賃貸マンション「「ハウスクリーニング代は貸借人負担」特約について」についてご紹介しています。
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契約検討中 [更新日時] 2011-11-01 02:08:12
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今度賃貸アパートへ入居予定で、申し込みを済ませ、本日契約書が送られてきたのですが…

特約として
「室内清掃(設備機器清掃及び床ワックス掛け、エアコンクリーニング含む)は汚損、破損等が経年変化・自然損耗にあたる場合でも、貸借人が全額負担するものとする」
との記載がありました。これってハウスクリーニング代を負担しろって事ですよね?

いくらかかるか検討がつきにくい内容な上、ハウスクリーニングは家主側負担が原則だと思うのですが、かなりシステマチックな管理会社なため、「特約を外してほしい」と言えば「それでは契約できません」と言われる可能性が非常に高いです。

こちらの掲示板では、よく「退去時に国交省のガイドラインと消費者契約法を持ち出せば、契約書に記載があったとしてもハウスクリーニングの請求は引っ込められる事が多い」とありますが、事前に交渉して断わられる目算が高いなら、今は黙って契約して退去時に交渉するほうが賢いのでしょうか?(本来は入居前に契約内容について交渉するのが正しいとは思うのですが…断られたらそこまで、と思うと交渉する勇気がありません。。)

ちなみに、物件自体は気に入っているので、この特約がクリアされれば是非入居したいと考えています。

[スレ作成日時]2009-03-18 20:19:00

 
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「ハウスクリーニング代は貸借人負担」特約について

42: 匿名さん 
[2009-07-04 13:24:00]
カメレスだけど。
>>41さんの契約したところ、敷金0円の賃貸物件だったりしません?
43: 匿名さん 
[2010-03-12 18:51:32]
カメレスですけど、大家しています。

うちでは、ハウスクリーニング代に関しては、契約書に記載されていて、お客さんが了承したので、貸したわけです。
契約する前に言っていただけたら良かったのですが・・・。退室するときに、ごねられても困るんです。
じゃ~ね~、アナタの署名捺印、契約っていったいなんだったの?
44: 匿名 
[2010-04-17 04:35:21]
貸すほうが有利と思う人は善良な借り主でなければいけない。
ところが最近は善管注意義務も守れず強権ばかり振りかざすモンスターが多い。
45: 匿名さん 
[2010-04-17 10:52:30]
消費者に一方的に不利な条件であった場合、特約は無効とする判例は多くでているわけで。
そんなものは印鑑を押そうが、無効になる可能性も十分にあるんだけどね。

借りる方も、「借りているから大切に使う」という気持ちが必要だけれど、
貸す方も「一方的に貸す方に有利な条件」をつけないようにしないとね。
46: 匿名さん 
[2010-04-17 12:34:56]
綺麗に掃除しておいて
「払わない」と言い切ったら払わずに済んだよ

勉強がてら小額提訴とかまでやってみたかったが
そこまでは貸主側がやりたくないみたい
47: 匿名さん 
[2010-04-19 13:07:36]
>>43
既に判例があるんだから、
借り手に文句を言っても仕方なくて、
裁判所に訴えるしかないんだろうね
48: 匿名さん 
[2010-04-19 15:24:00]
借りる側からすると

素人が一生懸命綺麗にした掃除よりも
プロが消毒までしてくれるクリーニング後に
入居したい!
49: 匿名さん 
[2010-04-20 23:16:18]
確かにプロのクリーニング後の部屋の方が良いが、
その費用は敷金からではなく大家が費用負担すべきもの
50: 匿名さん 
[2010-04-24 12:50:33]
>>43
そもそも国交省のガイドライン等の国の基準に沿わない
内容で契約するから問題になるのでは?
51: 匿名さん 
[2010-04-24 14:11:02]
貸すほうが強いか借りるほうが強いかで決まる。
条件がのめないなら他を探す。
どうしても借りてほしくば借り手の言い分を聞く。
簡単だな!
52: 匿名さん 
[2010-04-28 12:09:11]
契約時の内容が気に入らなかったら、契約しなければ良いだけです。
裁判所に駆け込む前に、契約時に気をつけたらどうでしょうか?

クリーニング代を支払いたくない人は、そのような契約内容の物件を探せばよいだけ。
53: 匿名さん 
[2010-04-28 19:49:55]
確かに、不当に不利な内容で契約しなければ良い。

しかし、もし契約してしまったとしても、
退去時「クリーニング代を負担しろ」という大家要望に合意する必要はない
54: 匿名さん 
[2010-05-04 20:03:16]
どの書き込みもポジショントークだな

大家側は「払え」で、店子側は「払う必要なし」
55: サラリーマンさん 
[2010-05-06 11:11:30]
>しかし、もし契約してしまったとしても、

契約書の内容も確認しないで契約してしまうなんて・・・
弱者と言う、無知な人間守る必要はあるのか疑問。
56: 匿名さん 
[2010-05-06 13:01:07]
>契約時の内容が気に入らなかったら、契約しなければ良いだけです。

契約する前に、契約書の内容を確認する事で
大家の姿勢が分かる訳で
借りるのに不利な条項が多ければ契約しなければ良いだけ
物件は山ほどある!
57: 匿名さん 
[2010-05-06 16:51:29]
国土交通省のガイドラインを持ち出して交渉するのなら、契約前にすることです。
契約前に何ら交渉もせず、退室時にゴネて支払わない人は、契約というものを軽く考えている。
署名捺印して契約するってことは、重いことなんですよ。
58: 匿名さん 
[2010-05-06 23:32:06]
>署名捺印して契約するってことは、重いことなんですよ。

あなたの個人的な意見より、
裁判所の判決の方がはるかに重いんですよ。

「綺麗にしていてもクリーニング代を支払え」等の
消費者に不当に不利な特約は、通常は契約したとしても無効
59: 匿名さん 
[2010-05-07 01:54:21]
>>52
正論に見えるが違う。現実は58さんがレスしてるとおり。
私的自治の原則も弱者保護の大義名分により、裁判所の判断によって修正されてしまう。
ようするに50さんも書いてるがガイドラインがあるから本来付けるべき特約じゃないんだよ。
無知な客からは金取るがうるさい奴は返すって事になってる。
それと、裁判で勝った場合は別の手続きが必要だけど費用(交通費や日当等)も取れるよ。

60: サラリーマンさん 
[2010-05-07 11:34:52]
所詮、借家住まいの貧乏人のボヤキにしか聞こえない。

早く持ち家に住みましょう!
61: 匿名さん 
[2010-05-07 13:14:01]
契約時に出るときクリーニング代を差し引く旨、うたっていれば払わないわけにはいかないでしょうね。契約時に確認しておくことですが、どうしても気に入って借りたいときは言い出せない。つまり貸手の方が強いときは妥協するしかない。どの程度のクリーニング代になるかはケースバイケースなので、交渉次第なのはその通りです。
つまり貸し手と借り手のどちらが強いかできまる。クリーニング代を払うことを拒絶するとの契約をかわせれば良い、大家が納得すれば問題無しでしょ。空きが目立つアパートの大家は妥協するでしょうから。

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