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新米理事長 [更新日時] 2016-07-10 19:44:47
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【一般スレ】ペットの飼育(マンション)| 全画像 関連スレ RSS

当マンション(60戸)では、原則ペットの飼育を全面的に禁止しています。
が、現に飼育しているペットにのみ限って認めており(8戸あり)、それ以後はペットの死亡等に
よるゆるやかな減少、消滅を待つという「一代限り」の飼育許可制にしています。(ペット飼育細則)

ところが今回理事長になってすぐに管理人を介し、新たにペットの飼育を認めて欲しい旨
ペット飼育誓約書を添えての相談を受けました。

理由としては(誓約書に記載)、叔母が急に体調を崩し入院した為已むを得ず引き取りました。
部屋の外には一切出しません。どうしても必要な時にはキャリーに入れて移動します。
皆様には触れないようにします。決してご迷惑はおかけしません。

との記載までしているのですがどうすべきか迷っております。といいますかそもそも細則で決まっているのものについてこの受け入れを検討し管理組合だけの判断で決めていいものなのか?
どうぞ皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。
ちなみに個人的には認めてあげたいんですが。。

[スレ作成日時]2009-07-09 21:31:00

 
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ペット問題についてご意見お聞かせてください。

82: 匿名さん 
[2009-09-18 14:41:11]
豚でもいいかな?
83: 匿名さん 
[2009-09-18 19:26:10]
>>78
>ペット可マンションは、ペット足洗い場ってありますか?
うちにはあります。
けど、なぜか2階の屋内駐輪場の真ん中(EV近く)にあるんです(笑

>家にあがる前に足を拭くのでしょうか?
物件の細則によりますけど、うちの場合は「敷地内は抱きかかえる」となっていて、現実的には建物の中でのみ抱きかかえていますね。
なので、エントランス両脇の柱に粗相するペットが多い(-_-メ
84: 匿名さん 
[2009-09-29 09:01:40]
>専用部で何を飼おうと個人の自由、マンションの規約では制限されない


ペットの種類による。猫なら、散歩必要ないし、ほかの家には迷惑はかけないが、
犬は、散歩必須なので厳しい。猫も鳴き声がかなり大きな種類だと厳しい。
だから、マンションに最適の鳴き声の小さい猫が勧められている。

うちのマンションはペット可。でも、飼っている人はかなり少ない。ペットブームは
もう沈静化したようだ。PETがいると家の中は汚れる、においがつく。ペットより
も清潔を重視する人が増えているのかもしれない。殺伐とした社会になりつつ
あるようだ。





85: 匿名さん 
[2009-10-19 16:38:40]
ペット可マンションですが、特に1Fの庭付のお宅に犬を飼ってる方が多いです。
ところでエントランスが換気扇がなく、ケダモノ臭がこもってチョー臭いです!
24時間換気ってエントランスは関係ないんでしたっけ?
86: 匿名さん 
[2010-04-02 21:58:27]
ペットの悪口言うと、
シーシェパードにやられるぞ!
87: 匿名さん 
[2010-05-03 23:31:08]
ペット臭で臭いのは嫌ですね。
当方マンションはペット専用エレベーターが決まっていても、一般エレベーターに乗せる人もいます。
抱かないといけない決まりであっても抱かない人がいます。
このようなことはどこのマンションでも行われていることなのでしょうかね
88: 匿名さん 
[2010-05-04 10:18:27]
マナーを守らない住民はどこにもいますよ。
いくら啓蒙活動をしても守られません。
ペット可のマンションではこれぐらいは大目にみないと生活できませんよ。
特にペットの臭いや、糞の未処理、泣き声の騒音はペット可だったら皆さんある程度は
仕方ないと思うのは当然でしょう。
犬を夜鳴かせないようにといってもどうしようもないでしょう。
猫も結構うるさいですよ。
89: 匿名 
[2010-05-04 10:29:17]
↑釣りですか?
90: 匿名さん 
[2010-05-04 10:57:38]
88です。
釣り?常識の範囲内でのスレと思っていますけどね。
ペット不可ならこういう問題は発生しません。
それをペット不可を可にすればこういうことも当然発生しますけど、もし発生しても
ペットを飼うことに対する反対給付としてマイナス要因も覚悟する必要はあるということをいっているのです。
100%マナーが守られるという保証は全然ないと思いますよ。
人間がマナーを守ってもペットはまもれないから、臭いや泣き声が発生するのでしょう。
91: 匿名さん 
[2010-05-05 01:58:00]
人間がマナーを守っても、ペットが守らないというわけじゃないよ。

ペットを敷地内で抱きかかえる、粗相をしたらきれいにする、鳴き声について配慮する…、これらの規約は、ペットが迷惑をかけることをしたときに飼い主がどうすればいいかということ。

ペット不可でも、隠れ飼いする人も、堂々と飼って、開き直るのもいる。
92: 購入検討中さん 
[2010-06-05 10:28:51]
ケダモノ臭がこもるというのは嫌ですね。
93: 匿名さん 
[2010-06-05 16:43:21]
>>91
ペット不可で購入したのに、ペット可にすれば損害賠償の請求をしますよ。
どう考えても不可から可にするのは無理があります。
可から不可にはできますがね。
私達夫婦は子供がいないので犬を飼いたいのですが、現在のマンションではあきらめています。
どうしてもというなら、ペット可のマンションか戸建にいくでしょうがね。
94: 匿名さん 
[2010-06-05 20:09:14]
専有部分内のことは騒音以外は規制が難しいね。
95: 匿名さん 
[2010-06-05 20:18:31]
排泄問題も多いものですか
96: 匿名さん 
[2010-06-05 21:13:59]
ペットアレルギーの者がいたら、生命に危険が及ぶこともあるからね。
それに喘息患者にも悪影響を及ぼすから、裁判になったらまず負けるね。
97: 匿名さん 
[2010-06-05 22:37:57]
ペット不可のマンションが、もしペット可になった時を想像してみてください。
マンション内に犬や猫がおり、エレベーターに乗れば犬や猫と常に同乗することになる。
臭いや毛に悩まされることになるでしょう。
夜中や朝方には泣き声が聞こえますよ。
中にはマナー違反者もいるでしょう、犬の糞の後始末をしない者も出てきます。
マンションの敷地は臭いと糞で掃除も大変です。
まだペットを飼っている者は許せるでしょう。しかし、反対したけど、決議されてしまった者にとっては
迷惑そのものです。そういうことも考えなければならないでしょう。
自分がペットを飼いたいから、ペット不可のマンションであることが分かって購入したマンションであるのに、強引に決議してペット可にするなんて問題がありますよ。
98: 匿名さん 
[2010-06-06 07:14:40]
>自分がペットを飼いたいから、ペット不可のマンションであることが分かって購入したマンションであるのに、強引に決議してペット可にするなんて問題がありますよ。

ペット不可であり続けると思うのが間違い。
専有部分内での出来ごとは規制できないことに気がつくべきで、共用部分の規制と混同していることは小学生の発想です。
99: 匿名さん 
[2010-06-06 10:02:47]
>>98
専有部分内での問題は隣りの住民が我慢すれば済みます。隣りの苦情を組合は取り上げません。
その苦情は当人同士で決着をつけるべきです。裁判になっても組合とは関係ありません。
しかし、共用部分を使用することには問題があります。
エレベーター・廊下・共用玄関・敷地等。
その共用部分での規制はできますし、組合員はそれを遵守しなければならないのです。
あなたはペットアレルギーって知っていますか?私も知らなかったんですが大変ですよ。
100: 入居済み住民さん 
[2010-06-06 10:57:05]
>>98
>専有部分内での出来ごとは規制できない
>>99
>隣りの苦情を組合は取り上げません。

これこそが小学生の発想。管理規約の規定を受けた規則の遵守義務が全区分所有者にはある。強制以外は規制でないなら規則、協定など不要ということになる。社会でも法委任以外の任意条例が法令を補足することで、社会の安定・調整弁になっているのを知らないのだろう。
101: 匿名さん 
[2010-06-06 11:46:20]
区分所有法では、
「第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」
とあり、さらに、
「規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」
とあり、これが根本です。

ですから国交省の標準管理規約コメントでも、
「第18条関係
① 使用細則で定めることが考えられる事項としては、動物の飼育やピアノ等の演奏に関する事項等専有部分の使用方法に関する規制や、駐車場、倉庫等の使用方法、使用料等敷地、共用部分の使用方法や対価等に関する事項等があげられ、このうち専有部分の使用に関するものは、その基本的な事項は規約で定めるべき事項である。」
と整理しているのです。

ペット等の小動物の飼育可否は規約ではっきり明言し、その扱いについて規則で細かく定める、というのが正攻法です。

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