私のマンションで、時節がら、総会を中止/延期すべきという意見が出ています。
ここで、「中止/延期の場合、輪番制の役員改選をどうするか」という問題が起きています。
私はいま現在、非役員ですが、現役員は(いや、歴代役員も)、「任期*年が終わったら
かならず退任する/できる」という暗黙の了解で就任しています。
つまり、総会をいつもの時期に開いて役員改選しない限り、役員不在になるのがほぼ確実です。
もちろん、規約には「後任の役員が就任するまで引き続きその職務を行う 」という意味の規定はあります。が、現実問題、「首に縄をつけてでも職務を続けさせる」ことは不可能です。
また、この規定を発動したら、「たとえ輪番制でも役員はやらない」という人が今後増えるでしょう。
そもそも上記の規定は「後任が決まっているけど就任は遅れる」という場合を想定したものであって、「後任が決まっていない」という場合を想定してはいない、と個人的には思っています。
もっと単純な理由としては、かりに5か月延期したとすると、一例ですが「前任者の任期は17か月、後任者の任期は7か月」みたいなことも起こり、不公平・不平等論議になってしまいます。
(役員改選以外にも予算案などの問題はありますが、それはさておき)
役員改選を迎えたほかの管理組合では、どうなさっているのでしょうか。
[スレ作成日時]2020-04-19 13:16:58
コロナで総会延期、輪番の役員改選はどうする?
1:
匿名さん
[2020-04-19 13:32:26]
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2:
匿名さん
[2020-04-19 13:36:20]
>>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/658426/
この問題と重複しますよね。 |
3:
元ヒラ理事
[2020-04-19 14:03:44]
1さんへ。
具体的にどうしろというのでしょうか。私には主旨がよく分かりません。 総会、やるの、やらないの? 改選、やるの、やらないの? コロナがおさまるまで、2年でも3年でも5年でも続けろと現役員にいうの? |
4:
元ヒラ理事
[2020-04-19 14:08:07]
2さんへ。
あちらのスレは、 〉「総会を開くべきか開かないべきか」というスレではなく、 〉「総会を開くか開かないかは、だれが決めるべきか」というスレ なので、ぜんぜん別だと思います。 |
5:
購入経験者さん
[2020-04-19 14:25:43]
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6:
匿名さん
[2020-04-19 14:30:46]
下記を参考にしてください。
10420 匿名さん 22分前 【管理組合の定期総会について】 区分所有法43条は、「管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。」と規定している。 本条は、強行規定であり、規約をもってしてもその適用を排除することができない(コンメンタール マンション区分所有法)。 マンション標準管理規約(単棟型)42条3項は、「理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。」と規定しているが、これは、区分所有法第43条に抵触していないので効力を有するのである。 |
7:
匿名さん
[2020-04-19 15:07:18]
転載するのであれば、以下も併せて転載していただきたい。
理屈はこのとおりであるが、新型コロナウイルス感染が拡大している現状を鑑みると、延期もやむを得ないものと思われる。 <参考> マンション管理センター 【新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A】 https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C... |
8:
マンション住民さん
[2020-04-19 15:07:21]
シンプルに総会をやればいいだけでは?
極力実参加は避けて、議事録の署名に必要な3人は全員理事会からだして実施。 3人集まって、短く済ませただけで”3密”とは言わないのではないかなと。 特に通常総会は、管理会社の委託契約更新や、次年度予算案の承認などを含み、 とても”不要不急”であるとはいえません。 一番最初の総会をやらないという仮定そのものが適切でないだけだと思いますね。 |
9:
匿名さん
[2020-04-19 15:17:45]
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10:
通りがかりさん
[2020-04-20 09:19:54]
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11:
通りがかりさん
[2020-04-20 09:26:19]
>>8 マンション住民さん
それはご自身のマンションでは、そうかもしれませんが、大規模マンションや物言う組合員がみえるマンションを一律にくくれないでしょう?特に管理会社との契約更新は、同一条件で暫定契約にしてもよいのでは?急ぐ必要はないと思います。 |
12:
匿名さん
[2020-04-20 09:45:28]
コロナ事情で総会延期も仕方ないが、定期総会は遅れても必ず開催しなければなりません。
極力書面での議決で参加してもらい、総会成立を目指すしかありませんね。 定期総会での事務報告と会計や予算等の各種承認事項が終了しなければ公認役人へのバトンタッチはできません。 一年延びたなら一年間は現在の役員全員が継続し業務にあたってください。 法務省からも案内が出ていますし、マンション管理センターもQ&A出してますから参考に。 |
13:
匿名さん
[2020-04-20 09:47:36]
12誤り
公認役人→後任役員 |
14:
誇大妄想狂
[2020-04-20 09:55:01]
大型マンションでの総会はコロナの集団感染を避けるのが
目的でしょう。 総会には来るなとは、案内に書いてはいけませんが、 コロナウイルスの集団感染をご心配の方は委任状及び議決権行使書 において議決権を行使してください、位に留めて、 出席者の人数をあらかじめ把握して会場では2m間隔で座れる会場 を準備してはどうでしょうか。 もうすでに大型マンションでは集団感染が発生しています。 外部からの入室を禁止しているマンションもあると聞いています。 |
15:
匿名さん
[2020-04-20 10:13:43]
どちらにせよ緊急事態宣言が解除されなければ、定期総会を開催する管理組合はない。
解除されたのちに書面中心での開催が好ましく、質問や疑義がある組合員の参加もある。 参加者が少ないことも見越して議案書の内容は詳細に、質疑の見込みも鑑みて記載する必要があります。 議決権行使書等での参加が多数ならば当然ですが、最大限に詳細な議案書が必用です。 また行使書には各議案に対する質問を文章で書きこめるスペースも必要。 後日、文面で質疑応答形式で回覧や掲示することになります。 |
16:
通りがかりさん
[2020-04-20 10:42:55]
>>14 誇大妄想狂さん
よくわかりません。 なぜ緊急事態宣言中に総会開催前提なのですか? 総会は開催しなければなりませんが、このコロナ災禍が終わってからでも良いのではないです? いつ終わるか?それは誰にもわかりませんが問題ありますか?総会でクラスターが発生したら招集者の理事長が責任を取りますか?というか健康や命かけてまでやる程のことですか?これ以上病院に迷惑をかけないようにするべきです。 |
17:
誇大妄想狂
[2020-04-20 11:12:42]
>>16 通りがかりさん
総会前提ではありませんが。一つの方法論です。 方法はいくらでもあります。 この方法があなたのマンションに適当でなければ、やめてください。 あなたのマンションは貴方が考えればいいでしょう。 私は4つの分譲を持っていますが、各々管理方法は異なります。 意見をいっても通らない時もありますが、通るときもあります。 先を見て(妄想か、推理か、予測か、)を張って結論を出してください。 マンション内の集団感染を予測(妄想)して管理にたずさわります。 いまも理事の一人からマンション内の感染の情報が入りました。 お互いの情報交換はマンション独自の連絡網で連絡を取ります。 |
18:
匿名さん
[2020-04-20 12:00:19]
おじさんw
管理組合で人の管理はするなよw 病人は病院なw おまえら素人が手を出すな 管理組合が管理できるのは建物敷地施設に設備な |
19:
誇大妄想狂
[2020-04-20 12:32:42]
>>18 匿名さん
そうです。だから管理に関しては、規約と法令に従うのが原則。 緊急事態宣言を受けているので総会の開催方法についての論戦です。 個人の問題だけれども総会において集団感染がおこる可能性は否定 はできませんので、どうしようかとの意見です。 各マンションによって事情が様々ですので各マンションの住民( 組合員)で考えらるしか方法はございません。 治療薬、ワクチンの開発次第でしょうから、先が見えませんので、 とりあえず、ここら辺の意見です。頑張りましょう。 |
20:
元理事長
[2020-04-20 15:18:53]
スレ主です。
皆様、たくさんのレスをありがとうございます。 なんだか、話がすごく広く深く大きくなっており、私の想定を越えています。 できましたら、話題を(よくも悪くもピンポイントで)役員改選だけにしぼっていただけないでしょうか。 私が想定/期待していたレスは、たとえば次のようなものです。 1 例年どおりに総会を開き、例年どおり役員改選を行なった(または、行なう予定) 2 オンライン等で総会を開き、例年どおり役員改選を行なった(または、行なう予定) 3 総会は開かず、輪番制で内定していた新旧理事が集まり、超法規的措置として総会ぬきで引継ぎと役員交代をした(または、する予定) 4 「後任が就任するまでは引き続き……」の規定を発動したが、「任期延長は断固拒否」という現役員には、退任を認めた(または、その予定) 補充は行なわず。 5 カネで解決した(または、する予定) つまり、延長/追加の任期については、報酬を出す。あるいは上乗せする 6 その他 |
規約に従わなければ従わない組合員や現役員の責任です。
管理会社も委託契約を締結する代表者がいないのも困ります。
そんなことはほっておいて結構です。
規約を無視して勝手に弄ると規約違反になります。