賃貸マンション「「ハウスクリーニング代は貸借人負担」特約について」についてご紹介しています。
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契約検討中 [更新日時] 2011-11-01 02:08:12
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今度賃貸アパートへ入居予定で、申し込みを済ませ、本日契約書が送られてきたのですが…

特約として
「室内清掃(設備機器清掃及び床ワックス掛け、エアコンクリーニング含む)は汚損、破損等が経年変化・自然損耗にあたる場合でも、貸借人が全額負担するものとする」
との記載がありました。これってハウスクリーニング代を負担しろって事ですよね?

いくらかかるか検討がつきにくい内容な上、ハウスクリーニングは家主側負担が原則だと思うのですが、かなりシステマチックな管理会社なため、「特約を外してほしい」と言えば「それでは契約できません」と言われる可能性が非常に高いです。

こちらの掲示板では、よく「退去時に国交省のガイドラインと消費者契約法を持ち出せば、契約書に記載があったとしてもハウスクリーニングの請求は引っ込められる事が多い」とありますが、事前に交渉して断わられる目算が高いなら、今は黙って契約して退去時に交渉するほうが賢いのでしょうか?(本来は入居前に契約内容について交渉するのが正しいとは思うのですが…断られたらそこまで、と思うと交渉する勇気がありません。。)

ちなみに、物件自体は気に入っているので、この特約がクリアされれば是非入居したいと考えています。

[スレ作成日時]2009-03-18 20:19:00

 
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「ハウスクリーニング代は貸借人負担」特約について

22: 匿名さん 
[2009-04-07 12:31:00]
12です。ちなみに21は私ではありません。
言いたいことを言っていただいてありがとうございます。

信義誠実の原則はわかりますが、それのみを振り回されても困ります。
契約はどのようなものでも認められるものではありません。法律という大きなルール
の中での約束事です。図々しいというのはあたっているかもしれません。

ところで20の方は、契約していればどのような契約でもいままで守ってきたのですか?
それならば、筋の通った立派なことだと思います。そのような生き方は否定しませんし
そのような方にあれこれ言われるのであれば、仕方ないかなと思います。
23: 20 
[2009-04-09 20:46:00]
>22
悪が弱者のお面を被ってやってきた!って感じか?
こいつの主張が通る世の中は絶対おかしい、と思わんか?
24: 匿名さん 
[2009-04-10 18:52:00]
同感。おかしいね。

若者が契約内容をよく知らなくて、あとから文句を言うのはともかく、
22は、内容を熟知していて、その内容に同意しますと判子を押しながら、
腹の中では、後から法律たてに踏み倒してやろうって言うのだから、相当な悪だね。

こんなのと関わりあったら、とことん利用されそうだ。
25: 匿名さん 
[2009-04-10 23:05:00]
違法と知りつつ、あわよくば無知な若者を騙そうと思って契約書作っている方がよっぽど悪だね。
26: 匿名さん 
[2009-04-12 12:50:00]
貸す方の立場になればまったく逆のこと言い出すだろうね
27: 匿名さん 
[2009-04-13 00:28:00]
すべての人が自分と同じ悪人だと思わない方がいいよ。
28: 匿名さん 
[2009-04-13 09:59:00]
>>25
>違法と知りつつ、

違法なの?
なんの法律に抵触するの?
29: 匿名さん 
[2009-04-13 10:46:00]
クリーニング代が大家持ちとなれば
大家は、家賃に上乗せした家賃設定になるのでは?

長期で借りる場合は、借りる側の方が損する気がする。
短期で借換するなら、込みの方が得する。

携帯電話の料金プランに似ていると思うが
30: 匿名さん 
[2009-04-14 18:28:00]
>>25

>違法と知りつつ、あわよくば無知な若者

最初から、スレ読んで書き込んでる?
若者じゃないし、無知でもないよ。
最初から知っているし、自分も賃貸業を営んでるって書いてるでしょう。
31: 匿名さん 
[2009-04-28 20:53:00]
契約書等の中で、「退去時は室内の状況・経過年数にかかわらず必ず専門業者によるハウスクリーニングを実施する、その費用は借主が負担する、その金額は○○円とする」と明記してあれば、法的に賃借人に支払義務がある。
国交省のガイドラインも、消費者契約法も、上記のような特約を無効とすることはできないよ。

特約の記載内容が明確でない不備のある契約書を使用している物件で、裁判所が効力を否定する例があるけど、きちんとした記載があれば、問題はない。
たまたま契約書の不備により、クリーニング代借主負担の特約の有効性が否定された例があるからといって、知ったかぶりで、軽々しく「違法」などと決めつけるのは、とても滑稽。
32: 匿名さん 
[2009-04-29 11:19:00]
現実に実施することが前提だがな(笑
33: 匿名さん 
[2009-05-07 21:07:00]
契約書に赤字で書いてあったりすれば裁判しても負ける可能性もあるけど、大掃除して綺麗に出来るだけしないと払う義務はあると聞いてサッシの溝から換気扇の中から全て綺麗にした。
でもクリーニング代請求されて強気に出れずに払うことにした情けない私(泣)
最初からあんなに何日間にもかけてやらなきゃ良かった。
34: 匿名さん 
[2009-05-07 22:19:00]
敷金鑑定士協会
http://www.j2t.jp/
ハウスクリーニング代は次の入居者募集のための費用だから、払う必要なし。
35: 匿名さん 
[2009-05-08 11:01:00]
>敷金鑑定士協会

怪しい協会?
36: 匿名さん 
[2009-05-12 13:55:00]
>>31
>特約の記載内容が明確でない不備のある契約書を使用している物件で、裁判所が効力を否定する例があるけど、
>きちんとした記載があれば、問題はない。

記載されてるだけではダメですね。
その業界の常識を知らない人を守るために消費者契約法があるのですから。
だから
契約時に その特約が国交省のガイドラインと違うことををきちんと説明する必要があります。
37: 匿名 
[2009-05-12 18:21:00]
もう、契約検討中さんは決着ついているのですよね?
どうなりましたか?
38: 匿名さん 
[2009-05-14 16:52:00]
法は無知を救ってくれないから やられたんじゃないかな

法は法を知ってる人しか助けてくれない
39: 匿名さん 
[2009-05-19 15:32:00]
36さん、もちろん説明の必要はあります。
でも、説明義務は消費者契約法には規定がありません。

仲介業者については、宅建業法に基づき重要事項説明義務があるし、
貸主については、東京都内の物件であれば、東京都の住宅紛争防止条例に基づき、民法の原状回復の原則と異なる特約があることを説明しなければならない。

契約書に記載があり、各種説明義務も尽くされていれば、後は消費者契約法10条の不当条項に該当しない限り、有効。

そして、今のところ、クリーニング代借主負担の特約について、消費者契約法10条の不当条項と断ずる判例(特に最高裁判例)はありません。
40: 匿名さん 
[2009-05-19 15:41:00]
敷金精算を巡る問題については、政治的背景のある偏った意見が多すぎる。
また、そのような状況を利用して金儲けをしようという人間も多い。

この点をよーく考えて冷静に判断して行動する必要がある。
41: 契約検討中 
[2009-06-25 23:59:00]
ご無沙汰しております。

色々アドバイス頂いていたにも関わらず、こちらに伺うのが非常に遅くなってしまい、大変失礼いたしました。病気をいたしまして入院していたのですが、先日出て参りました。

結論から言うと、そのままの契約書で契約いたしました(入院前に)。
やはり最初に特約について指摘して、契約してもらえない可能性を考え、最初の段階では交渉しない方針にしたのです。物件は気に入りましたので…交渉して断られたらそれは後悔が残ると判断しました。

皆さんのアドバイスを拝見し、最後に交渉してハウスクリーニング代特約を無効にしてもらえる可能性は五分五分かな…と思っていますが、退去時には、ダメ元で交渉してみるつもりです。

こちらの管理会社では、管理物件総てに対して汎用の契約書を使用しているらしく、畳の部屋がないのに畳特約の項目があったりするので、交渉にはやや有利かなぁ、程度に考えています(物件ごとの実態に合わせた契約書じゃない、という点で)。
もしもある程度交渉して「ダメ」と言われたら諦めるつもりです。

賃貸の契約は、どうしてもす方が有利だと思います。ある程度理不尽な契約も飲まざるをえません。
ガイドラインが、もうすこし強制力のあるものになればいいのに…と思う反面、それではオーナー側にとって負担が大きくなってしまうのも事実ですね。
難しい問題だな、と感じました。

皆さんのアドバイス、とても勉強になりました。
交渉の際には、是非参考にさせてください。

お礼が遅くなって、本当に申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。

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