管理組合・管理会社・理事会「コロナで総会延期、輪番の役員改選はどうする?」についてご紹介しています。
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元理事長 [更新日時] 2020-07-11 21:46:24
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私のマンションで、時節がら、総会を中止/延期すべきという意見が出ています。
ここで、「中止/延期の場合、輪番制の役員改選をどうするか」という問題が起きています。
私はいま現在、非役員ですが、現役員は(いや、歴代役員も)、「任期*年が終わったら
かならず退任する/できる」という暗黙の了解で就任しています。
つまり、総会をいつもの時期に開いて役員改選しない限り、役員不在になるのがほぼ確実です。

もちろん、規約には「後任の役員が就任するまで引き続きその職務を行う 」という意味の規定はあります。が、現実問題、「首に縄をつけてでも職務を続けさせる」ことは不可能です。
また、この規定を発動したら、「たとえ輪番制でも役員はやらない」という人が今後増えるでしょう。

そもそも上記の規定は「後任が決まっているけど就任は遅れる」という場合を想定したものであって、「後任が決まっていない」という場合を想定してはいない、と個人的には思っています。

もっと単純な理由としては、かりに5か月延期したとすると、一例ですが「前任者の任期は17か月、後任者の任期は7か月」みたいなことも起こり、不公平・不平等論議になってしまいます。

(役員改選以外にも予算案などの問題はありますが、それはさておき)
役員改選を迎えたほかの管理組合では、どうなさっているのでしょうか。

[スレ作成日時]2020-04-19 13:16:58

 
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コロナで総会延期、輪番の役員改選はどうする?

41: ゆきずり 
[2020-04-23 09:07:30]
私のマンションの管理規約では、役員の辞任についての規定があり、理事会の承認で辞任できます。(就任は総会承認必要)
これをうまく!?使えば、(総会承認なしでの)理事会総辞職も可能です。
「1か月だけ」など、期限を決めて「後任が就任するまでは引き続き……」を発動するならまだしも、無期限(いつ退任できるかわからない)の任期延長を発動したら、理事会総辞職されるでしょう。

実務上は、「例年どおりに総会を開き、例年どおり(輪番どおり)役員改選を行なう」のが “良くはないが、悪さは少ない” と思います。もちろん、オンライン総会ならベター。
42: 通りがかりさん 
[2020-04-23 10:43:56]
管理規約の役員退任と就任規定に総会開催以外や例外規定があれば可能ですよね。規定が合法かどうかは別ですが。輪番制は一般的な方法ですが、輪番制承認があるから総会未開催で次の候補者就任が合法というのであれば、なぜ毎年総会で役員選任の承認を諮る必要があると思いますか?輪番以外の方が立候補するタイミングを与えないことは民主的ですか?今期総会未開催で役員選任を実施した場合、来期以降は総会の議題にする根拠はなくなりますね。あと超法規的措置って何ですか?どうしても役員を交代しなければならない合理性のある理由があるのですか?色々正当化しようとして苦心されていますが、要は現役員の留任したくないという強いお気持ちだけでしょう?役員の有形無形のストレスはお察しします。退任時期がわからない不安も理解します。だから総会開催をせずに役員を選任して良い(しょうがない)という結論は正に長屋的発想ですね。合法でないものを他者が「そうだよねー」と同意したところで現実は変わらないのですよ。であるならば非合法を承知で実施する方がまだ潔いと思います。電磁的開催は元々例外ですよね。不快に感じられた方がおみえになったら申し訳ありません。
43: 匿名さん 
[2020-04-23 11:10:57]
>>40
>超法規的措置ではなく、緊急避難(法律で認められている)の準用でやりました。

「緊急避難」の意味を取り違えていませんか?
44: 匿名さん 
[2020-04-23 12:41:45]
【役員の選任について】
管理規約に、「役員は総会で選任する。」および「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。」の規定があるのであれば、その定めに従えばよいのであって、この二つの規定を無視して、別の取り扱いをする合理的理由は見当たらないと思います。
45: 通りがかりさん 
[2020-04-23 13:15:54]
>>43 匿名さん
そのままお返ししたいです。
役員交代が緊急避難ですか?
解釈がすごいですね。
46: 府民 
[2020-04-23 13:18:19]
 意見のくいちがいは、実効性に対する意識のちがいのように見えます。
スレ主は、スレ本文中に
>規約には「〈中略〉引き続きその職務を行う 」という意味の規定はあります。
>が〈中略〉「首に縄をつけてでも職務を続けさせる」ことは不可能

と書いているように、実効性を重視しているようにお見受けします。

 一方、12 匿名さん、42 通りがかりさん、44 匿名さんなどは「規約・法令に沿うことが最優先。規約・法令に沿ってさえいれば、実効性があろうがなかろうが(任期延長された役員が全員理事会欠席でも)かまわない」とお考えのようにお見受けします。

 私としては、超法規的だろうが緊急避難だろうが、動いてくれる(組合活動をしてくれる)人がいるほうが、いないよりマシと思います。
47: 43 
[2020-04-23 13:58:46]
>>45  通りがかりさん
> 43 匿名さん
 ↑
「レス番号」を間違えていませんか?
48: 匿名さん 
[2020-04-23 15:37:19]
俺ら民事上の緊急避難は隣の飼い犬が噛みついてきたときにとっさに傘で串刺しにする行為と習ったけどな
49: 匿名さん 
[2020-04-23 16:03:26]
輪番制と言っても「令和○年は〇号室の人」と自動的になれるわけではなくて
総会で承認された「今年の理事長は〇野〇男さん」だから総会承認がない以上、
役員になれないだろう。貧乏くじだが現役員が引き続きやるしかない。
もちろん引き続き役員ができてうれしい爺さんもいる。
50: 匿名さん 
[2020-04-23 16:10:25]
だからうちのマンションも輪番制と言ってるが実質は立候補制だ。
次期役員を打診されて承諾すれば総会提出議案の次期役員名簿(案)に名前が載る。
周囲から要請されて出馬表明する立候補者と何も変わらない。
打診段階で辞退者が出れば次の輪番候補に声をかける。
51: 匿名さん 
[2020-04-23 16:17:01]
仮に文字通りの輪番制で10年20年先まで役員が決まっているのであれば、
コロナがあろうが地震があろうが、4月1日から翌年3月31日までの間は
〇野〇男さんが理事長と自動決定。その次の1年間は×山×子さんとスムーズにいく。
52: 43=44 
[2020-04-23 16:40:27]
>>48 匿名さん
>俺ら民事上の緊急避難は隣の飼い犬が噛みついてきたときにとっさに傘で串刺しにする行為と習ったけどな

表現は別として、内容はそのとおりですね。
53: 匿名さん 
[2020-04-23 17:46:32]
このスレ馬鹿しかいないのか?
年度事務報告に会計報告に予算案承認に新役員承認の賛否
総会無しで役員交代できるわけねーだろボケども総会延期した分役員任期も延びる
老人ばかりの団地か? 
54: 匿名さん 
[2020-04-23 18:18:23]
>>このスレ馬鹿しかいないのか?

分かり切ったことを聞くな、〇〇タレ!
55: 新米役員 
[2020-04-23 18:20:15]
法律にくわしいかた教えてください。
任期延長絶対拒否という役員がいます。「退任を認めないというなら、警察でも裁判所でも、突き出してくれ」と言っています。
さすがに警察案件ではないと思いますが、裁判(民事)のほうはどうでしょう。
裁判によって任期延長(強制就任)させることが可能なのでしょうか。
金銭で解決するのでしょうか。
そもそも、組合が勝てるのでしょうか。
56: 匿名さん 
[2020-04-23 18:34:05]
大抵は任期満了でも自己都合による途中退任でも、新役員や後任者が選任されるまでの間は引き続き役員の職務を遂行するよう規約で定めている。
そうはいっても、どうしても辞めるという人を縛りつけるのは大人の対応ではない。身代金などケチ臭いことを言わずに逃がしてやるのが一番だ。
57: 通りがかりさん 
[2020-04-23 21:03:47]
>>55 新米役員さん
放置すれば良いのではないですか?
退任させずにそのままにしておけば。
管理組合側に何か不都合ありますか?
ポイントは「誰も退任させる権限が無いから退任させてあげたくてもできない」と言って逃げる事ですね。
権限の無い人間に言っても無駄なことくらいは、理解するでしょう。裁判?役員を退任させてくれなかったことを事由に損害賠償ですか?恥ずかしくて住めなくなりますよ普通の大人なら。
58: 匿名さん 
[2020-04-23 21:59:12]
やっぱ緊急避難の準用でおまっせ
59: 裁判経験者 
[2020-04-23 22:41:25]
通りがかりさん、話が逆になってますよ。
新米役員さんが裁判うんぬんと言っているのは、「組合が原告となって延長拒否者を訴える」という話です。
そして

>放置すれば〈略〉管理組合側に何か不都合ありますか?

不都合ありまくりです。
延長拒否者はとうぜん理事会を欠席し、委任状の制度があっても出さないでしょうから、
小マンション、つまり理事会の人数が少ない場合、定足数に達しないおそれが出てきます。
ちなみに、うちのマンションでは理事会定数が3、理事会の定足数が2(おまけに委任状制度がない)なので、延長拒否者以外の2名のどちらかに病気・けが・急用などがあると、理事会が成立しなくなります。

逆に、大マンションで理事会の人数が多い場合、延長拒否者が1人現れれば、それが先例となって、続く者も現われるでしょう。

また、うちにはないですが、役員報酬を採用している組合では、退任させずにそのままにしておくと報酬を支払わなければなりません。(逆に、支払いをストップすれば、退任の絶好の根拠となります)

>ポイントは〈略〉「退任させてあげたくてもできない」と言って逃げる事

延長拒否者は「あなたの権限で退任させてください」なんて言ってきませんよ。理事会ずっと欠席などの“既成事実”を作るだけです。
それを、組合が原告となって延長拒否者を訴えることで、なんとかなりませんか?──というのが新米役員さんの質問でしょう。

で、その質問に答えると(原告=組合が、どういう請求をするかにもよりますが。たとえば、「相手の延長拒否により、組合は損害をこうむったので賠償せよ」とか?)

1.裁判してもなんともなりません。
2.裁判官は和解を強く奨めてくると思いますが、和解不調で判決になった場合、組合が勝てるかどうかは、よくて五分五分でしょうね。
60: 匿名さん 
[2020-04-23 23:40:12]
>>57
>ポイントは「誰も退任させる権限が無いから退任させてあげたくてもできない」と言って逃げる事ですね。
>権限の無い人間に言っても無駄なことくらいは、理解するでしょう。

役員と管理組合(組合員)は委任関係であると考えられますから、役員はいつでも辞任(委任契約の解除)することができます。
いま問題となっているのは、辞任後の職務継続義務についてです。

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