管理組合・管理会社・理事会「非居住者の協力金に関する最高裁判決について」についてご紹介しています。
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現に居住する区分所有者 [更新日時] 2020-04-26 00:07:38
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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?




[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44

 
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非居住者の協力金に関する最高裁判決について

161: 匿名さん 
[2012-09-02 20:42:50]
通信費だとすると1000円でも高いわ。
162: 匿名 
[2012-09-02 23:36:05]
公平感という視点を忘れているから、通信費のみにスポットを当てるのね。
163: 匿名さん 
[2012-09-03 08:28:10]
非居住でも輪番まわってきたら理事やれば不公平じゃない。
ならば通信費実費が妥当。
164: 匿名 
[2012-09-03 11:40:25]
逆に居住者でも輪番役員拒否ならどうするんだって話。
要するに他人が楽したり横着するのは許せない。かと言って手を挙げるジジイにも委せたくない。
とどのつまり八方塞がりだわな。
165: 匿名さん 
[2012-09-03 12:33:57]
役員拒否する居住者からも、当然協力金をもらうべき。
その意味で、通信費実費と協力金を分ける意味がある。
中には介護など、本当にどうしようもない人もいるけどね。

やりたがり爺はどうしようもない。社会との接点がなくなり、
理事会を拠り所にし、威張れる場所と勘違いしている。
166: 匿名さん 
[2012-09-03 13:08:06]
>165
理事を辞退できるのは、病気療養中の者、75才以上の者、乳幼児や介護等で手が離せない者等で
理事会が承認した者と規約に謳えばいいんではないの。
転勤している者や賃貸に出している者に対しては、輪番制の理事が回ってきた時に、理事ができない
時に協力金を徴収すればいいのでは。
勿論、理事を拒否する者に対しても、協力金は必要だよね。
167: 匿名さん 
[2012-09-03 13:43:03]
>165
後は、輪番制にすれば、年齢的にもバランスがとれてくるよ。
当然任期は2年だよ。
168: 匿名さん 
[2012-09-03 18:05:58]
うちは今年の1月、臨時総会で理事会運営協力金を設定した。

1.協力金は、居住・非居住を問わず月額2000円
2.組合設立以来1期(2年)以上役員就任者は永久に徴収除外
3.改選時期に「指名されたらややるよ」との就任意思を届出れば、その期に限り徴収除外
  前期以外、年齢など個人的理由による徴収除外条件は一切無い
4.就任意思届出資格者は、居住・非居住を問わず区分所有者とその配偶者
5.実際の役員候補者は、立候補者を優先し不足は就任意思届出者より理事会が指名
6.理事会出席率が5割に満たない理事には理事会で辞職勧告決議ができる
  組合と自治会公務および、入院加療中・絶対安静療養中は出席率に参入しない
7.任期途中辞任者は、以後任期満了まで協力金として月額5000円
8.協力金の使途は理事会一任とし、一般の管理費とはしない。すなわち原則全額報酬

総会出席率 94.7% (全議決権に対し)賛成票 88.2% 反対票 6.4%
6月から徴収が始まったけど異議は全く無い、今年度は10ヶ月で350万円の見込み

昔は事務局長なんてHNでしたけど、任期満了退任につき、以後匿名とします。
169: 匿名さん 
[2012-09-03 18:22:08]
希望的予測に過ぎない。
170: 匿名 
[2012-09-03 18:35:11]
元事務局長にしたら
171: 匿名 
[2012-09-03 18:57:37]
住みにくそうなマンションだなあ。
172: 匿名 
[2012-09-03 19:17:05]
20戸当たり19戸が出席って凄過ぎ
173: 匿名さん 
[2012-09-03 19:21:12]
>7.任期途中辞任者は、以後任期満了まで協力金として月額5000円

感情的な表現であり事実ではない根拠となる。
USOは止めましょう。笑われるだけよ。
174: 匿名 
[2012-09-03 19:34:16]
>>173
変なレスアンカーはやめなはれ。慣れん事せんといて。
それはともかく、徴収方法はどうしてるのか気になるわな。
175: 匿名さん 
[2012-09-03 19:35:24]
現金徴収です。
176: 匿名さん 
[2012-09-03 20:16:35]
>168の協力金を延滞した場合、消滅時効は何年で完成しますか。
177: 匿名さん 
[2012-09-03 20:36:30]
10年だよ。
178: 匿名さん 
[2012-09-03 20:50:31]
1年だよ。
179: 匿名さん 
[2012-09-03 23:15:26]
5年だよ。知らんのか。
180: 匿名さん 
[2012-09-03 23:33:21]
今 隣の弁護士に聞いたが、5年だとよ。
と おまえら遊びすぎ だと。
181: 匿名さん 
[2012-09-03 23:35:14]
違約金は損害賠償だから10年
182: 匿名さん 
[2012-09-03 23:52:33]
それは判決後の時効年数 馬鹿
183: 匿名さん 
[2012-09-04 00:01:17]
5年なわけない。阿呆。
184: 匿名さん 
[2012-09-04 00:21:03]
今 弁護士に聞いてきたわ アホ 5年だぁ~  とよ
損害賠償って 裁判後だろうぅ 裁判してないだろがぁ あほー
185: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 00:41:55]
ちょっと前まで、人殺しても15年で時効だったんだよなぁ
消費者金融も支払い停止から、5年で時効なんだよな、10年って どんだけ重罪。
186: 匿名さん 
[2012-09-04 07:46:38]
弁護士がいうなら5年でいいのでしょう。
187: 匿名さん 
[2012-09-04 08:35:11]
消費者金融に関心がある人は、民事と刑事を混線しているレベル
188: 匿名さん 
[2012-09-04 08:43:01]
建築士様に聞いてきたけど、1年だとよ。
2級建築士だったけど。
189: 元事務局長 
[2012-09-04 09:31:48]
170さんの助言に従ってHN変更

> 住みにくそうなマンションだなあ。
協力金払っても築年数規模類似や近隣マンションより安いよ
管理費は平成20・21年度に連続してそれぞれ1000円以上引き下げた。
ついでに「役員は絶対嫌だ」との人の逃げ道にもなっている。

> 20戸当たり19戸が出席って凄過ぎ
うちの総会はだいたいこんなもの、おれがやっていた4年間は通常総会も全部4分の3以上の賛成
規模は450戸以上500戸未満、築25年。

> 徴収方法はどうしてるのか気になるわな
協力金は管理費の一部としているので、積立金等と一括して前月末までに口座振替。

> USOは止めましょう。笑われるだけよ
笑うのは勝手だけど、うちの規約にはそう書いてある。
190: 匿名さん 
[2012-09-04 10:08:10]
>189さん
そのマンションは多分うちのことだと思いますけど、だいぶ話しが違ってますよ。
おたくと同じマンションに住んでいるんですね。
これから興味をもってみています。
191: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 10:38:41]
間違いでした。

協力金は一般債権。
債権の時効期間は10年間である(民法167条1項)。
192: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 10:39:23]
馬鹿はわたしでした。グスン・・・
193: 匿名さん 
[2012-09-04 10:55:51]
元事務局長さん、あなたのことは他スレでも気になってみていました。
どうも、ところどころ私のマンションのことのようにおもえていたのでね。
194: 匿名さん 
[2012-09-04 11:01:24]
>笑うのは勝手だけど、うちの規約にはそう書いてある。

まだ妄想が続いているの?
それより他人が感心するようなあるべき姿を論ずる方が信用されるよ。
やったよをだれが信じるの?
195: 元事務局長 
[2012-09-04 12:09:23]
> 190さん
うちのマンションの方でしたか・・・
どっか話が違ってますか?

> 193さん
も、うちのマンション・・・ たのもしいです。

京阪沿線、広告では最寄り駅から徒歩8分。俺は10分位かかるかな。
196: 匿名さん 
[2012-09-04 12:48:18]
狐と狸のやり取り?
197: 匿名さん 
[2012-09-04 13:14:23]
>>191-192
弁護士が5年と言っているというレスがありましたよ。
198: 匿名さん 
[2012-09-04 13:26:48]
簡素に、個人間の債権の時効=10年
 消費者金融 税金等の時効=5年

>191は あほ
199: 匿名さん 
[2012-09-04 13:28:50]
ちなみに、管理費等も時効は5年ですよ。
200: 匿名さん 
[2012-09-04 13:29:52]
管理組合と組合員間は?それが問題でしょ。
201: 匿名さん 
[2012-09-04 14:32:53]
>200
昭和の判例では、管理組合への滞納管理費の時効=10年(個人間、経済活動無し なのかな?)

平成の現在では、管理組合への滞納管理費の時効= 5年 (裁判官が気が変わった?)
202: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 14:39:54]
滞納管理費の時効と協力金は別物。
協力金は一般債権であり、消滅時効は10年でした。
グスン・・・
203: 匿名さん 
[2012-09-04 15:00:10]
馬鹿発見!
204: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 15:20:02]
最初5年だと思った私は大馬鹿です。
グスン・・・
205: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 15:24:53]
協力金は一般債権であり、消滅時効は10年です。

管理費・修繕積立金は特定承継人に請求できますが、
協力金は特定承継人に請求できませんので10年です。
206: 匿名さん 
[2012-09-04 16:19:04]
>>205
協力金は一般債権?? 特定承継人に?? 消滅時効は10年?????
本物のノータリン??? 年寄り?
207: 匿名さん 
[2012-09-04 17:03:29]
種類 消滅時効の期間

•ホテル等の宿泊代
•飲食代、ツケ等 1年
•レンタル料(ビデオ、自転車等)
____________________________________
•売掛金
•給料                      2年
•塾等の月謝
____________________________________
•不法行為による損害賠償、慰謝料
•請負代金                    3年
•医療費
____________________________________
•貸金業者からの借入 
•商行為による債権
•退職金請求権                  5年
•家賃、地代等
____________________________________
•個人間での売買、金銭貸し借り
•過払い金返還請求権
•敷金等の返還請求権               10年
•公正証書、判決等により確定した債権
____________________________________

おばかさん こんなのあるわ
208: 匿名さん 
[2012-09-04 17:04:22]
弁護士はなぜ5年と言ったのだろう
209: 匿名さん 
[2012-09-04 17:07:04]
>207
マン管の受験時代を思い出したよ。
そんなのも勉強したよね。
210: 匿名 
[2012-09-04 17:20:52]
>>209
何故そうやって直ぐにマンカン士の方に話を持っていくの?
そんなにアピールしたいの?
話題がマンカン士しかないの?
単純に『うましか』なの?
教えて先輩。

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