当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。
[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42
一括受電サービスの総会議決
1153:
匿名さん
[2014-07-25 17:49:28]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
その情報が管理組合に正式に取り上げられたものなら、
管理組合の組合員である区分所有者が知る事に何ら問題がない。
ただし、間違った情報を記載したので有るならば、掲載を許可した理事長に責任がおよびます。
議事録記載では実際は⚫️⚫️号室の部分は伏せて事実のみ記載します。
なぜ伏せるのかと言うと、議事録を見た区分所有者が噂話をします。
その相手が区分所有者で無ければ、区分所有者が名誉毀損を犯していることになります。
また、議事録を見るのは区分所有者以外もみます。
区分所有者の妻、子供など。
ですので、基本的に議事録には特定される情報は記載しませんよ。
ただし、総会では、参加者全てが区分所有者なので公表しても問題がありません。
マンションは自分のものです。
自分のものの情報を知らないことなどあり得ますか?