管理組合・管理会社・理事会「役員選任・立候補の規定」についてご紹介しています。
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在外区分所有者 [更新日時] 2012-05-21 20:30:49
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 在外組合員ばかりの管理組合で、ほぼ標準管理規約と同じ内容ですが、規約には、
役員定数の規定がなく、また居住者以外でも役員になれる規定となっていて、
役員輪番制ではありません。

 総会の議案書は、「総会にて区分所有者の中から役員を選ぶ」という内容しか書かれていません。
そこで、総会に出席している人の中から、役員が選出されていました。

 ところが、管理会社を変えるような提案をしたら、同じ人たちが役員として居残り続ける
ようになり、管理会社の検討ができないでいます。
自分が役員に立候補しても、委任状とか議決権行使書などを使って、賛成多数だと言って、
総会の場で、自分たちが役員に居残る議決を強行します。
特に、規約の中や、その他細則では、役員選任の規定がないので、やりたい放題です。
 本来は、議案書のなかで、留任役員の候補者名簿を提示するか、立候補の規定を設けるべき
なのですが、どこにも、そのような明確なルールが見当たらず困っています。

 どなたか、役員選任規定の案などをお持ちではないでしょうか。どのような点に留意すれば
よいでしょうか。よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2010-04-04 23:49:46

 
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役員選任・立候補の規定

42: 匿名さん 
[2011-05-10 15:56:10]
>41
嘘はバレバレ!
43: 匿名さん 
[2011-05-14 16:44:47]
>どなたか、役員選任規定の案などをお持ちではないでしょうか。どのような点に留意すればよいでしょうか。よろしくお願いいたします。
>ほぼ標準管理規約と同じ内容ですが
ならば総会提出の議案は理事会で決議することになってます。
44: 事務局長 
[2011-05-15 05:47:10]
>>どなたか、役員選任規定の案などをお持ちではないでしょうか。

22日総会だが議案書に、臨時総会計画として6ページにわたり概ね次のような記載があり
14日17時現在、議決権行使書と委任状で成立・可決に必要な数は揃った。

役員選任細則の制定、役員報酬と負担金の導入について、現時点で考えうる3つの方法
1.早急に「役員選任細則」を制定し全員参加の輪番制とする。
2.役員報酬負担金を導入し就任意思のある者は負担を免れる
3.役員不在、理事会廃止とし第三者に全てを委ねる

1案について
まさに他のスレで違法だ適法だと議論している内容に同じ
例外なく全戸に月額500円の役員報酬負担金を課す
拒否したらそれ以降2,000円の役員忌避負担金を課す
1巡するのに50年程度かかるので、大きな不合理が生じる。

俺のお勧め2案について
イ)役員報酬負担金は、役員改選年の7月から24ヶ月間負担するものとし、
 期間終了後、一旦リセットの上これを繰り返す。

ロ)役員改選年の1~2月にかけて、
 指名されたら役員就任するあるいは立候補する との届出を受け付ける。
 この届出をしなかった場合、前記イ)の期間に限り役員報酬負担金として月額2,000円を課す。
 但し、過去に1期以上役員に就任した区分所有者は免除する。

ハ)立候補者が定員に満たない場合、4月初旬に前記ロ)の届出者から公開抽選により
 補欠を含め定員の2倍程度の役員候補者順位を決定する。
 指名されたにも関わらず就任を拒否(できないを含む)、途中退任をした場合、
 残りの期間についてはペナルティとして役員報酬負担金として月額5,000円を課す。

ニ)役員報酬負担金は独立した会計とし、役員報酬以外に充当してはならない。
 役員間の配分についてはその期を構成する役員会(監事を含む)に委ね、
 役員報酬について組合員は一切の異議を挟んではならない。

45: 匿名さん 
[2011-05-15 06:50:53]
まさに理事会不在だね。
46: 匿名さん 
[2011-05-15 08:50:31]
>1.早急に「役員選任細則」を制定し全員参加の輪番制とする。
この中味に大いに興味ありますので、該略でも良いですから紹介願えませんでしょうか。
特に輪番制を区分所有者に強制する部分がどの様に規定されているか興味があります。
7割の管理組合が実施している輪番制はこの部分をぼかして揚げ足を取られない様にしているが、これが成立した場合には輪番制の違法性の証拠となり得ますか興味があるのです。
47: 匿名さん 
[2011-05-15 13:47:04]
管理規約はマンションの自主規範であり、特に法的に関係のない理事の選出方法
は各組合でその選出方法を決めれはいいだけのこと。
輪番制をとっているマンションでは、どこでも規約と使用細則でちゃんと記載されてるよ。
48: 匿名さん 
[2011-05-15 17:42:30]
>どこでも規約と使用細則でちゃんと記載されてるよ。
で、貴方の所はどの様に記載されているのですか?
49: 匿名さん 
[2012-05-10 22:42:37]
管理組合役員についての管理規約改定案が総会議案に上程されています。

現在…役員の任期は1年とする。但し、再任はさまたげない。

改定…役員の任期は1年とする。但し、再任はさまたげない。また、役員の連続再任回数は、1期までとする。
   なお、退任後3年が経過すれば役員に就任できる。

役員は現にマンションに居住する組合員及び配偶者、1親等以内の親族から形式的には立候補募集しますが
ほぼ毎回輪番制となり、過去に再任されたケ-スは大規模修繕時に全役員が再任したことがあります。
過去に役員再任で問題が発生したこともありません。

役員は理事4名、監事1名の5名、総戸数30数戸 1/3は賃貸での居住者です。ここ数年の理事会議事録を
確認すると理事定足数に満たずに理事会決議が行われていることが毎年あります。また、理事会には管理会社担当者が毎回出席しています。

役員の再任回数は業者との癒着等を防止する意味合いもあってもいいとは思いますが、役員再就任に3年の期間を設けることにどのような意味があるのかわかりません。役員についての管理規約改正や役員再就任までに期間設定を定めたなどの経験がある方などアドバイスをお願いいたします。


50: 入居済み住民さん 
[2012-05-11 08:47:43]
そんな規約改定よりも理事会定足数を満たすことを考えたほうがよい。
51: 匿名さん 
[2012-05-11 09:18:39]
>在外組合員ばかりの管理組合で、ほぼ標準管理規約と同じ内容ですが、規約には、役員定数の規定がなく、また居住者以外でも役員になれる規定となっていて、 役員輪番制ではありません。

矛盾だらけのコメントです。標準では
>在外組合員ばかりの管理組合で、
ではなく、居住組合員です。
>規約には、 役員定数の規定がなく、
ではなく、ブランク形式ですが記入欄はあります。
>また居住者以外でも役員になれる規定となっていて、
ではなく、居住組合員です。
>役員輪番制ではありません。
総会で選任することになってますから、これだけは正しいです。

この様に見てくると貴方のマンションはリゾートマンションですね。
デベが販売した後のメンテも継続して区分所有者から分譲売り上げに限らず管理費用まで独占入手する計画が見て取れます。
これを改善するのは規約等の小手先では何も進みません。
私ならこの様にします。先ず管理組合のあり方即ちデベの食い物にされている現実を心ある人に広め、自分が理事長になって先ず標準管理規約を採用するとの意志を明確にして、役員に立候補することです。この運動をすることによって管理会社任せだけでは現状だけではなく将来も禍根を残すことを組合員に自覚させることです。
これが成就しない様でしたら他の組合員は機会を見て売り逃げの消極姿勢ですから景気は上向かないことからもお先真っ暗です。





52: ご近所の奥さま 
[2012-05-11 21:29:45]
役員選任に関する規定が何もないのに、理事会が翌期の理事を立候補させないで送り込んでるのは反則じゃないですか?
こうやって延々と独裁支配体制を継続しています。
53: 匿名さん 
[2012-05-11 22:41:05]
それを承認するもしないも、ご近所の奥さま含めた組合員しだい。
ん?ご近所の奥さまには議決権はありませんが。
54: 匿名さん 
[2012-05-12 07:03:47]
>役員選任に関する規定が何もないのに、理事会が翌期の理事を立候補させないで送り込んでるのは反則じゃないですか?

理事長をやったことないのね?
役員には任期があるのよ。規約によるが長くても2年、ですから理事長は後任役員、次期理事と監事を選任する義務があるの、
従って、退任する総会迄に次期役員を推薦、立候補を募集し、その結果を総会議題として提案することになる。
その際、理事会として次期役員を推薦することは何等規約違反でもありませんよ。
その手段や当該者が不適任と思うなら総会で反対するなり自分を含む仲間を立候補させるように推薦し候補者を送り込む事です。実行あるのみです。
55: 購入経験者さん 
[2012-05-12 07:16:52]
>>54
選任規定がないのなら、立候補も輪番や抽選も推薦もないはず。
多分、長年の不文律でやっていたのだろう。
規約では「任期は1年る再任を妨げない」だけ。
規約や細則に規定がない限り理事長に次期理事や監事を推薦する義務や権限はない。
56: 不動産購入勉強中さん 
[2012-05-12 07:22:04]
>>55
理事長にそんな権限があるなら、役員でない組合員にも同じ権限はある。
57: 匿名さん 
[2012-05-12 09:25:51]
>規約や細則に規定がない限り理事長に次期理事や監事を推薦する義務や権限はない。

理事長をやったことのない人の典型の意見。
役員には任期があり、総会では役員の選任決議規定があり、理事会には総会提出議案の決議権があるのを覚えましょう。
従って、規約に従い退任期の総会迄には次期役員の選任案を理事会は決議しなければなりません。
その為に次期役員の立候補、推薦の募集をしてその結果を理事会で総会議案として審議し決議するのですよ。
58: 匿名さん 
[2012-05-12 09:30:08]
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
59: 匿名さん 
[2012-05-12 09:32:39]
>理事長にそんな権限があるなら、役員でない組合員にも同じ権限はある。

規定があるなしに拘らず組合員は役員に立候補したり或る適任者を役員候補として推薦する権利はある。
その機会を与えない理事長始め役員は職務怠慢となる。
60: サラリーマンさん 
[2012-05-12 10:01:21]
ここで言ってるのは、組合員に対しては立候補の公募はしているが推薦は公募していない。
なのに理事会の特権で推薦と証して留任を送り込んでいることだ。
公平でないだろう。
61: 匿名さん 
[2012-05-12 10:06:41]
そんな役員を送り込んだのは誰でしょう。貴方を含む組合員です。
総会で選任する機会があるのに推薦や立候補をしなくて、機会が与えられない、公平でない、規約が無いと泣くのはお止めなさい。

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