管理組合・管理会社・理事会「コロナで総会延期、輪番の役員改選はどうする?」についてご紹介しています。
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元理事長 [更新日時] 2020-07-11 21:46:24
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私のマンションで、時節がら、総会を中止/延期すべきという意見が出ています。
ここで、「中止/延期の場合、輪番制の役員改選をどうするか」という問題が起きています。
私はいま現在、非役員ですが、現役員は(いや、歴代役員も)、「任期*年が終わったら
かならず退任する/できる」という暗黙の了解で就任しています。
つまり、総会をいつもの時期に開いて役員改選しない限り、役員不在になるのがほぼ確実です。

もちろん、規約には「後任の役員が就任するまで引き続きその職務を行う 」という意味の規定はあります。が、現実問題、「首に縄をつけてでも職務を続けさせる」ことは不可能です。
また、この規定を発動したら、「たとえ輪番制でも役員はやらない」という人が今後増えるでしょう。

そもそも上記の規定は「後任が決まっているけど就任は遅れる」という場合を想定したものであって、「後任が決まっていない」という場合を想定してはいない、と個人的には思っています。

もっと単純な理由としては、かりに5か月延期したとすると、一例ですが「前任者の任期は17か月、後任者の任期は7か月」みたいなことも起こり、不公平・不平等論議になってしまいます。

(役員改選以外にも予算案などの問題はありますが、それはさておき)
役員改選を迎えたほかの管理組合では、どうなさっているのでしょうか。

[スレ作成日時]2020-04-19 13:16:58

 
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コロナで総会延期、輪番の役員改選はどうする?

61: 匿名さん 
[2020-04-24 08:10:02]
同様に、任期の満了によって退任する役員も、任期の満了時に当然に委任は終了しますが、退任後も、後任の役員が就任するまでの間は、引き続きその職務を行うことになります。

<参考>
委任に関する条文
【民法第654条(委任の終了後の処分)】
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

管理組合法人の理事に関する条文(監事にも準用される。)
【区分所有法第49条(理事)第7項】
理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
62: いち組合員 
[2020-04-24 09:01:01]
スレ主も、55 新米役員さんも、回答者の多くも、誤解していますよ。
このスレのようなケースは、「任期延長」ではなく「退任した上で職務は続ける」なんです。(少なくとも、標準管理規約では)
まあ、実務上はどちらでも大差ないでしょうが。

その上で、57 通りがかりさん
>放置すれば良いのではないですか?(中略)
>何か不都合ありますか?

これはむしろ退任者のセリフです。退任者(職務継続拒否者)は、何かをする必要はありません。
理事会はじめ、組合活動にいっさい参加しないだけです。(管理費等は払う)
退任者に何か不都合ありますか?
63: 匿名さん 
[2020-04-24 09:13:41]
バカしかねーwwwww
64: 60 
[2020-04-24 09:20:25]
極論をすれば、退任者の言い分は「早く後任者を選任しろ」です。
65: 匿名さん 
[2020-04-24 09:37:01]
くだらない問題での議論。
コロナ問題で、食料飢饉が差し迫っています。
政府は暴動を防止するために一律10万円給付者の中の
生活保護者への給付も一律とした。
社会不安を起こさないためには国民の1年間の生活を保障
するべきである。
役員の引き継ぎは後任が決まらないときは現理事が引き継
ぐしかない。(規約に従う。余計なことを考えない。理事
会は理事の半数以上で成立し、その議案は出席理事の半数
以上で可決する。)
66: 法律マニア 
[2020-04-24 11:43:59]
2010年の大分地裁判決(控訴されずそのまま確定)によれば、
「任期の満了によって退任する役員は,後任の役員が就任するまでの間,引き続きその職務を行う。」は、

   《退任者の権利である(義務ではない)》

とされています。
権利ならば放棄する(職務継続を辞退する)ことができますね。
ただしこの裁判は、権利か義務かを直接争ったものではなく、《 》は別の争点の中で派生したものです。
67: 匿名さん 
[2020-04-24 11:58:24]
役員の辞任は不定期に、また任期の満了による退任は定期的に発生するものであり、管理者は、退任者の職務の継続を最少にするべく、速やかに後任者の選任手続き(役員の選任が総会議決事項である場合は、総会の招集)をとる必要がありますから、「早く後任者を選任しろ」はもっともな意見です。

しかし、平常時には問題のない手続きでも、今日のような非常事態時では話は別です。
当該退任者の職務懈怠により管理組合の運営に支障がでる場合は、「後任者を選任するためには総会決議が必要であり、そのためには退任者の協力(=職務の継続)が必要不可欠である」ことを説明して納得していただくしかないでしょうね。
68: 評判気になるさん 
[2020-04-24 13:12:58]
総会開催できる状況の判例とコロナ禍で総会開催できない状況では…いくら判例とはいえ前提条件が違いすぎませんか?
69: 裁判経験者 
[2020-04-24 13:45:22]
59 裁判経験者です。

66 法律マニアさん
そんな判例があるんですか。知りませんでした。
そんな判例があるとすれば、私の前レスを訂正します。

× 2.〈略〉判決になった場合、組合が勝てるかどうかは、よくて五分五分でしょうね。
      ↓
○ 2.〈略〉判決になった場合、組合が勝てる見込みはほぼないでしょうね。

ところで、68 評判気になるさん

「総会をする/しない、総会ができる/できない」の判断なら(裁判等で)コロナ禍は考慮されるでしょうが、
「職務継続は権利か義務か」の判断なら、コロナ禍は考慮されない──と考えます。
70: 匿名さん 
[2020-04-24 14:50:53]
判例なの?
71: 匿名さん 
[2020-04-24 16:06:49]
専有部分内にあるインターホン子機や熱感知器といった私物の維持管理費用を区分所有者と管理組合との間でどのような負担配分にするかは、マンションの事情に応じて予算措置すればいいだろう。私物だから管理組合のカネはビタ一文使えないというわけではない。
ただ、頭の固い組合員の中には、それは私物だからおかしいと総会終了後も役員自宅に押し掛けて延々ゴネたりするので、彼らを納得させる方便として、これら私物を規約で共用部分にするという荒業を使うことで管理組合のカネを使う大義名分を整えるのはいい考えかもしれない。

ただし、うちのマンションではやりませんよw
72: 匿名さん 
[2020-04-24 16:42:53]
いきなりホッサ起こしたように流れと違うこと書きだすバカもいるし
このスレには知能低い馬鹿しかいねーな
73: 元ヒラ理事 
[2020-04-24 16:57:57]
67 匿名さん
〉平常時には問題のない手続きでも、今日のような非常事態時では話は別

 ちがってたらすみません。
 匿名さんは、非常事態でも平常の手続きにこだわっておられるように見えます。
 しかし非常事態(定義はさておき)ならば──いや非常事態だからこそ──超法規的措置という方向もアリじゃないですか? 非常事態でも平常の手続きは譲れませんか。

 私の感覚では非常事態と超法規的措置はセットなのですが。
74: 匿名さん 
[2020-04-24 19:16:13]
外出自粛。10人以上の集会開催自粛。
75: 匿名さん 
[2020-04-24 19:58:20]
>外出自粛。10人以上の集会開催自粛。

だったら、オンライン総会か超法規的措置。
76: 匿名さん 
[2020-04-24 20:10:38]
「オンライン総会」とは何ですか?
77: 匿名さん 
[2020-04-24 20:28:02]
おそらく区分所有法第45条に規定する電磁的方法による総会決議のことだと思います。
78: 匿名さん 
[2020-04-24 20:36:10]
詳しくは言えませんが、以前某団体の総会での議決権行使書の電子化を担当したのです。
評判は最悪でした。従来通りハガキに〇をつけるほうがはるかに簡単だったからです。
生活苦しいのにパソコン買えというのか!ってキレるBBAもいたし。
79: 匿名さん 
[2020-04-24 20:42:53]
これですか?

<集会を開催しない場合の手続き>
集会の開催なしに、集会による決議を必要とする事項を決議できるのは、以下の【書面又は電磁的方法による決議】による方法と「みなし決議」である【区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意】だけである。

【書面又は電磁的方法による決議】
区分所有法または規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、集会を開催せずに書面または電磁的方法により普通決議または特別多数決議を行える(45条1項)。

【区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意】
区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があつたときは、書面または電磁的方法による決議があつたものとみなす(45条2項)。
区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面または電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する(45条3項)。

【書面又は電磁的方法による決議(45条1項)についての集会に関する規定の準用(45条5項)】
区分所有法は、34条から46条まで集会に関する規定を置いている。このうち、書面または電磁的方法による決議について、34条2項(毎年1回の集会の招集)および43条(事務の報告)を除く各規定が準用されると解される。
-概要-
書面又は電磁的方法による決議を行うために、集会を招集すべき者(34条の準用)は、45条1項の区分所有者全員の承諾を得た後に、35条の規定に準じて、回答期日より少なくとも1週間前に、議案を通知して各区分所有者に発する。この方法による決議においても、原則として、あらかじめ通知された事項についてのみ決議をすることができる(37条の準用)。区分所有者全員の同意かあるときは、35条で準用される手続きを経ないで決議することも許される(36条の準用)。各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、14条に定める割合(共用部分の持分の割合)による(38条の準用)。書面又は電磁的方法による決議に係る議事は、区分所有法または規約に別段の定めがない限り、区分所有者および議決権の過半数で決する(39条1項の準用)。
(出典:コンメンタール 区分所有法)

80: 匿名さん 
[2020-04-24 20:53:55]
おっとっと、こんなのもありました。

<集会における事務報告>
区分所有法によれば、管理者は、「集会において」、その事務に関する報告をしなければならないとされている(43条)ので、集会を開催せずに、区分所有者に報告書を送付するという方法は認められない。つまり、集会の開催は省略できないということになる。

<集会を開催する場合の議決権の行使>
議決権は、集会に出席して行使できるほか、集会に出席することなく、書面で、又は代理人によって行使することができる(39条2項)。
また、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって行使することができる(39条3項)。

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