管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会議決」についてご紹介しています。
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一居住者 [更新日時] 2014-07-30 16:32:33
 

当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。

[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42

 
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一括受電サービスの総会議決

901: 匿名さん 
[2014-01-24 22:30:41]
共用部分がもともと高圧受電なら、専有部分を取り込んで高圧一括受電しても、共用部分電気代は削減されないよ。なぜなら共用部分はもともと高圧受電してるから。
902: 不動産購入勉強中さん 
[2014-01-25 08:29:55]
>共用部分がもともと高圧受電なら、専有部分を取り込んで高圧一括受電しても、共用部分電気代は削減されないよ。
そうなると共用部分の電気代削減は節電や省エネしかないですね。
903: マンション住民さん 
[2014-01-25 10:10:30]
共用部分がもともと50kw以上で高圧受電なら、高圧一括受電の必要はないね。
低圧戸別受電の専有部分だけを一まとめにして高圧一括受電するなら意味がある。
そうなると、専有部分の電力管理だから管理組合はノータッチになる。
住民が共同してやればいいね。
904: 住まいに詳しい人 
[2014-01-25 10:41:12]
管理組合は共用部分の管理に徹して、居住者は電気代削減を目的とした全戸区分所有者を組員にする電力管理事業組合作って管理すりばいいね。そうすればお互い独立してしかも別会計になり、責任・管理・財産が明確に区分されるね。但し、管理組合から共用部分の使用許可がいるけど。
905: 銀行関係者さん 
[2014-01-25 11:50:57]
>電力管理事業組合

マンション内に管理組合以外の組合が出来る。
課税の関係で電力管理事業組合はLLPにした方がいいね。
初期投資するなら組合員の出資、初期投資しないならリースか代行会社に丸投げする。
906: 匿名さん 
[2014-01-25 14:20:15]
>>905
そういうやり方は一括受電代行会社のビジネススキームに全く乗らないよ。
だから代行会社に話持ってっても拒否されるよ。
907: 匿名さん 
[2014-01-25 14:21:24]
>>905
そういうやり方は一括受電代行会社のビジネススキームに全く乗らないよ。
だから代行会社に話持ってっても拒否されるよ。
908: 匿名さん 
[2014-01-25 17:31:38]
「家の電気代削減したいなら、お前ら自分達で高圧受電するなり勝手にしろ。管理組合は一切関知しない。ただし、それに伴う共用部分の使用は許可したる。ただし全区分所有者の総意を取って来い!」と言ってるのと同じだな。
多分、区分所有者は誰も組合立ち上げたりしないと思う。話は立ち消えだ。
909: 住まいに詳しい人 
[2014-01-25 20:51:47]
誰も専有部分の電気代下げてくれなんて言ってないよ。
高圧一括受電はビジネスありきの代行会社の提案だよ。
その代行会社の口車に管理組合が乗ってるだけだよ。
それよりも管理組合は管理費・修繕積立金の値下げを検討すべきでしょう。
910: 匿名さん 
[2014-01-25 22:16:41]
>それよりも管理組合は管理費・修繕積立金の値下げを検討すべきでしょう。
それが管理組合の本筋でしょう。
組合員を誑かして専有部分の電気代にまで手を出して何考えてんの?
911: 匿名さん 
[2014-01-26 08:05:57]
管理組合が専有部分にまで手を出す「特別管理」に相当するから総会決議が必要。
でも代行会社はそのような説明はしない。
現行の電力会社との契約を全戸解約してもらいたいから総会決議が必要と説明する。
だけど総会特別決議は3/4以上の賛成ですむ。1/4の反対があっても強引に押し切れる。
反対者がいても強引に一括受電を導入すると言うことになる。
でも
「たかだが部屋の電気代でなんで管理組合が専有部分の特別管理をするの?」
「管理組合が専有部分を特別管理しなければならない理由は?」
「共用部分の電気代削減したいなら共用部分で節電や省エネすればいいのでは?」
の疑問が残る。
912: 匿名さん 
[2014-01-26 08:23:42]
商業ベースを有無を言わせずに押し付ける発想は時代遅れだね。
913: 匿名さん 
[2014-01-26 12:59:42]
その商業ベースの押しつけを受け入れる管理組合理事会もどうかと思うよ。
914: 匿名さん 
[2014-01-26 21:46:28]
そろそろ埋めモードだな。
915: 匿名さん 
[2014-01-27 07:43:58]
低圧一括受電はないの?
916: 匿名さん 
[2014-01-27 12:16:49]
聞いたこと無いな。共有部分が低圧受電の場合のことか?
917: 匿名さん 
[2014-01-27 12:59:46]
個人の契約を総会で左右できると考える人は間違いですね。
918: 匿名さん 
[2014-01-27 14:52:08]
賃貸に出してる人は電気代含めて光熱費は関係ないよ。
光熱費は賃借人の負担だから。
919: 匿名さん 
[2014-01-27 20:27:12]
高圧一括受電は総会特別決議ですから3/4以上で賛成可決されますが、
反対者は最後には電力会社との契約を解約して一括受電に応じてるようです。
なぜ反対したのに高圧一括受電に応じるのですか?
管理組合に訴訟でも起こされたのですか?
それとも村八分や嫌がらせでせも受けたのですか?
920: マンション投資家さん 
[2014-01-27 22:12:58]
>なぜ反対したのに高圧一括受電に応じるのですか?
意気地がないから説得に根負けしたのだろう。
反対したんだったら初志貫徹すべき。

>管理組合に訴訟でも起こされたのですか?
「やれるもんならやってみろ!」と凄んで見せたらいい。
個人消費(電気代)に介入する管理組合の横暴を司法裁定してもらえばいい。

>それとも村八分や嫌がらせでせも受けたのですか?
もともと近所づきあいの希薄なマンション、村八分もへったくれもない。
嫌がらせなら警察に通報したらいい。
921: 管理とか知ってる人 
[2014-01-28 01:26:34]
1階に住んでるからエレベーターの修繕しない
低層階に住んでるから防水工事はいらない

まとまってるマンションだから一括受電できるのに反対し続ける

種類は違うだろうけど、同じ程度の迷惑組合員ですわね
922: 入居済み住民さん 
[2014-01-28 04:39:31]
>>921

共用部分(エレベーター、建物防水)と専有部分(家庭内電気の個人消費)の違いだよ。
管理組合が何で個人消費に介入するの?その方が組合員にとって迷惑千万。
923: 共用部分清掃員 
[2014-01-28 07:38:11]
組合員はどこの階に住もうが共用部分の維持管理義務が課されています。
そのために、共有持分に応じた管理費用が徴収されているのです。

ところが専有部分は組合員の個人管理で管理組合の不可侵領域です。
管理組合が敢えて専有部分を管理する特別管理は、共用部分と一体管理する必要がある場合のみに限定されます。

高圧一括受電は、共用部分が元々高圧受電している限り共用部分の電気代は何も変わらず、変るのは専有部分の電気代だけです。
従って、共用部分が何も変化しない限り管理組合が専有部分を敢えて特別管理する必要性は全くないのです。

即ち、高圧一括受電導入により専有部分の電気管理を共用部分と一体化して特別管理する理由がないのです。
924: 不動産購入勉強中さん 
[2014-01-28 10:55:54]
> 個人の契約を総会で左右できると考える人は間違いですね。

前提条件が違うのだと思いますよ
個人の電気契約をどうこうしているわけではない

単純に共有設備である変圧設備などの変更をしているだけ。
電気会社からの貸し出しだったとしても、設置場所は、マンションの共有設備なので、そこの貸し出しを停止する議決をとっているだけ。

その結果、現在の契約している電気の契約が無意味になるので変更してくださいといっているだけで、電気がこないけど契約したままにしたい人は別に反対はしないし、どうしても電気会社と契約したい人は、別途総会で議決をとって、設備を個人負担でマンション内におけるようにすればよいだけですよ。
925: 匿名さん 
[2014-01-28 20:12:35]
毎度のことながら頓珍漢なことを言う人だ。もっと勉強しる。

>個人の電気契約をどうこうしているわけではない
今までの電力会社との契約を解約させて代行会社と強制的に契約結ばせるのに何で個人の契約が関係ないと言えるの?


>電気会社からの貸し出しだったとしても、
何で借室電気室の電力会社の変電設備が貸し出しなの?
それは電力会社の資産である配電設備だよ。

>そこの貸し出しを停止する議決をとっているだけ。
総会決議は借室電気室の電力会社借用停止決議ではない。
そんなもの総会決議も理事会決議も必要ない。決議要とは規約に規定がない。
926: 匿名さん 
[2014-01-28 20:36:25]
その人いくら相手にしても頓珍漢ですよ、他レスでも無視でスルーされてます。
927: 匿名 
[2014-01-28 20:45:39]
>924

愉快犯相手に頑張るなあ。
あいては自治会費の引き落としはできない君だと思うけどね。
928: 匿名さん 
[2014-01-28 21:02:18]

この人は、無視どころか相手にもされてないみたいだよ。
スレ違いのレスでごめんなさいね、荒される前の忠告よ。
929: 匿名 
[2014-01-28 21:57:21]
↑当たりだったようだ(笑)
930: 匿名さん 
[2014-01-28 22:07:00]
私はただの傍観者 貴方達 無知無能がコッケイ過ぎ 高齢者ですね (笑)
931: 匿名さん 
[2014-01-29 04:35:03]
↑無知無能がコッケイ過ぎ 高齢者ですね (笑)
932: 匿名さん 
[2014-01-29 07:23:44]
↑当たりだったようだ(笑)
933: マンション投資家さん 
[2014-01-29 08:53:15]
>>個人の電気契約をどうこうしているわけではない
>今までの電力会社との契約を解約させて代行会社と強制的に契約結ばせるのに何で個人の契約が関係ないと言えるの?

これは、結果論でしょ。
もし購入時が代行会社との契約で、入居後、電力会社との契約になっても同じことをいうの?
一括受電の良しあしではなく、契約先が変わることに不満があるってこと?

>>電気会社からの貸し出しだったとしても、
>何で借室電気室の電力会社の変電設備が貸し出しなの?
>それは電力会社の資産である配電設備だよ。

接地場所を貸してるから、共有設備を使っているということでしょ。
その貸し出している場所を別の用途で使うという議決をとるだけでしょ。その結果として電気契約が変わるだけ。

テレビのアンテナ設備やネット設備、ホームセキュリティなどだって同じだと思うよ。
共有設備の変えたら、個人の契約内容が変わる可能性があるが、それは総会議決で決定するだけ。

934: 匿名さん 
[2014-01-29 08:53:35]
(笑)を入れる意味は?
2チャンじゃあるまいし。
935: 匿名さん 
[2014-01-29 10:19:10]
(爆)を使ったらいい。
936: 匿名さん 
[2014-01-29 11:43:35]
>>933

こいつも頓珍漢だな。(爆)
937: 匿名さん 
[2014-01-29 12:14:38]
電力会社だから借室料取らなかったので、電力会社じゃない代行会社からは賃料取ったらいい。
938: 匿名さん 
[2014-01-29 20:40:06]
電力会社との借室貸借契約は管理組合は締結していないよ。
管理組合が出来る以前に既に分譲マンション売主との間で契約締結されてるよ。
939: 匿名さん 
[2014-01-29 22:14:12]
↑貸借契約じゃないよ、使用承諾書だよ。
使用期間は「建物の存続期間」と書いてある。
940: 匿名さん 
[2014-01-30 07:31:23]
その承諾書、普通は管理組合に控えがないよ。売主が保管している。
941: 匿名さん 
[2014-01-30 08:21:23]
↑電力会社相手に管理組合が借室電気室返還の訴訟起こすと証拠として出てくるね。
942: 入居済み住民さん 
[2014-01-30 08:22:44]
> 電力会社との借室貸借契約は管理組合は締結していないよ。
> 管理組合が出来る以前に既に分譲マンション売主との間で契約締結されてるよ。

一般的には、その契約のすべてを管理組合が引き継ぐ形になりますので、契約内容で解約ができるとあるなら、管理組合は解約ができます。
売主は、管理組合ができる前に代理で、管理会社、インフラなどすべてで代理で契約していますが、管理組合形成後は、管理組合にすべて引き継がれます。引き継がれない内容で変更ができない内容に関しては、あらかじめ重要事項説明に記載されています。
943: 匿名さん 
[2014-01-30 12:39:10]
竣工引渡し前の売主と業者間の契約等は、管理組合は売主の契約主の地位を無条件で継承することが管理規約で義務付けられている。従って契約書等の甲を売主→管理組合に読み替えるだけ。
944: マンション住民さん 
[2014-01-30 21:59:00]
>>941
有名な訴訟だね。
管理組合が借室電気室の返還請求したけど、裁判で東電が勝った訴訟だね。
945: デベにお勤めさん 
[2014-01-31 07:23:48]
 管理組合が東京電力に変電室の明け渡しを求めていた控訴審の判決が九月十三日あり、控訴は棄却された。東京高裁・安倍嘉人裁判長は電気事業者に変電室を無償使用させることは区分所有者にとって「必要かつ合理的な負担として当然に受任すべきもの」との判断を示した。判決は確定している。

 控訴していたのは東京・新宿の「ライオンズマンション西新宿第八」(築20年、51戸)の管理者。一階変電室(約14平方メートル)の変電設備を電柱に移設することで管理員室としての利用を考えていた管理組合が、東京電力に変電室の無償返還を要求。平成17年の東京簡裁の調停では不調に終わり、今年三月八日の東京地裁判決では管理組合が敗訴していた。
 東京電力と分譲主が交わした「承諾書」では使用期間を「建物の存続期間とする。ただし存続期間中であっても、専用電気室として使用する必要がなくなった場合、乙(東京電力)は原状回復のうえ甲(分譲主)に返還する」と記載。
 控訴審で管理組合は「承諾書の締結は売買の際、重要事項説明書に記載されていなかった」と、契約の継承を否定。しかし判決で安倍裁判長は重要事項説明書記載の有無に関わらず、「電気の供給を受けている以上、変電室を無償で使用されることは受任すべき合理的な当然の負担であるから、区分所有者としては本件使用契約の承継を否認することはできないというべき」との判断を示し、「東京電力は過去に変電室を占有しているものと認められる」とした。
 また変電室の明け渡しについては、東京電力側の主張を全面的に認め、「電気供給約款上、東京電力には要求に応じるべき法的義務はない」と断定。約款上、電気の供給方法変更に際しては使用者が工事費を負担することになっており、組合が工事費の支払いを拒絶しているため「東京電力が供給方法の変更の申し入れを拒絶しているのはやむを得ない」とした。変電室を使用する必要がなくなったとの組合の主張も認めなかった。
946: いつか買いたいさん 
[2014-01-31 11:31:14]
> 電気の供給方法変更に際しては使用者が工事費を負担することになっており、組合が工事費の支払いを拒絶している
> ため「東京電力が供給方法の変更の申し入れを拒絶しているのはやむを得ない」とした。

ポイントは、ここでしょ
管理会社側の都合で、供給方法を変えるのに、電気会社に工事費払って場所返せといっているから無理がある
一括受電にする場合は、ふつうに工事費は管理組合もちになり、以下の条文に基づいて部屋は返還されるってだけ。

「ただし存続期間中であっても、専用電気室として使用する必要がなくなった場合、乙(東京電力)は原状回復のうえ甲(分譲主)に返還する」

だから、総会で、議決すれば、何の問題もなくできるよ
947: キャリアウーマンさん 
[2014-01-31 12:39:34]
うそ書くなよ。

>一括受電にする場合は、ふつうに工事費は管理組合もちになり

それでは代行会社の言ってる「初期投資ゼロ」は嘘になる。
工事費は代行会社持ちだよ。(ただし代行会社と電力会社の協議)
948: いつか買いたいさん 
[2014-01-31 13:56:38]
>>一括受電にする場合は、ふつうに工事費は管理組合もちになり

>それでは代行会社の言ってる「初期投資ゼロ」は嘘になる。
>工事費は代行会社持ちだよ。(ただし代行会社と電力会社の協議)

それは、代行会社の契約内容次第なだけで、最初に管理組合が一括で負担するか、月々の代行会社への支払いに含めて分割で払うかの違いだけであって、結局管理組合が払っていることには変わりない
月々の支払にしたほうが、総会を通りやすいから、後者にしている代行会社が多いってだけ。

代行会社と電力会社で協議しているわけではない。
949: 匿名さん 
[2014-01-31 14:45:27]
負担の責は管理組合だろ。代行会社が営業サービスの一環として費用負担を肩代わりしている(ように見せている)だけ。
携帯電話の、他社から乗り換えで20,000円プレゼント!と同じ。
950: 申込予定さん 
[2014-01-31 17:15:14]
管理組合が高圧一括受電を導入するのは、電力会社の都合による供給方法の変更ではない。
従って、借室電気室の原状回復義務は管理組合にある。
しかしながら、代行会社は「初期費用なし」をうたってるので、代行会社が費用持ちをすることになる。
但し、借室機器を電力会社から簿価譲渡受ける場合は、電力会社と代行会社の協議による。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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