現在、渋谷区内で築25年のワンルームを所有しています
管理費、修繕金ともに激安なので今は満足してるのですが、将来的な修繕等を考えると心配です
他の部屋もほとんどバラバラの区分所有なのですが、今から管理組合を設立することはできるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-10-06 04:57:27
管理組合がない区分所有マンションで管理組合を設立できますか?
122:
新人フロント
[2010-10-11 10:37:06]
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123:
新人フロント
[2010-10-11 10:49:52]
ごめんなさい。
途中で投稿してしまいました。 決議の要件についてですが、管理規約が大規模修繕工事(標準管理規約第47条3項の二に該当する部分)について特別決議と定めていたとしても、区分所有法第17条には反してませんよね。「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。」とはっきり書いてあるわけですから。 ただし、「過半数に減ずることができる」というだけで、過半数でなければいけないとはなってませんよね。 ですから、これはどちらが優先とかいう問題ではなく、決議の要件については区分所有法は範囲を示しただけであり、正式には管理規約に委ねていると解釈するのが素直な読み方だと思うのですがいかがでしょうか? 管理規約が「3分の1の賛成で決議できる」となっていれば、これは区分所有法に反するので無効だと思います。 |
124:
匿名さん
[2010-10-11 10:54:35]
ん?外壁塗装する程度の大規模修繕って概念としては、まさしく保存行為ちゃうの?
改良なのかもね。 |
125:
匿名さん
[2010-10-11 11:02:19]
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126:
匿名
[2010-10-11 22:26:04]
何だか、全くスレ主のためにならない話になっちゃってる気がするけど。
いや、でもこれくらいは突破しないと、スレ主の物件が大変なことになるよね。 まあ、最初の総会で大規模修繕が議決されることはないと思う。 まずは、年一回の総会開催は義務なんだから、それを管理会社に開かせて、財務状況を明らかにすることから始めるべきじゃない? |
127:
新人フロント
[2010-10-12 00:04:00]
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128:
匿:名さん
[2010-10-12 10:27:35]
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129:
新人フロント
[2010-10-15 00:51:14]
管理規約が改正されず、区分所有法の旧第17条に準じていた場合、過半数の総会決議で大規模修繕は実施できるのか?について調べました。少し長くなりますので、分割して投稿したいと思います。ご容赦ください。
まず最初にマンション管理センターに問い合わせました。ちなみに、あるマンションの一住人として質問しました。回答は「どちらが正しいとも言えない」でした。担当の方曰く、この問題については業界でも定説がなく、その方の知る限り判例も出ていない。もし判例があったとしても、マンションによってその訴えが起きる背景や経緯が違うので、一概に当てはめることができない、とのことでした。尚、規約の改正を進言していない管理会社の責任が問えるか、という質問に対しては、難しいだろうとのお答えでした。ただ放置していたというだけなら悪質だとまでは言い難いとの見解だそうです。 次に高住協の九州支部へ問い合わせました。回答は「その問題については区分所有法よりも管理規約の規定を優先するべきである。よって、管理規約が4分の3と定めているならば、大規模修繕実施の議決は特別決議である」とのことでした。但し、東京に本部の相談窓口があるので、よければそちらでも確認してくれと言われました。 |
130:
販売関係者さん
[2010-10-15 01:05:12]
>>もし判例があったとしても、マンションによってその訴えが起きる背景や経緯が違うので、一概に当てはめることができない
スレ主さんのマンションが築30年目に、初めての大規模修繕工事を行う場合、規約で3/4の特別決議事項になっていたとしても、普通決議でやってしまっても裁判で管理組合は負けないだろうと思う。やらなきゃ廃墟だもの。 もし、10年前に特別決議で大規模修繕工事をやっていたら、前例と違うし、10年しかたってないのに早すぎるんじゃないのかと怒って訴える人がいたら管理組合は負けるかも。 背景や経緯とはそういうことでは? |
131:
新人フロント
[2010-10-15 01:23:38]
続きです。
最後に念のため、高住協の東京本部へ問い合わせをしました。回答は「その形状または効用の著しい変更を伴わない大規模修繕ならば、たとえ管理規約が改正されていなくても普通決議で実施できる」というものでした。 ここで詳しくお話を伺い、自分の解釈が2つの点で誤っていることに気付きました。 ①改正第17条1項の後半「ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」の部分を勝手に「普通決議」に変更できる、と読み替えていたことです。ここで表現されているのは、前半部分の「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。」の中の「各4分の3」を「区分所有者の過半数及び議決権の4分の3」に規約で変更できる、という意味でした。 例えば、区分所有権を3戸持っているオーナーが10人、1戸持っているオーナーが30人いるマンションがあるとします。区分所有者40、議決権60となります。このマンションで効用が著しい変更を伴う共有部分の変更(エレベーターの増設等が該当します)を行う場合、通常であれば区分所有者、議決権それぞれの4分の3が必要なので、区分所有者30、議決権45の賛同が必要です。ところが、3戸保有の10人のオーナー全員と1戸保有の15人のオーナーが変更に賛成した場合、議決権は45で満たしていますが、区分所有者は25で定数を満たせず、変更はできないことになってしまいます。そこで、適切な工事を行いやすくするという法改正の趣旨に則り、定数については規約で過半数に減ずることが認められました。 |
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132:
新人フロント
[2010-10-15 02:01:41]
続きです。
②大規模修繕を一括りに考え、「その形状又は効用の著しい変更」を伴うものと伴わないものに分けて考えなかったことです。 法改正がされた時点で、一般的(居室を集会所に変更する、駐車場の一部をコインパーキングにする、などの特殊な変更を行わない)な大規模修繕は、区分所有法第17条から切り離して考えるべきである、ということに気付いていませんでした。ですから大規模修繕であっても通常の諸小工事と同様に普通決議で実施できるわけです。 尚、エントランスにスロープを付ける、インターホンを画像認識できるものにする等の改良工事についても著しい効用の変更にはあたりませんので、同様に普通決議で実施できます。 このような解釈については国土交通省から指針が示されていました。 http://www.mlit.go.jp/pubcom/04/pubcomt18/09.pdf そして、区分所有法17条については強行規定ですので、この件については「管理規約が改正されていなくても、その形状又は効用の著しい変更を伴わない大規模修繕工事であれば普通決議で実施できる。」というのが私の現在の結論です。(但し、この議決数について総会で諮り、別途議決数を定めた場合はその議決数が優先します) ここまでの過程でたくさんのご意見をいただき、とても勉強になりました。スレ主さんにとっては迷惑だったでしょうか・・・すいませんm(__)m また別のご意見や、解釈の違いなどありましたらご指摘いただけると幸いです。 長文失礼いたしました。 |
133:
販売関係者さん
[2010-10-15 07:08:10]
↑そそ。それが業界関係者の常識的見解!。
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134:
匿名さん
[2010-10-15 10:16:51]
自信のないコメントを書くのは止めましょう。
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ご指摘ありがとうございます。
そう考えると、復旧も保存行為なんですね。
ただ、話の本筋としてスレ主さんは大規模修繕工事の実施について危惧されていますよね。それに対して個人ができる保存行為とはどんなことがあるのか、と思うのです。外壁塗装や防水工事を個人でやるわけでは無いですよね。それであれば、保存行為という概念を大規模修繕工事の心配をしている方に持ち出すのは、そもそも筋が違うのではないでしょうか?
決議の要件についてですが、管理規約が大規模修繕工事(標準管理規約の第47条3項の二