当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。
[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42
一括受電サービスの総会議決
1136:
匿名
[2014-07-23 12:10:25]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
電力会社と管理組合が電力受給契約を締結していれば、たとえ受変電設備が管理組合所有ではなく業者からの借り物でであっても、電力供給は法律によって電力会社に保証される。
だから、高圧一括受電を業者から導入するにしても、この電力受給契約を押さえておく必要がある。
業者に委託するにしても、それは管理組合が業者に電力サービス運営委託契約を締結して委託することで、これは管理委託契約の場合と何ら変わらない。
一番ベストな方法は、現状の管理会社に高圧一括受電をやらせ、従来の管理委託契約と今回の電力サービス運営委託契約を統合してコストダウンと効率化を図ることだ。