今度賃貸アパートへ入居予定で、申し込みを済ませ、本日契約書が送られてきたのですが…
特約として
「室内清掃(設備機器清掃及び床ワックス掛け、エアコンクリーニング含む)は汚損、破損等が経年変化・自然損耗にあたる場合でも、貸借人が全額負担するものとする」
との記載がありました。これってハウスクリーニング代を負担しろって事ですよね?
いくらかかるか検討がつきにくい内容な上、ハウスクリーニングは家主側負担が原則だと思うのですが、かなりシステマチックな管理会社なため、「特約を外してほしい」と言えば「それでは契約できません」と言われる可能性が非常に高いです。
こちらの掲示板では、よく「退去時に国交省のガイドラインと消費者契約法を持ち出せば、契約書に記載があったとしてもハウスクリーニングの請求は引っ込められる事が多い」とありますが、事前に交渉して断わられる目算が高いなら、今は黙って契約して退去時に交渉するほうが賢いのでしょうか?(本来は入居前に契約内容について交渉するのが正しいとは思うのですが…断られたらそこまで、と思うと交渉する勇気がありません。。)
ちなみに、物件自体は気に入っているので、この特約がクリアされれば是非入居したいと考えています。
[スレ作成日時]2009-03-18 20:19:00
「ハウスクリーニング代は貸借人負担」特約について
No.2 |
by 匿名さん 2009-03-18 23:20:00
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今特約の件を持ち出したら、余程の不人気物件でない限り物件の契約はまず断られるでしょう。
その物件を断られるにとどまらず、あなたがその不動産会社からクレーマー視されることにも繋がりかねません。 どうしてもその物件に入居したければ、今持ち出さないで退去時に交渉した方がいいでしょう。 ただ、最初から特約がついている以上、その条件を簡単に引っ込めてくるかどうかは相手次第でしょう。 最悪の場合ハウスクリーニング代を全額負担することも覚悟の上で契約するしかありません。 |
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No.3 |
>今は黙って契約して退去時に交渉するほうが賢いのでしょうか?
これは賢いと言うより、卑怯。アンフェアですね。 クリーニング代負担は、普通の契約書です。 数万円の費用ですので、嫌なら月額家賃が2千円くらい安いところを探したらどうですか? 契約内容に不服で、払うつもりがないなら、最初からそのように言って、外してもらうか、 家賃を1000円位安くしてもらったらどうですか?その方がお互い嫌な思いをしない。 あなたが、同意しないなら、大家さんは、同意する別の賃借人を探すことができます。 |
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No.4 |
立場の弱い賃借人の弱みに付け込んだ、強圧的な意見は無視してください。
契約平等の考え方は立場が同じ場合にしか成り立ちません。 |
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No.5 |
今、賃貸物件はだいぶ余っている。
賃借人は選び放題。 より良い物件をより安く借りたい、というだけの賃借人が弱者のわけない。 約束は守ろう。人間ならば。 |
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No.6 |
原状回復に関する国交省のガイドラインも、利息制限法超過利息の元本充当に関する一連の最高裁判例(貸金業法の規定の無視→立法の無視)も、日本が未熟な国であることの証明だ。
人間と人間が取り交わした契約・合意を尊重するのが成熟した国家の証明。 いずれは、日本も変わるよ。 ガイドラインだ、判例だ、と言って騒いでいる人は本当に滑稽。品性のかけらもない。 |
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No.7 |
クリーニング代を負担するという明確な合意、特に金額まで記載しているものは、居住用建物の賃貸借でも、完全に有効だよ。
国交省のガイドライを持ち出す人がいるが、あれは、明確な取り決めがない場合の解釈基準に過ぎない。 また、消費者契約法10条の違反だと言う人もいるが、それは一定の勢力の奴らが唱えているだけで、そんな判例はないよ。 ただ、スレ主の契約書の記載の場合は、金額まで書いていないし、クリーニング実施の要件・範囲の設定が明瞭ではない面もあるので、裁判所がどう判断するかは微妙かな。 |
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No.8 |
契約は自由ですから、どんな内容でも認められるでしょう。不動産物件は同じものがないから、他のものを探すというのがおいそれとはいかない。どうしても貸すほうの立場が強くなります。弱い立場の賃借人を守るために消費者契約法があります。
貸す方は入居を許可する権限を持つので入居時は強いです。しかし退去時には賃借人の立場が強くなるはずです。消費者契約法を盾に抗弁できますから。 だから貸すほうも借りるほうもお互いさまだと思います。最終的には折り合いをつけなければなりません。 個人的にはクリーニング代くらいは払ってもいいとは思っていますが、いまの契約書を良くみるといろいろな特約がついています。クロスなどの減価償却費も居住年数に応じて払わなければいけなくなっています。さらに、大家が転勤して持ち家を貸している物件なのですが、転勤から戻ったら無償で明け渡さなければならないという特約までついています。 自由経済社会なので契約内容は自由かもしれませんが、やはり社会として一定のルールは必要だと思います。それが消費者契約法や国土交通省のガイドラインなのかなと思います。 |
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No.9 |
No.8です。連投すいません。
ちなみに私は賃貸住まいですが、自分のマンションを持っています。いまは人に貸しています。 ここも入居人が何回か変わりましたが、クリーニング代は当方持ちで敷金は原則的に全部返却しています。 礼金もありません。管理会社がそのような方針なので、それにしたがっているのですが、それはそれでいいと思っています。おかげでかどうかはわかりませんが、空室期間はありません。 個人的な意見としては、礼金とかはなしにして減価償却費もすべて賃料にのせて考えるべきだと思います。 敷金はあくまでも未払い賃料の補填と通常損耗を超えた破損の弁償費用のみに使うべきだと考えています。 |
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No.10 |
大人として、契約書を熟読して契約するべきだと思います。
不満、疑問があるなら不動産屋や専門家に相談するべきだと思いますよ! 私個人としては、クリーニング費用は家主持ちだと考えています。 しかし、半年やそこらでたいして掃除もしないで退去などする店子からは クリーニング費用を請求したい気持ちはあります。 |
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No.11 |
>管理会社がそのような方針なので、それにしたがっているのですが
管理会社にいいようにやられているね。 管理会社は空室がなければ、管理費を取り続けられるし、 礼金もクリーニング費用も、どうせ大家さんが負担で、管理会社はふところ痛まない。 しかも、礼金0で、営業活動も楽チン。 >転勤から戻ったら無償で明け渡さなければならないという特約 それって定期借家契約のことですか? だとしたら、その分賃料は相場より安いはずだよ。 ガイドラインも良いけど、大家さんやってるのにそんなことも知らないとは、 管理会社に丸投げなのではないですか? |
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No.12 |
>それって定期借家契約のことですか?
>だとしたら、その分賃料は相場より安いはずだよ。 >ガイドラインも良いけど、大家さんやってるのにそんなことも知らないとは、 しかし、知ったかぶりされると腹が立ちますな。 ちがいます。私も商売をやっていてテナント契約もしていますから、定期借家契約くらいは知っています。 定期借家契約だと必ず期限が定められますが、これは転勤から戻ったら明け渡さなければならないという特約で、賃借人にとってはすごく不利なものです。法的には無効なものなので守る気はありません。 私が住んでいる地域は人気があるので、このような不利な特約をのんで契約するしかないんです。 約束は守れとおっしゃる方もいるかもしれませんが、契約は法の範囲内でお願いしたいところです。 大家さん業は本業でないので、丸投げ状態ではあります。いろいろ交渉すれば少しは経費が浮くでしょうが、 その力を本業に投入したほうが儲かるので、丸投げ。 |
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No.13 |
わたしは掃除不精なので、退去時の清掃を自分でしない代わりに、ハウスクリー二ング特約があるのはむしろ歓迎です(普通の金額なら)。
だって引っ越して掃除に戻って、掃き掃除、拭き掃除。。。。 あぶら汚れとか自分で落そうと思うと大変だし。。。。 ダ○キンとかに頼むと特約よりもっと高いですもん。。。。 |
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No.14 |
私の場合
特約付いていましたけど 友人の助けもあり念入りに掃除! 結果、大家さんからクリーニング費用の請求なく、敷金が返ってきましたよ! 大家さんの話だと、不用品置いて引越してしまう人も多いとか そんな人からは、確りクリーニング代と不用品処分代を差し引いて 敷金を返還するそうです。 |
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No.15 |
私は県営に住んでいて出る時に、クリーニング入れた並みに掃除しました☆
立ち会いの時も「こんなに綺麗にして出てく人は初めて」と言われたのにしっかり4万位クリーニング代取られました(泣) ガイドラインなんか知らなかったし、どうせ取られるならやらなきゃ良かった(`´) |
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No.16 |
素人が、プロ並みにクリーニングが出来るのか?
ガイドラインでは、別にプロ並みのクリーニングをして退去する必要は無いでしょうが クリーニング代請求する特約が有る場合は、プロが奥の奥まで分解クリーニングするのですかね? 換気扇や、浴槽のエプロンを外してやるとなると、やっぱ素人には限界あるかな? |
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No.17 |
やっぱり素人の掃除には限界があります。
エアコンのクリーニング(付設の場合)、換気扇、バスルームの水垢とりなどなかなかできないと思いますよ。 退去時のお掃除はいつもより少し念入りに、床は水拭きして、排水溝なんかもきれいにするくらいで十分じゃないですか? クリーニングの特約がついている場合なら。 |
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No.18 |
借りる側からすれば
素人が一生懸命掃除をやった物件をそのまま入居するよりも プロが隅々までやってくれた部屋に入居したい! 誰が費用負担するにしても! |
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No.19 |
クリーニング代は、大家が持つべき!
となると、多少ないし家賃は上がる可能性がありますよね? 短期で出るなら、多少の家賃値上げでもクリーニング代大家負担であれば問題ないけど ある程度の期間借りるなら、家賃値上げよりもクリーニング代自己負担の方が お得じゃないのかな? ま~クリーニング費用と 値上げした時の家賃次第でしょうが・・・ |
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No.20 |
>12
契約守らない? あんた、おかしいね。 あんたは弱者じゃなくて、確信犯だね。 全てわかったうえで契約守らない奴を法は守らなければいけないのか? 民法の信義誠実の原則に違反するあんたのような奴は裁判すれば負ける気がするが? どうかな? 法はどうあれ、あんた図図しすぎ! |
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No.21 |
法律は弱肉強食を肯定していません。
公序良俗に反する契約は、無効です。 弱者を食い物にする、強者の論理は通用しません。 |
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No.22 |
12です。ちなみに21は私ではありません。
言いたいことを言っていただいてありがとうございます。 信義誠実の原則はわかりますが、それのみを振り回されても困ります。 契約はどのようなものでも認められるものではありません。法律という大きなルール の中での約束事です。図々しいというのはあたっているかもしれません。 ところで20の方は、契約していればどのような契約でもいままで守ってきたのですか? それならば、筋の通った立派なことだと思います。そのような生き方は否定しませんし そのような方にあれこれ言われるのであれば、仕方ないかなと思います。 |
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No.23 |
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No.24 |
同感。おかしいね。
若者が契約内容をよく知らなくて、あとから文句を言うのはともかく、 22は、内容を熟知していて、その内容に同意しますと判子を押しながら、 腹の中では、後から法律たてに踏み倒してやろうって言うのだから、相当な悪だね。 こんなのと関わりあったら、とことん利用されそうだ。 |
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No.25 |
違法と知りつつ、あわよくば無知な若者を騙そうと思って契約書作っている方がよっぽど悪だね。
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No.26 |
貸す方の立場になればまったく逆のこと言い出すだろうね
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No.27 |
すべての人が自分と同じ悪人だと思わない方がいいよ。
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No.28 |
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No.29 |
クリーニング代が大家持ちとなれば
大家は、家賃に上乗せした家賃設定になるのでは? 長期で借りる場合は、借りる側の方が損する気がする。 短期で借換するなら、込みの方が得する。 携帯電話の料金プランに似ていると思うが |
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No.30 |
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No.31 |
契約書等の中で、「退去時は室内の状況・経過年数にかかわらず必ず専門業者によるハウスクリーニングを実施する、その費用は借主が負担する、その金額は○○円とする」と明記してあれば、法的に賃借人に支払義務がある。
国交省のガイドラインも、消費者契約法も、上記のような特約を無効とすることはできないよ。 特約の記載内容が明確でない不備のある契約書を使用している物件で、裁判所が効力を否定する例があるけど、きちんとした記載があれば、問題はない。 たまたま契約書の不備により、クリーニング代借主負担の特約の有効性が否定された例があるからといって、知ったかぶりで、軽々しく「違法」などと決めつけるのは、とても滑稽。 |
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No.32 |
現実に実施することが前提だがな(笑
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No.33 |
契約書に赤字で書いてあったりすれば裁判しても負ける可能性もあるけど、大掃除して綺麗に出来るだけしないと払う義務はあると聞いてサッシの溝から換気扇の中から全て綺麗にした。
でもクリーニング代請求されて強気に出れずに払うことにした情けない私(泣) 最初からあんなに何日間にもかけてやらなきゃ良かった。 |
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No.34 |
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No.35 |
>敷金鑑定士協会
怪しい協会? |
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No.36 |
>>31
>特約の記載内容が明確でない不備のある契約書を使用している物件で、裁判所が効力を否定する例があるけど、 >きちんとした記載があれば、問題はない。 記載されてるだけではダメですね。 その業界の常識を知らない人を守るために消費者契約法があるのですから。 だから 契約時に その特約が国交省のガイドラインと違うことををきちんと説明する必要があります。 |
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No.37 |
もう、契約検討中さんは決着ついているのですよね?
どうなりましたか? |
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No.38 |
法は無知を救ってくれないから やられたんじゃないかな
法は法を知ってる人しか助けてくれない |
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No.39 |
36さん、もちろん説明の必要はあります。
でも、説明義務は消費者契約法には規定がありません。 仲介業者については、宅建業法に基づき重要事項説明義務があるし、 貸主については、東京都内の物件であれば、東京都の住宅紛争防止条例に基づき、民法の原状回復の原則と異なる特約があることを説明しなければならない。 契約書に記載があり、各種説明義務も尽くされていれば、後は消費者契約法10条の不当条項に該当しない限り、有効。 そして、今のところ、クリーニング代借主負担の特約について、消費者契約法10条の不当条項と断ずる判例(特に最高裁判例)はありません。 |
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No.40 |
敷金精算を巡る問題については、政治的背景のある偏った意見が多すぎる。
また、そのような状況を利用して金儲けをしようという人間も多い。 この点をよーく考えて冷静に判断して行動する必要がある。 |
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No.41 |
ご無沙汰しております。
色々アドバイス頂いていたにも関わらず、こちらに伺うのが非常に遅くなってしまい、大変失礼いたしました。病気をいたしまして入院していたのですが、先日出て参りました。 結論から言うと、そのままの契約書で契約いたしました(入院前に)。 やはり最初に特約について指摘して、契約してもらえない可能性を考え、最初の段階では交渉しない方針にしたのです。物件は気に入りましたので…交渉して断られたらそれは後悔が残ると判断しました。 皆さんのアドバイスを拝見し、最後に交渉してハウスクリーニング代特約を無効にしてもらえる可能性は五分五分かな…と思っていますが、退去時には、ダメ元で交渉してみるつもりです。 こちらの管理会社では、管理物件総てに対して汎用の契約書を使用しているらしく、畳の部屋がないのに畳特約の項目があったりするので、交渉にはやや有利かなぁ、程度に考えています(物件ごとの実態に合わせた契約書じゃない、という点で)。 もしもある程度交渉して「ダメ」と言われたら諦めるつもりです。 賃貸の契約は、どうしてもす方が有利だと思います。ある程度理不尽な契約も飲まざるをえません。 ガイドラインが、もうすこし強制力のあるものになればいいのに…と思う反面、それではオーナー側にとって負担が大きくなってしまうのも事実ですね。 難しい問題だな、と感じました。 皆さんのアドバイス、とても勉強になりました。 交渉の際には、是非参考にさせてください。 お礼が遅くなって、本当に申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。 |
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No.42 |
カメレスだけど。
>>41さんの契約したところ、敷金0円の賃貸物件だったりしません? |
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No.43 |
カメレスですけど、大家しています。
うちでは、ハウスクリーニング代に関しては、契約書に記載されていて、お客さんが了承したので、貸したわけです。 契約する前に言っていただけたら良かったのですが・・・。退室するときに、ごねられても困るんです。 じゃ~ね~、アナタの署名捺印、契約っていったいなんだったの? |
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No.44 |
貸すほうが有利と思う人は善良な借り主でなければいけない。
ところが最近は善管注意義務も守れず強権ばかり振りかざすモンスターが多い。 |
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No.45 |
消費者に一方的に不利な条件であった場合、特約は無効とする判例は多くでているわけで。
そんなものは印鑑を押そうが、無効になる可能性も十分にあるんだけどね。 借りる方も、「借りているから大切に使う」という気持ちが必要だけれど、 貸す方も「一方的に貸す方に有利な条件」をつけないようにしないとね。 |
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No.46 |
綺麗に掃除しておいて
「払わない」と言い切ったら払わずに済んだよ 勉強がてら小額提訴とかまでやってみたかったが そこまでは貸主側がやりたくないみたい |
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No.47 |
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No.48 |
借りる側からすると
素人が一生懸命綺麗にした掃除よりも プロが消毒までしてくれるクリーニング後に 入居したい! |
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No.49 |
確かにプロのクリーニング後の部屋の方が良いが、
その費用は敷金からではなく大家が費用負担すべきもの |
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No.50 |
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No.51 |
貸すほうが強いか借りるほうが強いかで決まる。
条件がのめないなら他を探す。 どうしても借りてほしくば借り手の言い分を聞く。 簡単だな! |
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No.52 |
契約時の内容が気に入らなかったら、契約しなければ良いだけです。
裁判所に駆け込む前に、契約時に気をつけたらどうでしょうか? クリーニング代を支払いたくない人は、そのような契約内容の物件を探せばよいだけ。 |
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No.53 |
確かに、不当に不利な内容で契約しなければ良い。
しかし、もし契約してしまったとしても、 退去時「クリーニング代を負担しろ」という大家要望に合意する必要はない |
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No.54 |
どの書き込みもポジショントークだな
大家側は「払え」で、店子側は「払う必要なし」 |
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No.55 |
>しかし、もし契約してしまったとしても、
契約書の内容も確認しないで契約してしまうなんて・・・ 弱者と言う、無知な人間守る必要はあるのか疑問。 |
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No.56 |
>契約時の内容が気に入らなかったら、契約しなければ良いだけです。
契約する前に、契約書の内容を確認する事で 大家の姿勢が分かる訳で 借りるのに不利な条項が多ければ契約しなければ良いだけ 物件は山ほどある! |
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No.57 |
国土交通省のガイドラインを持ち出して交渉するのなら、契約前にすることです。
契約前に何ら交渉もせず、退室時にゴネて支払わない人は、契約というものを軽く考えている。 署名捺印して契約するってことは、重いことなんですよ。 |
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No.58 |
>署名捺印して契約するってことは、重いことなんですよ。
あなたの個人的な意見より、 裁判所の判決の方がはるかに重いんですよ。 「綺麗にしていてもクリーニング代を支払え」等の 消費者に不当に不利な特約は、通常は契約したとしても無効 |
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No.59 |
>>52
正論に見えるが違う。現実は58さんがレスしてるとおり。 私的自治の原則も弱者保護の大義名分により、裁判所の判断によって修正されてしまう。 ようするに50さんも書いてるがガイドラインがあるから本来付けるべき特約じゃないんだよ。 無知な客からは金取るがうるさい奴は返すって事になってる。 それと、裁判で勝った場合は別の手続きが必要だけど費用(交通費や日当等)も取れるよ。 |
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No.60 |
所詮、借家住まいの貧乏人のボヤキにしか聞こえない。
早く持ち家に住みましょう! |
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No.61 |
契約時に出るときクリーニング代を差し引く旨、うたっていれば払わないわけにはいかないでしょうね。契約時に確認しておくことですが、どうしても気に入って借りたいときは言い出せない。つまり貸手の方が強いときは妥協するしかない。どの程度のクリーニング代になるかはケースバイケースなので、交渉次第なのはその通りです。
つまり貸し手と借り手のどちらが強いかできまる。クリーニング代を払うことを拒絶するとの契約をかわせれば良い、大家が納得すれば問題無しでしょ。空きが目立つアパートの大家は妥協するでしょうから。 |
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No.62 |
お初です。突然ですが、私の場合・・・・
・長年住んで、かなりの金額をお支払いした ・賃料に修繕積立金が含まれている ・引っ越し時に掃除をした を主張して、4万(過失の分ね)だけ払って出た経験があります。 契約書には確かに「クリーニング代負担」「原状回復」が記載されていましたが、 いろんな所に相談すると、契約書に書かれていても必ずしも払わなければならないわけではないとアドバイスされました。 まぁ、払いたければ払えばいいし、払いたくなければいろんな所に相談して 情報を仕入れて、それをタテに交渉すればいいんじゃないかと。 不動産関係の協会でもいいだろうし、相談できるところはネットで検索すれば腐るほどありますから。 |
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No.63 |
大家してますが・・・
うちの場合は、特約があっても以下のようにしてます。 1.通常必要な掃除を怠っていた場合 ハウスクリーニング代を請求 2.通常必要な掃除がされている場合 ハウスクリーニング代は不要 専門業者にしか落とせないような使い方をして、家主負担が当然だと言う方はおかしいと思います |
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No.64 |
>>63
それでいいと思います。 問題になっているのは、2番目の場合でもハウスクリーニング代を請求されることです。 1番目の場合は、通常の使い方ではないわけですから、請求して当然だと思います。 あなたは1番目と2番目をちゃんと分けて考えていらっしゃる。 真っ当な大家さんだと思います。 |
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No.65 |
>>63
専門業者にしか落とせないような使い方をしてもそれが故意(カビやタバコで傷付けるなど。) によるものでないと裁判では負けると思いますよ。 人が住む限り絶対汚れるし傷も付きます。 事業で貸して家賃をとって収益上げてるのですからその収益からクリーニングや補修してくださいという事になる。 私も退去時に契約書にサインしただろう!と言われたけど結局全額返してくれましたよ。 |
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No.66 |
私も65さんのおっしゃることに同感です。
掃除をこまめにして使い続けていても、人が住むのですから汚れるのは当然です。 更に長年住んでいれば、日常的に掃除をしていても、一般の人には落とせない状況になるのは自然な事です。 故意・過失ではない限りは、支払う必要などはありません。 次の方に貸すにあたって、綺麗にするのは家賃収入から出すべきです。 それでも払えというのであれば、定期的に大家が畳の交換やクロスの交換もするべきです。 減価償却がすすんでいるにも関わらず、家賃だけは下がらないというのも理にかないませんし。 |
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No.67 |
>>65さん
>>66さん 63さんのいう専門業者にしか落とせないような使い方というのは 65さんや66さんの仰る意味とは違うと思います。 多分、65さん66さんが仰る意味はクリーニング代ではなく現状復帰のことでしょう。 63さんは畳やクロスの交換、通常の使用範囲の傷の修繕まで要求してないですし 現状復帰部分まで過剰要求する大家さんなら、クリーニング代も過剰要求するでしょうが、 63さんは通常の掃除をしていればクリーニング代は不要と仰っています。 63さんが請求するといっているのは、裁判やっても負けるような故意的な汚れのことでしょう。 63さんはまともな大家さんだと思うのに、そういう大家さんにまでクレームつけてたら貸してくれる人はいなくなります。 大家と賃借人はビジネス上の立場として対等だから、お互いの利益のためにぶつかることがあって当然だけれども、賃借には信頼関係も必要ではないでしょうか。 クリーニングに関しては、賃借人が綺麗な部屋を求めすぎていることも拍車をかけている一端だと思います。 自分は汚してもいいが、次に入るときは綺麗な部屋を求める。これは間違いです。 私は綺麗な部屋に住みたいので、出て行くときも次の人がそのまま入れるように大掃除して出ていきます。 業者といっても清掃業者のパートのオバちゃんが掃除する程度なので、素人でも半日真剣にやればピカピカになります。 クリーニング代を払わない権利を主張するなら、クリーニングをしなくて済むように掃除する義務もあります。 大切に使っても痛む部分においては家賃で償却願いします、というのは65さんに同意ですし、ガイドラインに沿って賃借人も大家さんも対応すべきでしょう。 >減価償却がすすんでいるにも関わらず、家賃だけは下がらない 退去覚悟なら交渉次第で下がります。更新時のみですけど。 大家さんが空室のデメリットと家賃下落のデメリットのどちらを取るか次第です。 どちらを取るか迷ったとき、大家さんも個人事業主が多いでしょうし交渉に感情を入れない人は少ないでしょうから、賃借人に好意があるか嫌悪かで違うと思います。 だから賃借人は大家さんと信頼を築ける関係でありたいものです。お金のつながりだけではなく。 |
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No.68 |
>退去覚悟なら交渉次第で下がります。更新時のみですけど。
これが出来る位なら、退去時にハウスクリーニング代の交渉をするのは簡単じゃないですか? どうせ出て行くんだし、国交省のガイドラインまであるんだし。 |
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No.69 |
>退去覚悟なら交渉次第で下がります。更新時のみですけど。
退去の覚悟しなくても交渉は自由ですよ。 交渉失敗でも出て行く必要が無いですから。 (双方で合意した金額で契約更新すれば良いです) |
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No.70 |
>賃料に修繕積立金が含まれている
賃借人は、総てを含めて賃料を払うのであって 賃料に修繕積立金が含まれているとかいないとか関係ない。 ひょっとして、賃料を徴収していても、管理・修繕費を滞納しているかもしれない訳だし |
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No.71 |
しっかり掃除をして、ハウスクリーニングが必要のない状態にすれば、
大家さんもプラマイゼロかむしろクリーニングを頼む手間もなくなるので、 喜んでお金返してくれますよ。 |
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No.72 |
しっかり掃除しても
クリーニング代を取られる事が問題となっています。 |
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No.73 |
・・・・そうなんですね。
自分は3年間単身赴任で大阪のマンション住まい。 壁にコルクボードとか接着していましたが、 退去する時に確認したら「どうせ壁紙は貼り替えますから」と100万円の保証金は当初契約のまま敷引き10万円で返して頂きましたよ。 |
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No.74 |
敷引きも、不当に大きな金額であれば返してもらえるはずです。
また、「賃借人に全額返済すべき」という判例もあります。 |
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No.75 |
まーこの問題は、好きになったイイ女と結婚するときに、結婚したら風呂の掃除は毎日やりますって書面で約束したけど、その女が年とって、あんまり具合もよくなくなれば、将来的にはその約束を反故にしよっかなって考えてるようなものだよね。相手とトラブリたいなら、そうすればいいし、一旦、約束したことだから信義則にそって履行するならそれもひとつの判断だし、どちらでもいいんじゃねえの。ただ、約束を破ったときに、法的に問題ないといっても、それ以外の激しい反撃があるような相手とだけはトラブらないほうがいいような気はする。大家もオンナも
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No.76 |
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No.77 |
「特約ハウスクリーニング借主負担」問題について最高裁で判例出てますよ。
平たく言うと部屋を普通に使っていて普通に汚れる分には徴収できないとされました。 だからその「普通使用により発生した汚れ」を超えた汚れを家主側が証明できなければ徴収できません。 皆さんも分かるでしょうが敷金は当たり前に借主の預け金です。 それを特約抜きで考えても部屋を普通使用していて普通に発生する汚損で敷金徴収はできません。 その点が前提・基本にあるのでこの前提と基本を覆す程の余程の訳が無いと敷金は徴収できません。 ガイドラインや判例、関連する法からしてもそうです。 ただそれらを知らなかったり知っていても訴訟まで対抗する人が少ないのでしょう。 |
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No.78 |
このスレッド、不動産関係者による自作自演にかぎりなく近いかと思われます。こちらを参照された方が宜しいかと。
http://www.chintai-heya.com/2008/05/post_30.html |