管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会議決」についてご紹介しています。
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一居住者 [更新日時] 2014-07-30 16:32:33
 

当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。

[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42

 
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一括受電サービスの総会議決

1127: 匿名 
[2014-07-21 21:53:32]
既築マンションでMEMSは「電気の見える化」だけだ。省エネ制御は既存家電が対応してない。
MEMSは新築マンションで初期にエアコンと照明にMEMS制御を組み込んでいないと効果がない。
ではなぜ高圧一括受電と抱き合わせにするのか?
それは高圧一括受電の利潤でMEMSシステムの初期投資を補てんするためだ。
さらに国の補助金も利用して。

バカ管理組合はMEMSアグリケーターに騙される。

うちはオレが理事長の時に管理会社(MEMSアグリケーター)の国の補助金を餌に強引な提案してきたが拒否した。
1128: 匿名 
[2014-07-22 12:51:05]
>>1125
管理組合は共用部分の管理が仕事で専有部分は区分所有者の管理です。
だから管理組合が専有部分の区分所有者の電気代を管理するはずがありません。
専有部分の電気代は区分所有者に支払い義務があります。
ガスと水道を見れば明らかです。
1129: 匿名さん 
[2014-07-22 14:23:42]
ものすごい勘違いしていますね。
1130: 匿名 
[2014-07-22 14:39:26]
>>1129
どの部分がどのように勘違いしているかを教えてあげないと理解できないのではありませんか。
1131: 匿名 
[2014-07-22 19:11:05]
>>1125
高圧一括受電になると区分所有者の支払う電気代は管理費と同じ扱いになる。
管理組合が区分所有者の電気代を集金して電力会社に支払う。
だから電気代の債権債務の関係は管理費の時と同じ。
1132: 匿名 
[2014-07-22 22:06:23]
区分所有者が電気代滞納しても、電力会社との取引用計量点は高圧引込部だから、管理組合は計量値に相当する電気代は滞納有無に関わらず電力会社に支払わなければならないですね。
管理費と同じとはこのことですね。
管理費滞納しても管理組合は滞納分を減額することなく管理委託費は管理会社に払わなければならないことと同じですね。
1133: 匿名 
[2014-07-23 05:58:15]
金の支払い関しては誰が債権者で誰が債務者なのか認識しておく必要があるね。
1134: 匿名 
[2014-07-23 07:15:50]
業者を入れず、管理組合が受電設備を所有する形で一括受電している場合、専有部分での電気料金滞納は管理組合が対処しなければならないのは当然のこと。

業者を使って一括受電した場合は、電気料金の滞納処理なども業者がやるのではないの?滞納者に対して電気を止めるのも管理組合はノータッチで業者がやるのですよね。
1135: 匿名さん 
[2014-07-23 10:05:54]
高圧受電契約は2種類ある。
管理組合が直接、電力会社と契約する方法。
業者は管理組合の指示の元、検針する。
滞納は管理組合の責任

業者が直接、電力会社と契約する方法。
管理組合、区分所有者は業者から電力を購入する。
滞納は業者責任

2点の話が混ざってんじじゃー
注意すべし
1136: 匿名 
[2014-07-23 12:10:25]
高圧一括受電は、管理組合がやろうが業者がやろうが、電力受給契約がすべて。
電力会社と管理組合が電力受給契約を締結していれば、たとえ受変電設備が管理組合所有ではなく業者からの借り物でであっても、電力供給は法律によって電力会社に保証される。
だから、高圧一括受電を業者から導入するにしても、この電力受給契約を押さえておく必要がある。
業者に委託するにしても、それは管理組合が業者に電力サービス運営委託契約を締結して委託することで、これは管理委託契約の場合と何ら変わらない。
一番ベストな方法は、現状の管理会社に高圧一括受電をやらせ、従来の管理委託契約と今回の電力サービス運営委託契約を統合してコストダウンと効率化を図ることだ。
1137: 匿名 
[2014-07-23 17:07:36]
>>1136
やや意味不明、
もっと系統立った説明が欲しい。
基本的には間違っていないとおもわれるが、少し間違っている。
1138: 匿名 
[2014-07-23 17:26:30]
今の管理会社だったらコストダウンになる?
現管理契約にない業務は当然新規費用だろうし、それなりの体制やリスクを含めた収益は要求されるのは当然でしょ?
1139: 匿名 
[2014-07-23 19:02:12]
>>1137
電力会社と管理組合が電力受給契約を締結しろと言うことだろう。
そうなれば業者の高圧一括受電のビジネススキームは崩壊する。

>>1138
MEMSアグリケーターの管理会社のことだろう。

1140: 匿名 
[2014-07-23 22:27:49]
高圧一括受電は、(低圧電力量単価-高圧電力量単価)×住戸数の利ザヤを業者の会計に一旦入れることが儲けのスキーム。
だから管理組合が電力会社と需給契約をするとまずいのである。
もし管理組合が電力会社と需給契約をすると、この利ザヤは管理組合に入れざるを得なくなるから。
だから高圧一括受電は、業者と電力会社が需給契約をし、業者が管理組合の電気代を払うのである。
試しに業者に対して「電力需給契約は管理組合が行い、電気代は管理組合が電力会社に支払う」と言ってみたらいい。
業者は一目散に退散する。なぜなら、その管理組合には儲けのスキームを見抜かれてるから。
1141: 匿名 
[2014-07-24 06:02:36]
管理組合が高圧一括受電を自前で実施しても、検針は今まで通り電力会社に委託すればいい。
電力会社は受けてくれる。なぜなら検針の仕事が今まで通り確保されるから。
それと設備はリースにすれば管理組合の初期投資はゼロに出来る。
業者に高圧一括受電頼んでも彼らもリースによる転リースにしてるから同じだよ。
1142: 匿名 
[2014-07-24 08:20:13]
仕組みが分からず、電力会社宛ての電力需給変更申込書を一括受電業者に提出してしまった場合は、申込を取り消しできますか?

管理組合が一括受電を承認したって事で、組合員である人は契約しなければいけないような文書を送られて来ましたので、仕方なく申込をしてしまいましたが、リスクが大きすぎると反省してます。

1143: 匿名 
[2014-07-24 12:27:06]
>仕組みが分からず、電力会社宛ての電力需給変更申込書を一括受電業者に提出してしまった場合は、申込を取り消しできますか?

需給契約変更申込書は契約者が電力会社に提出するもので、契約者でもない業者に出す必要はない。
「自分で電力会社に提出するから、電力使用量という個人情報に類するものを業者に開示したくないから」と業者に言って返してもらえばいい。

>管理組合が一括受電を承認したって事で、組合員である人は契約しなければいけないような文書を送られて来ましたので、仕方なく申込をしてしまいましたが、リスクが大きすぎると反省してます。

総会決議だから順守しなければならないが、違反しても罰則がないのがマンション管理規約である。
理事長に対しては「高圧一括受電のリスクに対する説明が不十分で騙された!抗議する!」と言ってやったらいい。

1144: 匿名 
[2014-07-24 19:59:50]
6月に法案が可決されて2016年から電力小売全面自由化が始まるのに、
電気の購入を特定の1社に制限する高圧一括受電導入する管理組合があるのだ。
時代錯誤だね。電力供給会社を自由に選べる時代になるのに。
1145: 匿名 
[2014-07-24 22:49:41]
>総会決議だから順守しなければならない。

⇒総会で決議できる事項は、あくまでも管理組合が契約等をする事に限られ、各個人が契約をする事を決議できないはず。
つまり、個人が契約を締結しなくとも、総会決議を順守していない事にならない。
対応する事は変わりないですが、管理組合を気にする必要はないと思う。
1146: 入居済み住民さん 
[2014-07-25 03:24:44]
>⇒総会で決議できる事項は、あくまでも管理組合が契約等をする事に限られ、各個人が契約をする事を決議できないはず。
>つまり、個人が契約を締結しなくとも、総会決議を順守していない事にならない。
>対応する事は変わりないですが、管理組合を気にする必要はないと思う。

乱暴な論理ですね。
総会決議に遵守していないことは明確。
総会決議では、管理組合が受電契約するので、マンションに住む住民は個々の電力契約を解約しなさい。
受電契約とは共用部での一括受電契約になるので、総会決議での決定事項。
電力の受電設備は当たり前だが共用部にあたる。
極端な事を言うと、従わなければ、個人での電力契約の強制解約もできる。(裁判での訴え)

私が理事長なら、従わない住民の公表を区分所有者にする。
現在、●●号室の方が委任状未提出のため契約できません。と事実の公表をするね。
区分所有者は利害関係者なので、総会で従わない住民の実名を知っても個人情報保護の違反にはあたらない。

1147: 匿名さん 
[2014-07-25 04:24:32]
管理会社で一括受電を行なうのは良くないですよ
利ざや稼ぎなので電力を使えば使うほど儲かるので
省エネ提案をしてしまうと稼ぎが減ります
無駄遣いした方が儲かります
1148: 匿名 
[2014-07-25 05:44:03]
>総会決議
高圧一括受電は専有部分を電力供給に関して管理組合が特別管理するから総会特別決議(3/4以上)が必要。

>個人情報保護の違反にはあたらない。
管理組合は個人情報保護法の適用外。
管理組合は個人情報を収集して事業をしてるわけではないから。
1149: 匿名 
[2014-07-25 05:59:33]
>私が理事長なら、従わない住民の公表を区分所有者にする。

よく言った、その通り。
総会決議や管理規約を遵守しない居住者は公表して晒し者にする。
だから管理費滞納者も同じ。
1150: 匿名 
[2014-07-25 07:05:29]
一括受電業者との契約期間は15年が一般的なようだけど、だとすると、業者は設備更新について、考えているのが疑問。 変圧器なども30年も経過すれば更新を考えなければならないが、15年契約なら業者はそのための資金手当てを考えることはないだろう。だとすれば、管理組合の長期修繕計画に受電設備更新を含めておかないとだめではないか。
1151: 匿名 
[2014-07-25 08:09:38]
>管理組合の長期修繕計画に受電設備更新を含めておかないとだめではないか。

何で?業者の高圧一括受電を導入したら受電設備は管理組合の資産ではないよ。
それと受電設備は業者の資産でもない。リース会社の資産だよ。
だから業者はリース期間終了で再リースするか、更新して新規リースするかどちらかだよ。
いずれにしても管理組合の管轄外。

この辺の仕組みを管理組合も業者もしっかりと組合員に説明しないで、
業者のビジネス優先で総会決議採るから組合員は管理組合に騙されるのだよ。
1152: 匿名さん 
[2014-07-25 09:11:46]

 >総会決議や管理規約を遵守しない居住者は公表して晒し者にする。

晒し者にしても問題ないのか。
 
 例えば、●●号室のベビーカーが共用廊下に出しっぱなし、●●号室の子供が異性と夜遅くまでエントランスで騒いでいた、
●●号室の母親達の井戸端会議がうるさい、●●号室が紙おむつを燃えないゴミで出していた、●●号室の子供が盗電した、
等々も議事録に記述してもオッケーということで宜しいか?

1153: 匿名さん 
[2014-07-25 17:49:28]
>1152
その情報が管理組合に正式に取り上げられたものなら、
管理組合の組合員である区分所有者が知る事に何ら問題がない。
ただし、間違った情報を記載したので有るならば、掲載を許可した理事長に責任がおよびます。
議事録記載では実際は⚫️⚫️号室の部分は伏せて事実のみ記載します。
なぜ伏せるのかと言うと、議事録を見た区分所有者が噂話をします。
その相手が区分所有者で無ければ、区分所有者が名誉毀損を犯していることになります。
また、議事録を見るのは区分所有者以外もみます。
区分所有者の妻、子供など。
ですので、基本的に議事録には特定される情報は記載しませんよ。
ただし、総会では、参加者全てが区分所有者なので公表しても問題がありません。
マンションは自分のものです。
自分のものの情報を知らないことなどあり得ますか?
1154: 匿名さん 
[2014-07-25 18:02:10]
共用部分は管理組合のものと考えているかもしれませんが、
共用部分は、区分所有された自分のものですよ。
この自分のものの管理を管理組合が代表して運営していることを忘れてはいけません。
1155: 匿名 
[2014-07-25 18:34:55]
リースは、リース期間終了後(リース期間15年とする)残価が10%あるので、
それを再リースすれば高圧一括受電業者は大儲けできる。
受変電設備の耐用年数は30年くらいだから、再リースを繰り返すのが手だ。
こういった仕組みについては、高圧一括受電業者は口が裂けても話はしない。
だから管理組合が高圧一括受電のビジネススキームを理解してないとカモにされる。

このビジネススキームを理解できる管理組合は高圧一括受電業者に頼まない。
管理組合自身が一括受電を行い、そのビジネススキームで得られる業者に吸いとられる利益を住民に適正還元する。
もし初期投資する金がないなら、業者と同様に管理組合が15年リースにすればいいのである。

1156: 匿名 
[2014-07-25 19:04:55]
そういえば個人情報に神経質な理事は、覆面被って理事会に出てるね。
1157: 匿名さん 
[2014-07-25 19:35:04]
>1153
議事録記載がなくとも、総会で得た情報(部屋番号プラス違反内容)を区分所有者が家族に話し噂になる可能性も十分ある。
噂が噂を呼び人格否定までになり、対象者が病んでも理事会の責任にはならないか。
また、一括受電契約書未提出者が公表されるならば他の違反者も全て公表しなければスジが通らない。
総会でその違反者が誰なのか問われた場合全て答えるのか。
区分所有者が「●●号室の何とかさんがどーのこーのです。」と意見するのもありか。
名前を伏せても他の区分所有者から誰か問われたら理事長でなくとも答える義務はあるのか。
かなりすさんだシュールな総会になりそうだ。
一括受電契約書未提出者が霞んでしまいそうな案件もありそうだな。




1158: 匿名 
[2014-07-25 21:26:23]
滞納者は公表した方がいい。
滞納者のおかげで、他の組合員が滞納者分の管理を肩代わりしてることになるから。
滞納者は他の組合員に迷惑をかけている。
滞納者を公表して晒して懲らしめる必要がある。

それから考えると、高圧一括受電のために電力需給契約解約届を未提出の組合員は、
他の組合員の電気代支払には何の迷惑もかけてない。
1159: 匿名 
[2014-07-26 01:50:22]
>1153
>その情報が管理組合に正式に取り上げられたものなら、管理組合の組合員である区分所有者が知る事に何ら問題がない。

なんか業者を含めた一括受電推進派の反応がすこぶる良いようですが、対立する立場から意見を書きます。

まず一番最初にその情報を漏洩するのは、一括受電業者となります。
一括受電業者は、5000人以上の個人情報を管理している為、本人の同意なく契約の有無という個人情報をリークした漏洩させた場合、例え漏洩先が管理組合でも個人情報保護違反となります。 刑事罰に問われる可能性があるから、注意しましょう。まあ、住民には関係ないので蛇足です。

次に管理組合の中で情報を提示する事に関してですが、これは情報が管理組合の内輪のみで留まる場合は問題ないですありません。但し、どなたかが区分所有者以外に話題として提供すれば、1157さんのいわれる通り、名誉棄損で訴えられます。安易な考えで人を攻撃する事は控えた方が良いです。

実際に裁判する事は、裁判の費用で一括受電で節約できるはずの金額なんて軽く管理費から出てしまうので、理事長が自腹でも切らない限り、現実的ではないですね。まあ、裁判したいといっているのは、業者でしょうが、実際に訴訟して一括受電での揉め事が公になると、業者にとっても都合が悪いので裁判はないと思います。

最後に、私が理事長であったらと言われる方が多いですが、、、大抵は業者が薦めているから動いているだけで面倒な事には首を突っ込みたくない人が多いのが現状です。1年の任期が終われば知らぬ顔だな。。

実際に裁判があれば、判例をみてみたいですね。
1160: 匿名さん 
[2014-07-26 02:36:28]
お尋ね致します。一戸で二人が共有名義の場合区分所有者は二人ですか?
1161: 匿名 
[2014-07-26 05:17:00]
↓のスレで同じ様な話題をしている。

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/
1162: 匿名 
[2014-07-26 07:28:44]
>>1160
区分所有者は2人になる。
ただし議決権行使はどちらか一方が行使する。
議決権は区分所有者数あるわけではなく、戸(専有部分)に対して決められている。
1163: 匿名さん 
[2014-07-26 09:03:10]
>1162さんありがとうございます。
1164: 匿名さん 
[2014-07-26 09:22:22]
<1146

<総会決議では、管理組合が受電契約するので、マンションに住む住民は個々の電力契約を解約しなさい。
<受電契約とは共用部での一括受電契約になるので、総会決議での決定事項。
<電力の受電設備は当たり前だが共用部にあたる。

乱暴な論理ですね。

誤解されている部分は、電力の受電設備は共用部ではない事が分かっていない。
管理組合が受電設備を維持管理しているのか?
受電設備は電力会社の資産であって、勝手に管理組合の設備にする事は許されない。
確認したいのならば、電力会社に問い合わせして下さい。

百歩譲って、この論理が通るとしたら、全員が電力需給契約を解約し、尚且つ、管理組合が買い上げた後になる。
だから、現状の電力会社との契約は、管理組合とは関わりがないのである。

住民が個々の契約を、管理組合にあわせなければならない筋合いも全くない。
裁判にしても、狸の皮算用で儲けるはずだった額がなくなってしまったという主張は通らない。
現状、何も変わらなければ他の住民に何の迷惑もかけた事になりません。

ところで他のマンションの方に、契約解約を示唆してどうするんですか?
業者の方ですか?
1165: 匿名 
[2014-07-26 09:56:49]
これを理解してない管理組合が実に多い。
だから高圧一括受電業者にカモにされる。
これを理解してない管理組合が実に多い。だ...
1166: 匿名さん 
[2014-07-26 09:58:27]
阪神大震災のマンション半壊建て替えは総会決議決定事項として反対しても実効されたわけですが、
何故高圧一括受電に関しては総会決議決定事項として強要することができないのですか?
上記二つにどのような違いがあるのか教えていただけませんか。
電力契約解約していない方が他住民の利益を妨害していると言われたようですが、妨害行為にされてしまうのですか?
1167: 匿名さん 
[2014-07-26 10:24:51]
>妨害行為にされてしまうのですか?
総会決議に従わなければ、妨害行為です。
1168: 匿名 
[2014-07-26 10:31:47]
>1166

極端な比較ですね。
非常時との比較は適切なのかな?
震災の時の住民の団結は固いですが、こんな一括受電なんて殆どの人は無関心です。
一括受電業者と住民、住民と住民の対立の違いはありますね。

高圧一括受電は、強要ではなく、遠まわしな脅迫という感想です。
実際は強要する様な事は絶対にしません。あくまでも、「お願い」です。コンプライアンス違反になるからね。
これを義務だと勘違いして契約にサインをすると、反対していても賛成ととられる。そして、めでたく実行される。

だから、大抵の議案が熟考なしで可決される総会決議に、従えと主張される輩がでる。
考える時間を与えない為にね。
1169: 匿名 
[2014-07-26 11:13:46]
2016年の電力小売全面自由化が電事法改正で決定したから、今は電力需給契約の選択権がなくなる高圧一括受電の検討や導入は殆どの管理組合でストップしている。
1170: 匿名さん 
[2014-07-26 12:07:31]
>電力需給契約の選択権がなくなる高圧一括受電
すでに自由化しているよ。
好きなところと契約すれば良い。
1171: 匿名 
[2014-07-26 12:12:40]
電力小売全面自由化の電気事業法改正案は2015年の国会では審議未了でいったん廃案になったけど、
2016年の今国会でやっと可決され公布された経緯がある。
実際は、去年あたりから高圧一括受電の検討や導入は管理組合で様子見になっていた。
1172: 匿名 
[2014-07-26 12:18:58]
>>1170

ろくに勉強しないで書くと赤っ恥かくよ。注意してね。

2016年に自由化されるのは、7.5兆円市場規模の高圧50kW未満と低圧。
今は高圧50kW以上までしか自由化されていない。
1173: 匿名 
[2014-07-26 13:44:08]
管理組合は、将来かかるであろう修繕費を補てんする事を狙いとして一括受電を検討されていたと思います。
浮いた管理費を修繕費に充てようとする事自体が問題ですが。

こんなせこい所で、収入を増やすよりも、大規模修繕費をいかに安く値切るかを検討した方が賢明ですよ。
一括受電業者に足元を見られて、カモにされている。

電気代が上がったら、上がった分だけ支払えばいいんだよ。
1174: 匿名 
[2014-07-26 13:49:16]
>>1172
>2016年に自由化されるのは、7.5兆円市場規模の高圧50kW未満と低圧。
今は高圧50kW以上までしか自由化されていない。
あなたは、この表現では正しくないと後で思ったのではありませんか。
正しい表現に改めて下さい。
1175: 匿名 
[2014-07-26 16:06:38]

>>1172の言ってることは正しいけど、
日本の場合は50kw未満は高圧受電が出来ず低圧受電になる。

日本の場合は50kw未満は高圧受電が出来...
1176: 匿名 
[2014-07-26 22:16:11]
業者は高圧一括受電を導入すると「共用部の電気代が○○%削減されます!」と言ってくる。
それではと具体的に収支計算書を求めたが全く出してこない。というか出そうとしない。

ならばこちらで管理組合会計の電気代収支の形に展開した。(図参照)
これは「共用部の電気代が35%は確実に削減されます!」との業者提案を具体的に収支会計展開したものである。
333万円が導入後の削減費(導入前の35%)である。これから業者への委託費を割り出した。
その結果、委託料は何と年間2,360万円とはじき出された。これを10年もの契約期間払い続けるのである。

そしてこれを複数の業者にそれぞれ示して委託費の確認を求めたところ業者はこぞって無回答である。
なぜか?ここに彼らの「ビジネス」が隠されてるのである。
高圧一括受電導入後は、管理組合に電気代の収支会計をさせないのである。
すなわち、電気代は管理組合の収入にせず業者の収入にしてしまうのである。
だから収支会計を突きつけたとたん、業者は「こりゃあかん!」と判断して逃げ出したのである。

図を見ると共用部の電気代は何も変化してないことが分ると思う。
「共用部の電気代が削減される!」なんて「まやかし」なのである。
それから業者は「委託費」の形を採られると困るのである。
管理組合で収支会計をすると、業者に対しては必然的に委託費の支払いになってしまうのである。
これでは業者にとっては「売上」確保のメリットがなくなってしまう。
業者は管理組合の電気代をまるごと収入化(売上)するのがこのビジネスのミソなのである。
要するに収支会計はブラックボックスにして管理組合を口八丁手八丁で落とすのである。

こんなこと組合員に説明して同意を求めることなど出来ない。
業者は高圧一括受電を導入すると「共用部の...
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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