管理組合・管理会社・理事会「コロナで総会延期、輪番の役員改選はどうする?」についてご紹介しています。
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元理事長 [更新日時] 2020-07-11 21:46:24
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私のマンションで、時節がら、総会を中止/延期すべきという意見が出ています。
ここで、「中止/延期の場合、輪番制の役員改選をどうするか」という問題が起きています。
私はいま現在、非役員ですが、現役員は(いや、歴代役員も)、「任期*年が終わったら
かならず退任する/できる」という暗黙の了解で就任しています。
つまり、総会をいつもの時期に開いて役員改選しない限り、役員不在になるのがほぼ確実です。

もちろん、規約には「後任の役員が就任するまで引き続きその職務を行う 」という意味の規定はあります。が、現実問題、「首に縄をつけてでも職務を続けさせる」ことは不可能です。
また、この規定を発動したら、「たとえ輪番制でも役員はやらない」という人が今後増えるでしょう。

そもそも上記の規定は「後任が決まっているけど就任は遅れる」という場合を想定したものであって、「後任が決まっていない」という場合を想定してはいない、と個人的には思っています。

もっと単純な理由としては、かりに5か月延期したとすると、一例ですが「前任者の任期は17か月、後任者の任期は7か月」みたいなことも起こり、不公平・不平等論議になってしまいます。

(役員改選以外にも予算案などの問題はありますが、それはさておき)
役員改選を迎えたほかの管理組合では、どうなさっているのでしょうか。

[スレ作成日時]2020-04-19 13:16:58

 
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コロナで総会延期、輪番の役員改選はどうする?

61: 匿名さん 
[2020-04-24 08:10:02]
同様に、任期の満了によって退任する役員も、任期の満了時に当然に委任は終了しますが、退任後も、後任の役員が就任するまでの間は、引き続きその職務を行うことになります。

<参考>
委任に関する条文
【民法第654条(委任の終了後の処分)】
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

管理組合法人の理事に関する条文(監事にも準用される。)
【区分所有法第49条(理事)第7項】
理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
62: いち組合員 
[2020-04-24 09:01:01]
スレ主も、55 新米役員さんも、回答者の多くも、誤解していますよ。
このスレのようなケースは、「任期延長」ではなく「退任した上で職務は続ける」なんです。(少なくとも、標準管理規約では)
まあ、実務上はどちらでも大差ないでしょうが。

その上で、57 通りがかりさん
>放置すれば良いのではないですか?(中略)
>何か不都合ありますか?

これはむしろ退任者のセリフです。退任者(職務継続拒否者)は、何かをする必要はありません。
理事会はじめ、組合活動にいっさい参加しないだけです。(管理費等は払う)
退任者に何か不都合ありますか?
63: 匿名さん 
[2020-04-24 09:13:41]
バカしかねーwwwww
64: 60 
[2020-04-24 09:20:25]
極論をすれば、退任者の言い分は「早く後任者を選任しろ」です。
65: 匿名さん 
[2020-04-24 09:37:01]
くだらない問題での議論。
コロナ問題で、食料飢饉が差し迫っています。
政府は暴動を防止するために一律10万円給付者の中の
生活保護者への給付も一律とした。
社会不安を起こさないためには国民の1年間の生活を保障
するべきである。
役員の引き継ぎは後任が決まらないときは現理事が引き継
ぐしかない。(規約に従う。余計なことを考えない。理事
会は理事の半数以上で成立し、その議案は出席理事の半数
以上で可決する。)
66: 法律マニア 
[2020-04-24 11:43:59]
2010年の大分地裁判決(控訴されずそのまま確定)によれば、
「任期の満了によって退任する役員は,後任の役員が就任するまでの間,引き続きその職務を行う。」は、

   《退任者の権利である(義務ではない)》

とされています。
権利ならば放棄する(職務継続を辞退する)ことができますね。
ただしこの裁判は、権利か義務かを直接争ったものではなく、《 》は別の争点の中で派生したものです。
67: 匿名さん 
[2020-04-24 11:58:24]
役員の辞任は不定期に、また任期の満了による退任は定期的に発生するものであり、管理者は、退任者の職務の継続を最少にするべく、速やかに後任者の選任手続き(役員の選任が総会議決事項である場合は、総会の招集)をとる必要がありますから、「早く後任者を選任しろ」はもっともな意見です。

しかし、平常時には問題のない手続きでも、今日のような非常事態時では話は別です。
当該退任者の職務懈怠により管理組合の運営に支障がでる場合は、「後任者を選任するためには総会決議が必要であり、そのためには退任者の協力(=職務の継続)が必要不可欠である」ことを説明して納得していただくしかないでしょうね。
68: 評判気になるさん 
[2020-04-24 13:12:58]
総会開催できる状況の判例とコロナ禍で総会開催できない状況では…いくら判例とはいえ前提条件が違いすぎませんか?
69: 裁判経験者 
[2020-04-24 13:45:22]
59 裁判経験者です。

66 法律マニアさん
そんな判例があるんですか。知りませんでした。
そんな判例があるとすれば、私の前レスを訂正します。

× 2.〈略〉判決になった場合、組合が勝てるかどうかは、よくて五分五分でしょうね。
      ↓
○ 2.〈略〉判決になった場合、組合が勝てる見込みはほぼないでしょうね。

ところで、68 評判気になるさん

「総会をする/しない、総会ができる/できない」の判断なら(裁判等で)コロナ禍は考慮されるでしょうが、
「職務継続は権利か義務か」の判断なら、コロナ禍は考慮されない──と考えます。
70: 匿名さん 
[2020-04-24 14:50:53]
判例なの?
71: 匿名さん 
[2020-04-24 16:06:49]
専有部分内にあるインターホン子機や熱感知器といった私物の維持管理費用を区分所有者と管理組合との間でどのような負担配分にするかは、マンションの事情に応じて予算措置すればいいだろう。私物だから管理組合のカネはビタ一文使えないというわけではない。
ただ、頭の固い組合員の中には、それは私物だからおかしいと総会終了後も役員自宅に押し掛けて延々ゴネたりするので、彼らを納得させる方便として、これら私物を規約で共用部分にするという荒業を使うことで管理組合のカネを使う大義名分を整えるのはいい考えかもしれない。

ただし、うちのマンションではやりませんよw
72: 匿名さん 
[2020-04-24 16:42:53]
いきなりホッサ起こしたように流れと違うこと書きだすバカもいるし
このスレには知能低い馬鹿しかいねーな
73: 元ヒラ理事 
[2020-04-24 16:57:57]
67 匿名さん
〉平常時には問題のない手続きでも、今日のような非常事態時では話は別

 ちがってたらすみません。
 匿名さんは、非常事態でも平常の手続きにこだわっておられるように見えます。
 しかし非常事態(定義はさておき)ならば──いや非常事態だからこそ──超法規的措置という方向もアリじゃないですか? 非常事態でも平常の手続きは譲れませんか。

 私の感覚では非常事態と超法規的措置はセットなのですが。
74: 匿名さん 
[2020-04-24 19:16:13]
外出自粛。10人以上の集会開催自粛。
75: 匿名さん 
[2020-04-24 19:58:20]
>外出自粛。10人以上の集会開催自粛。

だったら、オンライン総会か超法規的措置。
76: 匿名さん 
[2020-04-24 20:10:38]
「オンライン総会」とは何ですか?
77: 匿名さん 
[2020-04-24 20:28:02]
おそらく区分所有法第45条に規定する電磁的方法による総会決議のことだと思います。
78: 匿名さん 
[2020-04-24 20:36:10]
詳しくは言えませんが、以前某団体の総会での議決権行使書の電子化を担当したのです。
評判は最悪でした。従来通りハガキに〇をつけるほうがはるかに簡単だったからです。
生活苦しいのにパソコン買えというのか!ってキレるBBAもいたし。
79: 匿名さん 
[2020-04-24 20:42:53]
これですか?

<集会を開催しない場合の手続き>
集会の開催なしに、集会による決議を必要とする事項を決議できるのは、以下の【書面又は電磁的方法による決議】による方法と「みなし決議」である【区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意】だけである。

【書面又は電磁的方法による決議】
区分所有法または規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、集会を開催せずに書面または電磁的方法により普通決議または特別多数決議を行える(45条1項)。

【区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意】
区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があつたときは、書面または電磁的方法による決議があつたものとみなす(45条2項)。
区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面または電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する(45条3項)。

【書面又は電磁的方法による決議(45条1項)についての集会に関する規定の準用(45条5項)】
区分所有法は、34条から46条まで集会に関する規定を置いている。このうち、書面または電磁的方法による決議について、34条2項(毎年1回の集会の招集)および43条(事務の報告)を除く各規定が準用されると解される。
-概要-
書面又は電磁的方法による決議を行うために、集会を招集すべき者(34条の準用)は、45条1項の区分所有者全員の承諾を得た後に、35条の規定に準じて、回答期日より少なくとも1週間前に、議案を通知して各区分所有者に発する。この方法による決議においても、原則として、あらかじめ通知された事項についてのみ決議をすることができる(37条の準用)。区分所有者全員の同意かあるときは、35条で準用される手続きを経ないで決議することも許される(36条の準用)。各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、14条に定める割合(共用部分の持分の割合)による(38条の準用)。書面又は電磁的方法による決議に係る議事は、区分所有法または規約に別段の定めがない限り、区分所有者および議決権の過半数で決する(39条1項の準用)。
(出典:コンメンタール 区分所有法)

80: 匿名さん 
[2020-04-24 20:53:55]
おっとっと、こんなのもありました。

<集会における事務報告>
区分所有法によれば、管理者は、「集会において」、その事務に関する報告をしなければならないとされている(43条)ので、集会を開催せずに、区分所有者に報告書を送付するという方法は認められない。つまり、集会の開催は省略できないということになる。

<集会を開催する場合の議決権の行使>
議決権は、集会に出席して行使できるほか、集会に出席することなく、書面で、又は代理人によって行使することができる(39条2項)。
また、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって行使することができる(39条3項)。
81: 匿名さん 
[2020-04-24 20:57:22]
しかし、電磁的方法による総会決議は決議はできても質疑応答ができません。
総会に出席して一席ぶつことを楽しみに生きている組合員にすれば面白くないでしょう。
電磁的方法による総会決議を行うには全員の同意がいるからむつかしいかもね。
82: 匿名さん 
[2020-04-24 22:20:45]
スレのテーマは、総会の開き方ではなく、輪番の役員改選をどうするか、です。

40 都民さんからは、「超法規的措置(あるいは緊急避難?)として、簡易な方法(総会抜き)で改選し、ひと月たったがどこからもノークレーム」というリポートがありました。
現状を非常事態と位置づけるなら、超法規的措置でもいいと思います。

ただし都民さんも「立候補制ならできなかった。輪番制(次が決まっていた)だからできた」と言ってます。
83: 匿名さん 
[2020-04-24 22:26:30]
立候補の規定はあるが、立候補なき場合の規定もあるはずだから、
同じでしょう。
84: 匿名さん 
[2020-04-24 22:45:31]
輪番制は、役員候補者を決めているだけであって、役員の選任が総会議決事項となっている場合、総会決議を経なければ役員ではありません。
85: 匿名さん 
[2020-04-24 23:07:00]
クレームがなければそのままでよい。おかしいと思う組合員は申し出たらよい。
86: 匿名さん 
[2020-04-24 23:11:29]
うちのマンションでは役員は輪番制になってるという人がいるが、そんなことが本当に規約に書いてあるのか?
>>84さんが書いてるように、総会前に来年度はあなたの番ですよと今年度の理事に言われるだけじゃないのか?
87: 匿名さん 
[2020-04-25 09:56:39]
定期総会事務報告後でなければ理事役員の交代はできない
バカしかいねーなこのすれ?  バカ老人か?
88: 匿名さん 
[2020-04-25 10:53:45]
本人(当事者)が「これは超法規的措置」と認めている行為を、「規約では……」とか「法令が……」とか突っ込んでも意味はないと思うが。
89: 匿名さん 
[2020-04-25 11:09:12]
このスレに出てくる「超法規的措置」は、「赤信号でも、急いでいるのであれば、無視してよい」というロジックと同じですね。
90: 匿名さん 
[2020-04-25 11:32:40]
超法規的措置で管理費を個人の借金返済に流用されたら困るけど
理事長がハゲからデブに変わるくらいならOK
91: 匿名さん 
[2020-04-25 13:29:27]
俺が理事長になったらあれやりたい、これもやりたいってスタンバイしてる次期役員候補ジジイは、総会無期限延期になって気が気ではないだろう
92: 匿名さん 
[2020-04-26 11:57:06]
流石に「緊急避難(法律で認められている)の準用」に至っては、荒唐無稽すぎて例えが見つかりません。
93: 名無しさん 
[2020-04-26 15:41:41]
うちのマンションでは、なんと、出席禁止、立候補禁止だ!
うちのマンション(横浜市旭区)の総会案内(兼 議案書。役員改選を含む)がきた。総会は今期役員だけでやるとのこと。一般組合員はもちろん、輪番で内定している次期役員すら出席禁止。(議決権行使書を強制) 立候補なんてまったく想定されていない。
「超法規的」ということばは使われていないが、事実上同じ意味のことばで、理由を述べている。

下記2つの超法規から、Aを選んだらしい。
A 総会を開くが、超法規的に、出席禁止にする
B 総会を開かず、超法規的に、役員改選する

どちらがマシかと言われれば、Bのほうがマシかな。出席禁止の総会はひどすぎる。
94: 評判気になるさん 
[2020-04-27 09:57:58]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
95: 買い替え検討中さん 
[2020-04-27 10:30:29]
51
>仮に文字通りの輪番制で10年20年先まで役員が決まっているのであれば、
>(中略)4月1日から翌年3月31日までの間は 〇野〇男さんが理事長と自動決定。

86
>役員は輪番制になってるという人がいるが、そんなことが本当に規約に書いてあるのか?

私のところでは51に近い形でやっている.
そして規約には書いてないが,何年か前の総会決議で決まっている
それでも規約上、問題ありますか


96: 匿名さん 
[2020-04-27 11:05:20]
>>95
>そして規約には書いてないが,何年か前の総会決議で決まっている

これは、役員候補予定者(役員就任時点で役員要件を充足してるかは未定であるため、候補予定者となる)の決め方の原則(基準)を決議したものだと思います。

役員候補予定者は、理事会が、役員候補者(理事会が役員要件を確認し、次期役員として推薦した者)として総会に上程し、総会において決議されると役員となります。
97: 匿名さん 
[2020-04-27 11:11:08]
>>88
>本人(当事者)が「これは超法規的措置」と認めている行為を、「規約では……」とか「法令が……」とか突っ込んでも意味はないと思うが。

その後、区分所有者(特定承継人を含む)間で利害が対立したときに、「そもそも、あの時の・・・」と、問題点が顕在化するのがマンションです。
98: 匿名さん 
[2020-04-27 22:50:16]
役員になるかならないかは組合員本人の自由だから10年20年先の役員当番表を規約に盛り込んでも効力はないが本人が納得して役員になるのは本人の勝手
99: 匿名さん 
[2020-04-28 08:24:48]
規約に役員の立候補制とその選任方法等が規定されているマンションで、
規約の立候補者の公募制を無視して、
理事会で役員を決めて総会に提案して普通決議で可決した役員はどうな
りますか。
100: 匿名さん 
[2020-04-28 10:16:28]
>>規約の立候補者の公募制を無視して理事会で役員を決めて総会に提案して
具体的にどういうことなのかが重要、立候補者を理事会で勝手に選別して特定の候補者を外して総会に提案したのであればまずいだろう
101: 匿名さん 
[2020-04-28 10:39:05]
>>100 匿名さん
規約には立候補者を公募して、応募の人数が定員に不足の場合は、
応募した理事候補を次期役員として定員に定めて、
不足の役員を順番制で決められている。
これ等を無視して理事会で輪番制で規定された理事のみを決めて
総会の普通決議で可決している。
小生は、この役員は無効であるとの異議を理事会に申し立てている。
102: 匿名 
[2020-04-28 10:54:24]
結局、次の ア イ のどちらなのか?という問題ですね。

ア 2020年の役員は2020年の総会で決議(承認なども含む)された者にかぎる
イ 2020年の役員は2019年以前の総会で決議(承認なども含む)された者でもよい

ちなみに、2017年のIOC総会で、2024年と2028年のオリンピック開催地が、まとめて決まりました。
マンション管理組合でも(規約で明確に禁止されていなければ)、そういうのは一案ではないでしょうか。とくに輪番制の場合。
103: 匿名さん 
[2020-04-28 11:07:21]
立候補している人がいるのにその人を除外して次期理事候補を決めて総会に提出しているのであればまずいですよね、規約で決められた手続きとは違った手続きで理事候補を決定してるんだから
しかし、理事会が提出した次期理事候補が総会で賛成多数で可決されているのであれば、いわば理事会のミスを最高意思決定機関の総会が大目に見てやるということなので、それなりの重みがある
104: 匿名さん 
[2020-04-28 11:25:00]
>>103 匿名さん
規約では区分所有法31条に従い立候補制と輪番制の2本立てで、
立候補での役員定員不足の場合の輪番制と定員不足の場合の輪番制
が細かく規定されている。
にも拘らず、規約の立候補制を無視して輪番制を採用して総会の普
通決議で可決されている。
つまり、規約は区分所有法31条に従って特別決議で可決しているのに、
立候補制を無視した輪番制の役員は普通決意で可決されている件も賛成
多数で可決されたと尊重して、可決してもいいものでしょうか。?
105: 通りすがり 
[2020-04-28 11:42:55]
》ア 2020年の役員は2020年の総会で決議(承認なども含む)された者にかぎる
》イ 2020年の役員は2019年以前の総会で決議(承認なども含む)された者でもよい

輪番制って、本質的に(原理的に) イ じゃないの?
106: 匿名さん 
[2020-04-28 11:47:33]
104匿名さんご自身が立候補したのに理事会に受理されなかったのでしょうか?
107: 匿名さん 
[2020-04-28 11:50:53]
輪番制は「自分たちのマンションは自分たちで運営する」という昔の時代の考え。
今は「マンション運営はカネを払ってプロ(外部役員)に任せる」がトレンド。
108: 匿名さん 
[2020-04-28 13:10:41]
>>106 匿名さん
今までは、規約に基づき、次期役員の公募の連絡がありましたが、
今回は、公募の連絡がなくて、いきなり、総会の議案書が配付され、
総会の普通決議で可決しているので、無効の異議を申し立てた。
私は、立候補してはおりません。
今までの議案書を調べましたら、規約に従い、立候補を何名かは理事
に就任している期もありますが、定員に満たないとき輪番制に従って
おります。
109: 匿名さん 
[2020-04-28 13:25:59]
間違っていたら申し訳ないが、ここ数年立候補者がいないので今年もいないだろうということで理事会がズボラかましたのかもしれませんね
公募のお知らせなしにいきなり次期役員案が配られたときに、なぜ規約に従って公募しないのかと聞くほうがよかったかも
110: 匿名さん 
[2020-04-28 13:37:45]
>>109 匿名さん
異議は申し立てました。(別の組合員も総会の席上で言っていました。)
では、ここ数年立候補者がいなかったからの理事会でズボラをかまして
規約を無視したら、今後も同じことを認めることになるので、規約の、
重要性がなくなります。

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