当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。
[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42
一括受電サービスの総会議決
1152:
匿名さん
[2014-07-25 09:11:46]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>総会決議や管理規約を遵守しない居住者は公表して晒し者にする。
晒し者にしても問題ないのか。
例えば、●●号室のベビーカーが共用廊下に出しっぱなし、●●号室の子供が異性と夜遅くまでエントランスで騒いでいた、
●●号室の母親達の井戸端会議がうるさい、●●号室が紙おむつを燃えないゴミで出していた、●●号室の子供が盗電した、
等々も議事録に記述してもオッケーということで宜しいか?