住宅なんでも質問「契約後キャンセルした人の集うスレ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2006-06-10 00:14:00
 

契約後いろいろ考えると、これは無しだということになりキャンセル。
せめてもの救いが手付けチョットだったということ。
でもブルーです。

売主事情、トラブルでキャンセルした人情報交換しましょう。

[スレ作成日時]2004-11-10 00:54:00

 
注文住宅のオンライン相談

契約後キャンセルした人の集うスレ

2: 匿名さん 
[2004-11-10 00:58:00]
契約前にいろいろ考えましょう。
3: 匿名さん 
[2004-11-10 02:42:00]
契約後、売り主買い主両側ににトラブルがあって
ダダをこねて全額返してもらいました。
手付金高額だったので、こちらも必死でした。
4: 匿名さん 
[2004-11-10 08:46:00]
>03さん
時期は?販売完了してモデルルーム閉鎖後?
当たり障りの無い範囲でトラブル内容教えてください。
5: 匿名さん 
[2004-11-10 11:33:00]
私は物件の出来に納得出来ませんでした。
なんとか売主に非がある部分を見つけて、手付け返還で解約をしました。
6: 匿名さん 
[2004-11-10 11:55:00]
契約時に手付けとして物件価格の1割払ってキャンセルした人いますか?
金額が大きすぎるので、どうしようかと。。。私って、バカだね〜。
売る主に非はないです。
7: 匿名さん 
[2004-11-10 12:15:00]
>5さん
よく非が見つかりましたね。
差し支えなければ、どんな非だったか教えてもらえませんか?
うちのマンションでも同じ非があるか気をつけたいので。
8: 匿名さん 
[2004-11-10 12:15:00]
>05
売主事情設計変更ですか?
9: 匿名さん 
[2004-11-10 12:30:00]
>06さん
転勤になっちゃって泣く泣く、とかはあるらしいです。
近くに嫌悪施設があるとか、騒音がひどいことに後から
気づいたとか?
10: 05 
[2004-11-10 19:28:00]
勝手な設計変更もありましたが、それ以上の事もありました。
普通のマンションではまずありえないので、同じ非は見つからないと思います。
11: 匿名さん 
[2004-11-10 23:01:00]
>5さん
いろいろ問題の多い売主だったんですね
キャンセルしなかったら、傷口が広がっていたでしょうね
12: 匿名さん 
[2004-11-10 23:30:00]
05さん
それ以上のことって・・・。
とっても気になります。
13: 匿名さん 
[2004-11-11 13:14:00]
>06
はーい。私です。売主に非はありませんでしたが
オプション等の原状回復費という名目でさらに取られました。

泣きっ面に蜂とはまさにこのことだと思い知らされました。
14: 匿名さん 
[2004-11-11 21:45:00]
どうして解約してしまうようなことに・・?契約したときにはここがいい!って
思って契約したんですよね?なのになぜ・・?
15: 匿名さん 
[2004-11-11 22:41:00]
そうそう、ある程度よく考えたと思われますが、
数百万をふいにしてもキャンセルしたい理由って...
何なのですか?
16: 匿名さん 
[2004-11-11 22:58:00]
契約後に離婚で・・キャンセルしました。
17: 匿名さん 
[2004-11-11 23:02:00]
同上
18: 匿名さん 
[2004-11-12 01:23:00]
同情
19: 匿名さん 
[2004-11-12 01:38:00]
払ったこと無いから判らないけど
オプションの原状回復費ってよく考えれば値切れない?
デベの覚書には設計料込みの各工賃×2倍程度の額を限度として請求するなんてあるけど
実際直さずに転売してるかもしれないし、コンセント増設なんかだと壁切ってベニヤ打って壁紙張替えだから、どう考えても10万なんて掛からないよね。
20: 匿名さん 
[2004-11-12 14:52:00]
うちも離婚問題で契約解除の動きがあります。ただ、離婚するか決まってないのに契約解除を申し立てて値切るっていうのはどうなんでしょうねえ?別問題で、頭金を出してくれることになっていた旦那の親がマンションが気に入らないという理由で頭金を出さないと言い出し、キャンセルしないといけないという状況もあって、パニックです。
21: 匿名さん 
[2004-11-12 18:30:00]
>契約解除を申し立てて値切るっていうのはどうなんでしょうねえ?
言い方の問題ですね。
値切ると言うと聞こえは悪いですが、要は事業者側の実損額を支払いますよ
ということではないでしょうか?
適正価格での損害賠償は消費者契約法に於いても認められています。

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