昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
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非居住者の協力金に関する最高裁判決について
12:
不在役員
[2010-01-28 16:36:42]
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この裁判、被上告人(つまり2500円の支払いを拒否した人)が
「2500円は払わないけど、そのかわり、役員をやります。規約を改訂して、非居住でも役員をできるようにしてください」
と言えば、実質的に勝てたんじゃないかな?
もちろん、「役員など絶対にやりたくない」という場合は、かなりハイリスク・ハイリターンの主張になるが。