管理組合・管理会社・理事会「非居住者の協力金に関する最高裁判決について」についてご紹介しています。
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現に居住する区分所有者 [更新日時] 2020-04-26 00:07:38
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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?




[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44

 
注文住宅のオンライン相談

非居住者の協力金に関する最高裁判決について

181: 匿名さん 
[2012-09-03 23:35:14]
違約金は損害賠償だから10年
182: 匿名さん 
[2012-09-03 23:52:33]
それは判決後の時効年数 馬鹿
183: 匿名さん 
[2012-09-04 00:01:17]
5年なわけない。阿呆。
184: 匿名さん 
[2012-09-04 00:21:03]
今 弁護士に聞いてきたわ アホ 5年だぁ~  とよ
損害賠償って 裁判後だろうぅ 裁判してないだろがぁ あほー
185: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 00:41:55]
ちょっと前まで、人殺しても15年で時効だったんだよなぁ
消費者金融も支払い停止から、5年で時効なんだよな、10年って どんだけ重罪。
186: 匿名さん 
[2012-09-04 07:46:38]
弁護士がいうなら5年でいいのでしょう。
187: 匿名さん 
[2012-09-04 08:35:11]
消費者金融に関心がある人は、民事と刑事を混線しているレベル
188: 匿名さん 
[2012-09-04 08:43:01]
建築士様に聞いてきたけど、1年だとよ。
2級建築士だったけど。
189: 元事務局長 
[2012-09-04 09:31:48]
170さんの助言に従ってHN変更

> 住みにくそうなマンションだなあ。
協力金払っても築年数規模類似や近隣マンションより安いよ
管理費は平成20・21年度に連続してそれぞれ1000円以上引き下げた。
ついでに「役員は絶対嫌だ」との人の逃げ道にもなっている。

> 20戸当たり19戸が出席って凄過ぎ
うちの総会はだいたいこんなもの、おれがやっていた4年間は通常総会も全部4分の3以上の賛成
規模は450戸以上500戸未満、築25年。

> 徴収方法はどうしてるのか気になるわな
協力金は管理費の一部としているので、積立金等と一括して前月末までに口座振替。

> USOは止めましょう。笑われるだけよ
笑うのは勝手だけど、うちの規約にはそう書いてある。
190: 匿名さん 
[2012-09-04 10:08:10]
>189さん
そのマンションは多分うちのことだと思いますけど、だいぶ話しが違ってますよ。
おたくと同じマンションに住んでいるんですね。
これから興味をもってみています。
191: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 10:38:41]
間違いでした。

協力金は一般債権。
債権の時効期間は10年間である(民法167条1項)。
192: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 10:39:23]
馬鹿はわたしでした。グスン・・・
193: 匿名さん 
[2012-09-04 10:55:51]
元事務局長さん、あなたのことは他スレでも気になってみていました。
どうも、ところどころ私のマンションのことのようにおもえていたのでね。
194: 匿名さん 
[2012-09-04 11:01:24]
>笑うのは勝手だけど、うちの規約にはそう書いてある。

まだ妄想が続いているの?
それより他人が感心するようなあるべき姿を論ずる方が信用されるよ。
やったよをだれが信じるの?
195: 元事務局長 
[2012-09-04 12:09:23]
> 190さん
うちのマンションの方でしたか・・・
どっか話が違ってますか?

> 193さん
も、うちのマンション・・・ たのもしいです。

京阪沿線、広告では最寄り駅から徒歩8分。俺は10分位かかるかな。
196: 匿名さん 
[2012-09-04 12:48:18]
狐と狸のやり取り?
197: 匿名さん 
[2012-09-04 13:14:23]
>>191-192
弁護士が5年と言っているというレスがありましたよ。
198: 匿名さん 
[2012-09-04 13:26:48]
簡素に、個人間の債権の時効=10年
 消費者金融 税金等の時効=5年

>191は あほ
199: 匿名さん 
[2012-09-04 13:28:50]
ちなみに、管理費等も時効は5年ですよ。
200: 匿名さん 
[2012-09-04 13:29:52]
管理組合と組合員間は?それが問題でしょ。
201: 匿名さん 
[2012-09-04 14:32:53]
>200
昭和の判例では、管理組合への滞納管理費の時効=10年(個人間、経済活動無し なのかな?)

平成の現在では、管理組合への滞納管理費の時効= 5年 (裁判官が気が変わった?)
202: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 14:39:54]
滞納管理費の時効と協力金は別物。
協力金は一般債権であり、消滅時効は10年でした。
グスン・・・
203: 匿名さん 
[2012-09-04 15:00:10]
馬鹿発見!
204: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 15:20:02]
最初5年だと思った私は大馬鹿です。
グスン・・・
205: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 15:24:53]
協力金は一般債権であり、消滅時効は10年です。

管理費・修繕積立金は特定承継人に請求できますが、
協力金は特定承継人に請求できませんので10年です。
206: 匿名さん 
[2012-09-04 16:19:04]
>>205
協力金は一般債権?? 特定承継人に?? 消滅時効は10年?????
本物のノータリン??? 年寄り?
207: 匿名さん 
[2012-09-04 17:03:29]
種類 消滅時効の期間

•ホテル等の宿泊代
•飲食代、ツケ等 1年
•レンタル料(ビデオ、自転車等)
____________________________________
•売掛金
•給料                      2年
•塾等の月謝
____________________________________
•不法行為による損害賠償、慰謝料
•請負代金                    3年
•医療費
____________________________________
•貸金業者からの借入 
•商行為による債権
•退職金請求権                  5年
•家賃、地代等
____________________________________
•個人間での売買、金銭貸し借り
•過払い金返還請求権
•敷金等の返還請求権               10年
•公正証書、判決等により確定した債権
____________________________________

おばかさん こんなのあるわ
208: 匿名さん 
[2012-09-04 17:04:22]
弁護士はなぜ5年と言ったのだろう
209: 匿名さん 
[2012-09-04 17:07:04]
>207
マン管の受験時代を思い出したよ。
そんなのも勉強したよね。
210: 匿名 
[2012-09-04 17:20:52]
>>209
何故そうやって直ぐにマンカン士の方に話を持っていくの?
そんなにアピールしたいの?
話題がマンカン士しかないの?
単純に『うましか』なの?
教えて先輩。
211: 匿名さん 
[2012-09-04 18:02:51]
>210
マン管士というあなたの触れてはならない琴線に触れたようですね。
僕は単純に、マン管の受験時代に勉強したのが懐かしかっただけのこと。
僕も、実は1年とか5年とか頓珍漢なことを書き込んでいたから、本を
引っ張り出して、ここに書き込もうと思っていたんだよ。
マン管受験者なら誰でも知っていることだからね。
212: 匿名さん 
[2012-09-04 18:22:18]
>209
協力金は、管理費会計には含まれるが、管理費・積立金とは違い
定額給付債権には該当しないだろうね。
このような短期消滅時効にかかる債権も、その債権に関する判決などにより
権利が確定した場合は、消滅時効は10年に延長されるということ。
短期消滅時効は1年で時効にかかるよ。
短期消滅時効が何故1年なのかということは、マン管の試験でもないんだから
省略するね。
213: 匿名 
[2012-09-04 18:22:41]
ただの
『うましか』
なんだね。
214: 匿名さん 
[2012-09-04 18:34:10]
弁護士はなぜ5年と言ったのだろう。
215: 匿名さん 
[2012-09-04 19:03:48]
>214
弁護士は単に管理費等に該当するから定額給付債権と思い
それなら5年といったんじゃないの。
それだけのこと。
216: 匿名さん 
[2012-09-04 19:45:43]
マン管受験を懐かしく思って、テキストを引っ張り出してカキコする方の1年説より、弁護士の5年説の方が正しそうですね。
217: 匿名さん 
[2012-09-04 21:10:20]
>216
弁護士とか医者といえばオールマイティと思っている単純さんだね。
内科の医者が心臓や脳外科の手術ができますか?
弁護士だったら、医師法や電気事業法、特許法、建築基準法とかを全て知ってますか。
専門分野以外は案外知らないもんですよ。
法律相談という番組があるでしょう。
あれを見てても弁護士によってまるっきり反対のことをいいますからね。
法律とはそんなもんですよ。
だから、死刑になったり無罪になったりするんです。
弁護士が協力金を5年といったというなら、あまりにも知らなさ過ぎ。
もっと勉強すべきだよ。
わかった?弁護士崇拝者さん。
218: 匿名さん 
[2012-09-04 21:18:08]
では、消滅時効は5年と言う事で了解です。
と言う事で、馬鹿一人お持ち帰り願います。
219: 匿名さん 
[2012-09-04 21:36:39]
やっとわかったか、バカでも。
220: 匿名さん 
[2012-09-04 21:54:54]
条文の引用は1人か
221: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 22:03:28]
10年だよ。
222: 176 
[2012-09-04 22:22:20]
>>221
一般債権ということですね。
223: 匿名さん 
[2012-09-04 22:54:06]
事務局長というのも協力金を免除される役員ですか。
224: 匿名さん 
[2012-09-04 23:02:42]
>弁護士が協力金を5年といったというなら、あまりにも知らなさ過ぎ。
>もっと勉強すべきだよ。

本当は、知らなすぎる弁護士さんに直接に御高説を頂きたいところですが、そうもいかないので、民法何条何号を示して頂ければ伝わりやすいと思うのですが。
225: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 23:11:27]
協力金は定額給付債権ではない。
その月に居住していなかったらその月の協力金として2500円支払うのであって毎月ではないから。
226: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 23:16:29]
上のは定額給付債権ではなくて定期給付債権の間違いだ。
どっちにしても定期給付債権っていうのは周期がある場合のこと。

協力金はその月一回こっきりだ。それが連続していたり、とんでいたりする。


民法第169条(定期給付債権の短期消滅時効)の条文. 第169条(定期給付債権の短期 消滅時効). 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的と する債権は、5年間行使しないときは、消滅する。
227: 176 
[2012-09-04 23:22:24]
事務局長さんは、居住者・非居住者関係なく課されると言ってますので、微修正を。
228: 匿名さん 
[2012-09-05 08:08:52]
弁護士さんの見解はどうなんだろう。
229: 匿名さん 
[2012-09-05 08:51:43]
弁護士は金にならないマンションの管理の勉強はしてないよ。
230: 匿名さん 
[2012-09-05 09:40:18]
>229
区分所有法のマイナー(例えば、団地)ならいざしらず、民法のところだよ。ピント外れの主張だ。

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