私のマンションで、時節がら、総会を中止/延期すべきという意見が出ています。
ここで、「中止/延期の場合、輪番制の役員改選をどうするか」という問題が起きています。
私はいま現在、非役員ですが、現役員は(いや、歴代役員も)、「任期*年が終わったら
かならず退任する/できる」という暗黙の了解で就任しています。
つまり、総会をいつもの時期に開いて役員改選しない限り、役員不在になるのがほぼ確実です。
もちろん、規約には「後任の役員が就任するまで引き続きその職務を行う 」という意味の規定はあります。が、現実問題、「首に縄をつけてでも職務を続けさせる」ことは不可能です。
また、この規定を発動したら、「たとえ輪番制でも役員はやらない」という人が今後増えるでしょう。
そもそも上記の規定は「後任が決まっているけど就任は遅れる」という場合を想定したものであって、「後任が決まっていない」という場合を想定してはいない、と個人的には思っています。
もっと単純な理由としては、かりに5か月延期したとすると、一例ですが「前任者の任期は17か月、後任者の任期は7か月」みたいなことも起こり、不公平・不平等論議になってしまいます。
(役員改選以外にも予算案などの問題はありますが、それはさておき)
役員改選を迎えたほかの管理組合では、どうなさっているのでしょうか。
[スレ作成日時]2020-04-19 13:16:58
コロナで総会延期、輪番の役員改選はどうする?
1:
匿名さん
[2020-04-19 13:32:26]
|
2:
匿名さん
[2020-04-19 13:36:20]
>>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/658426/
この問題と重複しますよね。 |
3:
元ヒラ理事
[2020-04-19 14:03:44]
1さんへ。
具体的にどうしろというのでしょうか。私には主旨がよく分かりません。 総会、やるの、やらないの? 改選、やるの、やらないの? コロナがおさまるまで、2年でも3年でも5年でも続けろと現役員にいうの? |
4:
元ヒラ理事
[2020-04-19 14:08:07]
2さんへ。
あちらのスレは、 〉「総会を開くべきか開かないべきか」というスレではなく、 〉「総会を開くか開かないかは、だれが決めるべきか」というスレ なので、ぜんぜん別だと思います。 |
5:
購入経験者さん
[2020-04-19 14:25:43]
|
6:
匿名さん
[2020-04-19 14:30:46]
下記を参考にしてください。
10420 匿名さん 22分前 【管理組合の定期総会について】 区分所有法43条は、「管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。」と規定している。 本条は、強行規定であり、規約をもってしてもその適用を排除することができない(コンメンタール マンション区分所有法)。 マンション標準管理規約(単棟型)42条3項は、「理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。」と規定しているが、これは、区分所有法第43条に抵触していないので効力を有するのである。 |
7:
匿名さん
[2020-04-19 15:07:18]
転載するのであれば、以下も併せて転載していただきたい。
理屈はこのとおりであるが、新型コロナウイルス感染が拡大している現状を鑑みると、延期もやむを得ないものと思われる。 <参考> マンション管理センター 【新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A】 https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C... |
8:
マンション住民さん
[2020-04-19 15:07:21]
シンプルに総会をやればいいだけでは?
極力実参加は避けて、議事録の署名に必要な3人は全員理事会からだして実施。 3人集まって、短く済ませただけで”3密”とは言わないのではないかなと。 特に通常総会は、管理会社の委託契約更新や、次年度予算案の承認などを含み、 とても”不要不急”であるとはいえません。 一番最初の総会をやらないという仮定そのものが適切でないだけだと思いますね。 |
9:
匿名さん
[2020-04-19 15:17:45]
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10:
通りがかりさん
[2020-04-20 09:19:54]
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11:
通りがかりさん
[2020-04-20 09:26:19]
>>8 マンション住民さん
それはご自身のマンションでは、そうかもしれませんが、大規模マンションや物言う組合員がみえるマンションを一律にくくれないでしょう?特に管理会社との契約更新は、同一条件で暫定契約にしてもよいのでは?急ぐ必要はないと思います。 |
12:
匿名さん
[2020-04-20 09:45:28]
コロナ事情で総会延期も仕方ないが、定期総会は遅れても必ず開催しなければなりません。
極力書面での議決で参加してもらい、総会成立を目指すしかありませんね。 定期総会での事務報告と会計や予算等の各種承認事項が終了しなければ公認役人へのバトンタッチはできません。 一年延びたなら一年間は現在の役員全員が継続し業務にあたってください。 法務省からも案内が出ていますし、マンション管理センターもQ&A出してますから参考に。 |
13:
匿名さん
[2020-04-20 09:47:36]
12誤り
公認役人→後任役員 |
14:
誇大妄想狂
[2020-04-20 09:55:01]
大型マンションでの総会はコロナの集団感染を避けるのが
目的でしょう。 総会には来るなとは、案内に書いてはいけませんが、 コロナウイルスの集団感染をご心配の方は委任状及び議決権行使書 において議決権を行使してください、位に留めて、 出席者の人数をあらかじめ把握して会場では2m間隔で座れる会場 を準備してはどうでしょうか。 もうすでに大型マンションでは集団感染が発生しています。 外部からの入室を禁止しているマンションもあると聞いています。 |
15:
匿名さん
[2020-04-20 10:13:43]
どちらにせよ緊急事態宣言が解除されなければ、定期総会を開催する管理組合はない。
解除されたのちに書面中心での開催が好ましく、質問や疑義がある組合員の参加もある。 参加者が少ないことも見越して議案書の内容は詳細に、質疑の見込みも鑑みて記載する必要があります。 議決権行使書等での参加が多数ならば当然ですが、最大限に詳細な議案書が必用です。 また行使書には各議案に対する質問を文章で書きこめるスペースも必要。 後日、文面で質疑応答形式で回覧や掲示することになります。 |
16:
通りがかりさん
[2020-04-20 10:42:55]
>>14 誇大妄想狂さん
よくわかりません。 なぜ緊急事態宣言中に総会開催前提なのですか? 総会は開催しなければなりませんが、このコロナ災禍が終わってからでも良いのではないです? いつ終わるか?それは誰にもわかりませんが問題ありますか?総会でクラスターが発生したら招集者の理事長が責任を取りますか?というか健康や命かけてまでやる程のことですか?これ以上病院に迷惑をかけないようにするべきです。 |
17:
誇大妄想狂
[2020-04-20 11:12:42]
>>16 通りがかりさん
総会前提ではありませんが。一つの方法論です。 方法はいくらでもあります。 この方法があなたのマンションに適当でなければ、やめてください。 あなたのマンションは貴方が考えればいいでしょう。 私は4つの分譲を持っていますが、各々管理方法は異なります。 意見をいっても通らない時もありますが、通るときもあります。 先を見て(妄想か、推理か、予測か、)を張って結論を出してください。 マンション内の集団感染を予測(妄想)して管理にたずさわります。 いまも理事の一人からマンション内の感染の情報が入りました。 お互いの情報交換はマンション独自の連絡網で連絡を取ります。 |
18:
匿名さん
[2020-04-20 12:00:19]
おじさんw
管理組合で人の管理はするなよw 病人は病院なw おまえら素人が手を出すな 管理組合が管理できるのは建物敷地施設に設備な |
19:
誇大妄想狂
[2020-04-20 12:32:42]
>>18 匿名さん
そうです。だから管理に関しては、規約と法令に従うのが原則。 緊急事態宣言を受けているので総会の開催方法についての論戦です。 個人の問題だけれども総会において集団感染がおこる可能性は否定 はできませんので、どうしようかとの意見です。 各マンションによって事情が様々ですので各マンションの住民( 組合員)で考えらるしか方法はございません。 治療薬、ワクチンの開発次第でしょうから、先が見えませんので、 とりあえず、ここら辺の意見です。頑張りましょう。 |
20:
元理事長
[2020-04-20 15:18:53]
スレ主です。
皆様、たくさんのレスをありがとうございます。 なんだか、話がすごく広く深く大きくなっており、私の想定を越えています。 できましたら、話題を(よくも悪くもピンポイントで)役員改選だけにしぼっていただけないでしょうか。 私が想定/期待していたレスは、たとえば次のようなものです。 1 例年どおりに総会を開き、例年どおり役員改選を行なった(または、行なう予定) 2 オンライン等で総会を開き、例年どおり役員改選を行なった(または、行なう予定) 3 総会は開かず、輪番制で内定していた新旧理事が集まり、超法規的措置として総会ぬきで引継ぎと役員交代をした(または、する予定) 4 「後任が就任するまでは引き続き……」の規定を発動したが、「任期延長は断固拒否」という現役員には、退任を認めた(または、その予定) 補充は行なわず。 5 カネで解決した(または、する予定) つまり、延長/追加の任期については、報酬を出す。あるいは上乗せする 6 その他 |
21:
匿名さん
[2020-04-20 18:25:23]
好きにしたらええやん
あほくさ とりあえず年度の報告事項全てしない限りは役員の交代は不可能 報告義務あるのは現役さんでしないなら過料裁判されるなw 個人として20万円ナリw |
22:
誇大妄想狂
[2020-04-20 18:58:51]
裁判するには弁護士費用含めて一審で70万くらいかかる
20万の過料の為70万円は、あほ、臭い。 あなた、元役員でしょう。ほっておきなさい。 金があったら無駄金を使って弁護士雇うのもいいでしょう。 相手と案件がそれだけの値打ちがあれば弁護士に依頼をするといいでしょう。 築古マンションはこの機会に悪徳管理会社と組合員がデシャバリ出します。 |
23:
匿名さん
[2020-04-21 01:22:42]
>>14 誇大妄想狂
>総会には来るなとは、案内に書いてはいけませんが、 >コロナウイルスの集団感染をご心配の方は委任状及び議決権行使書 >において議決権を行使してください、位に留めて、 >出席者の人数をあらかじめ把握して会場では2m間隔で座れる会場 >を準備してはどうでしょうか。 >>21 匿名さん >とりあえず年度の報告事項全てしない限りは役員の交代は不可能 >報告義務あるのは現役さんで・・・・・・ 過去の会場出席者数で会場を準備(2m間隔)し案内し会場出席者数が想定を超えたときは分割開催をしてはどうでしょう。 議事は年度報告と新役員の承認とし、次年度予算案は新役員で案を決め臨時総会を開催する。 |
24:
匿名さん
[2020-04-21 08:16:45]
>>23 匿名さん
多分ですが、大丈夫だと思いますが、提出期限までに出席者が 多いようでしたら、、また考えたほうがいいでしょう。 特別決議事項以外は、出席者・委任状・議決権行使書で組合員 の議決権の過半数で総会は成立してその議決件数(出席者。委 任状・議決権行使書含む。)の過半数で可決されます。 1、問題は出席者(委任状・議決権行使書を除く。)が多そうな ときは、組合員の良識を信じてやってください。 2、役員変更議案、会計の決算(予算)報告、管理委託契約更新 の件、等々位でしたら、普通決議ですから可決は99%です。 |
25:
匿名さん
[2020-04-21 09:46:38]
|
26:
匿名さん
[2020-04-21 12:15:51]
|
27:
匿名さん
[2020-04-21 12:50:51]
>>26
過料を弁護士に頼むなんて相当なクルクルパー? 非訟事件として違反行為を裁判所に書いて出すだけに弁護士? w 裁判といっても検事さんが届出を見て当事者に話聞いて 違反してるならその検事さんだけの判断で過料を科すだけ 交通違反と変わらんし犯罪でもないしただの制裁金なのにバカなの? 区分所有法にも過料の規定あるし 無知には呆れるw |
28:
匿名さん
[2020-04-21 18:32:17]
>1 例年どおりに総会を開き、例年どおり役員改選を行なった(または、行なう予定)
>2 オンライン等で総会を開き、例年どおり役員改選を行なった(または、行なう予定) この2つはまぁやめたほうがいいでしょうね。後でいろいろ問題になりあそうなので >3 総会は開かず、輪番制で内定していた新旧理事が集まり、超法規的措置として総会ぬきで引継ぎと役員交代をした(または、する予定) >4 「後任が就任するまでは引き続き……」の規定を発動したが、「任期延長は断固拒否」という現役員には、退任を認めた(または、その予定) 補充は行なわず。 というか、まず現役員が少しくらい延長してもいいっていうなら、天災みたいなもんだから、延長でいいと思うけど この時点で、新しい人きても引継ぎの会議すら難しいだろうし >5 カネで解決した(または、する予定) > つまり、延長/追加の任期については、報酬を出す。あるいは上乗せする これも後でもめると思うよ >規約には「後任の役員が就任するまで引き続きその職務を行う 」 というか、これで現理事続行のどこに問題あるの?総会延期したら、次の総会まで続行だと思うけど 少なくとも総会延期を決めるのが、現理事なんだから、その覚悟はあると思うけど |
29:
通りがかりさん
[2020-04-21 18:45:55]
>>24 匿名さん
「多分ですが、大丈夫だと思いますが」とか「99%」って子供じゃないんだから素人の自己顕示も程々にしていただいて…私もスレ主の質問の答えを知識のある方、実務経験のある方またはその両方を備えた方から伺いたいのですよ。あと裁判の話も別でやっていただければありがたいです。そもそも裁判の話をふった方も99%の方のような気もしますが… |
30:
匿名さん
[2020-04-21 21:55:53]
おまえはバカか?
マンション管理センターで聞け HPにも載ってる バカに無料で教えてくれる人間はおらん! |
31:
役員経験者
[2020-04-22 10:37:54]
28 匿名さん
》>規約には「後任の役員が就任するまで引き続きその職務を行う 」 》というか、これで現理事続行のどこに問題あるの? 私も、元理事長さん同様、上記の規定は「後任が決まっているけど就任は遅れる」という場合だという認識です。 具体的には、 「海外出張から来週帰る(帰国しだい就任する)」とか 「入院しているが3日後に退院する(退院しだい就任する)」 とかの場合。 そもそも後任が決まらない(総会等での承認がない)場合、決まるまで、1年でも2年でも……10年でも「引き続きその職務を行う 」のが義務だとは解釈できません。 ちなみに、古いスレで、「上記の規定を適用しようとしたら、理事長が所有物件を手放し、組合員資格=役員資格がなくなってしまった。役員資格のない人に上記の規定を適用していいか?」というスレもありましたね。 資格がなくなってしまえば、上記の規定は無意味&無力です。 |
32:
匿名さん
[2020-04-22 12:12:32]
マンション管理センターに聞け
バカに教えても理解できないようだ |
33:
通りがかりさん
[2020-04-22 14:12:26]
>>31 役員経験者さん
役員はマンション内だけの存在ではありませんよね。例えば通帳名義は普通理事長ですが、売買での組合員資格喪失時でも後任なしの変更は金融機関は了承しませんよね。若干異なりますが防火管理者も後任なしに当事者が勝手に退任することを消防署は許可しないですよね。役員選任は総会承認事項ですから、必然的に総会開催まで何年でも役員留任になると思うのですがどうでしょうか。勿論、退任できない役職などは民法レベルでは無いでしょうから退任できるのでしょうが、マンション内の都合を外部に対抗できない点で退任できないのではないでしょうか。 |
34:
役員経験者
[2020-04-22 16:43:33]
33 通りがかりさん
では、理事長が非組合員になった場合でも、「後任が決まるまで引き続きその職務を行」なわせるのですか? 非組合員が、組合の通帳や印鑑を持つのですか? 極論を言えば、理事長が死亡した場合でも、「後任が決まるまで引き続きその職務を行」なわせるのですか? 「総会開催まで何年でも役員留任(というより、任期延長)」の可能性があるのなら、輪番制でも立候補制でも、やる人はいなくなるのでは? 逆に、悪意で万年理事長をめざす人には、ありがたい制度・運用ですね。 まあ、実務上は、輪番での新旧役員のだれか(もちろん、資格ある人)を暫定的に理事長代行とか理事長代理にして、銀行や消防署には届けることになるかな。 もっと実務的には、後任が決まるまで銀行や消防署への届けを保留する──という選択もありそう。 |
35:
通りがかりさん
[2020-04-22 17:17:38]
>>34 役員経験者さん
理事長が組合員資格を失えば、他の役員から選任するのは平時通りではないですか。 管理組合に関する内容は、ほぼ性善説が前提ですから悪意の話はご指摘通りですね。 役職は役員の互選でも、役員選出は総会承認事項ですから、このルールが変わらない限り、長期受任は嫌だとか新役員のなり手がいなくなるだとかは、所謂マンション内部の事情や都合そして感情論に過ぎないということになりませんか。あと理事長代行の話は議事録を金融機関に提出できますか?役職変更なら理事会議事録でも可能でしょう。新任を理事会議事録で提出しても新役員の身分の根拠になりますか?仮に金融機関は受理したとして、管理規約の要件を満たしていないことが発覚した場合の責任を新旧役員が負う覚悟で実施すべきでしょうネ。果たしてそんなリスクを負う新役員や理事長代行はおみえでしょうか。また役員退任のため現役員はそこまでしますか?銀行や消防署への届出を保留して未承認の新役員で運営していく選択は、第二管理組合の始まりですよ。 |
36:
匿名さん
[2020-04-22 17:38:19]
役員は委任契約だから組合か役員かどちらか一方が「契約終了」と言えば誰にも止められない
理事長が急にやめたから組合運営が混乱したというのであれば損害賠償で解決 |
37:
通りがかりさん
[2020-04-22 20:25:14]
法的団体の管理組合が、人間関係や感情で管理規約に反する運営をすれば、それはもはや昔の長屋のような寄り合い所帯ですよね。対外的な要素があるものはマンションの外の世界に厳然としたルールが存在します。マンション内においても敷地内の違法駐車禁止や共用部の私物放置厳禁など日常的に発生する違法行為の注意根拠は管理規約ですがそれは守らなければならなくて役員選出や任期は感情論で良いという解釈は成り立たないと思いますよ。
|
38:
匿名さん
[2020-04-23 00:26:13]
10421 10420
理屈はこのとおりであるが、新型コロナウイルス感染が拡大している現状を鑑みると、延期もやむを得ないものと思われる。 <参考> マンション管理センター 【新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A】 https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C... |
39:
匿名さん
[2020-04-23 00:33:08]
>>38 はマンション管理士に質問しようパート2 の10421.10420から
|
40:
都民
[2020-04-23 08:42:12]
当マンションでは、
〉3 総会は開かず、輪番制で内定していた新旧理事が集まり、超法規的措置として 〉総会ぬきで引継ぎと役員交代をした(または、する予定) ひと月ほど前、これに近い形でやりました。ただし、超法規的措置ではなく、緊急避難(法律で認められている)の準用でやりました。 当マンションは役員輪番制なので、何年も先まで役員は決まっており、“誰も加えない、誰も除かない”のであれば、異論は出ない──という判断です。実際に、ひと月ほどたちましたが、どこからもノークレームです。 ちなみに、もし輪番制ではなく立候補制なら、このやり方はできず、総会開催したと思います。予算や対外契約も含め、開催は不要不急ではなく必要緊急です。(なお、当マンションでは、役員任期と会計年度が異なっています) |
41:
ゆきずり
[2020-04-23 09:07:30]
私のマンションの管理規約では、役員の辞任についての規定があり、理事会の承認で辞任できます。(就任は総会承認必要)
これをうまく!?使えば、(総会承認なしでの)理事会総辞職も可能です。 「1か月だけ」など、期限を決めて「後任が就任するまでは引き続き……」を発動するならまだしも、無期限(いつ退任できるかわからない)の任期延長を発動したら、理事会総辞職されるでしょう。 実務上は、「例年どおりに総会を開き、例年どおり(輪番どおり)役員改選を行なう」のが “良くはないが、悪さは少ない” と思います。もちろん、オンライン総会ならベター。 |
42:
通りがかりさん
[2020-04-23 10:43:56]
管理規約の役員退任と就任規定に総会開催以外や例外規定があれば可能ですよね。規定が合法かどうかは別ですが。輪番制は一般的な方法ですが、輪番制承認があるから総会未開催で次の候補者就任が合法というのであれば、なぜ毎年総会で役員選任の承認を諮る必要があると思いますか?輪番以外の方が立候補するタイミングを与えないことは民主的ですか?今期総会未開催で役員選任を実施した場合、来期以降は総会の議題にする根拠はなくなりますね。あと超法規的措置って何ですか?どうしても役員を交代しなければならない合理性のある理由があるのですか?色々正当化しようとして苦心されていますが、要は現役員の留任したくないという強いお気持ちだけでしょう?役員の有形無形のストレスはお察しします。退任時期がわからない不安も理解します。だから総会開催をせずに役員を選任して良い(しょうがない)という結論は正に長屋的発想ですね。合法でないものを他者が「そうだよねー」と同意したところで現実は変わらないのですよ。であるならば非合法を承知で実施する方がまだ潔いと思います。電磁的開催は元々例外ですよね。不快に感じられた方がおみえになったら申し訳ありません。
|
43:
匿名さん
[2020-04-23 11:10:57]
|
44:
匿名さん
[2020-04-23 12:41:45]
【役員の選任について】
管理規約に、「役員は総会で選任する。」および「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。」の規定があるのであれば、その定めに従えばよいのであって、この二つの規定を無視して、別の取り扱いをする合理的理由は見当たらないと思います。 |
45:
通りがかりさん
[2020-04-23 13:15:54]
|
46:
府民
[2020-04-23 13:18:19]
意見のくいちがいは、実効性に対する意識のちがいのように見えます。
スレ主は、スレ本文中に >規約には「〈中略〉引き続きその職務を行う 」という意味の規定はあります。 >が〈中略〉「首に縄をつけてでも職務を続けさせる」ことは不可能 と書いているように、実効性を重視しているようにお見受けします。 一方、12 匿名さん、42 通りがかりさん、44 匿名さんなどは「規約・法令に沿うことが最優先。規約・法令に沿ってさえいれば、実効性があろうがなかろうが(任期延長された役員が全員理事会欠席でも)かまわない」とお考えのようにお見受けします。 私としては、超法規的だろうが緊急避難だろうが、動いてくれる(組合活動をしてくれる)人がいるほうが、いないよりマシと思います。 |
47:
43
[2020-04-23 13:58:46]
|
48:
匿名さん
[2020-04-23 15:37:19]
俺ら民事上の緊急避難は隣の飼い犬が噛みついてきたときにとっさに傘で串刺しにする行為と習ったけどな
|
49:
匿名さん
[2020-04-23 16:03:26]
輪番制と言っても「令和○年は〇号室の人」と自動的になれるわけではなくて
総会で承認された「今年の理事長は〇野〇男さん」だから総会承認がない以上、 役員になれないだろう。貧乏くじだが現役員が引き続きやるしかない。 もちろん引き続き役員ができてうれしい爺さんもいる。 |
50:
匿名さん
[2020-04-23 16:10:25]
だからうちのマンションも輪番制と言ってるが実質は立候補制だ。
次期役員を打診されて承諾すれば総会提出議案の次期役員名簿(案)に名前が載る。 周囲から要請されて出馬表明する立候補者と何も変わらない。 打診段階で辞退者が出れば次の輪番候補に声をかける。 |
51:
匿名さん
[2020-04-23 16:17:01]
仮に文字通りの輪番制で10年20年先まで役員が決まっているのであれば、
コロナがあろうが地震があろうが、4月1日から翌年3月31日までの間は 〇野〇男さんが理事長と自動決定。その次の1年間は×山×子さんとスムーズにいく。 |
52:
43=44
[2020-04-23 16:40:27]
|
53:
匿名さん
[2020-04-23 17:46:32]
このスレ馬鹿しかいないのか?
年度事務報告に会計報告に予算案承認に新役員承認の賛否 総会無しで役員交代できるわけねーだろボケども総会延期した分役員任期も延びる 老人ばかりの団地か? |
54:
匿名さん
[2020-04-23 18:18:23]
>>このスレ馬鹿しかいないのか?
分かり切ったことを聞くな、〇〇タレ! |
55:
新米役員
[2020-04-23 18:20:15]
法律にくわしいかた教えてください。
任期延長絶対拒否という役員がいます。「退任を認めないというなら、警察でも裁判所でも、突き出してくれ」と言っています。 さすがに警察案件ではないと思いますが、裁判(民事)のほうはどうでしょう。 裁判によって任期延長(強制就任)させることが可能なのでしょうか。 金銭で解決するのでしょうか。 そもそも、組合が勝てるのでしょうか。 |
56:
匿名さん
[2020-04-23 18:34:05]
大抵は任期満了でも自己都合による途中退任でも、新役員や後任者が選任されるまでの間は引き続き役員の職務を遂行するよう規約で定めている。
そうはいっても、どうしても辞めるという人を縛りつけるのは大人の対応ではない。身代金などケチ臭いことを言わずに逃がしてやるのが一番だ。 |
57:
通りがかりさん
[2020-04-23 21:03:47]
>>55 新米役員さん
放置すれば良いのではないですか? 退任させずにそのままにしておけば。 管理組合側に何か不都合ありますか? ポイントは「誰も退任させる権限が無いから退任させてあげたくてもできない」と言って逃げる事ですね。 権限の無い人間に言っても無駄なことくらいは、理解するでしょう。裁判?役員を退任させてくれなかったことを事由に損害賠償ですか?恥ずかしくて住めなくなりますよ普通の大人なら。 |
58:
匿名さん
[2020-04-23 21:59:12]
やっぱ緊急避難の準用でおまっせ
|
59:
裁判経験者
[2020-04-23 22:41:25]
通りがかりさん、話が逆になってますよ。
新米役員さんが裁判うんぬんと言っているのは、「組合が原告となって延長拒否者を訴える」という話です。 そして >放置すれば〈略〉管理組合側に何か不都合ありますか? 不都合ありまくりです。 延長拒否者はとうぜん理事会を欠席し、委任状の制度があっても出さないでしょうから、 小マンション、つまり理事会の人数が少ない場合、定足数に達しないおそれが出てきます。 ちなみに、うちのマンションでは理事会定数が3、理事会の定足数が2(おまけに委任状制度がない)なので、延長拒否者以外の2名のどちらかに病気・けが・急用などがあると、理事会が成立しなくなります。 逆に、大マンションで理事会の人数が多い場合、延長拒否者が1人現れれば、それが先例となって、続く者も現われるでしょう。 また、うちにはないですが、役員報酬を採用している組合では、退任させずにそのままにしておくと報酬を支払わなければなりません。(逆に、支払いをストップすれば、退任の絶好の根拠となります) >ポイントは〈略〉「退任させてあげたくてもできない」と言って逃げる事 延長拒否者は「あなたの権限で退任させてください」なんて言ってきませんよ。理事会ずっと欠席などの“既成事実”を作るだけです。 それを、組合が原告となって延長拒否者を訴えることで、なんとかなりませんか?──というのが新米役員さんの質問でしょう。 で、その質問に答えると(原告=組合が、どういう請求をするかにもよりますが。たとえば、「相手の延長拒否により、組合は損害をこうむったので賠償せよ」とか?) 1.裁判してもなんともなりません。 2.裁判官は和解を強く奨めてくると思いますが、和解不調で判決になった場合、組合が勝てるかどうかは、よくて五分五分でしょうね。 |
60:
匿名さん
[2020-04-23 23:40:12]
>>57
>ポイントは「誰も退任させる権限が無いから退任させてあげたくてもできない」と言って逃げる事ですね。 >権限の無い人間に言っても無駄なことくらいは、理解するでしょう。 役員と管理組合(組合員)は委任関係であると考えられますから、役員はいつでも辞任(委任契約の解除)することができます。 いま問題となっているのは、辞任後の職務継続義務についてです。 |
61:
匿名さん
[2020-04-24 08:10:02]
同様に、任期の満了によって退任する役員も、任期の満了時に当然に委任は終了しますが、退任後も、後任の役員が就任するまでの間は、引き続きその職務を行うことになります。
<参考> 委任に関する条文 【民法第654条(委任の終了後の処分)】 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。 管理組合法人の理事に関する条文(監事にも準用される。) 【区分所有法第49条(理事)第7項】 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。 |
62:
いち組合員
[2020-04-24 09:01:01]
スレ主も、55 新米役員さんも、回答者の多くも、誤解していますよ。
このスレのようなケースは、「任期延長」ではなく「退任した上で職務は続ける」なんです。(少なくとも、標準管理規約では) まあ、実務上はどちらでも大差ないでしょうが。 その上で、57 通りがかりさん >放置すれば良いのではないですか?(中略) >何か不都合ありますか? これはむしろ退任者のセリフです。退任者(職務継続拒否者)は、何かをする必要はありません。 理事会はじめ、組合活動にいっさい参加しないだけです。(管理費等は払う) 退任者に何か不都合ありますか? |
63:
匿名さん
[2020-04-24 09:13:41]
バカしかねーwwwww
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64:
60
[2020-04-24 09:20:25]
極論をすれば、退任者の言い分は「早く後任者を選任しろ」です。
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65:
匿名さん
[2020-04-24 09:37:01]
くだらない問題での議論。
コロナ問題で、食料飢饉が差し迫っています。 政府は暴動を防止するために一律10万円給付者の中の 生活保護者への給付も一律とした。 社会不安を起こさないためには国民の1年間の生活を保障 するべきである。 役員の引き継ぎは後任が決まらないときは現理事が引き継 ぐしかない。(規約に従う。余計なことを考えない。理事 会は理事の半数以上で成立し、その議案は出席理事の半数 以上で可決する。) |
66:
法律マニア
[2020-04-24 11:43:59]
2010年の大分地裁判決(控訴されずそのまま確定)によれば、
「任期の満了によって退任する役員は,後任の役員が就任するまでの間,引き続きその職務を行う。」は、 《退任者の権利である(義務ではない)》 とされています。 権利ならば放棄する(職務継続を辞退する)ことができますね。 ただしこの裁判は、権利か義務かを直接争ったものではなく、《 》は別の争点の中で派生したものです。 |
67:
匿名さん
[2020-04-24 11:58:24]
役員の辞任は不定期に、また任期の満了による退任は定期的に発生するものであり、管理者は、退任者の職務の継続を最少にするべく、速やかに後任者の選任手続き(役員の選任が総会議決事項である場合は、総会の招集)をとる必要がありますから、「早く後任者を選任しろ」はもっともな意見です。
しかし、平常時には問題のない手続きでも、今日のような非常事態時では話は別です。 当該退任者の職務懈怠により管理組合の運営に支障がでる場合は、「後任者を選任するためには総会決議が必要であり、そのためには退任者の協力(=職務の継続)が必要不可欠である」ことを説明して納得していただくしかないでしょうね。 |
68:
評判気になるさん
[2020-04-24 13:12:58]
総会開催できる状況の判例とコロナ禍で総会開催できない状況では…いくら判例とはいえ前提条件が違いすぎませんか?
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69:
裁判経験者
[2020-04-24 13:45:22]
59 裁判経験者です。
66 法律マニアさん そんな判例があるんですか。知りませんでした。 そんな判例があるとすれば、私の前レスを訂正します。 × 2.〈略〉判決になった場合、組合が勝てるかどうかは、よくて五分五分でしょうね。 ↓ ○ 2.〈略〉判決になった場合、組合が勝てる見込みはほぼないでしょうね。 ところで、68 評判気になるさん 「総会をする/しない、総会ができる/できない」の判断なら(裁判等で)コロナ禍は考慮されるでしょうが、 「職務継続は権利か義務か」の判断なら、コロナ禍は考慮されない──と考えます。 |
70:
匿名さん
[2020-04-24 14:50:53]
判例なの?
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71:
匿名さん
[2020-04-24 16:06:49]
専有部分内にあるインターホン子機や熱感知器といった私物の維持管理費用を区分所有者と管理組合との間でどのような負担配分にするかは、マンションの事情に応じて予算措置すればいいだろう。私物だから管理組合のカネはビタ一文使えないというわけではない。
ただ、頭の固い組合員の中には、それは私物だからおかしいと総会終了後も役員自宅に押し掛けて延々ゴネたりするので、彼らを納得させる方便として、これら私物を規約で共用部分にするという荒業を使うことで管理組合のカネを使う大義名分を整えるのはいい考えかもしれない。 ただし、うちのマンションではやりませんよw |
72:
匿名さん
[2020-04-24 16:42:53]
いきなりホッサ起こしたように流れと違うこと書きだすバカもいるし
このスレには知能低い馬鹿しかいねーな |
73:
元ヒラ理事
[2020-04-24 16:57:57]
67 匿名さん
〉平常時には問題のない手続きでも、今日のような非常事態時では話は別 ちがってたらすみません。 匿名さんは、非常事態でも平常の手続きにこだわっておられるように見えます。 しかし非常事態(定義はさておき)ならば──いや非常事態だからこそ──超法規的措置という方向もアリじゃないですか? 非常事態でも平常の手続きは譲れませんか。 私の感覚では非常事態と超法規的措置はセットなのですが。 |
74:
匿名さん
[2020-04-24 19:16:13]
外出自粛。10人以上の集会開催自粛。
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75:
匿名さん
[2020-04-24 19:58:20]
>外出自粛。10人以上の集会開催自粛。
だったら、オンライン総会か超法規的措置。 |
76:
匿名さん
[2020-04-24 20:10:38]
「オンライン総会」とは何ですか?
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77:
匿名さん
[2020-04-24 20:28:02]
おそらく区分所有法第45条に規定する電磁的方法による総会決議のことだと思います。
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78:
匿名さん
[2020-04-24 20:36:10]
詳しくは言えませんが、以前某団体の総会での議決権行使書の電子化を担当したのです。
評判は最悪でした。従来通りハガキに〇をつけるほうがはるかに簡単だったからです。 生活苦しいのにパソコン買えというのか!ってキレるBBAもいたし。 |
79:
匿名さん
[2020-04-24 20:42:53]
これですか?
<集会を開催しない場合の手続き> 集会の開催なしに、集会による決議を必要とする事項を決議できるのは、以下の【書面又は電磁的方法による決議】による方法と「みなし決議」である【区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意】だけである。 【書面又は電磁的方法による決議】 区分所有法または規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、集会を開催せずに書面または電磁的方法により普通決議または特別多数決議を行える(45条1項)。 【区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意】 区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があつたときは、書面または電磁的方法による決議があつたものとみなす(45条2項)。 区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面または電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する(45条3項)。 【書面又は電磁的方法による決議(45条1項)についての集会に関する規定の準用(45条5項)】 区分所有法は、34条から46条まで集会に関する規定を置いている。このうち、書面または電磁的方法による決議について、34条2項(毎年1回の集会の招集)および43条(事務の報告)を除く各規定が準用されると解される。 -概要- 書面又は電磁的方法による決議を行うために、集会を招集すべき者(34条の準用)は、45条1項の区分所有者全員の承諾を得た後に、35条の規定に準じて、回答期日より少なくとも1週間前に、議案を通知して各区分所有者に発する。この方法による決議においても、原則として、あらかじめ通知された事項についてのみ決議をすることができる(37条の準用)。区分所有者全員の同意かあるときは、35条で準用される手続きを経ないで決議することも許される(36条の準用)。各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、14条に定める割合(共用部分の持分の割合)による(38条の準用)。書面又は電磁的方法による決議に係る議事は、区分所有法または規約に別段の定めがない限り、区分所有者および議決権の過半数で決する(39条1項の準用)。 (出典:コンメンタール 区分所有法) |
80:
匿名さん
[2020-04-24 20:53:55]
おっとっと、こんなのもありました。
<集会における事務報告> 区分所有法によれば、管理者は、「集会において」、その事務に関する報告をしなければならないとされている(43条)ので、集会を開催せずに、区分所有者に報告書を送付するという方法は認められない。つまり、集会の開催は省略できないということになる。 <集会を開催する場合の議決権の行使> 議決権は、集会に出席して行使できるほか、集会に出席することなく、書面で、又は代理人によって行使することができる(39条2項)。 また、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって行使することができる(39条3項)。 |
81:
匿名さん
[2020-04-24 20:57:22]
しかし、電磁的方法による総会決議は決議はできても質疑応答ができません。
総会に出席して一席ぶつことを楽しみに生きている組合員にすれば面白くないでしょう。 電磁的方法による総会決議を行うには全員の同意がいるからむつかしいかもね。 |
82:
匿名さん
[2020-04-24 22:20:45]
スレのテーマは、総会の開き方ではなく、輪番の役員改選をどうするか、です。
40 都民さんからは、「超法規的措置(あるいは緊急避難?)として、簡易な方法(総会抜き)で改選し、ひと月たったがどこからもノークレーム」というリポートがありました。 現状を非常事態と位置づけるなら、超法規的措置でもいいと思います。 ただし都民さんも「立候補制ならできなかった。輪番制(次が決まっていた)だからできた」と言ってます。 |
83:
匿名さん
[2020-04-24 22:26:30]
立候補の規定はあるが、立候補なき場合の規定もあるはずだから、
同じでしょう。 |
84:
匿名さん
[2020-04-24 22:45:31]
輪番制は、役員候補者を決めているだけであって、役員の選任が総会議決事項となっている場合、総会決議を経なければ役員ではありません。
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85:
匿名さん
[2020-04-24 23:07:00]
クレームがなければそのままでよい。おかしいと思う組合員は申し出たらよい。
|
86:
匿名さん
[2020-04-24 23:11:29]
うちのマンションでは役員は輪番制になってるという人がいるが、そんなことが本当に規約に書いてあるのか?
>>84さんが書いてるように、総会前に来年度はあなたの番ですよと今年度の理事に言われるだけじゃないのか? |
87:
匿名さん
[2020-04-25 09:56:39]
定期総会事務報告後でなければ理事役員の交代はできない
バカしかいねーなこのすれ? バカ老人か? |
88:
匿名さん
[2020-04-25 10:53:45]
本人(当事者)が「これは超法規的措置」と認めている行為を、「規約では……」とか「法令が……」とか突っ込んでも意味はないと思うが。
|
89:
匿名さん
[2020-04-25 11:09:12]
このスレに出てくる「超法規的措置」は、「赤信号でも、急いでいるのであれば、無視してよい」というロジックと同じですね。
|
90:
匿名さん
[2020-04-25 11:32:40]
超法規的措置で管理費を個人の借金返済に流用されたら困るけど
理事長がハゲからデブに変わるくらいならOK |
91:
匿名さん
[2020-04-25 13:29:27]
俺が理事長になったらあれやりたい、これもやりたいってスタンバイしてる次期役員候補ジジイは、総会無期限延期になって気が気ではないだろう
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92:
匿名さん
[2020-04-26 11:57:06]
流石に「緊急避難(法律で認められている)の準用」に至っては、荒唐無稽すぎて例えが見つかりません。
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93:
名無しさん
[2020-04-26 15:41:41]
うちのマンションでは、なんと、出席禁止、立候補禁止だ!
うちのマンション(横浜市旭区)の総会案内(兼 議案書。役員改選を含む)がきた。総会は今期役員だけでやるとのこと。一般組合員はもちろん、輪番で内定している次期役員すら出席禁止。(議決権行使書を強制) 立候補なんてまったく想定されていない。 「超法規的」ということばは使われていないが、事実上同じ意味のことばで、理由を述べている。 下記2つの超法規から、Aを選んだらしい。 A 総会を開くが、超法規的に、出席禁止にする B 総会を開かず、超法規的に、役員改選する どちらがマシかと言われれば、Bのほうがマシかな。出席禁止の総会はひどすぎる。 |
94:
評判気になるさん
[2020-04-27 09:57:58]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
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95:
買い替え検討中さん
[2020-04-27 10:30:29]
51
>仮に文字通りの輪番制で10年20年先まで役員が決まっているのであれば、 >(中略)4月1日から翌年3月31日までの間は 〇野〇男さんが理事長と自動決定。 86 >役員は輪番制になってるという人がいるが、そんなことが本当に規約に書いてあるのか? 私のところでは51に近い形でやっている. そして規約には書いてないが,何年か前の総会決議で決まっている それでも規約上、問題ありますか |
96:
匿名さん
[2020-04-27 11:05:20]
>>95
>そして規約には書いてないが,何年か前の総会決議で決まっている これは、役員候補予定者(役員就任時点で役員要件を充足してるかは未定であるため、候補予定者となる)の決め方の原則(基準)を決議したものだと思います。 役員候補予定者は、理事会が、役員候補者(理事会が役員要件を確認し、次期役員として推薦した者)として総会に上程し、総会において決議されると役員となります。 |
97:
匿名さん
[2020-04-27 11:11:08]
>>88
>本人(当事者)が「これは超法規的措置」と認めている行為を、「規約では……」とか「法令が……」とか突っ込んでも意味はないと思うが。 その後、区分所有者(特定承継人を含む)間で利害が対立したときに、「そもそも、あの時の・・・」と、問題点が顕在化するのがマンションです。 |
98:
匿名さん
[2020-04-27 22:50:16]
役員になるかならないかは組合員本人の自由だから10年20年先の役員当番表を規約に盛り込んでも効力はないが本人が納得して役員になるのは本人の勝手
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99:
匿名さん
[2020-04-28 08:24:48]
規約に役員の立候補制とその選任方法等が規定されているマンションで、
規約の立候補者の公募制を無視して、 理事会で役員を決めて総会に提案して普通決議で可決した役員はどうな りますか。 |
100:
匿名さん
[2020-04-28 10:16:28]
>>規約の立候補者の公募制を無視して理事会で役員を決めて総会に提案して
具体的にどういうことなのかが重要、立候補者を理事会で勝手に選別して特定の候補者を外して総会に提案したのであればまずいだろう |
規約に従わなければ従わない組合員や現役員の責任です。
管理会社も委託契約を締結する代表者がいないのも困ります。
そんなことはほっておいて結構です。
規約を無視して勝手に弄ると規約違反になります。