株式会社飯田産業 本社マンション第3課の埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part3】」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2011-01-02 20:02:53
 

TXみらい平駅前にそびえ建つ3棟660戸の茨城県最大の免震マンション。
駐車場問題で揺れるも660世帯住民のポテンシャルは計り知れないパワーがある。
住民の「情報共有と知恵を活用」しマンション資産価値の維持向上に努めようではないか!
このパワーがあれば何でも出来る、恐い物はない。来たれ住民よ!
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/

[スレ作成日時]2010-09-20 15:16:59

現在の物件
センチュリーつくばみらい平
センチュリーつくばみらい平
 
所在地:茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地)
交通:つくばエクスプレス みらい平駅 徒歩1分
総戸数: 660戸

センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part3】

No.101  
by 匿名 2010-09-23 14:05:00
やはり外部駐車場一括契約しかない。
No.102  
by 匿名さん 2010-09-23 14:06:53
>>100
それが今回の理事会案じゃないですか?
少なくとも来年末では2区画目以降の利用ができないことになってますから。
No.103  
by 匿名 2010-09-23 14:08:44
えっ、来年度末まで新規利用が出来ないんでしょ?
No.104  
by 匿名さん 2010-09-23 14:20:59
>>101
もともと「全住戸100%駐車場確保」のマンションで、それ以上の利用は保証していない。だからあえて2区画目を確保するために組合が動く必要はないと思う。ただし多数の住民が希望するのなら組合として外部駐車場を一括借りして「1住戸2区画」を実現することはやぶさかでない。

>>103
理事会案ではそうなってる。新規1区画目利用者が最優先で、現在2区画目契約者は順次契約終了。だから新規2区画目の申し込みは再来年2012年以降になる。
No.105  
by 匿名さん 2010-09-23 14:26:41
>>103
だから早くここ契約した方がいい。45区画だから直ぐ満杯になるよ!
青空駐車場だけどB棟サブエントランス出て直ぐだ。
http://realestate.homes.co.jp/search/detail/b%5B%5D=32000890001253/tk=...
No.106  
by 匿名 2010-09-23 14:28:31
既に1区画使っている自分は、もう1区画使いたいというより来客用駐車場を確保したい。

だがそれ以上に、まだ1区画も利用できていない新規住民の分を割り当てたい。

この事態を招いたのは確かに理事会の不手際だが、それにうまいこと乗っかって規則違反をしているのは2区画目を返さない人達なのでは?
とりあえず1回返そうよ。それも納得できないのかな?
No.107  
by 匿名さん 2010-09-23 14:46:25
>規則違反をしているのは2区画目を返さない人達なのでは?

理事会の区画解約通知の内容が公開されてない(貰った人は公開して欲しい)ので詳細は分からないが、少なくともネットで暴露された内容では、空き区画がある時点で3,4区画の解約通知を理事会が出したので、当該住人が拒否したことになっている。この3,4区画解約通知は細則に照らし合わせても拒否できる合理的理由が存在する。
No.108  
by 匿名さん 2010-09-23 14:52:37
店舗が休日の日は、プラザ棟裏の敷地内店舗用駐車場はバリアが置いてあって使えないようになっている。
休日限定になるが、これが来客用として有効活用できないものだろうか?
もちろん店舗区分所有者専用の駐車場だけど、もったいない気がする。
No.109  
by 匿名 2010-09-23 15:22:58
>>104
住戸数に対して100%の駐車場区画数を確保していることは=一住戸一区画を保証することではない。
No.110  
by 匿名さん 2010-09-23 15:35:53
来客用駐車場は予約制なので、あらかじめ来客が分かってる時は予約(空いてれば)すればいいが、突然の来客時は空いてなかったら非常に困る。そんな時はカスミに止めてもらうしかない。
No.111  
by 匿名さん 2010-09-23 15:41:28
>住戸数に対して100%の駐車場区画数を確保していることは=一住戸一区画を保証することではない。

素晴らしい詭弁です。あなたは来期理事長になる資格あります。
是非ともその詭弁で文句を言う住民どもを蹴散らして現状維持でお願いします。
No.112  
by 匿名さん 2010-09-23 16:03:52
カスミは夜中までやってるが、閉店後から開店までのあいだ、
違法駐車の取り締まりをカスミはやってるのか?
少なくとも、店が閉まってるの駐車するはずはないから。
No.113  
by 匿名 2010-09-23 16:11:22
十分な来客用駐車場も地方マンションの資産価値の1つでは?
No.114  
by 匿名さん 2010-09-23 16:36:20
来客がある時、(来客用駐車場もいっぱい)みなさんはどうしてらっしゃいますか?
短時間だったらカスミさんをお借りしても泊まっていくような場合?
外部の日貸し駐車場ですか?
No.115  
by 匿名さん 2010-09-23 16:54:30
>十分な来客用駐車場も地方マンションの資産価値の1つでは?

資産価値かも知れませんが、全住民の共同利用の利便性の程度だと思います。
センチュリーの住民の方は購入時に隣駅のブランズシティも比較検討されたと思いますが、
両者とも全住戸分の駐車場区画がありますが、身障者用と来客用は大きくちがいます。
(何れも店舗用区画は除いた住民用区画のみで比較)

センチュリー (660戸):身障者用4区画 来客用 4区画
ブランズシティ(550戸):身障者用1区画 来客用13区画

これを見ると、センチュリーは身障者に配慮したマンションですが、来客用が少ない、
ブランズは身障者用は1区画しかないけど来客用はセンチュリーの3倍以上もあります。
No.116  
by 匿名さん 2010-09-23 17:04:14
誤解を招くといけないので細く説明しますが、センチュリーはプラザ棟4店舗区分所有者用に計20区画(身障者)が別に用意されています。
ところがブランズはマンション敷地内にコンビニ1店舗とマンションギャラリー跡(現在店舗募集中)の専用店舗分区画は特にありません。ブランズの来客用区画が多い理由です。
No.117  
by 匿名さん 2010-09-23 17:43:55
万博公園のガレリアヴェールは410戸に対して530区画もある。
ただし、身障者用は1区画、来客用は2区画だが、分譲ガレージが19区画もある。
それにしても100区画近い余裕がある。2台目可能。
No.118  
by 匿名さん 2010-09-23 17:56:13
で、新規1区画目希望者が借りれるように2区画目以降契約者が区画を早急に返却するのは居住者としてのモラルとマナーの問題だから、結局のところ理事会案でOK?
No.119  
by 匿名さん 2010-09-23 18:03:19
空き区画がなくなったのだから2区画目以降契約者の区画返上は当然だとしても、理事会案って結局のところ2区画目以降の値上げだけじゃないか?だって細則は何も変更しないのだから、結局今と同じ問題が何れ起こる。と言うことは何ら問題解決になってないから、値上げなんてする必要はないし総会にかける必要もない。現行通りでいい。
No.120  
by 匿名さん 2010-09-23 18:14:10
>>119
私もそう思います。根本的な解決にならないなら、現行通りでいいと思います。
総会、総会と言いますけど、総会議案ネタが足りないのですか?無理することないと思います。
それとも総会議案にすることで「第4期理事会の実績」をアピールしようという体面上の問題ですか?
No.121  
by 匿名さん 2010-09-23 19:02:49
結論から言うと何の変更もない現行通り、3日説明会出るの止めようよ。
No.122  
by 匿名さん 2010-09-23 19:13:37
てゆーか、1区画しか必要ない人には何ら関係ない話なんだが。どう思う?
2区画目以降欲しいって言うエゴ住民のために掻き回されてる感じがする。
理事会はもっと他にやることあるだろ!と言いたいが。
No.123  
by 匿名さん 2010-09-23 19:54:47
ひまです。管理会社がよくやってくれます。
No.124  
by 匿名 2010-09-23 20:10:38
>>119
2区画目の値上げだけで良いのです。
もともと安過ぎるくらいなんだから。
1区画目は全世帯平等だから安くしても良いけど、
2区画目を近隣の一般駐車場より安くする理由はない。
No.125  
by 匿名さん 2010-09-23 20:11:58
理事会案の説明なら3日は出る必要はないと思うけど、駐車場運用専門委員会の設置を要請するために出席した方がいい。理事会は変な案出す暇が合ったら、2区画目以降契約者の早急な解約を粛々とやることに専念すべきだな。そして1日も早く新規1区画目希望者に駐車場が使えるようにする。その間に専門委員会で住民に最適な運用案を検討し、早ければ来期に直ぐにでも実施できるような真の運用案を検討の上作成する。もし規約の改正が必要なら臨時総会で処置する。これでいいと思う。
No.126  
by 匿名さん 2010-09-23 20:15:06
>>124
今まで値上げして利用させてなかったから、今更値上げは認められない。
市価より安いのは当たり前。土地含めて区分所有者の所有権持ち分があるから近隣の賃借価格とは違う
No.127  
by 匿名さん 2010-09-23 20:19:35
ある人が言ってたけど、もめる元になってる運用細則第10条をバッサリ削除したらいいと。冗談?
No.128  
by 匿名 2010-09-23 20:28:52
カスミは12時で出入り出来なくなりますが、2回程親が泊まりに来た時朝まで大丈夫でしたよ!

No.129  
by 匿名さん 2010-09-23 20:29:49
>>125
それが正解だと思うる理事会は急ぎすぎて今までへまもやってるから。運用案の作成は理事会と管理会社だけで決めるのではなく住民主体の専門委員会に任せた方がいい。もちろん理事も管理会社も委員で参加していい。
No.130  
by 匿名さん 2010-09-23 20:33:10
>>128
カスミもお客様にはむげに駐車禁止の張り紙をできないのかもしれないね。
カスミにとってセンチュリーの660世帯はお客様だから。
No.131  
by 匿名さん 2010-09-23 20:48:23
ところで5月30日と6月5日の「駐車場に関する説明会・意見交換会」って2九か組め以降契約者の人の出席が大半だったんじゃないか?そこでの贅沢・我が儘・エゴ丸出し住民の意見聞いてそのための運用案作るなら理事会は滑稽だ。一部の住人の利益を優先する案を作ることになるから。仕切直した方がいい。俺は1区画しか借りてないから関係ないので出なかったよ。まさか総会案にまで発展させるとは驚きを隠せない。
No.132  
by 匿名さん 2010-09-23 21:00:23
ところで5月30日と6月5日の「駐車場に関する説明会・意見交換会」って2区画目以降契約者の人の出席が大半だったんじゃないか?そこでの贅沢・我が儘・エゴ丸出し住民の意見聞いてそのための運用案作るなら理事会は滑稽だ。一部の住人の利益を優先する案を作ることになるから。仕切直した方がいい。俺は1区画しか借りてないから関係ないので出なかったよ。まさか総会案にまで発展させるとは驚きを隠せない。

No.133  
by 匿名 2010-09-23 21:09:20
>>126
それは近隣駐車場の相場より安い理由にはならない。
あくまでも組合と使用者の間の賃貸契約なのだから。
この場合、所有権は組合側(組合員による区分所有)にあり、利用者側には契約に基づく使用権しかない。
No.134  
by 匿名さん 2010-09-23 21:16:49
>所有権は組合側(組合員による区分所有)にあり、利用者側には契約に基づく使用権しかない。

自分の所有権の持ち分がある不動産を自分で借りるのだろ?安くてとうぜんじゃん。
多目的ルームでもゲストルームでも安く借りれてるじゃないか?
それなら貸し会議室やビジネスホテル並に値上げしたらいい。
特にゲストルームなんかは2部屋しかないぞ!
No.135  
by 匿名さん 2010-09-23 21:37:10
あのー、インターネット化のお話ですが、広報のカラー化は賛成です。
それ以外に欲しいのは、多目的ルーム、ゲストルーム、来客用駐車場の予約システムです。
本予約はフロントでするにしても、仮予約は自宅でネットでしたいです。
ネットだと空き状況も簡単に見れますから。
みなさんフロントで予約したことありますか?フロントの動き、時間がかかるしもどかしいですよね。
No.136  
by 匿名さん 2010-09-23 21:46:29
>多目的ルーム、ゲストルーム、来客用駐車場の予約システムです。

突然の来訪を受けた時に直ぐに駐車場の空きを調べたい。是非とも欲しい。
ゲストルームは長期的な予約状況を見たい。遠くの両親や親類をよぶ時の日程検討に使いたい。
No.137  
by 匿名 2010-09-23 21:48:19
>>134
組織・団体としての立場と個人の立場を混同するのは止めようね(笑)。
君の主張では「安くて当然」の根拠にはまるでなってないよ。
貸し手てある組合がいくらで貸したいか決めることが出来るんだよ。
安くしたければ、安くすれば良いだけのこと。「安くて当然」ではない。
駐車場2区分目を高くすると決めれば高く出来る。安くなくてはならない決まりはない。

No.138  
by 匿名さん 2010-09-23 22:13:58
>>137
だから理事会案潰すのよ。ただそれだけ。かつてに値上げ決めるな、ボケ!
No.139  
by 匿名さん 2010-09-23 22:17:20
>>138
潰すだけの根拠がいる。いまの君の発言では詭弁・強弁・屁理屈の類でしかない。ダダこねてる感じ。
No.140  
by 匿名さん 2010-09-23 22:26:40
理事会案が潰れても1区画しか利用してない大半の住民には何ら影響がないよ。
それなのに何で総会にかけるのかが理解できない。
だから例え総会にかかっても「何これ?」って否決されるだけ。
No.141  
by 匿名さん 2010-09-23 22:30:49
続きだが、1区画しか利用してない大半の住民にとって理事会案は何のメリットにもならないよ。
1区画目しか利用してない人にもメリツトになる案だったら分かるが。
No.142  
by 匿名さん 2010-09-23 23:23:00
2区画目の値上げで修繕積立金たまるから理事会の案に大賛成します。
No.143  
by 匿名 2010-09-23 23:48:29
1区画しか利用してないが、2区画ウマーな話には賛同しかねます。
だって関係ないし、1区画も借りられてない人達がいるし。
No.144  
by 匿名 2010-09-23 23:54:11
メリットはある駐車場利用料を安く設定している一方で修繕積立金は将来不足(に対する値上げ)が予定されている。
どういう名目で負担するかは別にして誰が負担しなければならないお金ならば、駐車場を2区画利用(それだけ他者よりも共有部から受益)している者の負担を増やすことは理に敵っている。
No.145  
by 匿名 2010-09-24 00:07:23
駐車場に2区画利用できるだけの余裕があればね。
そして当然5階で、1区画申請が来たらその月末には強制解約なんだろう?
No.146  
by 匿名さん 2010-09-24 05:50:42
一番いいのは、2区画目以降希望者に区画を売却してしまうのがいいだろう。
そうとたら完全に契約者のものになるし、組合にまとまった金がはいる。
売却価格は霊園・墓地の販売価格を参考に数百万円程度にすればいい。
No.147  
by 匿名 2010-09-24 09:13:08
>>140
何にも影響がないなら賛成します。
利便性も考えると周辺より割高でもいい。
No.148  
by 匿名さん 2010-09-24 12:18:48
修繕積立金が足りないのですか...
これはマンション全体の問題ですから全組合員に関係します。
2区画目以降契約者だけの問題では済まされません。
みんなで等しく負担しなければならないと思います。
2区画目以降契約者だけ値上げするのは合理的理由が存在しません。
修繕積立金の不足を補うために、全区画一律月1500円値上げしましょう。
インターネット利用料と同じ金額の値上げです。屋上区画が月3000円になります。
これだけでも年1000万円以上の増収になります。10年で1億円以上貯まります。
このほうが全組合員に公平かつ均等になります。
目的は修繕積立金を増やすことですから組合員の理解が得られると思います。
No.149  
by 匿名さん 2010-09-24 12:34:10
>>148
その説明は正解だな。2区画目以降の値上げ理由を修繕積立金に持って行くから突っ込まれるのだよ。
修繕積立金の不足は全組合員の問題だから均等に負担させるべきだろう。
2区画目以降値上げの合理的説明に窮して変なこじつけすんなよ。

いい方法教えたる。「2区画目以降の値上げは組への上納金と心得よ!」だ。
管理組合への上納金と説明すれば、他の理由は一切いらない。
組に2区画目以降で便宜図ってもらうのだろ?上納金おさめろや!
No.150  
by 匿名 2010-09-24 12:38:18

それでも良いけど、その場合は新規1区画目の申し込みがあっても空け渡さないよ。良いね。
No.151  
by 匿名 2010-09-24 12:45:28
>>148
合理的理由はありますよ。
2区画目だからです。

共有部からは全世帯が均等に受益をしなければなりません。

一部世帯のみが2区画を利用出来ることはこの大原則に反します。
それに対して利用料負担は低過ぎると考えられます。

修繕積立金の話は全く関係なく値上げは正当なものです。
No.152  
by 匿名 2010-09-24 17:53:28
これは、高く最初の頃に買った住人の意地ですかねぇ〜

購入の時期と購入の価格差のせいでムキになってるんですか?

住んでしまえば、皆住人です。
平等にいきましょうよ
No.153  
by 匿名さん 2010-09-24 18:50:56
>共有部からは全世帯が均等に受益をしなければなりません。
>一部世帯のみが2区画を利用出来ることはこの大原則に反します。

そうならば、「一部世帯のみが2区画を利用出来ないようにする」ことが全世帯公平・均等になりませんか?
もしそうでないなら「全世帯が2区画を利用出来るようにする」ことにしないと全世帯公平・均等になりません。
No.154  
by 匿名 2010-09-24 18:52:45

どういうこと?
No.155  
by 匿名 2010-09-24 18:54:17
154は152あてです。スマン
No.156  
by 匿名 2010-09-24 19:01:45
>>153
バランスの取り方は色々。
>>151も貴方もどちらも正しいと思う。
要は組合員の総意としてどのような方法を選択するかの問題。
思い切り討論してより多数の賛同が得られる案を総会にはかれば良い。
No.157  
by 匿名さん 2010-09-24 19:12:00
新しい売り主に変わった頃から雰囲気が悪くなった
写真たくさん※棟※6階の住人さんという噂だけど
誰にせよそろそろ自制しましょう
本当に資産価値向上を狙うなら直接議論したらどうでしょうか
No.158  
by 匿名 2010-09-24 19:17:50
まあ売り主から見棄てられ、叩き売りで買い手の質まで下がってしまったのだから、ある程度は仕方ないことでしょうね。
No.159  
by 匿名さん 2010-09-24 19:40:53
>>新しい売り主に変わった頃から

売り主は替わってない、販売代理が替わった。
No.160  
by 匿名さん 2010-09-24 19:43:42
>写真たくさん※棟※6階の住人さんという噂だけど
プロカメラマンですか?
No.161  
by 匿名さん 2010-09-24 20:26:52
ネットでわーわー騒いでる人なんか実際の会議では発言も出来ない人なんだからほっといて、理事会案を通すための作戦練ろうよ。当日、この質問に対して理事会がビシッっと答えられたら理事会案は総会決議案として通ると思う。

① 今まで「解約」で進めていた2区画目以降の返還を、突然来期末での「終了」に変更した理由は?
② 駐車場運用細則第10条2項の強制解約通知が有効になりうるための前提条件は?
③ 2区画目以降を値上げすることが不公平感の縮小と機会均等になる合理的根拠は?
No.162  
by 匿名 2010-09-24 20:35:25
その販売代理が変わってから、表向きは住人を意識して変わらない料金でやってたけど、現場では1000ちょっとにして、本来ローン通らない人を無理矢理通して売った。

158さんの、買い手の質が下がるとあるけど本当に感じる。


No.163  
by 匿名さん 2010-09-24 20:39:07
>>162
売れ残りを完売させるための不動産業界の常套手段ですが、何か?
No.164  
by 匿名さん 2010-09-24 20:46:56
>>162
高値づかみした恨み節はもういい、それよりも理事会案で行くのか?
No.165  
by 匿名さん 2010-09-24 21:13:31
質の高い住民さん、>>161の回答お願います。きっと完璧な回答いただけますよね!
No.166  
by 匿名 2010-09-24 21:14:28
なんだか悲しいな。

同じ住人が、今朝笑顔で挨拶した人が、人をバカにしたコメントをしてると思うとね。

40代半だから古いのかな?
No.167  
by 匿名 2010-09-24 21:19:11
古いというよりキモい

No.168  
by 匿名 2010-09-24 21:20:07
先住民の中には、階数や間取り、駐車場や駐輪場やバイク置場の区画が価格よりも重要で、早期に購入した方もいるんじゃないか?

後の住人の中には、価格重視の方もいて、それでいい。

先住民が2台でも4台でも借りることは、何ら責められる事ではなく、もしも先住民の中に譲る方がいれば、感謝したらいい事であり、譲る事が当然ではないんじゃないか?

先に買って価格に不満を言わない。残りを買って区画の割当に不満を言わない。これでいいんじゃないか?
No.169  
by 匿名さん 2010-09-24 21:26:05
質の高い住民だが答えて進ぜよう。

① 今まで「解約」で進めていた2区画目以降の返還を、突然来期末での「終了」に変更した理由は?
  回答:細則に則り強制解約通知は可能だが、それをやると住民と理事会との軋轢に発展する。
     ここは2区画目以降の契約を認めてしまった理事会の非を認め大幅に譲歩した。
② 駐車場運用細則第10条2項の強制解約通知が有効になりうるための前提条件は?
  回答:細則10条1項と2項は不可分である。従って2項は空き区画がなくなった時点で強制解約可能である。
③ 2区画目以降を値上げすることが不公平感の縮小と機会均等になる合理的根拠は?
  回答:2区画目以降の値上げに関しては2区画目以降の専用使用権に対する付加課金である。
No.170  
by 匿名 2010-09-24 21:43:56
>>163
二流以下のデベでは常套手段だけどね。
ブランドを大事にする一流デベはやらない。

正直失敗したと思っている。
売りたくても、値引き販売された相場以下にしかならない。
No.171  
by 匿名さん 2010-09-24 21:45:09
>先に買って価格に不満を言わない。残りを買って区画の割当に不満を言わない。これでいいんじゃないか?
その考え方は間違ってる。
管理組合員としての権利の重みは買った時の販売価格で決まるものではない、議決権で決まる。
自分の議決権を調べてみればいい。管理規約で決められている。
No.172  
by 匿名 2010-09-24 22:05:48
割合の話よりも駐輪場やバイク置場の空き、駐車場5階で起きたタバコによる被害が問題ではないか?

駐車場は複数借りてくれた方に感謝。

駐輪場やバイク置場も複数借りる方がいれば感謝。

これらも将来足りなくなり、子供が大きくなった、増えたとかで、後から希望する方に割当てるでは、上手くはいかないのではないか?

議決権の事は知っている。それと「現在」の割当の問題が関係しない事は理解したほうが良いのではないか?
「将来」については、票が集まればの話。権利の範囲を理解したほうが良いのではないか?
No.173  
by 匿名さん 2010-09-24 22:09:58
>>170
ここを流通資産価値で考えるのは正しくありません。ここは定住用不動産です。
だって考えて見れば分かると思います。茨城のど田舎ですよ!
まだしも守谷や研究学園ならいざ知らず、みらい平じゃ....
流通資産価値でマンションを考えるなら都内23区の鉄道路線沿いです。

by宅地建物取引主任者有資格者住民
No.174  
by 匿名 2010-09-24 22:18:18
駐車場(バイク置場、駐輪場も同様)の使用権と持ち分割合、議決権は一切関係ない。
管理組合と各個人の使用契約に基づく権利である。
現行の運用細則はさておき、一世帯一区画を割り当てなければならない必要性は全くない。
運用細則の改定を強く主張する。
No.175  
by 匿名 2010-09-24 22:27:28
>>171
なぜ、駐車場の話に議決権か出てくるのかな?
議決権のない人(区分所有者でない賃貸居住者)でも使用出来るんだよ。
駐車場なんてものは如何にして稼働率をあげるかが大事であって、過去の理事会判断は正しい。
No.176  
by 匿名さん 2010-09-25 06:09:59
>>175
稼働率あげることばかりに目がいって「1住戸1区画」を守れなくしたのでは?
No.177  
by 匿名さん 2010-09-25 06:32:32
>運用細則の改定を強く主張する。

どのように改定するのですか?
No.178  
by 匿名さん 2010-09-25 07:50:09
>>177
それを検討するのが理事会でしょう。
No.179  
by 匿名 2010-09-25 07:52:29
>>176
だから「1住戸1区画」なんて守る必要はない。
No.180  
by 匿名さん 2010-09-25 08:19:19
今回も運用案の検討したのが理事会だから当然だと思う。
住民はその結果を精査するのでいいと思う。
No.181  
by 匿名さん 2010-09-25 08:24:12
「1住戸1区画」を守らないとなると「1住戸多区画可」になる。
そうすると、運用細則のどの条項をどのように変更するのかを提案して欲しい。
できれば口ではなは文書で。理事会で検討することはやぶさかではない。
No.182  
by 匿名 2010-09-25 08:54:37
まず、20〜30区画程度を来客用として確保する。
この時点で一住戸一区画は成立しなくなる。
従って新規1区画目の申し込みに対して2区画目以降の利用者の明け渡し義務も削除する。
一度使利用契約を結んだら、転居若しくは解約しない限り継続して利用出来ることとなる。
足りない人は外部の賃貸駐車場を借りれば済むこと。
不公平だというなら駐車場利用料を周辺相場並みに値上げする。
No.183  
by 匿名さん 2010-09-25 09:00:42
>>181
サルにも出来る簡単な変更だよ。
No.184  
by 匿名さん  2010-09-25 09:23:47
「2区画目以降を契約してる贅沢・我が儘・エゴ丸出しの住民」と言うが、
茨城じゃ一人一台の車の所有は当たり前だし、
周辺の駐車場より安いんだから、
駐車場に空きがあれば借りるのも当たり前のことだと思う。
贅沢でも我が儘でもエゴ丸出しでもないと思う。いたって普通のこと。

ただ1区画目希望者にまわらなくなった時点で、
規約にある通り、順番に従って複数区画使用者は明け渡さなくてはいけないと思う。
それができない人間が「我が儘・エゴ丸出しの住民」なのだと思う。
No.185  
by 匿名さん 2010-09-25 09:26:13
>>183
第1項の「・・・空き区画のある場合は、」はあえて削除しなしても問題はないと思う。実際問題として、空きがないと申し込めないから。ただ、もし削除したら、空きの無い場合でも「ウェイティング登録を受け付ける事が出来る」との拡大解釈が出来るのでいいかも知れない。
No.186  
by 匿名さん 2010-09-25 09:35:04
10条の3項は如何なものかと思う。弱者に対する配慮にいささか欠けてるのではないか?
カスミの来客用駐車場だって、空きの有無に関わらず身障者用区画は常に確保されている。
実際、ここのマンションの身障者用区画は空いているのか?見たところ2区画は利用されてるように思う。
No.187  
by 匿名さん 2010-09-25 09:39:59
そうだね、区画に身障者マークがしてあるのに、空きがないからと言ってあえて車止めるのは罪悪感がある。
No.188  
by 匿名さん 2010-09-25 13:07:21
>>186
今日も来客用駐車場は満杯ですね。数が足りないですね。
身障者用区画も第10条3項に従って来客用に2区画使用されてますね。
でも駐車許可証を掲示してないのはナゼ?
No.189  
by 匿名さん 2010-09-25 13:28:01
前にカスミの身障者用区画に車が止まってて人が乗ってたのでドアを叩いて「ここは身障者用区画なのをご存知ですか?」と言ったら慌てて車移動したよ。区画がカスミの入り口の前だから横着してたのだろう。
No.190  
by 匿名さん 2010-09-25 13:36:56
>>188
フロントに通報したれよ。
No.191  
by 匿名さん 2010-09-25 14:09:25
>>189
よく言ったね! 勇気いるけど。
  
  結構かまわずに駐車する者を見かけるよ。
  
No.192  
by 匿名 2010-09-25 14:12:12
来客用は足りないな。5区画くらいあればいいか?
No.193  
by 匿名さん 2010-09-25 14:31:49
>5区画くらいあればいいか?

現状で4区画+身障者用区画の流用で来客用2区画=6区画
ぜんぜん足りないよ。
No.194  
by 匿名 2010-09-25 17:44:24
来客用など入居前から決まっていたこと。
管理組合員全員が負担するような問題なのか?

そんな事より、一部の喫煙者のマナーが悪く、管理組合員に実害が生じている事から、共有部での喫煙を禁止したらどうか?

共有部であるバルコニー、廊下、駐車場などで喫煙ができなければ、現在困っている方が幸せになる。

万一でも火災になってからでは遅い。
No.195  
by 匿名さん 2010-09-25 17:52:13
エルザタワー55は使用細則変更して禁煙にしたよ。
http://www.elsatower55.com/infokumiai/pdf/20100416.pdf
No.196  
by 匿名さん 2010-09-25 17:59:24
1階掲示板にもポイ捨ての件が赤囲みで掲示されてたん。そろそろ動く時じゃないか?
No.197  
by 匿名さん 2010-09-25 18:07:02
アルファシティ屋島 団地管理組合法人

団地共用部分 使用細則

第4条(全体維持管理範囲設備毎の禁止行為・留意事項)
10項 その他
その他、アルファシティ屋島居住者全員の相互利用の用に供する施設にあたっては、
その本来の用途をそこなう行為をしない。
全体維持管理範囲では、団地理事会で了解された喫煙場所以外は禁煙とする。
No.198  
by 匿名さん 2010-09-25 18:18:28
平成21年度マンション管理士試験問題 - 問 題

〔問 27〕 ベランダ等の共用部分での禁煙を細則で定めることを検討している理事会における各理事の次の発言のうち、標準管理規約の規定によれば、適切でないものはどれか。

1 禁煙に違反した専有部分の賃借人やその同居人に対しては、理事会の決議を経れば、理事長から警告することができます。
2 共用部分である管理事務室や集会所も禁煙の対象となりますので、毎月、集会所で開かれる理事会も禁煙となります。
3 専有部分の賃借人については、賃貸借契約書で、専用使用部分は賃借人が自由に使用できるとされていても、今後、ベランダでは禁煙です。
4 共用部分は禁煙となりますので、マンションの敷地も共用部分として禁煙区域に含まれます。
No.199  
by 匿名さん 2010-09-25 18:32:34
正解は4だろう。
No.200  
by 匿名 2010-09-25 19:16:16
>>194
駐車場問題が盛り上がると不味いからって話題を変えたな(笑)

それを言うなら共有部が禁煙でないことも入居前から解っていたことだよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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