賃貸マンションに住む者ですが、隣の部屋からドア開閉の「ズドン!」という大きな物音、「ドンドンドン!」という足音が響いてきます。
友人に相談したところ、その友人もまた騒音被害に遭っており、管理会社に相談中とのことでした。
こういう騒音問題では、管理会社や大家に相談することで問題が更にめんどうになっていくようです。
自分だけがこのような被害に遭っているのであれば、管理会社への相談も考えますが、実際、都内のマンションに住む多くの方は騒音被害を被っているのでしょうか?
気にしないで放置しているのでしょうか?
具体的にどのような被害を被っておいででしょうか?
[スレ作成日時]2009-02-22 19:43:00
騒音被害はあって当然なのでしょうか?
No.182 |
by 匿名さん 2011-12-09 10:59:19
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>あなたの発言から行くと、ウチは自称騒音被害者じゃないですね。
自称騒音被害者はいっぱいいらっしゃいますがちゃんと第三者が 受忍限度を超えると判断し被害を認めるケースは稀です。 『第三者が受忍限度を超えると判断し被害を認める』でしたか? |
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No.183 |
またおかしな騒音主の連投、言い訳が始まった。
管理会社など、第三者を通して、騒音の被害を認めたケースなど腐るほどあるだろ。 ただ、騒音主は話の通じない人が多いし、生活音だと言い張ったり、 注意された時だけは少し静かになるが、しばらくするとまた元通りになったりする場合が多い。 だから、なかなか解決しない。第三者の認める騒音であってもね。 被害者を全部、自称被害者にしたいみたいだけど、無理があるな。 |
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No.184 |
>管理会社など、第三者を通して、騒音の被害を認めたケースなど腐るほどあるだろ。
我まま言って我を通しただけじゃん。 |
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No.185 |
>騒音の被害を認めたケースなど腐るほどあるだろ。
で、被害ってどんな?損害賠償額は? |
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No.186 |
管理会社や第三者が認めてるなら、わがままや我を通すということにはならないんじゃ?
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No.187 |
>管理会社や第三者が認めてるなら、わがままや我を通すということにはならないんじゃ?
無論、管理規約的根拠・法的根拠があっての事なら話は別ですがね。 |
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No.188 |
うわっ、またコイツか…
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No.189 |
受忍限度くんは無視してればいいですよ。
客観的な迷惑が判断出来ないただの残念な人だから。 恐らく「自分は受忍限度まで我慢するよ。」と言ってるだけで、本人が騒音を出している訳ではないでしょうから。 |
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No.190 |
正論は無視するしかないでしょうね。能力のない人は。
主観的『迷惑』を主張して仮称【騒音主】相手に頑張って下さい。 |
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No.191 |
↑
自分の意見は正論だと言い張る痛い人。 |
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No.192 |
>190
管理規約の存在を無視して「文句があるなら訴えろ」 これが正論だと本気で考えているのですか? 司法判断による受忍限度を超えた状態とは「不法行為」です。 まともに生活を送れるような状況ではありません。 いくら常識が備わらなかったとはいえ、それくらいは理解しておいた方がいいです。 法的に筋を通しているつもりかも知れませんが、あなたの主張は実社会では全く通用しません。 |
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No.193 |
>管理規約の存在を無視して
全く無視していません。 管理規約は曖昧で規約違反かどうか【誰が、どのタイミングで、どう判断するか】難しいと何度も言ってます。 規約変更したら如何でしょうか?という提案もさせて頂いています。 キミは当事者が互いに【納得する】対案はお持ちですか? >法的に筋を通しているつもりかも知れませんが、あなたの主張は実社会では全く通用しません。 実社会で通用しないモノがどうして裁判で認められるのでしょうか? 説得力のある説明を求めます。 >司法判断による受忍限度を超えた状態とは「不法行為」です。 そうです。 不法行為はいけませんね。そのような判断があれば当然改善すべきでしょう。 |
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No.194 |
こんなのと上下左右に住むことになったら、たまらんな。
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No.195 |
>193
>管理規約は曖昧で規約違反かどうか【誰が、どのタイミングで、どう判断するか】難しいと何度も言ってます。 ・壁に向かって本気のシュート練習 ・朝から晩までカラオケボックス並みの音量でカラオケ大会 ・深夜にトンカチ・工具を多用して本棚の作成。 その他モロモロ 常識的に考えて明らかな迷惑行為であっても、あなたにはその判断能力ない。 上下左右の住人、管理会社や管理組合から改善の要請があっても、 「俺様基準で物を言うな。管理規約が曖昧である以上、俺様は規約に違反しているとは言えない。文句があるなら司法判断を以って出直して来い。」 これがあなたの言ってる事です。 >実社会で通用しないモノがどうして裁判で認められるのでしょうか? 司法が認めているのではなく、「損害賠償責任を追及する理由にはならない」と言うだけの事。 あなたは「権利」と「不法行為」という異なる概念を混同しているのです。 あなたがどれだけ周囲に迷惑をかけようとも、その行為に違法性がない限り、あなたに制限を加える法律はありません。 唯一対抗できる手段が民法の「不法行為に基づく損害賠償請求」ですが、これは迷惑行為を止めさせる事を目的とした裁判ではありません。 社会性を欠いた行為、平穏な生活を脅かす行為が、常に他人に損害を及ぼすとは限りませんよ。 |
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No.196 |
>195
>・深夜にトンカチ・工具を多用して本棚の作成。 では夜勤で夜が生活時間の人は昼間に騒音に我慢しながら 寝て夜間に静かにするためあらゆることを我慢しなければ ならないのでしょうか? そんなことを主張するならば、夜間死にそうでも119番は 我慢し、日が暮れたらコンビニも使わないでほしい 便利な生活だけ謳歌し、それを職業とする人を前面否定する 人は自分勝手としかいえない。 |
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No.198 |
>上下左右の住人、管理会社や管理組合から改善の要請があっても、
要請? 苦情の間違えでしょう。(笑) >これがあなたの言ってる事です。 違いますね。 で、キミの対案は? >「損害賠償責任を追及する理由にはならない」と言うだけの事。 そうですよ。 >あなたがどれだけ周囲に迷惑をかけようとも、その行為に違法性がない限り、あなたに制限を加える法律はありません。 それは日本居住する全ての人に共通です。 法の元の平等です。 キミの言いたい事がサッパリ分からん。 色々な考え方を持つ『他人』が集まるのが【集合住宅】なんだよ。その集合住宅で 不法行為でも規約違反でもない事で他の方が困っている案件を解決するにはどうしたら良いか? 良く考えろ。 |
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No.199 |
>189
「受忍限度まで我慢する」なんていうのが、無知と勘違いだって言ってるんだよ。 いい加減理解しろ! 解決? そんなものはない。 キミのような常識が備わらなかった人や神経質なクレーマーとバッティングした不幸を悔やむしかない。 |