管理組合・管理会社・理事会「非居住者の協力金に関する最高裁判決について」についてご紹介しています。
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現に居住する区分所有者 [更新日時] 2020-04-26 00:07:38
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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?




[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44

 
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非居住者の協力金に関する最高裁判決について

52: スレ主です 
[2010-01-31 15:13:46]
スレ立てした後で書きましたが、31条1項後段の解釈を実情に照らして判断できなかった
地裁・高裁の判事や弁護士達が、マンション管理運営の現実を余りにも理解していない結果が最高裁
まで進んだ最大の原因でしょう。
私には、とても最高裁に条文解釈を委ねる事案であったとは思えません。

マンションに住む者として、万一管理に関して訴訟沙汰になる事案を抱えたときを想像すると
頼りになる弁護士がいないのではと心配になり、気が重いニュースでした。

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