昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
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非居住者の協力金に関する最高裁判決について
48:
匿名さん
[2010-01-30 22:28:36]
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判決文によると、この裁判の当事者であるマンションの管理規約では
非居住所有者であっても区分所有者の三親等以内の家族であれば
理事になる義務があることになっていますので理事を引き受ければ徴収されないはずです。