管理組合・管理会社・理事会「管理組合、自治会の掲示板の区別について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-01-28 10:03:50
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わがマンションには、大きな掲示板があります。
現状は、管理組合と自治会が混在しており、大変、見苦しいもので。
管理組合(理事会)からの連絡事項も多く、なおかつ、行政からの連絡事項もあります上に
自治会が活発になりだし、自治会、子供会、老人会、婦人会,囲碁サークル、カラオケ同好会
などなどが広範囲を占めるようになりました。
皆様方のマンションでの、理事会、自治会、老人会など、行政からの連絡事項などの
掲示をどう整理されてますか?

[スレ作成日時]2016-10-14 15:47:06

 
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管理組合、自治会の掲示板の区別について

No.151  
by 匿名さん 2016-10-22 22:15:24
>>150
>監事が管理組合を代理するか

管理組合法人の場合のみ
No.152  
by 匿名さん 2016-10-22 22:19:38
一管理組合員でも集会で組合代表として選任されるなら当事者適格というか
原告適格の要件は満たしているということな。
議決権者の2割で集会成立、その過半数で組合を代理する原告になれるってことな。
その前に、監事がやるだろーが、とくに法人格あるなら義務だしな。
No.153  
by 匿名さん 2016-10-22 22:22:16
>151
区分法ではそうなっているが、自分のマンションの規約見てみな
監事を置いている組合なら規約条項があると思うよ、常識だろ。
そうじゃなければ理事会理事長は何でもやり放題だ。
No.154  
by 匿名さん 2016-10-22 22:25:41
理事長が管理者であり、管理組合の代表者である場合は、理事長の解任が先決である。
No.155  
by 匿名さん 2016-10-22 22:30:25
>議決権者の2割で集会成立、その過半数で組合を代理する原告になれるってことな。

152だがごめん、間違え、2割→5割な、これ委任状行使書込みの割合な。
No.156  
by 匿名さん 2016-10-22 22:35:15
>理事長が管理者であり、管理組合の代表者である場合は、理事長の解任が先決である。
そうなの? 初耳?

管理組合が理事会、理事長との利益が相反するときは監事や集会で選任された組合員が
訴訟する場合管理組合を代表するんじゃなかった?  笑

おれ、何度かやってるんだよね、かなり昔だけど。
No.157  
by 草の根民主主義評論家 2016-10-22 23:23:21

代表と代理の区別がついていない。
No.158  
by 草の根民主主義評論家 2016-10-22 23:28:18
理事長の解任が先決なのは当然だろう。
執行を止めないといけないからだ。

No.159  
by 草の根民主主義評論家 2016-10-22 23:34:14
管理組合のカネを使おうにもハンコを取り返さないとどうにもならん。
No.160  
by 匿名さん 2016-10-23 09:54:30
理事長が、管理委託契約書、等にストライキをして押印しなければ、?
No.161  
by 匿名さん 2016-10-23 10:16:53
そのためにふつうは監事が置かれ、規約で監事が代表権持てることにしてあるのが普通だよ。
管理組合と理事長(管理者)との利益が相反する場合は監事が管理組合を代表するとなっている。
訴訟についても同様とするという規約条項があると思うよ。
法人なら当然だが、法人化していなくても規約で定めれば問題ない。
法人もそうだ訴訟のたびに理事長解任する必要はない。
草の根っこで糞する老人は無知だな。
No.162  
by 匿名さん 2016-10-23 10:22:36
>代表と代理の区別がついていない。
代表で正解

>管理組合のカネを使おうにもハンコを取り返さないとどうにもならん。
理事長が単独で管理組合の金管理してるわけないだろ。
No.163  
by 匿名さん 2016-10-23 10:30:50
理事長の権利義務の行使結果の不正に対して訴訟起こすのに解任してどうすんの? いみないし
No.164  
by 匿名さん 2016-10-23 11:24:46
スレチばっかりですね。
他でやってもらえませんこと。
No.165  
by 匿名さん 2016-10-23 13:12:13
>>39及びその他多くの方々
貴マンションは管理費滞納者を、掲示されてるんですか?
当然といえば、当然ですが、驚きました。
うちは、肝っ玉小さい組合だから、そこまで、よ~~せんね。
参考になりました。有難うございました。
掲示板の権限や、教えられること多いです。
No.166  
by 草の根民主主義評論家 2016-10-23 13:27:09
>>161 匿名さん
そのような条項は普通の規約にはない。
普通は標準管理規約にあわせてるんだけどね。


No.167  
by 匿名さん 2016-10-23 13:29:29
>>164
スレチって?  掲示板に管理費滞納者晒したら訴訟だっちゅうことで
その議論や解説だが、どうかしたか無知?

結論は一部の自治会員の要望でマンション内掲示板は利用できないってことな
掲示板は管理組合専用だ

どっかの団地のように掲示板に葬式案内とか冗談よせよ 県営団地で見たがビックリだぜ
No.168  
by 草の根民主主義評論家 2016-10-23 13:34:37
>>162 匿名さん
代理です。
訴訟追行の主体は管理組合だから。

No.169  
by 草の根民主主義評論家 2016-10-23 13:43:15
>>163 匿名さん
当然に意味はありますよ。
裁判するほど問題があるなら交代させないと。
支払いは毎月あるし、
小修繕も日常的に発生する。
それとこれは別とか線引きできるはずがない
No.170  
by 草の根民主主義評論家 2016-10-23 13:47:06
>>161 匿名さん
普通の管理組合には代表権なんて概念はない。
管理者は区分所有者の代理。
代表権とかいうのは法人の場合だ。
普通の管理組合は法人になんかするかい。

No.171  
by 匿名さん 2016-10-23 13:47:13
>>168
それを区分所有者を代表する訴訟追行者というんだ!

代理するとは、例えば理事長としての職務に関し区分所有者を代理するという解釈だ!

訴訟等起こすのに代理人じゃねーわ! 所有者の代表だ!
No.174  
by 匿名さん 2016-10-23 13:58:08
マンションの掲示板のカギは誰が持ってるの。
No.175  
by 草の根民主主義評論家 2016-10-23 14:12:02
>>171 匿名さん
代理と代表の違いは民法総則から
勉強しないとわかりにくいだろう。
No.176  
by 草の根民主主義評論家 2016-10-23 14:15:49
代理だと勝手に委任できないが、
代表だと勝手に委任できるのが大きな違いであろう。
すなわち、法人の理事長の場合は、理事長の仕事を
マンション管理士に委任してもOKだ。
理事会に代理で出てもらうのも構わない。
No.181  
by 草の根民主主義評論家 2016-10-23 14:25:14
やはり民法は基本である。
基本をやらずに区分所有法や管理規約の
枝葉末節を論じるから恥を書くのである。
まー
匿名だから、誰もあなたを笑ったりはしないよ。
安心するが良かろう。
No.183  
by 匿名さん 2016-10-23 14:28:06
>>181
>やはり民法は基本である。

詳しく書いてみろ
No.184  
by 匿名さん 2016-10-23 14:53:28
標準管理規約では、代表と代理を明確に区別している。
No.185  
by 匿名さん 2016-10-23 14:53:36
民法 < 民法の特別法・建物の区分所有に関する法律 < マンション管理規約

順番はこんなとこだ、マンション管理規約は区分所有法に抵触しない限り最優先だ

マンション内では絶対の権限を持つのは管理規約な、法人格云々は関係ない

監事の権限なども組合法人じゃなくても決議があれば規約で決められる、自由だ

理事長が組合と相反する場合に取り決めがないと大変だぞ、即対応できるよう頑張れよ無知

ところでマンション掲示板は勝手に使うな、組合員だけが見られればそれでいい
No.187  
by 匿名さん 2016-10-23 15:07:51
管理組合(区分所有者全員)の代理として理事長相手に訴訟ではなく、代表な

管理組合法人は法人格で訴訟可、又は通常は区分所有者全員(議決済み)を代表して訴訟な

区分所有者全員の名で訴訟は面倒だろ、代理ではなく代表の訴訟追行者を選任するのが普通のことだ

規約で監事にその権限を与えておけばスムースね、役員の不正の抑止にもなる

監事には臨時総会などの招集権も与えるのが通常だ

監事すらおいていない管理組合は相当のマヌケというしかないな
No.189  
by 184 2016-10-23 15:09:55
管理組合と理事長との利益が相反する事項について、現在のマンション標準管理規約では以下のように規定している。

第38条(理事長)
第6項 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
No.190  
by 匿名さん 2016-10-23 15:38:45
監事は組合法人の場合区分所有法でこんなふうやな

(監事の代表権)

第五十一条  管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

法人の場合理事とは通常管理者な、理事長のこっちゃ

No.191  
by 189 2016-10-23 15:45:31
管理組合法人に「管理者」は存在しない。
No.192  
by 匿名さん 2016-10-23 15:55:09
>191

通常の組合との違いをわかるように説明しえるんだろ

法人の理事は通常の管理者、理事長の事と書いてあるだろ

通常の理事と間違えないようにな
No.197  
by 匿名さん 2016-10-23 16:08:06
[広告・宣伝目的の投稿のため、削除しました。管理担当]
No.198  
by 匿名さん 2016-10-23 16:08:13
管理組合を代理して理事長を提訴するんだろ?
No.199  
by 草の根民主主義評論家 2016-10-23 16:08:15
法人の場合は管理者を理事と読み替えるように
区分所有法の条文のなかに書いてあるから
存在する、しないの問題ではなく
読み替えるということだ。

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