今度賃貸アパートへ入居予定で、申し込みを済ませ、本日契約書が送られてきたのですが…
特約として
「室内清掃(設備機器清掃及び床ワックス掛け、エアコンクリーニング含む)は汚損、破損等が経年変化・自然損耗にあたる場合でも、貸借人が全額負担するものとする」
との記載がありました。これってハウスクリーニング代を負担しろって事ですよね?
いくらかかるか検討がつきにくい内容な上、ハウスクリーニングは家主側負担が原則だと思うのですが、かなりシステマチックな管理会社なため、「特約を外してほしい」と言えば「それでは契約できません」と言われる可能性が非常に高いです。
こちらの掲示板では、よく「退去時に国交省のガイドラインと消費者契約法を持ち出せば、契約書に記載があったとしてもハウスクリーニングの請求は引っ込められる事が多い」とありますが、事前に交渉して断わられる目算が高いなら、今は黙って契約して退去時に交渉するほうが賢いのでしょうか?(本来は入居前に契約内容について交渉するのが正しいとは思うのですが…断られたらそこまで、と思うと交渉する勇気がありません。。)
ちなみに、物件自体は気に入っているので、この特約がクリアされれば是非入居したいと考えています。
[スレ作成日時]2009-03-18 20:19:00
「ハウスクリーニング代は貸借人負担」特約について
59:
匿名さん
[2010-05-07 01:54:21]
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60:
サラリーマンさん
[2010-05-07 11:34:52]
所詮、借家住まいの貧乏人のボヤキにしか聞こえない。
早く持ち家に住みましょう! |
61:
匿名さん
[2010-05-07 13:14:01]
契約時に出るときクリーニング代を差し引く旨、うたっていれば払わないわけにはいかないでしょうね。契約時に確認しておくことですが、どうしても気に入って借りたいときは言い出せない。つまり貸手の方が強いときは妥協するしかない。どの程度のクリーニング代になるかはケースバイケースなので、交渉次第なのはその通りです。
つまり貸し手と借り手のどちらが強いかできまる。クリーニング代を払うことを拒絶するとの契約をかわせれば良い、大家が納得すれば問題無しでしょ。空きが目立つアパートの大家は妥協するでしょうから。 |
62:
匿名さん
[2010-05-08 23:45:00]
お初です。突然ですが、私の場合・・・・
・長年住んで、かなりの金額をお支払いした ・賃料に修繕積立金が含まれている ・引っ越し時に掃除をした を主張して、4万(過失の分ね)だけ払って出た経験があります。 契約書には確かに「クリーニング代負担」「原状回復」が記載されていましたが、 いろんな所に相談すると、契約書に書かれていても必ずしも払わなければならないわけではないとアドバイスされました。 まぁ、払いたければ払えばいいし、払いたくなければいろんな所に相談して 情報を仕入れて、それをタテに交渉すればいいんじゃないかと。 不動産関係の協会でもいいだろうし、相談できるところはネットで検索すれば腐るほどありますから。 |
63:
匿名
[2010-05-09 10:37:12]
大家してますが・・・
うちの場合は、特約があっても以下のようにしてます。 1.通常必要な掃除を怠っていた場合 ハウスクリーニング代を請求 2.通常必要な掃除がされている場合 ハウスクリーニング代は不要 専門業者にしか落とせないような使い方をして、家主負担が当然だと言う方はおかしいと思います |
64:
匿名さん
[2010-05-09 14:16:25]
>>63
それでいいと思います。 問題になっているのは、2番目の場合でもハウスクリーニング代を請求されることです。 1番目の場合は、通常の使い方ではないわけですから、請求して当然だと思います。 あなたは1番目と2番目をちゃんと分けて考えていらっしゃる。 真っ当な大家さんだと思います。 |
65:
匿名さん
[2010-05-09 23:51:47]
>>63
専門業者にしか落とせないような使い方をしてもそれが故意(カビやタバコで傷付けるなど。) によるものでないと裁判では負けると思いますよ。 人が住む限り絶対汚れるし傷も付きます。 事業で貸して家賃をとって収益上げてるのですからその収益からクリーニングや補修してくださいという事になる。 私も退去時に契約書にサインしただろう!と言われたけど結局全額返してくれましたよ。 |
66:
匿名さん
[2010-05-10 01:22:47]
私も65さんのおっしゃることに同感です。
掃除をこまめにして使い続けていても、人が住むのですから汚れるのは当然です。 更に長年住んでいれば、日常的に掃除をしていても、一般の人には落とせない状況になるのは自然な事です。 故意・過失ではない限りは、支払う必要などはありません。 次の方に貸すにあたって、綺麗にするのは家賃収入から出すべきです。 それでも払えというのであれば、定期的に大家が畳の交換やクロスの交換もするべきです。 減価償却がすすんでいるにも関わらず、家賃だけは下がらないというのも理にかないませんし。 |
67:
匿名さん
[2010-05-10 08:53:32]
>>65さん
>>66さん 63さんのいう専門業者にしか落とせないような使い方というのは 65さんや66さんの仰る意味とは違うと思います。 多分、65さん66さんが仰る意味はクリーニング代ではなく現状復帰のことでしょう。 63さんは畳やクロスの交換、通常の使用範囲の傷の修繕まで要求してないですし 現状復帰部分まで過剰要求する大家さんなら、クリーニング代も過剰要求するでしょうが、 63さんは通常の掃除をしていればクリーニング代は不要と仰っています。 63さんが請求するといっているのは、裁判やっても負けるような故意的な汚れのことでしょう。 63さんはまともな大家さんだと思うのに、そういう大家さんにまでクレームつけてたら貸してくれる人はいなくなります。 大家と賃借人はビジネス上の立場として対等だから、お互いの利益のためにぶつかることがあって当然だけれども、賃借には信頼関係も必要ではないでしょうか。 クリーニングに関しては、賃借人が綺麗な部屋を求めすぎていることも拍車をかけている一端だと思います。 自分は汚してもいいが、次に入るときは綺麗な部屋を求める。これは間違いです。 私は綺麗な部屋に住みたいので、出て行くときも次の人がそのまま入れるように大掃除して出ていきます。 業者といっても清掃業者のパートのオバちゃんが掃除する程度なので、素人でも半日真剣にやればピカピカになります。 クリーニング代を払わない権利を主張するなら、クリーニングをしなくて済むように掃除する義務もあります。 大切に使っても痛む部分においては家賃で償却願いします、というのは65さんに同意ですし、ガイドラインに沿って賃借人も大家さんも対応すべきでしょう。 >減価償却がすすんでいるにも関わらず、家賃だけは下がらない 退去覚悟なら交渉次第で下がります。更新時のみですけど。 大家さんが空室のデメリットと家賃下落のデメリットのどちらを取るか次第です。 どちらを取るか迷ったとき、大家さんも個人事業主が多いでしょうし交渉に感情を入れない人は少ないでしょうから、賃借人に好意があるか嫌悪かで違うと思います。 だから賃借人は大家さんと信頼を築ける関係でありたいものです。お金のつながりだけではなく。 |
68:
匿名さん
[2010-05-10 22:42:32]
>退去覚悟なら交渉次第で下がります。更新時のみですけど。
これが出来る位なら、退去時にハウスクリーニング代の交渉をするのは簡単じゃないですか? どうせ出て行くんだし、国交省のガイドラインまであるんだし。 |
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69:
匿名さん
[2010-08-09 22:04:29]
>退去覚悟なら交渉次第で下がります。更新時のみですけど。
退去の覚悟しなくても交渉は自由ですよ。 交渉失敗でも出て行く必要が無いですから。 (双方で合意した金額で契約更新すれば良いです) |
70:
匿名さん
[2010-08-10 14:06:19]
>賃料に修繕積立金が含まれている
賃借人は、総てを含めて賃料を払うのであって 賃料に修繕積立金が含まれているとかいないとか関係ない。 ひょっとして、賃料を徴収していても、管理・修繕費を滞納しているかもしれない訳だし |
71:
匿名さん
[2010-08-11 21:55:53]
しっかり掃除をして、ハウスクリーニングが必要のない状態にすれば、
大家さんもプラマイゼロかむしろクリーニングを頼む手間もなくなるので、 喜んでお金返してくれますよ。 |
72:
匿名さん
[2010-08-12 00:34:25]
しっかり掃除しても
クリーニング代を取られる事が問題となっています。 |
73:
匿名さん
[2010-08-13 03:37:21]
・・・・そうなんですね。
自分は3年間単身赴任で大阪のマンション住まい。 壁にコルクボードとか接着していましたが、 退去する時に確認したら「どうせ壁紙は貼り替えますから」と100万円の保証金は当初契約のまま敷引き10万円で返して頂きましたよ。 |
74:
匿名さん
[2010-08-13 11:43:57]
敷引きも、不当に大きな金額であれば返してもらえるはずです。
また、「賃借人に全額返済すべき」という判例もあります。 |
75:
匿名さん
[2010-08-19 02:13:18]
まーこの問題は、好きになったイイ女と結婚するときに、結婚したら風呂の掃除は毎日やりますって書面で約束したけど、その女が年とって、あんまり具合もよくなくなれば、将来的にはその約束を反故にしよっかなって考えてるようなものだよね。相手とトラブリたいなら、そうすればいいし、一旦、約束したことだから信義則にそって履行するならそれもひとつの判断だし、どちらでもいいんじゃねえの。ただ、約束を破ったときに、法的に問題ないといっても、それ以外の激しい反撃があるような相手とだけはトラブらないほうがいいような気はする。大家もオンナも
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76:
匿名さん
[2010-08-22 11:05:48]
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77:
匿名
[2011-07-22 18:27:54]
「特約ハウスクリーニング借主負担」問題について最高裁で判例出てますよ。
平たく言うと部屋を普通に使っていて普通に汚れる分には徴収できないとされました。 だからその「普通使用により発生した汚れ」を超えた汚れを家主側が証明できなければ徴収できません。 皆さんも分かるでしょうが敷金は当たり前に借主の預け金です。 それを特約抜きで考えても部屋を普通使用していて普通に発生する汚損で敷金徴収はできません。 その点が前提・基本にあるのでこの前提と基本を覆す程の余程の訳が無いと敷金は徴収できません。 ガイドラインや判例、関連する法からしてもそうです。 ただそれらを知らなかったり知っていても訴訟まで対抗する人が少ないのでしょう。 |
78:
入居予定さん
[2011-11-01 02:08:12]
このスレッド、不動産関係者による自作自演にかぎりなく近いかと思われます。こちらを参照された方が宜しいかと。
http://www.chintai-heya.com/2008/05/post_30.html |
正論に見えるが違う。現実は58さんがレスしてるとおり。
私的自治の原則も弱者保護の大義名分により、裁判所の判断によって修正されてしまう。
ようするに50さんも書いてるがガイドラインがあるから本来付けるべき特約じゃないんだよ。
無知な客からは金取るがうるさい奴は返すって事になってる。
それと、裁判で勝った場合は別の手続きが必要だけど費用(交通費や日当等)も取れるよ。