管理組合・管理会社・理事会「役員選任・立候補の規定」についてご紹介しています。
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在外区分所有者 [更新日時] 2012-05-21 20:30:49
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 在外組合員ばかりの管理組合で、ほぼ標準管理規約と同じ内容ですが、規約には、
役員定数の規定がなく、また居住者以外でも役員になれる規定となっていて、
役員輪番制ではありません。

 総会の議案書は、「総会にて区分所有者の中から役員を選ぶ」という内容しか書かれていません。
そこで、総会に出席している人の中から、役員が選出されていました。

 ところが、管理会社を変えるような提案をしたら、同じ人たちが役員として居残り続ける
ようになり、管理会社の検討ができないでいます。
自分が役員に立候補しても、委任状とか議決権行使書などを使って、賛成多数だと言って、
総会の場で、自分たちが役員に居残る議決を強行します。
特に、規約の中や、その他細則では、役員選任の規定がないので、やりたい放題です。
 本来は、議案書のなかで、留任役員の候補者名簿を提示するか、立候補の規定を設けるべき
なのですが、どこにも、そのような明確なルールが見当たらず困っています。

 どなたか、役員選任規定の案などをお持ちではないでしょうか。どのような点に留意すれば
よいでしょうか。よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2010-04-04 23:49:46

 
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役員選任・立候補の規定

1: 匿名 
[2010-04-05 14:57:38]
役員改選の議題は出せませんか?
また委任状の委任する人を役員以外でもOKにする議題は出せませんか?

長期に渡り役員をやらせますと、色々な大問題が生じてきますよ!
2: 匿名さん 
[2010-04-05 16:48:33]
役員選任規定の案も、理事会で否決されて終わりです。
貴方一人では出来ませんから、現役員を交代させることの賛同者を20パーセント以上募り、新役員候補案を決めて臨時総会を要求する以外の手段はないでしょう。
3: 在外区分所有者/スレ主 
[2010-04-06 19:17:35]
 委任状は、ほぼ標準管理規約通りで、マンション関係者に限定する規定となっています。
 長い人で、20年間程度、次の人で、10数年間の人で、他の人も長期で、居残って、その場を離しません。

 やはり、1/5以上の組合員賛同のの臨時総会で、新役員候補案を出す方法が、ベストなのでしょうか。100以上の大規模マンションの部類なので、頭が痛いです。
 その臨時総会で、理事長が招集者ならば、議長も理事長になってしまって、議長あて(白紙)委任状の扱いが、議長決済になってしまうのを防ぎたいです。
4: 匿名さん 
[2010-04-07 20:06:22]
>また委任状の委任する人を役員以外でもOKにする議題は出せませんか?

何言ってんの他の組合員、その同居人なら誰でも良いのが普通だよ。
5: 匿名さん 
[2010-04-07 20:52:10]
>その臨時総会で、理事長が招集者ならば、議長も理事長になってしまって、議長あて(白紙)委任状の扱いが、議長決済になってしまうのを防ぎたいです。

議決権行使書を活用する様に組合員の意識が変わらなければ明日はないでしょう。
6: 匿名さん 
[2010-04-08 11:00:29]
委任状の受任者にスレ主さんの名前を書いておけばいいのではないの?
7: 在外区分所有者 
[2010-04-08 18:36:39]
>6
「委任状の受任者にスレ主さんの名前」←欠席の方には、これを第1順位にお願いしています。
ただし、欠席者が大多数で相手が大勢なので、それが徹底できず、電話等で言われても、意味がわからないようで、
管理会社の督促電話をうけて、いつものように、白紙議長委任の欠席票を出してしまう人が多くて困っています。
8: 匿名さん 
[2010-04-08 20:26:15]
>管理会社の督促電話をうけて、いつものように、白紙議長委任の欠席票を出してしまう人が多くて困っています。

管理会社がねらっているのは、白紙委任状=議長=管理会社の思い通りになる者 ですから、永久に管理会社のイエスマンが理事長になる構造です。これを破るのは委任状より議決権行使書を多用する様に管理組合自身が意識を変えない限り改善は出来ません。
10: 入居済み住民さん 
[2010-04-12 08:31:13]
ちょっと、教えてください。
白紙委任状も義決権行使書も出さなければ、どうなるんでしょうか~?
うちも、ある一部の人が利益を得るような入口を作るらしいので
総会の際で否決させたいのですが、皆、名前がばれるので【議決権行使書】を
出すのをを嫌がってます。
いくら督促があってもすべて出さなければ、どうなりますか?
11: 匿名さん 
[2010-04-12 13:05:26]
>>10さん
議決権所有者の過半数の、出席者(議決権行使を含む)の過半数で議決する。
白紙委任状は、本来は無効です。
共有部分の変更は3/4(75%)以上

督促があっても出さなかったら、白い目で見られるでしょうね…
12: 匿名さん 
[2010-04-12 14:16:38]
>>11
白紙委任状はれっきとした有効票ですよ。
議長票になります。
13: 匿名さん 
[2010-04-12 15:37:53]
>長い人で、20年間程度、次の人で、10数年間の人で、他の人も長期で、居残って、その場を離しません。

これだけ長い間、具体的なトラブルなく組合運営されてきたんでしょ?
なにか具体的な問題があるのでしょうか?
問題があるなら、とっくに臨時総会開かれたり、スレ主単独で騒がなくても賛同得られてる気がするけど。
14: 匿名さん 
[2010-04-12 15:39:59]
>白紙委任状はれっきとした有効票ですよ。
>議長票になります。
管理規約に基づく内容は、組合によって異なるわけだから「断定」はよろしくない。
15: 入居済み住民さん 
[2010-04-12 17:54:14]
11さん、12さん、14さん、ありがとうございました。
白い目で見られても、明確に議決権行使書で反対を唱えたくありませんので
出さないでおきます。
ただ、12さんの仰るように議長に委任と同じようになってしまったら
困ります。
廃案にする方法があればご教示ください。
拙い分ですみません。
16: 匿名さん 
[2010-04-12 19:16:45]
>>15さん

まず、賛成派が多いのであれば諦めるしかありませんよ。
明確な反対をしなければ、可決されます。

反対派が多いなら、数で対抗できます。

(結果的に)なにもしないのは無関心と思われますよ!
17: 入居済み住民さん 
[2010-04-13 07:12:44]
16さん、ありがとうございました。
18: 在外区分所有者 
[2010-04-15 18:23:07]
スレ主です。

>>13
 長い期間やっているのはわかっていたけど、
まさか約20年間もやっているなんて、過去の総会議事録を点検して、最近、わかりました。

 実際には、問題は、山ほどあるのですが、これも、総会の議案書を見るだけでは、
問題があるなんて書いてないので、総会に実際に出席しない限り、ほとんどわかりません。

 白紙委任状が議長票になることは、ほとんどの管理組合の管理規約では、何も具体的に
書いてないと思いますが、総会運用の慣習によって、そうなってしまっているところが
多いと思います。

管理規約に盛り込まなくても、慣習ではなくて、はっきりとしたルール(規定)の必要性を感じています。

19: 匿名さん 
[2010-04-15 19:04:30]
>>10
もし、成立するのを止めるだけならば、流会という方法もあるのでは。
書面を含めて、総数の過半数の出席がなければ、総会が成立しません。一種のボイコットですな。
ただ、過半数の出席で、賛成が多ければ、可決されてしまいますけど。

20: マンション投資家さん 
[2010-04-18 15:02:14]
反対する人を、委任状、議決権行使書を過半数集められたら、ほとんどの事は改善できるのではないでしょうか。
21: 匿名さん 
[2010-04-18 15:46:15]
そうだね。
意図的に流会させるだけのパワーがあるなら、とっくに問題解決しているだろう。

そもそも自分が組合員である組合総会をボイコットするっていう発想する時点で勝てないな。

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