管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会議決」についてご紹介しています。
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一居住者 [更新日時] 2014-07-30 16:32:33
 

当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。

[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42

 
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一括受電サービスの総会議決

751: 匿名さん 
[2014-01-16 12:16:20]
>代行会社の倒産リスクや設備故障程度のリスクで、発生しても、また元に戻せばよいだけで、数時間程度の作業。
それがリスクですよ。

リスク管理は管理組合の考え方によって変わります。
組合資金も決済用普通預金にしたり1000万以下の定期にしたりするのもリスク回避のためです。
問題ないと思う管理組合は、債権投資やファンドに運用を委託するでしょう。

組合資金は個人の資金ではありません。基本は安全・保全、ノーリスクノーリターンです。

電気代削減しなくても水道代削減しても管理委託費削減しても自由です。
その場合、リスクなしで削減効果の大きいところを削減することになります。
752: 匿名 
[2014-01-16 12:30:43]
>751

750はリスクが無いとは言っていない。リスクの程度を加味した話だよ。

このスレは、それをどこまで取るかって話すところで有無を問題にしていないんだよ。

大体ノーリスクなんて世の中にはない。
753: 匿名さん 
[2014-01-16 12:33:20]
↑管理組合の運営は無理だな。

預金保護法、決済用普通預金、を勉強してから出直してこい。
754: 不動産購入勉強中さん 
[2014-01-16 12:35:03]
> 組合資金は個人の資金ではありません。基本は安全・保全、ノーリスクノーリターンです。

じゃあ設備系変更での費用削減は、一切できないですね。
初期投資がかかるものは、一切できないということです

おおむね初期投資があるものは、1年で元が取れるなどがありますが、その1年以内に故障したり、サービス停止するリスクがあるためです。
普通、リスク管理は、リスクの発生頻度と発生したときの重要度で図ります。

> 組合資金は個人の資金ではありません。基本は安全・保全、ノーリスクノーリターンです。

ノーリスクのみを考えるなら、リスク管理ではないです。ただの現状維持志向です。
何もしないということです。
755: 匿名さん 
[2014-01-16 12:37:10]
日本振興銀行が経営破たんした時に日本で初めてペイオフが発動されましたね。
756: 匿名さん 
[2014-01-16 12:40:30]
だから売主から管理組合に引き渡された初期状態のままのマンションが多いのはそのためです。
やたら手を加えると管理組合の責任になります。但し売主の瑕疵担保責任期間後は致し方ない。
757: 匿名さん 
[2014-01-16 12:41:59]
個人でも預金は1000万以下づつにして複数の銀行に分散保管してますよ。
リスク回避は個人も同じです。
758: 匿名さん 
[2014-01-16 12:58:17]
管理委託費の支払を前払いにしないで後払いにするのは、
管理会社経営破たん時に組合の債権を発生させないためです。
特に原則方式採用時に、管理委託費の支払を後払いに変更する管理組合は多い。
759: 匿名 
[2014-01-16 13:24:16]
>753

君のところみたいに定期数本程度で足りるような積立金残しか頭に無いようだが、そんなやり方じゃ駄目な額の管理組合もあるんだよ。

>決済用普通預金

これって管理費には使うけど積立金には使えない。大体目減りするリスクを回避できないだろ。
760: 不動産購入勉強中さん 
[2014-01-16 13:27:35]
> ↑管理組合の運営は無理だな。
> 預金保護法、決済用普通預金、を勉強してから出直してこい。

預金保護法もノーリスクじゃないよ。低リスクなだけであって。
銀行が破たんして、それ預金を補てんできるお金がなければ、法律あっても返ってこないし、そもそもデータ改ざんされるリスクだってあるし。。。いろいろあるよ。
ただし、発生する可能性がきわめて低いってだけ。ノーリスクは、この世の中に存在しないよ

761: 匿名 
[2014-01-16 16:36:44]
勉強しろよ。管理組合の運営は甘くはないぞ。

【決済用普通預金とは】
預金保険制度により預金の全額が保護される普通預金です。
平成17年4月のペイオフ解禁範囲拡大後は、預金保険法が定める「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」という3要件を満たす決済用預金のみ全額保護の対象となります。
それ以外の預金等については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等の合計額までが保護の対象となります。

【預金保険機構】
預金保険制度とは、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破綻した場合に、一定額の預金等を保護するための保険制度です。
預金者が預金保険制度の対象金融機関に預金等をすると、預金者、金融機関及び預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立します。このため、預金者は、預金保険の手続を行う必要はありません。

預金保険制度の原資となる保険料は、対象金融機関が、前年度の預金量等に応じて、毎年、当機構に納付します。
わが国の預金保険制度は、「預金保険法」(昭和46年制定)により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された当機構が制度の運営主体となっています。
http://www.dic.go.jp/
762: 不動産購入勉強中さん 
[2014-01-16 17:29:11]
> 761さん
> 勉強しろよ。管理組合の運営は甘くはないぞ。

その程度の内容は、多分みんなわかっていますよ。
ただ、法律で保護されているから、ノーリスクとはならないって言っているだけですよ。

小さな地方銀行ならまだしも大手が破たんする場合、共倒れで破たんする可能性が高いので、保護しているお金を払えないことは容易に予想がつく。また日銀がそこでお金を大量に発行したら、ハイバーインフレ起こるから可能性高いから、結局保障されてもあまり意味がない。

結局、実際に起こったら、国が払えないからすぐに法律変えて、一部保護になる可能性は高い。

まぁスレ違いだからこれ以上は議論しないけど、ノーリスク、ノーリスクばかり言っているなら、何もできないし、何もする気がないなら良いと思いますけど。普通は、リスクを理解/説明までしたうえで、できる限り対応をしたうえで、総会議決を取るのですけどね。

763: 匿名 
[2014-01-16 17:42:00]
何の話しですか?代行会社に任せておけばいいのに。
764: 匿名 
[2014-01-16 18:32:05]
762は実務を知らないな、これ以上の偏屈講釈はやめとけ。恥じかくだけだ。
765: 匿名さん 
[2014-01-16 20:04:23]
だから言ったでしょ、その人知識がほとんどない単なる投稿マニアなんですよ。
他でもインチキこきまくってるからすぐ解ります、ほっときましょう。
766: 匿名 
[2014-01-16 20:24:02]
マン管試験の参考書読んでるだけの感じがする人ですね。
767: 匿名 
[2014-01-16 21:23:40]
>>759
これも頓珍漢な回答ですね。
うちの修繕積立金は、1000万円以下の定期数本で残りは5億を超えてますから決済用普通預金です。
なんで決済用普通預金が管理費に使えて修繕積立金に使えないのですか?
お金の保管の仕方です。銀行はお金の保管目的は関係ありません。
築2年目に、保管は決済用普通預金、定期は1本1000万円以下、で保管と運用をする総会決議を採ってます。
債権購入や投資やファンド運用は、リスクがありますから御法度です。
収納口座は常時1000万円以下のお金しか入りませんから普通預金のままです。
これで、万一の場合でも組合費が毀損することは亡くなりました。
768: 匿名さん 
[2014-01-16 21:44:58]
>767
マンションの資産管理でいえば、安全性が一番で、それから収益性、流動性の
順番ですね。
ペイオフ対策として、住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は
対象外になるので安全性からいえばこういったものがいいでしょう。
定期を1,000万以下に分散するというのは、銀行がどれぐらいの数いるんですか。
そんな面倒なことする必要はないでしょう。
5億超のお金を決算用普通預金ですか。
収益性は考慮しなくていいんですね。
769: 匿名 
[2014-01-16 22:23:42]
組合費は毀損が無いことが第一ですから、運用による収益は考えません、せいぜい定期預金の利息くらいです。
現実問題として1000万以下の定期に分散すると、口座が沢山できますから、数本に抑えています。
5年前に組んだメガバンクの定期の利息は0.3%くらいでしたが、今はその1/10の超低金利です。
0.3%で年3万円ですが、1/10だと3千円の利息にしかなりません。
金利が上昇したら、定期本数を増やしていく予定です。
ちなみに5年前に定期0.3%の利息の時に1.7%の利息の銀行がありました。
新生銀行です。元長銀で一度破綻して再生した外資系です。
個人でこの銀行に組んだ1000万の定期が今年満期になります。
利息だけで税引前で85万円です。今では考えられない高金利?です。
770: 匿名 
[2014-01-16 23:24:32]
>767

>うちの修繕積立金は、1000万円以下の定期数本で残りは5億を超えてますから決済用普通預金です。

何にもしない事を誇られてもねえ。何にもしないのは楽ではあるな(笑)

762が言っていることが理解できないならリスク管理何て何もしていないのと同じだよ。

うちも定期なら50本じゃ足りない程度にはあるけど全額証券会社だよ。債券や投資信託は銀行と違って分別保管されているから1千万とか気にして何本も定期を作る必要がないしな。

決済用普通預金に入れておく位ならCRFにでも入れておいた方がマシ。

まあ、管理組合で考え方は色々だから何もしないのも一つの在り方だし否定はしないが、君がうちの理事長でなくて良かったよ。
771: 匿名 
[2014-01-16 23:43:45]
>767

考えていて今分かった。

君のところは大規模修繕で大体を使い切る積立方だから現状では長期で運用を考える必要がないと言うかできないってことか。

そりゃ考え方も違うわな。

一括受電にしても何にしても目先しか見ないならしょうがないかもね。
772: 匿名 
[2014-01-17 05:39:53]
こいつ一人でなにやってんの? 不思議
773: 匿名 
[2014-01-17 06:10:16]
>762が言っていることが理解できないならリスク管理何て何もしていないのと同じだよ。
「リスクは取らない」 と言ってるからいいのでは?

>債券や投資信託は銀行と違って分別保管されているから1千万とか気にして何本も定期を作る必要がないしな。
全額保全されない運用をするのは自由ですよ。リスクを取るわけですから。でも誰が?

>君のところは大規模修繕で大体を使い切る積立方だから現状では長期で運用を考える必要がないと言うかできないってことか。
組合員からお金集めて投資してる訳ではないです。修繕に必要なお金を積み立ててるだけです。
774: 匿名 
[2014-01-17 06:28:45]
総会でリスクある運用をする決議採ったならそれでいいのでは?
リスクは全ての組合員の連帯責任になるから。
高圧一括受電も総会決議だからリスクも共有になる。
775: 匿名 
[2014-01-17 06:32:36]
リスクがないならリスク管理は必要ない。
余計な仕事しなくて済む。
776: 匿名 
[2014-01-17 06:56:16]
ファンドマネージャーの理事が必要ですね。
777: 匿名 
[2014-01-17 08:17:35]
>773

>全額保全されない運用をするのは自由ですよ。リスクを取るわけですから。でも誰が?

リスクは774の言うとおり。

元本割れしないように途中解約する必要がない資金を使うからそれほど心配はない。だから総会で同意が取れるんだけどね。

773は決済用普通預金に入れることを総会決議してるわけ?

今後の物価が上がって行く可能性が高いけど修繕積立金の様に長い時間が関係する資金が目減りする責任は誰が取るの?

一括受電程度のリスクが取れないわけだから目減りはよしとするしかないか。
778: 匿名 
[2014-01-17 08:47:43]
ごめん、773は762と別人みたいだね。

>「リスクは取らない」 と言ってるからいいのでは?

本人はリスク管理していると思っているんですよ。
779: 匿名 
[2014-01-17 08:50:22]
再度訂正762→767
780: 匿名 
[2014-01-17 09:29:10]
マンション管理したことの無い人は知らないと思う。
管理規約の総会決議事項は下記の国交省ガイドラインとほぼ同じ。

マンション標準管理規約(単棟型)
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
五 長期修繕計画の作成又は変更
六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための
資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
七第28条第2項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費の
ための修繕積立金の取崩し
八 修繕積立金の保管及び運用方法
九 第21条第2項に定める管理の実施
十 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びに
これらの訴えを提起すべき者の選任
十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
十二 区分所有法第62条第1項の場合の建替え
十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
十五 その他管理組合の業務に関する重要事項

積立金は修繕に備えた預かり金で保全が第一、毀損がないこと。
足りなければ値上げするし一時金徴収するだけ。(修繕積立金)
逆に取りすぎていて余るなら値下げするだけ。(管理費)
781: 匿名さん 
[2014-01-17 12:15:47]
修繕積立金の保管・運用方法の決定は総会決議が必要なことは管理組合業務に携わってる人には常識ですね。

さて運用ですが、どれがいいですか?

修繕積立金の保管・運用方法の決定は総会決...
782: 匿名 
[2014-01-17 12:20:48]
>781

それは別スレ立てなよ。
匿名のお勧めなんて当てにならないし。
783: 匿名さん 
[2014-01-17 12:34:09]
す・まいる債は1年経過すれば途中換金は可です。
又、借り入れをするときは、マンション管理センターに保証委託すれば
無担保で貸し付けてくれます。金利は年1.21%です。
勿論ペイオフとは関係なく元本と金利の保証はされます。
国債は銀行から頼まれますので、理事長が断れない場合もありますが、
流動性・収益性に問題があります。
784: 匿名さん 
[2014-01-17 12:40:32]
>>781
その表見れば決済性預金がノーリスクノーリターンになりますね。
管理組合にうってつけです。総会にかけても誰も反対しません。
785: 匿名さん 
[2014-01-17 12:52:57]
あおぞら銀行の半年複利定期がいいのでは?利率は0.45%。
0.45%はメガバンクの10倍ちかい、元日本債券信用銀行。
786: 匿名さん 
[2014-01-17 13:01:41]
す・まいる債は、年0.46%です。
787: 匿名 
[2014-01-17 13:08:38]
賢い管理組合は資金運用を考えながら一括受電の導入けんとう。

そうでない管理組合は何も考えずに決済用普通預金で目減で足りなきゃ集めりゃいいし一括受電何て考えもしない。

と言うまとめでいいか?
788: 匿名さん 
[2014-01-17 13:16:05]
それでいいと思う。
賢明な管理組合はリスクは一切取らない。
管理委託費や修繕・保守費を値切って経費節減する。
789: 不動産購入勉強中さん 
[2014-01-17 14:07:15]
> それでいいと思う。
> 賢明な管理組合はリスクは一切取らない。
> 管理委託費や修繕・保守費を値切って経費節減する。

違うと思うよ。懸命な管理組合は、リスクを理解して、管理/対策する。
リスクを一切取らないというのは、ただの幻想。

たとえば、修繕や保守費を値切るとあるが、営利企業なので、値切られたら、一般人にわからないところで手をぬいたり、安い物をつかったりするので、リスクはある。値切ることへのリスクを考えていない。
それをさせないためには、かなり熟知してやることになるので、手間を考えると結局値切れていないことになる。


790: 匿名さん 
[2014-01-17 14:28:21]

すいませんね、私アタマ悪いのであなたの書いてる事が理解できません、ありがとね。
791: 匿名 
[2014-01-17 14:51:46]
790は「見た目が同じなら平気、知らなければ安心」って事なんだろう。

知識が足りなくて一括受電の事故を心配したり、簡単に積立金を値上げできると考えたり色んな人がいるよね。
792: 匿名さん 
[2014-01-17 15:09:11]
いや、No.789さんの日本語が不自由なようで、理解できないだけですよ。御心配なく。
793: 匿名 
[2014-01-17 15:34:48]
一括受電は預金保護法で1000万円以下の全額保護はありますか?
794: 匿名 
[2014-01-17 15:59:58]
修繕積立金の段階的値上げは売買契約締結時に売主から長計示して説明されてるよ。
だから了解して買ってるから文句は言えないはず。
管理組合がすることは、長計見直して値上げ時期を延期したり値上げ額を減額したりすることだよ。
でも万一、一時金徴収するはめになったら覚悟するしかない。
修繕で恩恵を受ける人が費用負担するのは当たり前だよ。
それが嫌なら出て行けばいい。
795: 匿名 
[2014-01-17 17:32:01]
>793
ないよ。ないどころか電事法第18条の供給保護もない。
建設会社から工事現場の仮設電源で供給してもらってるようなもの。
工事現場の仮設電源と同様だから建設会社の資産ではない、リースだ。
796: 匿名 
[2014-01-17 18:42:13]
>794

総会決議で否決されるなんてはなから考えていないんだな。しかし、794の様な自分の知識のなさから来る損失を他人に平気で付け回すような人が理事長になんてなると悲劇だ。

一括受電も勝手な間違った解釈で検討しないのは機会損失だよな。
797: 匿名 
[2014-01-17 18:50:22]
プロの電力会社に相談してから決めた方がいい。
798: 匿名 
[2014-01-17 18:59:26]
794は筋が通ってるよ。すべては売買契約にさかのぼる。
799: 匿名 
[2014-01-17 19:15:57]
販売当時の修繕計画をありがたがっているのは794ぐらいじゃないのか(笑)
800: 匿名 
[2014-01-17 20:18:04]
>>799
実はこの販売当時の修繕計画が業者に対するかなりの抑止力になる。
「この30年間の修繕計画を承諾して購入した、工事費の値上げは認めん!」
管理組合運営に携わってたら、これが強力なカードになることは知ってると思う。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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