昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
注文住宅のオンライン相談
非居住者の協力金に関する最高裁判決について
21:
匿名さん
[2010-01-29 09:50:18]
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22:
不在役員
[2010-01-29 10:09:05]
スレのテーマ(最高裁判決)からは、ずれてしまいますが──
役員資格については、居住/非居住もさることながら、個人/法人という視点も必要です。「組合員すべてが個人」というマンションでは問題にならないのでしょうが、私がかかわるマンションの1つでは、3割ぐらいが法人なんです。そして、法人にも役員資格を認めています。実際に就任したケースもあります。 法人の場合、そもそも「居住」という概念がありません。それに近いのは「(役員になる者が、マンション内オフィス等に)通勤していること」あたりでしょうか。そこまで細かい規定はありませんが、慣例的にそういう運用です。 ちなみに、役員は立候補制です。以前輪番制を試みて、まったく機能しなかったので。 |
23:
匿名さん
[2010-01-29 10:21:09]
>>17さん
自分は「義務」と考えます。 もちろん在住している区分所有者が率先して役員をやるのは当たり前ですが(実質は意識は薄い)、非居住者の方がやる場合やはりリアルタイムに現状や問題を把握しきれないと思います。 もちろん一律で、とはいかないでしょうが… |
24:
匿名さん
[2010-01-29 10:21:57]
>居住目的のマンションなら居住組合員であることが現場理解の最低限の条件。
なんだか説得力に欠ける回答ですな 私は、居住していないが居住組合員とは意見・情報交換しているし 管理人ともコンタクトを取っている。 現場を理解していないとは思っていない。 例えば、所有者が単身赴任で残る家族だけが生活している場合も 非居住組合員として、協力金を徴収するのに違和感 実際私のMSには、親の為に息子が購入 理事会活動にも参加していますが 居住組合員でないから不適切とは横暴に感じる。 |
25:
匿名さん
[2010-01-29 10:51:36]
>私は、居住していないが居住組合員とは意見・情報交換しているし 管理人ともコンタクトを取っている。 現場を理解していないとは思っていない。
居住に使用してこそ判断ができるもので、管理員(管理人ではない)ごときにコンタクトで何も理解出来るものではない。 >例えば、所有者が単身赴任で残る家族だけが生活している場合も非居住組合員として、協力金を徴収するのに違和感 悪例の規約で普遍的な理屈にはなり得ない。 >実際私のMSには、親の為に息子が購入理事会活動にも参加していますが 居住組合員でないから不適切とは横暴に感じる。 意味不明だが、これとて規約の不履行例でも普遍的な理屈にはならない。 |
26:
匿名さん
[2010-01-29 10:57:34]
>居住目的のマンションなら居住組合員であることが現場理解の最低限の条件。
そんなに排除して、金を取りたいのかね? それよりも役員に選ばれながら、出席しない、意見を述べない 他人任せの役員の方が問題! |
27:
匿名さん
[2010-01-29 11:05:13]
>これとて規約の不履行例でも普遍的な理屈にはならない。
オイオイ!お前こそ意味不明だぞ。 >管理員(管理人ではない)ごときにコンタクトで何も理解出来るものではない。 確かに3~4時間しか居ない、噂話が好きな管理員からでは何も情報えられないでしょうが 隅々まで清掃・点検している一般的な管理員の情報は侮れないよ |
28:
匿名さん
[2010-01-29 11:09:46]
>それよりも役員に選ばれながら、出席しない、意見を述べない他人任せの役員の方が問題!
選出システムが悪いか、選出した側のミスに過ぎないので、次回から選出しなければ良いだけよ。 |
29:
匿名さん
[2010-01-29 11:25:06]
>選出システムが悪いか、選出した側のミスに過ぎないので、次回から選出しなければ良いだけよ。
次回から選出されないような組合員からも協力金取っても良いと私は思う。 |
30:
匿名さん
[2010-01-29 11:29:46]
私のMSでは、全組合員から「組合運営費」として徴収
分かりやすく、年1万、10年に1度お役目が廻ってくるとして 役員には活動費として年10万支給しています。 役員を引き受けない、引受けられない組合員は、運営費を払い続けてもらう そんなシステムだから、裁判になるような揉め事は無いし わざわざ非居住組合員の排除するような事もない。 |
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31:
匿名さん
[2010-01-29 11:48:56]
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32:
匿名さん
[2010-01-29 11:50:49]
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33:
タワーMS
[2010-01-29 11:54:06]
非居住組合員が、役員になれないなんて規約があるんですね
私が暮らすMSは、複合タワーなので賃貸もあれば法人もあり 組合員であれば、役員立候補を妨げる条項はありません。 |
34:
サラリーマンさん
[2010-01-29 11:57:09]
居住していようが、居住していないだろうが
共同住宅の権利者、管理に携わるのも義務 その義務を行使できない組合員から 協力金を徴収するのは問題ないのでは? 居住していても、無関心な人は居るから |
35:
匿名さん
[2010-01-29 12:17:26]
>昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
しかし、最高裁までよくやったと思いますよ 時間とお金の無駄だと思ってしまう。 私なら、そんな組合員同士揉めているMSは とっとと売り飛ばしてしまう。 |
36:
匿名さん
[2010-01-29 12:41:46]
最高裁まで揉めた理由って何なのでしょう?
非居住組合員は、役員になる資格ないと25みないな組合員が云い 役員なりてが居ないから負担金要求したからか? だからマンションは面倒臭い |
37:
スレ主です
[2010-01-29 14:21:41]
「8」で書きましたが、地裁・高裁段階で今回の判決を出し決着すべき事案でしょう。
私は、非居住者のみに協力金を課す事は如何かと思いますが、3/4以上の賛成を得て改正した規約ですから それを咎めることも出来ません。 非居住者の多くも委任状又は議決権行使書で同意した筈です(多分、何も考えず白紙委任した?) この判決を根拠に、実情に関わらず非居住者から協力金を取ろうとする動きが起きるとしたら残念ですね。 |
38:
不在役員
[2010-01-29 14:58:24]
>最高裁まで揉めた理由って何なのでしょう?
判決文と一部報道しか読んでませんが、その範囲でわかったこと。 1 地裁・高裁そして最高裁へも、持ち込んだのはつねに管理組合側。 組合員側はつねに“受身”。 2 管理組合理事会メンバーは、(ある時点まで)規約になく総会決議もない役員手当を(理事会決議だけで、つまりお手盛りで)受け取っていた。 3 非居住者の協力金は上記役員手当に当てられる──ということに(ある時点まで)なっていた。 私が思うに、2はまずいだろう。この訴訟の争点ではないが。 理事会メンバーがお手盛りで手当を受け取っていて、非居住者には「(そのための?)金を出せ」というのは、法的には別問題だとしても、道義的にはひどい。そりゃあ、非居住者も、すんなりと払う気にはなれないだろう。 なお、判決では 「(前略)居住組合員の中にも,上記のような活動に消極的な者や高齢のためにこれに参加 することが事実上困難な者もいることはうかがえるのであって,これらの者に対し ても何らかの金銭的な負担を求めること(後略)」 についても、肯定的なニュアンスを示している。 とすれば、組合活動に参加できない高齢者等から協力金をとってもいいってことになりそうだ。 こちらのほうが、のちのち問題になるのでは? |
39:
匿名さん
[2010-01-29 15:25:14]
>組合活動に参加できない高齢者等から協力金をとってもいいってことになりそうだ。
>こちらのほうが、のちのち問題になるのでは? 酷い話ですな それでお手盛り手当てとは・・・ |
40:
匿名さん
[2010-01-29 17:07:14]
>とすれば、組合活動に参加できない高齢者等から協力金をとってもいいってことになりそうだ。
>こちらのほうが、のちのち問題になるのでは? まだそんな問題は発生していないし、話飛躍し過ぎ。 判決の物件を知ってるわけじゃないけど、訴訟は総会承認されたと思う。 また、協力金は相当前に総会決議され規約になっているものだ。 それを未払いにして組合活動も一切協力しないってことで理事会は訴訟したんじゃないの? お手盛り?の部分は読んでないけど、そんだけ組合活動への意識が低く、一部の理事(組合員)に負担がかかっているのだろうっと推測。 私は、外部オーナーには追加管理費(協力金)は理事にならずとも必要だと考える。 もちろん通信費(郵送代)もあるし、賃借による入退去で利益を得るのはオーナーで、入れ替えのたびに管理組合が委託している管理業務にも負担はかかっている。 受益者負担すべき。 |
41:
匿名さん
[2010-01-30 07:12:55]
総会で負けた者が、無知と意地で争っただけの裁判に過ぎない。
最高裁まで行ったのは複数人間の集団ヒステリーの結果だ。 |
42:
匿名さん
[2010-01-30 08:25:06]
最高裁は、
「現在,住民活動協力金の趣旨に反対してその支払を拒んでいるのは, 不在組合員が所有する専有部分約180戸のうち12戸を所有する5名の不在組合員にすぎない」 このような言い方は、 一人が住みもしないで複数個所有して賃貸に出し利益を得ているくせに、 理事にもならず、 1か月2500円も出さずに、 和解にも応じない、 こういう者は許さない、 というような強い意思がうかがえる。 |
43:
匿名さん
[2010-01-30 09:04:46]
不動産会社とか法人(社宅)が複数戸所有することはありますよね
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44:
匿名さん
[2010-01-30 16:07:02]
親が子どものためにマンションを購入して・・・とか、あるいはその逆のケースもあるが、
そういう場合でも、不在管理組合員としてお金が徴収されるのかな? |
45:
匿名さん
[2010-01-30 16:23:55]
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46:
匿名さん
[2010-01-30 16:34:36]
>親が子どものためにマンションを購入して・・・とか、あるいはその逆のケースもあるが、 そういう場合でも、不在管理組合員としてお金が徴収されるのかな?
区分所有者=組合員だよ。 区分所有者の判断は、管理組合としては登記簿の所有者を判断基準とし、実質的所有者を無視できる判例があるんだよ。 |
47:
匿名さん
[2010-01-30 17:52:45]
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48:
匿名さん
[2010-01-30 22:28:36]
>親が子どものためにマンションを購入して・・・とか、あるいはその逆のケースもあるが、 そういう場合でも、不在管理組合員としてお金が徴収されるのかな?
判決文によると、この裁判の当事者であるマンションの管理規約では 非居住所有者であっても区分所有者の三親等以内の家族であれば 理事になる義務があることになっていますので理事を引き受ければ徴収されないはずです。 |
49:
匿名さん
[2010-01-30 22:31:52]
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50:
匿名さん
[2010-01-31 02:31:47]
やっぱ、裁判した管理組合は、あれこれ苦労してきたんだなぁっと。
非居住組合員は、現地現場の組合員の思いや考えは理解できないだろうね。 |
51:
匿名さん
[2010-01-31 13:17:47]
「現在,住民活動協力金の趣旨に反対してその支払を拒んでいるのは,不在組合員が所有する専有部分約180戸のうち12戸を所有する5名の不在組合員にすぎない」
12戸を持ってる5名の少数の特殊オーナーでは、評価される筈ないが 「本件規約変更は,法31条1項後段にいう「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすとき」に該当し,亡Aの承諾がないから無効」なんて下級審の採決もあるから最高裁まで行かないと駄目と言うことだな。 |
52:
スレ主です
[2010-01-31 15:13:46]
スレ立てした後で書きましたが、31条1項後段の解釈を実情に照らして判断できなかった
地裁・高裁の判事や弁護士達が、マンション管理運営の現実を余りにも理解していない結果が最高裁 まで進んだ最大の原因でしょう。 私には、とても最高裁に条文解釈を委ねる事案であったとは思えません。 マンションに住む者として、万一管理に関して訴訟沙汰になる事案を抱えたときを想像すると 頼りになる弁護士がいないのではと心配になり、気が重いニュースでした。 |
53:
匿名さん
[2010-01-31 16:05:55]
>>52
それはしょうがない面もある。 マンションの中では規約が法律にあたり、管理組合が行政(笑)として機能する。 だが、 マンションを飛び出して裁判になれば、そこにはいろんな法律や権利の問題になる。 ま、区文所有者法がもっと実情にあわせてキメ細かい内容であればっと思う反面、それに縛られることなく管理組合が環境や事情に適した規約改正を試みたいとも思う。 ともあれ、今回のケースは今後も判例として多くの管理組合に影響与える意義がある。 |
54:
匿名さん
[2010-01-31 18:49:28]
>12戸を持ってる5名の少数の特殊オーナー
まともな区分所有者ではなく、等価交換の元地主か商売人の類いに巻き込まれた特殊ケースだが、 今後、規約で役員になれない一般的な非居住組合員には協力金2,500円が徴収されることになることは良いことだろう。 一方、2,500円で役員を逃れたり、老人、母子に2,500円を押し付けることは避けねばなるまい。 |
55:
匿名さん
[2010-05-31 21:31:50]
多くの管理組合が総会を最近開いたと思いますが、非居住者の協力金を議案にしたところありますか。
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56:
匿名さん
[2010-06-02 12:33:20]
居住者でも、役員したくない人には2500円払ってもらえばいいと思う。
役員になったのに仕事をしない人からも2500円とればいいのに |
57:
匿名さん
[2010-06-02 13:14:01]
役員にさせたくない人に2500円払えばいいと思う。
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58:
匿名さん
[2010-06-02 13:18:51]
判決ではそんなこと言っていないよ
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59:
匿名
[2010-06-02 13:26:40]
ウチのマンションは半分以上が賃貸。ほぼ2年に一度役員にならなきゃいけない。非居住者に協力金を課したい。でも非居住者の協力金の議案が可決される可能性はないな。はぁ。
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60:
匿名さん
[2010-06-02 13:44:31]
それは酷い。
>非居住者に協力金を課したい。でも非居住者の協力金の議案が可決される可能性はないな。 ないの?なんで?まさにそのための協力金じゃないの? |
61:
59
[2010-06-02 16:43:23]
ウチも協力金を課すとしたら、管理規約の変更が必要。つまり、3/4以上の賛成が必要。非居住者は投資家が多いから費用増に賛成する訳ない。例え過半数でも成立する見込みも立たない。
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62:
匿名さん
[2010-06-02 17:27:17]
>非居住者は投資家が多いから費用増に賛成する訳ない。例え過半数でも成立する見込みも立たない。
そもそも、 非居住者がいても管理組合の運営に支障が出なければ「協力金」を課す必要はない。 しかし、支障が存在し、最高裁はそれを課すことに合理性を認めた。 その上で、 非居住者の存在によって支障が出ても、協力金を課す議案が通らなければ、その管理組合の団体的意思表明として、それはそれで仕方がない。 そして今度は、 そんなマンションはまっぴら御免の転居があいつぎ、資産価値が落ちてることによって、世間が判断するようになるのだろう。 |
63:
ビギナーさん
[2010-06-02 19:53:02]
最低郵便料など通信費は非居住組合員に負担を求めるのは当然です。
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64:
匿名さん
[2010-06-02 21:20:24]
>>62
そう言う展開なんだろうと思う。 |
65:
匿名さん
[2010-06-03 02:47:11]
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66:
匿名さん
[2010-06-03 06:00:13]
非居住者へ協力金を課すなら、非居住者が増える前にということだな。
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67:
匿名
[2010-06-08 17:56:49]
ということはリゾートマンション、ワンルームマンションはダメだな。
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68:
匿名
[2010-06-13 08:30:41]
うちのマンションは規約を改正し、役員以外、管理組合費を作り上げました。その費用を報酬にまわしています。
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69:
匿名
[2010-06-13 09:26:03]
ほう、素早い動きだ。いくら上げだの?
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70:
匿名
[2010-06-13 10:00:32]
月300/戸×25戸、役員5戸免除です。
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居住目的のマンションなら居住組合員であることが現場理解の最低限の条件。