今度賃貸アパートへ入居予定で、申し込みを済ませ、本日契約書が送られてきたのですが…
特約として
「室内清掃(設備機器清掃及び床ワックス掛け、エアコンクリーニング含む)は汚損、破損等が経年変化・自然損耗にあたる場合でも、貸借人が全額負担するものとする」
との記載がありました。これってハウスクリーニング代を負担しろって事ですよね?
いくらかかるか検討がつきにくい内容な上、ハウスクリーニングは家主側負担が原則だと思うのですが、かなりシステマチックな管理会社なため、「特約を外してほしい」と言えば「それでは契約できません」と言われる可能性が非常に高いです。
こちらの掲示板では、よく「退去時に国交省のガイドラインと消費者契約法を持ち出せば、契約書に記載があったとしてもハウスクリーニングの請求は引っ込められる事が多い」とありますが、事前に交渉して断わられる目算が高いなら、今は黙って契約して退去時に交渉するほうが賢いのでしょうか?(本来は入居前に契約内容について交渉するのが正しいとは思うのですが…断られたらそこまで、と思うと交渉する勇気がありません。。)
ちなみに、物件自体は気に入っているので、この特約がクリアされれば是非入居したいと考えています。
[スレ作成日時]2009-03-18 20:19:00
「ハウスクリーニング代は貸借人負担」特約について
75:
匿名さん
[2010-08-19 02:13:18]
まーこの問題は、好きになったイイ女と結婚するときに、結婚したら風呂の掃除は毎日やりますって書面で約束したけど、その女が年とって、あんまり具合もよくなくなれば、将来的にはその約束を反故にしよっかなって考えてるようなものだよね。相手とトラブリたいなら、そうすればいいし、一旦、約束したことだから信義則にそって履行するならそれもひとつの判断だし、どちらでもいいんじゃねえの。ただ、約束を破ったときに、法的に問題ないといっても、それ以外の激しい反撃があるような相手とだけはトラブらないほうがいいような気はする。大家もオンナも
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