管理組合・管理会社・理事会「非居住者の協力金に関する最高裁判決について」についてご紹介しています。
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現に居住する区分所有者 [更新日時] 2020-04-26 00:07:38
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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?




[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44

 
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非居住者の協力金に関する最高裁判決について

25: 匿名さん 
[2010-01-29 10:51:36]
>私は、居住していないが居住組合員とは意見・情報交換しているし 管理人ともコンタクトを取っている。 現場を理解していないとは思っていない。
居住に使用してこそ判断ができるもので、管理員(管理人ではない)ごときにコンタクトで何も理解出来るものではない。

>例えば、所有者が単身赴任で残る家族だけが生活している場合も非居住組合員として、協力金を徴収するのに違和感
悪例の規約で普遍的な理屈にはなり得ない。

>実際私のMSには、親の為に息子が購入理事会活動にも参加していますが 居住組合員でないから不適切とは横暴に感じる。
意味不明だが、これとて規約の不履行例でも普遍的な理屈にはならない。

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