私のマンションで、時節がら、総会を中止/延期すべきという意見が出ています。
ここで、「中止/延期の場合、輪番制の役員改選をどうするか」という問題が起きています。
私はいま現在、非役員ですが、現役員は(いや、歴代役員も)、「任期*年が終わったら
かならず退任する/できる」という暗黙の了解で就任しています。
つまり、総会をいつもの時期に開いて役員改選しない限り、役員不在になるのがほぼ確実です。
もちろん、規約には「後任の役員が就任するまで引き続きその職務を行う 」という意味の規定はあります。が、現実問題、「首に縄をつけてでも職務を続けさせる」ことは不可能です。
また、この規定を発動したら、「たとえ輪番制でも役員はやらない」という人が今後増えるでしょう。
そもそも上記の規定は「後任が決まっているけど就任は遅れる」という場合を想定したものであって、「後任が決まっていない」という場合を想定してはいない、と個人的には思っています。
もっと単純な理由としては、かりに5か月延期したとすると、一例ですが「前任者の任期は17か月、後任者の任期は7か月」みたいなことも起こり、不公平・不平等論議になってしまいます。
(役員改選以外にも予算案などの問題はありますが、それはさておき)
役員改選を迎えたほかの管理組合では、どうなさっているのでしょうか。
[スレ作成日時]2020-04-19 13:16:58
コロナで総会延期、輪番の役員改選はどうする?
34:
役員経験者
[2020-04-22 16:43:33]
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では、理事長が非組合員になった場合でも、「後任が決まるまで引き続きその職務を行」なわせるのですか? 非組合員が、組合の通帳や印鑑を持つのですか?
極論を言えば、理事長が死亡した場合でも、「後任が決まるまで引き続きその職務を行」なわせるのですか?
「総会開催まで何年でも役員留任(というより、任期延長)」の可能性があるのなら、輪番制でも立候補制でも、やる人はいなくなるのでは?
逆に、悪意で万年理事長をめざす人には、ありがたい制度・運用ですね。
まあ、実務上は、輪番での新旧役員のだれか(もちろん、資格ある人)を暫定的に理事長代行とか理事長代理にして、銀行や消防署には届けることになるかな。
もっと実務的には、後任が決まるまで銀行や消防署への届けを保留する──という選択もありそう。