せないし、
他にもHMはいくらでもあるとはいっても、契約前に費やしたメーカー選定の作業を
再び施主が行わなければならないのは、非常に大変なことであり、特に前回、最終段階で
断ったメーカー(第2希望だったところ等)に、再び足を踏み入れるのは、相手HMも
いい気はしないでしょうし、契約直前に断ってきた客として、いわゆるブラックリストにも
載っているだろうから、確かに、簡単に「契約解除すればいいだろう」とも言えないところです。

いろいろな点で、やはり施主は弱い立場であり、HM側に法的責任があって何かトラブルが
起きた場合でも、施主がどんな方法を採っても完璧に損害を回復することはできないのだから
(時間を巻き戻したり、嫌な気持ちを味わったことを記憶から消すなどは、お金を貰っても
無理)、まずは建築の専門家であり、一個人ではなく企業体で圧倒的に力の大きい、HM側に、
トラブルを生まないための最善の努力・改善をしてもらいたいものです。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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