管理組合・管理会社・理事会「管理組合がない区分所有マンションで管理組合を設立できますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-10-15 10:16:51
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【一般スレ】マンション管理組合| 全画像 関連スレ RSS

現在、渋谷区内で築25年のワンルームを所有しています
管理費、修繕金ともに激安なので今は満足してるのですが、将来的な修繕等を考えると心配です
他の部屋もほとんどバラバラの区分所有なのですが、今から管理組合を設立することはできるのでしょうか?

[スレ作成日時]2010-10-06 04:57:27

 
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管理組合がない区分所有マンションで管理組合を設立できますか?

1: 匿名さん 
[2010-10-06 05:35:05]
法律的には何の問題もなく可能です。

実際にどういう行動を起こせばいいか・・・というのは難しいですね。
2: 匿名さん 
[2010-10-06 06:01:03]
法律上は管理組合は当然に存在し、買った時点で組合員。1/5の署名を集めて、総会を開きましょう。専門家が付いてるほうが信用されると思うので、できれば代理人の弁護士名、弁護士が無理ならマンション管理士と発起人の連名で署名集めの文書を全戸に配布。まずはそこから。
3: 匿名さん 
[2010-10-06 06:16:18]
>>2
管理組合を今から設立しようとしてるのに買った時点で組合員とは???
昔は組合無しっていうのもあったんですかね?
4: 匿名さん 
[2010-10-06 06:55:44]
うーん。。。管理費、修繕積立金を払っているなら管理規約がどこかにあるのでは?管理会社にきいてみたら?誰に対して払っているのか?って話です。

>>昔は組合無しっていうのもあったんですかね?
区分所有法ができる前なら、民法の共有物の規定に従ってたんでしょうね。
5: 匿名さん 
[2010-10-06 07:18:47]
>うーん。。。管理費、修繕積立金を払っているなら管理規約がどこかにあるのでは?管理会社にきいてみたら?誰に対して払っているのか?って話です。

各区分所有者と管理会社が個々に管理委託契約を結んでいるので、管理会社の思うつぼの状況。
昔は全部このスタイルでした。
6: 匿名さん 
[2010-10-06 07:38:53]
>>5
管理会社に嫌がられるだろうな…
7: 輪番理事長 
[2010-10-06 09:12:07]
>管理費、修繕金ともに激安なので今は満足してるのですが、将来的な修繕等を考えると心配です

管理費、修繕積立金が激安ということは、ヤバイとお考えになった方が良いかも知れません。
ワンルームということですので、2千円・2千円というケースも考えられますけど。

とにかく、管理組合設立に向けて動き出さないとせっかくの資産も台無しになってしまいます。
動いてみて、ダメなら早めに手放すくらいのつもりで頑張ってみてください。

>No.6
>管理会社に嫌がられるだろうな…

嫌がられたら
「では、都の都市整備局に相談するしかないんですね。」
とでも言えば、放ってはおかないでしょう。

それでも反応がないようなら、おそらく担当者が未熟ですので
「都市整備局住宅政策推進部マンション課から指導があった際は、対応をお願いします。」
くらい言えば気付くでしょう。

8: 匿名さん 
[2010-10-06 09:18:18]
マンションの管理組合は民法の組合契約です。民法の組合契約の節を読みましょう。
9: 匿名さん 
[2010-10-06 09:30:01]
>>マンションの管理組合は民法の組合契約です。民法の組合契約の節を読みましょう。
民法は一般法、区分所有法は民法の特別法ですので、区分所有法が優先します。
10: 匿名さん 
[2010-10-06 09:49:23]
組合契約の部分は、区分所有法に派生していません。
所有権の部分が、特別法の区分所有法に派生しています。

11: 匿名さん 
[2010-10-06 10:01:01]
>>「では、都の都市整備局に相談するしかないんですね。」
うーん。。。管理会社が指導を受けたとしても、管理会社が具体的にどう動くんでしょうね?
管理組合の組織化は自治の問題なので、スレ主さんが頑張るしかないのでは?
12: 匿名さん 
[2010-10-06 10:05:20]
今の管理会社は誰と契約してんの?
13: 匿名さん 
[2010-10-06 10:07:39]
>>10
では、管理組合を脱退できるんですか?初耳ですね。。。

(組合員の脱退)
第六百七十八条  組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
14: 匿名さん 
[2010-10-06 10:09:21]
↑あー、売ればいいのか。。了解!
15: 匿名さん 
[2010-10-06 10:26:45]
うちのマンションに自己破産したひとがいますが、民法の組合だと破産開始決定の時点で管理組合を
脱退することになります。その解釈でいいんですかね?
区分所有法に従えば、買った時点で組合員、売った時点で脱退となるはず。
やはり区分所有法が優先するとおもいますけどねえ。。。
16: 匿名さん 
[2010-10-06 10:30:11]
管理組合が破産したんじゃなくて
組合構成員が破産したんでしょ
売却するんでしょ普通は・・・
組合構成員だって人間だから
自己破産や死亡もします。
17: 匿名さん 
[2010-10-06 10:37:15]
民法の債権編の組合のところって、典型契約のひとつですけど
普通は、規約などで修正されてるんで、参考になるのかな??
国土交通省の標準管理規約みたほうがいいとおもいますよ。
18: 匿名さん 
[2010-10-06 10:44:24]
民法の組合契約ってのは、みんなで契約する形態のこと。
普通は1対1の契約を目にしますが、管理組合の様に
みんなが同じ目的で債務を負うのが組合契約です。
組合契約上の約束(債務)を定義するのが規約です。
規約がどうあれ、民法の組合契約という拘束は根底になります。
19: 匿名さん 
[2010-10-06 11:02:09]
>>規約がどうあれ、民法の組合契約という拘束は根底になります。
民法の組合契約のところは、一般規定で強行規定ではありませんよ。
あれは典型契約のひとつとして書いてあるだけ。規約に書いてなければそれに従うってこと。
管理規約は全員が同意書を出しますから、組合契約のすべての条文を変更できます。
区分所有法は強行規定ですね。規約に別段に定めがあるとき、と書いてある部分が修正できるんじゃないの?
20: 匿名さん 
[2010-10-06 11:06:37]
区分所有法は管理に関することを規約で定めることができます。
契約に関することは民法の組合契約で組合員相互の債務は拘束されています。

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