私のマンションで、時節がら、総会を中止/延期すべきという意見が出ています。
ここで、「中止/延期の場合、輪番制の役員改選をどうするか」という問題が起きています。
私はいま現在、非役員ですが、現役員は(いや、歴代役員も)、「任期*年が終わったら
かならず退任する/できる」という暗黙の了解で就任しています。
つまり、総会をいつもの時期に開いて役員改選しない限り、役員不在になるのがほぼ確実です。
もちろん、規約には「後任の役員が就任するまで引き続きその職務を行う 」という意味の規定はあります。が、現実問題、「首に縄をつけてでも職務を続けさせる」ことは不可能です。
また、この規定を発動したら、「たとえ輪番制でも役員はやらない」という人が今後増えるでしょう。
そもそも上記の規定は「後任が決まっているけど就任は遅れる」という場合を想定したものであって、「後任が決まっていない」という場合を想定してはいない、と個人的には思っています。
もっと単純な理由としては、かりに5か月延期したとすると、一例ですが「前任者の任期は17か月、後任者の任期は7か月」みたいなことも起こり、不公平・不平等論議になってしまいます。
(役員改選以外にも予算案などの問題はありますが、それはさておき)
役員改選を迎えたほかの管理組合では、どうなさっているのでしょうか。
[スレ作成日時]2020-04-19 13:16:58
コロナで総会延期、輪番の役員改選はどうする?
81:
匿名さん
[2020-04-24 20:57:22]
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82:
匿名さん
[2020-04-24 22:20:45]
スレのテーマは、総会の開き方ではなく、輪番の役員改選をどうするか、です。
40 都民さんからは、「超法規的措置(あるいは緊急避難?)として、簡易な方法(総会抜き)で改選し、ひと月たったがどこからもノークレーム」というリポートがありました。 現状を非常事態と位置づけるなら、超法規的措置でもいいと思います。 ただし都民さんも「立候補制ならできなかった。輪番制(次が決まっていた)だからできた」と言ってます。 |
83:
匿名さん
[2020-04-24 22:26:30]
立候補の規定はあるが、立候補なき場合の規定もあるはずだから、
同じでしょう。 |
84:
匿名さん
[2020-04-24 22:45:31]
輪番制は、役員候補者を決めているだけであって、役員の選任が総会議決事項となっている場合、総会決議を経なければ役員ではありません。
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85:
匿名さん
[2020-04-24 23:07:00]
クレームがなければそのままでよい。おかしいと思う組合員は申し出たらよい。
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86:
匿名さん
[2020-04-24 23:11:29]
うちのマンションでは役員は輪番制になってるという人がいるが、そんなことが本当に規約に書いてあるのか?
>>84さんが書いてるように、総会前に来年度はあなたの番ですよと今年度の理事に言われるだけじゃないのか? |
87:
匿名さん
[2020-04-25 09:56:39]
定期総会事務報告後でなければ理事役員の交代はできない
バカしかいねーなこのすれ? バカ老人か? |
88:
匿名さん
[2020-04-25 10:53:45]
本人(当事者)が「これは超法規的措置」と認めている行為を、「規約では……」とか「法令が……」とか突っ込んでも意味はないと思うが。
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89:
匿名さん
[2020-04-25 11:09:12]
このスレに出てくる「超法規的措置」は、「赤信号でも、急いでいるのであれば、無視してよい」というロジックと同じですね。
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90:
匿名さん
[2020-04-25 11:32:40]
超法規的措置で管理費を個人の借金返済に流用されたら困るけど
理事長がハゲからデブに変わるくらいならOK |
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91:
匿名さん
[2020-04-25 13:29:27]
俺が理事長になったらあれやりたい、これもやりたいってスタンバイしてる次期役員候補ジジイは、総会無期限延期になって気が気ではないだろう
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92:
匿名さん
[2020-04-26 11:57:06]
流石に「緊急避難(法律で認められている)の準用」に至っては、荒唐無稽すぎて例えが見つかりません。
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93:
名無しさん
[2020-04-26 15:41:41]
うちのマンションでは、なんと、出席禁止、立候補禁止だ!
うちのマンション(横浜市旭区)の総会案内(兼 議案書。役員改選を含む)がきた。総会は今期役員だけでやるとのこと。一般組合員はもちろん、輪番で内定している次期役員すら出席禁止。(議決権行使書を強制) 立候補なんてまったく想定されていない。 「超法規的」ということばは使われていないが、事実上同じ意味のことばで、理由を述べている。 下記2つの超法規から、Aを選んだらしい。 A 総会を開くが、超法規的に、出席禁止にする B 総会を開かず、超法規的に、役員改選する どちらがマシかと言われれば、Bのほうがマシかな。出席禁止の総会はひどすぎる。 |
94:
評判気になるさん
[2020-04-27 09:57:58]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
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95:
買い替え検討中さん
[2020-04-27 10:30:29]
51
>仮に文字通りの輪番制で10年20年先まで役員が決まっているのであれば、 >(中略)4月1日から翌年3月31日までの間は 〇野〇男さんが理事長と自動決定。 86 >役員は輪番制になってるという人がいるが、そんなことが本当に規約に書いてあるのか? 私のところでは51に近い形でやっている. そして規約には書いてないが,何年か前の総会決議で決まっている それでも規約上、問題ありますか |
96:
匿名さん
[2020-04-27 11:05:20]
>>95
>そして規約には書いてないが,何年か前の総会決議で決まっている これは、役員候補予定者(役員就任時点で役員要件を充足してるかは未定であるため、候補予定者となる)の決め方の原則(基準)を決議したものだと思います。 役員候補予定者は、理事会が、役員候補者(理事会が役員要件を確認し、次期役員として推薦した者)として総会に上程し、総会において決議されると役員となります。 |
97:
匿名さん
[2020-04-27 11:11:08]
>>88
>本人(当事者)が「これは超法規的措置」と認めている行為を、「規約では……」とか「法令が……」とか突っ込んでも意味はないと思うが。 その後、区分所有者(特定承継人を含む)間で利害が対立したときに、「そもそも、あの時の・・・」と、問題点が顕在化するのがマンションです。 |
98:
匿名さん
[2020-04-27 22:50:16]
役員になるかならないかは組合員本人の自由だから10年20年先の役員当番表を規約に盛り込んでも効力はないが本人が納得して役員になるのは本人の勝手
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99:
匿名さん
[2020-04-28 08:24:48]
規約に役員の立候補制とその選任方法等が規定されているマンションで、
規約の立候補者の公募制を無視して、 理事会で役員を決めて総会に提案して普通決議で可決した役員はどうな りますか。 |
100:
匿名さん
[2020-04-28 10:16:28]
>>規約の立候補者の公募制を無視して理事会で役員を決めて総会に提案して
具体的にどういうことなのかが重要、立候補者を理事会で勝手に選別して特定の候補者を外して総会に提案したのであればまずいだろう |
総会に出席して一席ぶつことを楽しみに生きている組合員にすれば面白くないでしょう。
電磁的方法による総会決議を行うには全員の同意がいるからむつかしいかもね。