昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
注文住宅のオンライン相談
非居住者の協力金に関する最高裁判決について
17:
不在役員
[2010-01-28 17:54:10]
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
しかし現実には、役員のなり手が圧倒的に足りないのではないですか。そんなとき、「やりたい/やってもいい」という非居住者がいるのにやらせない(そして金を払わせる)──というのは逆差別!?かも。
いずれにせよ、この手の話は、「そもそも、役員就任は組合員の権利か義務か」という根本的な位置づけにかかわります。私は権利説なのですが、義務説のかたとは平行線になることが多いですね。
今回の裁判では、幸か不幸か、双方とも義務説だったようです。権利か義務か、争ってほしかったなあ。