管理組合・管理会社・理事会「管理組合、自治会の掲示板の区別について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-01-28 10:03:50
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わがマンションには、大きな掲示板があります。
現状は、管理組合と自治会が混在しており、大変、見苦しいもので。
管理組合(理事会)からの連絡事項も多く、なおかつ、行政からの連絡事項もあります上に
自治会が活発になりだし、自治会、子供会、老人会、婦人会,囲碁サークル、カラオケ同好会
などなどが広範囲を占めるようになりました。
皆様方のマンションでの、理事会、自治会、老人会など、行政からの連絡事項などの
掲示をどう整理されてますか?

[スレ作成日時]2016-10-14 15:47:06

 
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管理組合、自治会の掲示板の区別について

101: 匿名さん 
[2016-10-20 16:01:58]
>>100
>水道使用停止

今でも「一括検針一括徴収」なんだ・・・
102: 匿名さん 
[2016-10-20 16:13:04]
>>101
水道はマンション全体で買い上げ管理しなければどうするのですか?
自治体から戸別契約しメーターつけて水道はどう引くのかな?
ポンプは? タンクは? 

おたく低層の団地か何か?
103: 匿名さん 
[2016-10-20 16:18:02]
付け加えると、水道管、各戸の水道メーターまでが管理組合の共用設備ですよ。
メーターから蛇口までが専有部ですね。
104: 匿名さん 
[2016-10-20 16:18:31]
滞納者を町内会にさらしては穏当を欠くのではないか?
105: 匿名さん 
[2016-10-20 16:23:22]
町内会は無関係、おまえアホなの?
マンション内掲示板は管理組合の物。
マンション内に町内会や自治会の所有物は一切ない。
106: 匿名さん 
[2016-10-20 16:25:38]
水道も賃貸マンションなら大家の責任でポンプやらタンクの清掃管理するから
居住者は市や都と水道契約できるけど、大きな分譲マンションでは無理。
107: 匿名さん 
[2016-10-20 16:35:38]
> 言い訳はいいんだよ、裁判例を二例あげてるだろ、

言い訳ではなく、
まず、1例目の判例は、議案書での公表であり、誰も否定していない
   →主張している掲示板での公表に全く関係ない

2例目は、リゾートマンションの例であり、公表にあたり理由がある
   →ただの見せしめの公表ではない

関係ない判例だして、自慢されても。
他の方も言われていますが、名誉棄損になるかは、公表理由があるかどうかだけですよ
理由がなければ、裁判になる前に決着がつくって話だと思いますが
108: 匿名さん 
[2016-10-20 16:41:13]

だからなに?

おまえの予想はどうでもいいの
その判決が現実なんだよ
リゾートだろうが掲示方法は問わない判決
裁判所の物言いもやりすぎだが違法とは言えないということだ

おまえの想像など誰も聞いてない

ところで名誉棄損になった判例はまだか? うそつき太郎君!
109: 匿名さん 
[2016-10-20 16:48:26]
97が
掲示しても名誉棄損とならない利用を書いてくれてるじゃん

その文章というか判決のあった3件の裁判全部同じ文言で判断してるからな。
晒しても問題ないってこと確定してるんだよ、だから多くのマンションで規約のもしてる。
110: 匿名さん 
[2016-10-20 16:55:58]
「掲示したら名誉毀損で訴えてやる」との発言は、刑事告訴と民事損害賠償をする趣旨のいずれかと考えられます。まず、刑事告訴の場合、公然事実を掲示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになりますが、公共的必要があり、掲示した事実が真実であると証明された場合は処罰されないことになっています。この公共的必要とは、国家や社会全体に関するものだけでなく、小規模の集団に関するものでもよく、滞納している事実が真実であれば、名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。

管理費滞納者はさらし者にして言いよってこと

判決三つともこれが理由、掲示の場所もマンション内なら問題ない
111: 匿名さん 
[2016-10-20 16:58:37]
いま議論しているのは、「刑事」、「民事」のどっち?
112: 匿名さん 
[2016-10-20 17:16:55]
判例に固執している物がいて痛いが、訴えることは誰でもできることを理解してないのじゃないか?

訴えられないようにすることもリスクヘッジの一つですよ。
113: 匿名さん 
[2016-10-20 17:18:26]
そんなことより掲示板の区別についてどうなのよ。w
114: 匿名さん 
[2016-10-20 17:23:28]
だから掲示板は管理組合の物だよ
関係のない自治会とかが利用するものじゃない

管理費滞納者を掲示するのも合法だから
さらにマンション内の特定の掲示板
他の掲示はダメに決まってるだろ
115: 匿名さん 
[2016-10-20 17:27:08]
知ったかぶって原則論振り回している間に、事実上掲示した方が勝ちだけどね。

後ではがされても、はがされる前に伝播してるからね。
116: 匿名さん 
[2016-10-20 17:28:15]
>>112
管理費滞納しといて訴えるなら好きにしろよ

段階踏んで氏名の公表掲示に至ってることは合法だ

民事もそうだが違う判決出るならここに書けよ あるわけないから

プライバシーの侵害が成立したなんて聞いたこともないし

あるならマンション管理のノウハウでウェブでも取り上げるだろ

それすらないのが現実だ お前ら個人の解説など何の意味もないんだよ! ド素人が!
117: 匿名さん 
[2016-10-20 17:31:28]
>>115
おまえはどこの団地に住んでるんだ?
普通、掲示板は警備さんか管理員の見える位置にある
関係ない奴が貼ってたら即注意、はがしてその団体に抗議に決まってんだろ

ばぁ~か
118: 匿名さん 
[2016-10-20 17:37:38]
管理員自身が連合町会の会長はんから接待を受けている場合は自治会の掲示物には寛容であるよ。
それどころか、自治会費が振り込まれていない人には催促もする。
119: 匿名さん 
[2016-10-20 17:39:49]
うちの掲示板は普通にガラスでカギ付いてるから勝手には貼れない。
役所の引き戸タイプじゃなく小さいやつで横にパカッと開くタイプ。
団地とか黒板みたいなのじゃないの?
120: 匿名さん 
[2016-10-20 17:41:12]
>>118
ばぁ~か 管理員即首だろ おまえ相当アホだな? 笑
121: 匿名さん 
[2016-10-20 17:45:11]
>>118
管理会社の社則や就業規則、管理組合との事務管理委託契約。

おまえは何を夢見てるんだ?  管理員ごときがそんなことできる訳ないだろアホ!

管理員は町内会なんて無関係だ、管理組合のしもべだからな、覚えとけやマヌケ
122: 匿名さん 
[2016-10-20 17:57:15]
>普通、掲示板は警備さんか管理員の見える位置にある
>関係ない奴が貼ってたら即注意、はがしてその団体に抗議に決まってんだろ

見える位置って、狭いマンションですね?
123: 匿名さん 
[2016-10-20 17:57:35]
マンションの施設や設備に許可なくもの貼ったりすると業務妨害とか器物損壊罪が適応されることがあるよ。
124: 匿名さん 
[2016-10-20 18:02:41]
掲示板なんてみっともないもの目立つ場所には無いよ、何か所もあるわけじゃないし。
セキュリティーの中からの導線に一個あれば十分だろ。
県営団地とかフロアごとに掲示板あるとかは長屋感覚な。
125: 匿名さん 
[2016-10-20 18:05:37]
コンシェルジュ横の電光掲示板で管理費滞納者名晒したいな。
館内放送するとかいいんじゃないの。 払ってくださ~いって 笑
126: 匿名さん 
[2016-10-20 23:57:55]
>120と121さん
本当にあった怖い話ですよ。
自治会費も払えない人がこのマンションにいるなんて……と大きな声でロビーで晒し者にされました。
管理員は禿げだけど生意気で短気で長い物には巻かれろであるよ。
中古で引っ越してくる時、このマンションは皆さんに自治会費を5月に振り込んでもらってますよ。
と偉そうに言われたであるよ。
127: 匿名さん 
[2016-10-21 09:36:13]
結局、掲示板で滞納者に対して嫌がらせという理由以外に理由がないということですね
判例(2例しかないように思えますが)は、理由があったけど、このスレの人には理由がないということみたいです
というか、完全に条件違う判例だと思うけどね(なんか判例だしたって威張っている人が1人いるけど)

まぁわたしが理事長なら間違いなく掲示板に滞納者の掲示なんて馬鹿なことしないでしょうね
私が理事長じゃないなら、掲示して裁判でまけて、賠償金および裁判費用を管理費でだしたら、その掲示を承認した理事訴えるでしょうね(無意味に管理費使ったってことで)

個人で賠償する覚悟のある理事長でもなければ、掲示板での公表なんてしないほうがよいとは思うけどね
というか普通は、総会で公表を提案してもまともなマンションなら却下されて終わるだろうけどね
それ以前に、法務部門を持っている管理会社やデベなら、止めるだろうけどね
128: 匿名さん 
[2016-10-21 09:41:17]
>>127
>私が理事長じゃないなら、掲示して裁判でまけて、賠償金および裁判費用を管理費でだしたら、その掲示を承認した理事訴えるでしょうね(無意味に管理費使ったってことで)

これは、区分所有者の立場では無理です。
129: 匿名さん 
[2016-10-21 10:58:09]
> これは、区分所有者の立場では無理です。

別にできるでしょ?
意味なく掲示して、賠償金とられたら、誰が掲示を出したかってことになる

総会議決とってたら、まだしも理事会承認程度なら訴訟起こされても不思議ではないね
まぁ普通に総会議決とったら、掲示板での掲示なんて承認されないとは思いますけど
130: 匿名さん 
[2016-10-21 11:10:38]
管理組合に損害を与えたとして、理事長に対して損害賠償を求める訴えにおいて、区分所有者個人には訴訟の当事者適格がない。
131: 匿名さん 
[2016-10-21 13:31:54]
>>127
>>129
おまえさー なに読んでそんなでたらめ書いてるわけ?

前レス読んで出直しなさい、裁判所の判断は公共的必要があり、
滞納が真実なら名誉棄損罪は適応されない。
民事においてもプライバシーの侵害という事にはならない、これが結論だ。
マンション管理費の滞納等の扱いは、公共的必要に該当するということだボケ!

だから多くのマンション管理規約には滞納者の氏名公表や掲示が記載されている。
うちも当然氏名公表の定めがある。議案書等ではなく掲示板への掲示公表な。弁護士も了解。
総会議案書なんかにさらしても意味ないだろ、年に一回が通常だしな。


とりあえず、お前の低脳にはビックリするは、理解できるようになってから参加しろ。

132: 匿名さん 
[2016-10-21 13:33:27]
理事長が訴えられても問題ない、理事長本人の責任ではなく組合員の代理として対応するのみ。

かかってきなさい!
133: 匿名さん 
[2016-10-21 13:43:37]
>>127
>私が理事長じゃないなら、掲示して裁判でまけて、賠償金および裁判費用を管理費でだしたら、その掲示を承認した理事訴えるでしょうね(無意味に管理費使ったってことで)

こいつ馬鹿だねー  そういう裁判は管理組合は負けないし
管理規約で承認(規約条項がある)されてないことはやらないし承認されているから掲示するんだろ
管理上の行為に対して理事長個人を訴えることはできないし、訴えるなら管理組合をだろ

マンションに住んだことのない借家住まいさんは区分所有法と近所のマンション管理規約
でも見せてもらって勉強してから来なさい
134: 130 
[2016-10-21 13:46:07]
<参考>
【区分所有者が管理者を訴える際の当事者適格の問題】
http://www.scs-mansion.com/qa2/post_38.html

【組合に損害を与えた理事長の責任追及および訴訟の当事者適格】
http://m-kanri.biz/hanrei/kumiai/h071004rijichou_baisyousekinin.html
135: 匿名さん 
[2016-10-21 14:02:56]
>>134
管理費滞納者の氏名の公表や掲示は管理規約に則り業務として総組合員を代理して行われる行為

管理者(理事長)に違法性があるわけでもなく訴え自体が成立しないくらいわかれボケ!

規約には訴訟費用に関する条項もあるだろ、バカほど筋違いのコピペするな
143: 社協 
[2016-10-21 21:16:06]
自治会長が連合町会長会で肩身が狭いから貼らざるを得ない。
マンション族なんて連合町会長で相手にもされてへん。
黙って座っといてくれたらそれでええねん、てな感じなのに律儀にポスター貼ったり敬老のチラシ貼ったり見てへんし参加者おらんし笑うしかない。
144: 匿名さん 
[2016-10-21 21:33:54]
マンションに住んでるけど町内会なんて入ってないし関係無い。
迷惑な町内会はマンションには必要ないから自治会もない。
町内会とか自治会とか年寄り同士仲よく遊んどけよ、マンション関係ないし。
145: 匿名さん 
[2016-10-22 18:53:00]
>>134
当事者適格は例えば理事長の不正によってマンション管理組合が損害を受けた場合、
そのことに対して一組合員が原告となって訴訟することは困難というだけ。
組合員個人として理事会や理事長相手に訴訟することは何も問題ありませんよ。
146: 134 
[2016-10-22 21:26:57]
区分所有者自身が損害を被ったとして、個人の損害について、理事長を相手に不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起するのは別の話です。
147: 匿名さん 
[2016-10-22 21:41:42]

だからそう書いてあるでしょ、理事会や理事長の不正があるなら

総会の決議(普通決議)出席者の過半数で管理組合として訴訟は成立するし、

その前に監事が出る幕なんだけど。

組合員単独で訴訟なんて費用がもったいないから不正が確かなら組合として裁判するよ。

理事会や理事長判断が組合員に迷惑、損害与えたなら個人で提起すればいいだけ。

管理組合、理事会理事長の不正の取り決めは、何年たっても既得権益化はしないしビクビクだね。
148: 匿名さん 
[2016-10-22 21:50:12]
理事会、理事長の判断で行われた行為すべてについて、組合員に関わらず
その共用部等で誰かが怪我でもしたら(たとえわざとでも)訴訟になるんだよね。
コレ、ズルい奴の常套手段、わざとでも、ワザとが証明できないからね。
物損でも同じこと、法は要領よく利用しようね。
規約無視で単独采配するような理事会、理事長は痛い目に合うんですよね。 かわいそ。

第一期バカン理士より忠告よ。
149: 146 
[2016-10-22 21:51:17]
>>147
>だからそう書いてあるでしょ

そう書いてありましたか?

>>127
>私が理事長じゃないなら、掲示して裁判でまけて、賠償金および裁判費用を管理費でだしたら、その掲示を承認した理事訴えるでしょうね(【無意味に管理費使ったってことで】)

>>128
これは、区分所有者の立場では無理です。⇒>>130
150: 匿名さん 
[2016-10-22 22:11:41]

わたしは145な、そう書いてあるだろ

理事長に不正があって損害が発生してるなら
組合員個人が提訴する要もない、監事が管理組合を代理するか
総会(集会)で選任された組合員が組合を代理すればいいだけ
その議決も別段取り決めないなら普通決議でOK、計算するとかなり少数(比率)で可能
金も管理組合の金を好きなだけ使え

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