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契約済みさん [更新日時] 2010-07-13 23:07:48
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親に頼らずに購入予定だったのですが、契約したことを報告したところ
思いがけず援助金が出ることになりました。

300万ほど私(=妻)の親が援助してくれるらしいのですが、
親は贈与税とかに無頓着で、面倒な手続き無しで考えているようです。

そこで、
 ・今年中に私と夫に100万円ずつ(計200万円)贈与 →夫と私が出す頭金の足しに
 ・年明けに私に100万円贈与 →電化製品とか新生活の準備に
という感じでもらうのであれば、税務署への申告などは不要でしょうか?

また、親は、面倒だから下ろしたお金を現金で渡すって言ってるのですが、
やはりお金のやり取りは、振込みで記録を残しておいた方がよいでしょうか?

[スレ作成日時]2009-05-10 00:47:00

 
注文住宅のオンライン相談

親からの援助について

62: 匿名さん 
[2009-05-18 20:09:00]
>>59
年間110万までの贈与は無税となってるので、年間でその額を超えなければ贈与税が発生
しないことになっています。
ただ、条件が付くようです。
通帳、印鑑は贈与受ける人が管理している事とか。
とびとびで年間110万を数年贈与は問題ないようです。
ただ、毎年定期的に110万を贈与してる場合は、だめな場合もあるようです。
63: 07 
[2009-05-18 21:08:00]
>>59
その通帳を、通常使うもの(給与の振込みや各種支払いの決済口座にすること)にしてしまって、それを数年間、色々な決済実績を作るのです。
それから、住宅を購入する際に使うような運用をすれば、問題はありません。
ただし、あなたが働いていないようなら、この手は駄目です。

もらってすぐに、引き出して住宅購入に使えば、当然に贈与だと見做されます。

数年間、自分の実質口座としてつかって、自分の給与振込みもこの口座に入れる。
こうしていると、実質的な自分の所得も、この口座でやり取りしている実績が作れます。

長い期間に、親からもらった分を、子供自身の所得で埋め合わせしていくと、最終的には自分のものになりますし、贈与の時効も成立するので、5年以上経過(悪質だと2年間時効が停止するので7年後が時効)させることが必要です。
64: 匿名さん 
[2009-05-19 22:50:00]
親からの援助だなんて笑止千万。いい歳していつまで親のスネかじってるんですか? 

 親から援助受けた人はもちろん、将来自分の子供が家買うときは援助してあげるんでしょうね?
いったい何百万何千万援助してやる気なのかは知りませんけど。 

 少なくても自分が援助してもらった金額と同額かそれ以上援助するんですよね、もちろん。
65: 匿名さん 
[2009-05-20 12:56:00]
少なくても自分が援助してもらった金額と同額かそれ以上援助するんですよね。
→そんなの当たり前ですよ。 資産は、子孫に残してこそ資産です。
66: 匿名さん 
[2009-05-20 16:20:00]
あげてもいいけど、ちゃんと税金はらってね。
この板で、脱税の回答はまずいんじゃない?(時効とか言ってるし)
67: 匿名さん 
[2009-05-20 19:06:00]
脱税ではなく合法的節税。
親元に通帳やキャッシュカードを置いて、
一度にたくさん使わず、年間百万円くらい使えばよろし
68: 匿名さん 
[2009-05-20 23:11:00]
>>67
>親元に通帳やキャッシュカードを置いて、
>一度にたくさん使わず、年間百万円くらい使えばよろし
ヒモみたいにな人生だな。
69: 匿名さん 
[2009-05-22 21:36:00]
タックスフリーや優遇税制ある海外に法人を作るのが一番ですよ。
為替リスクやカントリーリスクはきちんとヘッジしてください。
70: 契約済みさん 
[2009-05-29 19:59:00]
補正予算、とうとう通りましたねー。
71: 匿名さん 
[2009-05-29 23:57:00]
110万以下の贈与でも贈与税かかる場合あるの?明確な金額基準があるんだからその範囲内で裁量なんか働かないと思うが。
子供が生まれたから子供名義の口座作って毎月9万円くらい預金しようと思ってたのに。
72: 匿名さん 
[2009-05-30 02:14:00]
610万までオーケーは大きいですね!!
73: 申込予定さん 
[2009-05-31 17:06:00]
質問です。
住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例を利用して、親から非課税となる3500万円の生前贈与
を受けて住宅購入資金の一部にあてる予定です。
実際に親が亡くなった時には、不動産や現金等を、後数千万円分は相続することになります。
実際の相続時の精算時には、後からの数千万円分だけに対して贈与税がかかることになるのでしょうか?
それとも非課税で既に贈与を受けた3500万円分に対しても贈与税を後から払うはめになってしまうのでしょうか?
教えて下さい。
74: 匿名はん 
[2009-05-31 18:04:00]
>>73
>相続時の精算時には、(中略)贈与税がかかることになるのでしょうか?
かかるのは相続税。

>それとも非課税で既に贈与を受けた3500万円分に対しても
当然、既に贈与された3500万円も含めて、相続発生時の相続税法に基づいて、相続税が課税されます。

だから「相続時精算課税」なのです。

この制度を選択した後は、暦年課税の110万円控除は以後使えなくなります。

平成24年度には、相続税は個別にもらった財産額に応じた課税方式に変更される予定です。(21年度に変更する予定でしたが、今回は見送られました。)
現在は相続財産全部に対して、基礎控除5000万円と法定相続人の数に1000万円を乗じた金額まで非課税ですが、個別に計算する方式だと当然基礎控除が大幅に少なくなりますから、かなりの増税になるでしょうね。
75: 匿名さん 
[2009-05-31 21:17:00]
>>74

ということは相続時精算課税制度を使うなら課税方式が変わる前のほうがお得ということですか?
それとも今この制度を使っても課税方式が変わったら個別に課税されちゃうのかな??
76: 74 
[2009-05-31 22:24:00]
>>75
>相続時精算課税制度を使うなら課税方式が変わる前のほうがお得ということですか?
課税方式なんか選べませんよ。
課税方式が変わった時に、この制度自体があるかどうかもわかりませんしね。
あくまで制度を選択するのは、住宅資金贈与を受ける時点です。
もらった翌年の贈与税申告期限までに申告しなければ適用は受けられません。
今、この制度を選択したら、相続発生した時の税法で、選択した以降の贈与の分も含めて、相続発生時に相続税を精算するのです。

相続時精算課税制度を選択して、住宅資金の贈与を受けると、困ることがあるはずです。
建物を購入した後、資金を用意しておかないと、いざ相続が発生した時に、相続税が払えないという事態になる可能性が高いからです。最悪、自宅を物納するなどという事態になってしまいます。
今は大抵の人が払わなくて済んでいますけど、増税された後に相続が発生すると、住宅資金以外も相続でもらわないと、お金が無い状態になっているわけですから、支払えないことになります。
また、既にもらった分に更に上乗せで相続をうければ、そこで個別の人に対する累進税率が効いてきますから、ごっそり持っていかれることになりますね。
77: 入居済み住民さん 
[2009-07-02 11:15:00]
今年の初めに新築マンションを購入、入居しました。
両親より頭金の一部として800万円借りました。
毎月2万円、ボーナス時10万円で年間44万円を父親名義の
口座に返却してます。
父が銀行カード+印鑑を管理、私が入金のために通帳を
管理してます。
これでも贈与とみなされてしまいますか?

皆様のお知恵を拝借したく、よろしくお願いします。
78: 匿名さん 
[2009-07-02 13:45:00]
借用書を作成する事をお勧めします。
そして、建前上でいいからきっちり利息上乗せし返済しましょう。
利息分はあとからこっそり返してもらえばいいよ。
あと、返済が滞らないようにしようね
ちゃんと返してないと、それが贈与とみられちゃう危険もあるよ

とにかく目を付けられない事と、ちゃんとやっているよって言った
証拠が直ぐに出せるようにしましょう!!
さすれば、okです
79: 74 
[2009-07-02 19:46:00]
>>77
相続時精算課税制度を選択していなければ、利息を付けなくとも問題ありません。
利息分だけが親から子への贈与となりますが、暦年課税110万円以下ですから非課税です。
相続時精算課税制度を選択している場合は、利息分が既贈与分に上乗せされます。

利息を付けると、親側は雑所得の扱いとなり、他の雑所得と合算で年間20万円を超えると、上乗せ課税されます。

契約書は作った方が間違いありませんが、所定の印紙を貼る必要があります。
金銭消費貸借契約書となるので、印紙税法の1号課税文書で、借入金額が800万円ですから1万円の収入印紙を貼付して消印します。

領収書に関しては印紙税法の17号課税文書ですが、営利目的ではありませんので、非課税です。
通帳やカードでやり取りする方法もありますが、堂々と領収証をもらっても問題ありません。

いずれにしても、定められた方法で毎回きちっと期限までに返済をしておけば、贈与とみなされることはありません。
もちろん、他のローンと含めて到底返せないような金額であったり、親からの贈与で返済するような方法は、否認されます。
80: 匿名さん 
[2009-07-03 00:57:00]
質問です。
相続時課税制度の住宅取得資金等の特例について教えてください。

土地のみの購入には適応されませんが、土地と建物の同時購入には適応されますよね。
土地と建物の同時購入の定義がイマイチ分かりません。
建売や建築条件付・マンションは同時購入になるようですが、土地購入と同時期に注文住宅で新築をすれば同時購入扱いになるのでしょうか?
翌年の3月15日までに居住すれば良いというレスとそうではないレスがあってよくわかりません。
税務署に確認したんですが、担当によって回答はバラバラ・・・・

どなたかご存知の方いらっしゃいますか?
81: 74 
[2009-07-03 03:52:00]
>>80
>土地と建物の同時購入には適応されますよね。
「同時購入」ってそれはなあに?

法律では「受贈された翌年の3月15日までに居住する」ことが原則です。
しかし、翌年3月15日までに居住出来なくとも、遅滞なく居住する見通しが明らかである場合はとりあえず申告しておけば認められます。
ただし、その年の年末を過ぎても居住していなかった場合は、修正申告するように定められています。

だけど、今この制度を選択するのは、得策じゃありませんね。

まずは景気対策で、500万円の別枠贈与上乗せ特例があります。
これは既に相続時精算課税制度を選択した人にも適用されます。

この上乗せ制度が終了しても、平成24年度からの相続税増税が待っていますから、いくら相続税を払わされるかわかりませんよ。あくまで課税の繰り延べであって、非課税では無いのです。相続発生時にその時の相続税制度での精算です。
82: 匿名さん 
[2009-07-03 09:09:00]
81さん

同時購入とは、特例の条件の中に、「新築若しくは取得または増改築等と共に取得する敷地用に供される土地等の取得も含まれる」とありますが、「この場合の土地とは、建売や分譲マンションなど、住宅用家屋と同時に取得した場合に限定される」と記されています。

父親から1000万住宅資金で贈与されるのですが、相続時精算課税制度が得策ではなく一時しのぎと分かっていても、他の方法が思いつかないのです。
83: 匿名さん 
[2009-07-03 09:55:00]
>>82さん
お子さんはいらっしゃいますか。
父親から貴方に610万を贈与。
残りの390万をお孫さんに贈与。
ただし390万分の名義はお子さんになります。
お子さんがいなければ奥さん(義理の娘)でもいいかも。
思いつきの案なので落とし穴があるかも。
後はご自分で調べてください。
84: 入居済み住民さん 
[2009-07-03 10:50:00]
78、79by74さん

丁寧にお教え頂きありがとうございました。
さっそく週末にでも借用書を作りに実家に帰ります。
それにしても印紙代高いですね。
しかしお金の貸し借りの事ですし、
やるべきことはやっておきます。

ありがとうございました。
85: 入居済み住民さん 
[2009-07-03 10:51:00]
↑ 
あっ、名乗りわすれました。77でした。
86: 74 
[2009-07-03 20:39:00]
>>82
今年もらうなら、500万円の別枠と110万円の暦年課税が、同時に使えます。
390万円を借入に出来ませんか?
請負契約や他のローンの最終履行が来年になるのなら、来年分の暦年課税分110万円も使えます。
これだと280万円の借入で済みます。

来年購入なら、今年の暦年課税で110万円贈与を受けておいて、来年500万円の別枠と暦年課税110万円が同時に使えますからこっちは確実に280万円の借入で済みます。

100万円超500万円までの金銭消費貸借契約書は、印紙税が2000円です。

280万円も借入ではなく暦年課税の贈与にすると、32万円だけ贈与税を払えば済みます。
390万円だと、53万円の贈与税になります。
87: 匿名さん 
[2009-07-03 22:30:00]
先日、父親から1000万円の贈与と自己資金(ローンなし)で土地を購入しました。

残りの父の資産が3000万円以下で法定相続人は3人。
相続時精算課税制度を利用する予定です。ここのレスを読むと、相続時精算課税制度は利用しない方が得策のようですが、父の資産なら相続税は大丈夫かなと思っていますが、どうなんでしょう?
相続時精算課税制度を利用して、今後相続税がかかりそうな人は資産が何億もある人でしょうかね?
88: 74 
[2009-07-03 23:14:00]
>>87
相続税の課税の仕組みが平成24年度から大幅に変わるんです。

今までは、総額で計算して仮の分割を想定した状況で相続税を計算してから、実際にもらった金額での比例按分計算でした。そしてそこから個別の増減計算をして、実際の個別の相続税額を算出していましたね。

平成24年度からは、実際にもらった財産額に応じて、スッピンで累進課税を適用する方法に変わります。

ですので、相続人の数は関係なくなります。
個人でいくらの財産を実際に相続するかが、問題なのです。

基礎控除がどのくらいになるかがキーですね。

3年後をお楽しみに。
89: 申込予定さん 
[2009-07-21 02:25:00]
73です。
相続時精算課税制度の特例で3500万円の生前贈与を受けた場合、現在の法律だと、兄弟2人の場合、親が亡くなった時に後追加で3500万円(合計7000万円)までなら非課税になるが、H24に相続税制が変わると最悪の場合、後からの3500をもらわないことにしたとしても既にもらっている3500に対して1000万単位で贈与税がかかってしまったりするということでしょうか?
90: 74 
[2009-07-21 07:17:00]
>>89
>既にもらっている3500に対して1000万単位で贈与税がかかってしまったりするということでしょうか?
(贈与税ではなくて相続税が)かかるかもしれないですよ。
だって今の全体相続財産に対する相続税の基礎控除5000万円が、そのまま個人1人に対する相続税の基礎控除になるとは考えられないでしょう。

現行の相続税法で相続税がかかるんじゃなくて、あくまでも贈与税非課税は仮精算であって、相続発生時の相続税法で相続税を計算します。それ故に、相続時精算課税と言うのです。
ただし今年と来年だけは500万円の別枠が利用可能だから、その分は手続きをちゃんとしておけば相続時には計算しないでくれます。
91: 申込予定さん 
[2009-08-04 01:23:00]
>90 回答ありがとうございます。追加で教えていただきたいのですが、
私の場合、来年支払い5500の物件に対し、自分の預貯金から頭金として3000出せるのですが、
2500ローンするか、親から3500生前贈与を受けて現金購入してしまうかで悩んんでいます。
将来相続しなければならなくなる額は不動産や現金等合計で7500~8500(3500含む)くらいと思います。
3500生前贈与より、今年110、来年610で計720を援助してもらって1800くらいをローンにしておいて
その後も年110づつ援助してもらいながらローンを返済する方が将来的に節税になる可能性が高いのでしょうか?
92: 匿名さん 
[2009-08-04 19:20:00]
俺は親に援助してもらわなかったし、子供にも一切、遺産は残さない。
働いてるなら自分の稼いでる範囲でやるのが当たり前だろ。
93: 匿名さん 
[2009-08-04 21:21:00]
だから何?
94: 匿名さん 
[2009-08-04 21:55:00]
>>91
親御さんから借りて、現金一括で買うのが良いように思いますが、いかが?
で、毎年110万ずつ返済して、その分だけ贈与して頂く。というのはどうでしょう?
相続税・贈与税とも、法的には問題ないように思うのですが・・・。
95: 74 
[2009-08-04 22:07:00]
>>94
>親御さんから借りて、現金一括で買うのが良いように思いますが、いかが?
>で、毎年110万ずつ返済して、その分だけ贈与して頂く。
>というのはどうでしょう?
このやり方は典型的な脱税。


>>91
>私の場合、来年支払い5500の物件に対し、自分の預貯金から頭金として3000出せるのですが、
>3500生前贈与より、今年110、来年610で計720を援助してもらって1800くらいをローンにしておいて
そこまではその通りでいいでしょう。
3000万円も頭金があるならあとは、親をあてにせず、自分で返済できるでしょう。
毎年110万円贈与なんかをあてにすると、親がローン返済を肩代わりしているとみなせれて、贈与税をがっぽり払うはめになりますよ。
96: 匿名さん 
[2009-08-05 00:30:00]
>>95by74
94です。
>このやり方は典型的な脱税。
そうなんですね。失礼しました。
97: ビギナーさん 
[2009-08-12 08:44:00]
親からトータル3000万援助を受ける予定です。
相続税や贈与税についてって税務署にいけば教えてもらえるんでしょうか?

それとも当局に相談してしまうと、
節税させてはもらえなくなるのでしょうか?
98: 74 
[2009-08-13 19:41:00]
>>97
管轄税務署とそれ以外と2箇所は行かれた方がいいですね。
ただし、今の時点で確定している内容しか教えてくれません。

ただ漫然と聞いても、あなた自身が全然理解出来ないはず。
少しは自分で法律の基礎的な概要を身につけてから相談に行かないと、かなり効率が悪いはずです。

私も疑問点がある時は、よく税務署に聞きに行きます。
勿論、相手に正しい判断をしてもらいたいので、文章ばかりだと相手も聞いていて疲れますから、相手に解るような図やイメージを見せて、説明をします。
一番いけないのは、口だけで説明することです。
99: 匿名さん 
[2009-08-13 23:35:00]
私も親から援助を受けた身ですが、4年で全額返済しました。
親は返さなくても良かったのにとは言いますが、大学まで出してもらってそれで十分ですから。
後は自分たちの自由に使ってもらいたいものです。

ちなみに、ここにレスされる皆さんで返済される気のある方は?
100: 匿名さん 
[2009-08-14 08:11:00]
子供の為に役にたちたいという思いで援助したものを全額返済された親はどう思うのかな?
それぞれの環境によるでしょうけど。
101: 匿名さん 
[2009-08-14 11:20:00]
>>100
そんなことあんたに関係ないでしょ
102: 匿名さん 
[2009-08-14 19:02:00]
>>100
>子供の為に役にたちたいという思いで援助したものを全額返済された親はどう思うのかな?
立派な子に育ったと自慢に思う。

援助を当てにする子。なさけないと思うが援助してしまう。

100みたいに「親が援助するというから、もらってやってるんだ」みたいな
態度の子には援助しない。
103: 匿名さん 
[2009-08-14 23:02:00]
それだってあんたには関係ないんじゃない?
人それぞれ。考え方も自由でしょう。
104: 匿名さん 
[2009-08-14 23:26:00]
>>103
>それだってあんたには関係ないんじゃない?
>人それぞれ。考え方も自由でしょう。

そう、関係ないし、自由でしょ。

であれば、100みたいな問いかけしないこと。

「関係ないし、自由でしょ」と言えばいいだけ。
105: 匿名さん 
[2009-08-15 22:17:00]
そんなに金があるなら、今後子供を頼らずやっていけるように残してて欲しい。
106: ビギナーさん 
[2009-08-17 08:14:00]
>>98

ありがとうございます!
なんか、関係当局にいってしまうと、
節税できなくなるんじゃないか、と心配で遠のいてました(汗

数字を整理して、一度相談に行ってみたいと思います。

ちなみに、「二箇所」というのは、たとえば別の区の税務署、という
意味でしょうか?
107: 買い換え検討中 
[2009-09-25 21:23:31]
610万以上は贈与税取られます。
3000万援助なら2390万は親から借入返す必要があります。
従って610万以上は援助してもらうことが危険です。
多額の贈与税が必要ですよ。
ご注意
108: 買い換え検討中 
[2009-09-25 21:35:38]
2500万なら相続時加算制度を使えば問題なく援助してもらえますよ。
総額3000万出してもらって問題ありません。
ただし、相続時に2500万が加算されます。
ただ、財産が多くあれば相続税が取られるということと
今後一切、親からお金をもらえません。
もらうものは贈与税となり多く取られます。
毎年非課税110万もらえば10年でも1000万超えますが
贈与税が取られてしまうのです。
財産のある人は相続時加算制度は不利でしょう。
例えば親さんが8000万ぐらいの資産であれば2500万の相続時加算を使っても問題なく
8000万との差額5500万を将来相続したとしても相続税もかかかりません。
親さんが1億5000万超えるぐらいの資産なら差額の約1億2000万ほど相続するので
相続税も2000万ぐらい必要になるのでは、子一人の場合ですけど。
109: 買い換え検討中 
[2009-09-25 21:43:00]
上のことですけど例えば2500万の相続清算とれば財産相続たとえば1億に2500万加算しての相続となり
2000万近く相続税が取られます。
そして預金を子供に与えることができないのです。
相続の時、親から子供に預金が変っているなどわかれば贈与税です。
例えば2500万を銀行で借りるなら毎年110万もらっても贈与税はかかりません。
110: 物件比較中さん 
[2009-09-25 22:56:58]
ようは、親からの援助金をそのまま貰っちゃうのか、
それとも少しずつでも返そうというのか、
そこのスタンスですべてが決まるよ。

結局貰っちゃうにしても、一応一筆入れて
「毎月いくらずつ返します」みたいなやつ書くのよ。
用件が間に合っていればどういう書式でもいいよ。

そんで、親の口座に毎月決まった額を振り込む。
ちゃあんと親の通帳には記帳されるよね。
まぁ、たまには延滞したり、2月くらい返せなかったりで十分。

それでOK!
しかるべき所に尋ねられてもちゃんと証拠があるからね。
堂々と「返済中です!」と言いましょう。

その後はそのお金どうしようがお任せします。

なので贈与税どうのこうのなんて考えるのはもっと先の話だよ。

せっかくくれるって言ってるもの貰わないお人好しさんって‥‥。
みんな大人なんだからさ。

そんな固い話じゃないでしょ。
111: 匿名さん 
[2009-09-26 00:34:54]
本当は自分一人の自己資金とローンで買いたかったが、自分の親と嫁の親が援助すると言い張り、
仕方なく嫁の親の贈与分は家の名義を嫁との共同名義にした、、、
男子一生の仕事は
 ・ 嫁を持ち
 ・ 子を育て
 ・ 自分の家を建てる
と思い一生懸命に仕事をしてきたが、自分の家で無い気がします、、、

両家には「自分で建てたいから要らない」とさり気無く言ったのですが、
「借金は少ない方が良いに決まっている!」「子供には平等に渡したい」「援助は親の仕事だ!」との事でした。
自分の子供に援助しようと心に決めました。
両親からの申し出を断れる人っているのでしょうか?

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