管理組合・管理会社・理事会「役員選任・立候補の規定」についてご紹介しています。
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在外区分所有者 [更新日時] 2012-05-21 20:30:49
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 在外組合員ばかりの管理組合で、ほぼ標準管理規約と同じ内容ですが、規約には、
役員定数の規定がなく、また居住者以外でも役員になれる規定となっていて、
役員輪番制ではありません。

 総会の議案書は、「総会にて区分所有者の中から役員を選ぶ」という内容しか書かれていません。
そこで、総会に出席している人の中から、役員が選出されていました。

 ところが、管理会社を変えるような提案をしたら、同じ人たちが役員として居残り続ける
ようになり、管理会社の検討ができないでいます。
自分が役員に立候補しても、委任状とか議決権行使書などを使って、賛成多数だと言って、
総会の場で、自分たちが役員に居残る議決を強行します。
特に、規約の中や、その他細則では、役員選任の規定がないので、やりたい放題です。
 本来は、議案書のなかで、留任役員の候補者名簿を提示するか、立候補の規定を設けるべき
なのですが、どこにも、そのような明確なルールが見当たらず困っています。

 どなたか、役員選任規定の案などをお持ちではないでしょうか。どのような点に留意すれば
よいでしょうか。よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2010-04-04 23:49:46

 
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役員選任・立候補の規定

No.1  
by 匿名 2010-04-05 14:57:38
役員改選の議題は出せませんか?
また委任状の委任する人を役員以外でもOKにする議題は出せませんか?

長期に渡り役員をやらせますと、色々な大問題が生じてきますよ!
No.2  
by 匿名さん 2010-04-05 16:48:33
役員選任規定の案も、理事会で否決されて終わりです。
貴方一人では出来ませんから、現役員を交代させることの賛同者を20パーセント以上募り、新役員候補案を決めて臨時総会を要求する以外の手段はないでしょう。
No.3  
by 在外区分所有者/スレ主 2010-04-06 19:17:35
 委任状は、ほぼ標準管理規約通りで、マンション関係者に限定する規定となっています。
 長い人で、20年間程度、次の人で、10数年間の人で、他の人も長期で、居残って、その場を離しません。

 やはり、1/5以上の組合員賛同のの臨時総会で、新役員候補案を出す方法が、ベストなのでしょうか。100以上の大規模マンションの部類なので、頭が痛いです。
 その臨時総会で、理事長が招集者ならば、議長も理事長になってしまって、議長あて(白紙)委任状の扱いが、議長決済になってしまうのを防ぎたいです。
No.4  
by 匿名さん 2010-04-07 20:06:22
>また委任状の委任する人を役員以外でもOKにする議題は出せませんか?

何言ってんの他の組合員、その同居人なら誰でも良いのが普通だよ。
No.5  
by 匿名さん 2010-04-07 20:52:10
>その臨時総会で、理事長が招集者ならば、議長も理事長になってしまって、議長あて(白紙)委任状の扱いが、議長決済になってしまうのを防ぎたいです。

議決権行使書を活用する様に組合員の意識が変わらなければ明日はないでしょう。
No.6  
by 匿名さん 2010-04-08 11:00:29
委任状の受任者にスレ主さんの名前を書いておけばいいのではないの?
No.7  
by 在外区分所有者 2010-04-08 18:36:39
>6
「委任状の受任者にスレ主さんの名前」←欠席の方には、これを第1順位にお願いしています。
ただし、欠席者が大多数で相手が大勢なので、それが徹底できず、電話等で言われても、意味がわからないようで、
管理会社の督促電話をうけて、いつものように、白紙議長委任の欠席票を出してしまう人が多くて困っています。
No.8  
by 匿名さん 2010-04-08 20:26:15
>管理会社の督促電話をうけて、いつものように、白紙議長委任の欠席票を出してしまう人が多くて困っています。

管理会社がねらっているのは、白紙委任状=議長=管理会社の思い通りになる者 ですから、永久に管理会社のイエスマンが理事長になる構造です。これを破るのは委任状より議決権行使書を多用する様に管理組合自身が意識を変えない限り改善は出来ません。
No.10  
by 入居済み住民さん 2010-04-12 08:31:13
ちょっと、教えてください。
白紙委任状も義決権行使書も出さなければ、どうなるんでしょうか~?
うちも、ある一部の人が利益を得るような入口を作るらしいので
総会の際で否決させたいのですが、皆、名前がばれるので【議決権行使書】を
出すのをを嫌がってます。
いくら督促があってもすべて出さなければ、どうなりますか?
No.11  
by 匿名さん 2010-04-12 13:05:26
>>10さん
議決権所有者の過半数の、出席者(議決権行使を含む)の過半数で議決する。
白紙委任状は、本来は無効です。
共有部分の変更は3/4(75%)以上

督促があっても出さなかったら、白い目で見られるでしょうね…
No.12  
by 匿名さん 2010-04-12 14:16:38
>>11
白紙委任状はれっきとした有効票ですよ。
議長票になります。
No.13  
by 匿名さん 2010-04-12 15:37:53
>長い人で、20年間程度、次の人で、10数年間の人で、他の人も長期で、居残って、その場を離しません。

これだけ長い間、具体的なトラブルなく組合運営されてきたんでしょ?
なにか具体的な問題があるのでしょうか?
問題があるなら、とっくに臨時総会開かれたり、スレ主単独で騒がなくても賛同得られてる気がするけど。
No.14  
by 匿名さん 2010-04-12 15:39:59
>白紙委任状はれっきとした有効票ですよ。
>議長票になります。
管理規約に基づく内容は、組合によって異なるわけだから「断定」はよろしくない。
No.15  
by 入居済み住民さん 2010-04-12 17:54:14
11さん、12さん、14さん、ありがとうございました。
白い目で見られても、明確に議決権行使書で反対を唱えたくありませんので
出さないでおきます。
ただ、12さんの仰るように議長に委任と同じようになってしまったら
困ります。
廃案にする方法があればご教示ください。
拙い分ですみません。
No.16  
by 匿名さん 2010-04-12 19:16:45
>>15さん

まず、賛成派が多いのであれば諦めるしかありませんよ。
明確な反対をしなければ、可決されます。

反対派が多いなら、数で対抗できます。

(結果的に)なにもしないのは無関心と思われますよ!
No.17  
by 入居済み住民さん 2010-04-13 07:12:44
16さん、ありがとうございました。
No.18  
by 在外区分所有者 2010-04-15 18:23:07
スレ主です。

>>13
 長い期間やっているのはわかっていたけど、
まさか約20年間もやっているなんて、過去の総会議事録を点検して、最近、わかりました。

 実際には、問題は、山ほどあるのですが、これも、総会の議案書を見るだけでは、
問題があるなんて書いてないので、総会に実際に出席しない限り、ほとんどわかりません。

 白紙委任状が議長票になることは、ほとんどの管理組合の管理規約では、何も具体的に
書いてないと思いますが、総会運用の慣習によって、そうなってしまっているところが
多いと思います。

管理規約に盛り込まなくても、慣習ではなくて、はっきりとしたルール(規定)の必要性を感じています。

No.19  
by 匿名さん 2010-04-15 19:04:30
>>10
もし、成立するのを止めるだけならば、流会という方法もあるのでは。
書面を含めて、総数の過半数の出席がなければ、総会が成立しません。一種のボイコットですな。
ただ、過半数の出席で、賛成が多ければ、可決されてしまいますけど。

No.20  
by マンション投資家さん 2010-04-18 15:02:14
反対する人を、委任状、議決権行使書を過半数集められたら、ほとんどの事は改善できるのではないでしょうか。
No.21  
by 匿名さん 2010-04-18 15:46:15
そうだね。
意図的に流会させるだけのパワーがあるなら、とっくに問題解決しているだろう。

そもそも自分が組合員である組合総会をボイコットするっていう発想する時点で勝てないな。
No.22  
by 匿名さんNo881 2011-05-08 18:02:02
 レス主さんの管理組合での大きな問題は、現役員が理事会役員として居座っていることですが、その手段として①議案の賛否の記載のない議決権行使書と、②白紙委任状を、議長に一任したものとみなしている点が大きいです。
 この問題は、理事長や理事会の独断専行を許している大きな原因となっています。

 特効薬とはなりませんが、標準管理規約が国土交通省で改訂検討中であり、下記の通り本件につき改訂検討項目として挙げて検討しています。

「マンション標準管理規約の改正概要案」

(2)賛否の記載のない議決権行使書の取扱いの整理
 <改正条文>
  第46条関係コメント⑤(別紙3、P7)
 <改正の概要>
 ・議案の賛否の記載のない議決権行使書は、賛否いずれかの意思表示がなされていると考えること(例えば一律に賛成票として取り扱うこと)は困難である旨を記載するとともに、このような場合においても、出席組合員として取り扱うことは可能であることを確認的に示す。
 (3)白紙委任状の取扱いの整理
 <改正条文>
  第46条関係コメント⑥(別紙3、P7)
 <改正の概要>
 ・白紙委任状の使用等でトラブルになっている事例も見受けられるため、あらかじめ委任状の様式に「代理人を記載していないものは議長に一任したものとみなす」等を記載しておく方法が考えられる旨を記載する。その際に、本来は、組合員が主体的に代理人を決定することが望ましいことを併せて示す。

 ぜひ、標準管理規約の改訂の動向に注目しましょう。
                                             以上
No.23  
by 匿名さん 2011-05-08 18:22:45
>自分が役員に立候補しても、委任状とか議決権行使書などを使って、賛成多数だと言って、 総会の場で、自分たちが役員に居残る議決を強行します。
現在の全組合員の四分の一の普通決議の規約を区分所有法の様に改正することです。
No.24  
by 匿名さん 2011-05-09 13:58:01
20年も理事長をやっている者を変えることは現実的には難しいでしょう。
議決権行使書とか委任状はどうにでもなります。
現役理事の力は偉大です。
役員報酬を増やすことも簡単です。
この流れを変えるのは規約や法律ではなく、組合員がいかに認識を持ち
規約改正の必要性を感じ行動に移す以外に解決策はありません。
少なくとも半数以上の賛同者を集める・又は説得することが必要です。
5分の1とかいってたら、いつまでたっても解決しません。Byマン管士
No.25  
by 匿名さん 2011-05-09 15:45:49
妄想の議論だね。
No.26  
by 匿名さん 2011-05-09 19:52:23
現実論としてはそうかもね。
No.27  
by 匿名さん 2011-05-09 22:33:14
長老理事長をやめさせるのは至難の業。
いくら悪行三昧やってても、いざ変えようとしても難関な問題が続出して
変えることはできないし、それだけ腹をくくってやろうとする住民は少ない。
要は過半数を確保できなければ理事はかえられないし、規約改正には
4分の3以上の賛成票が必要になる。
その人数を確保するには、委任状や議決権行使書も含めて確実な人数把握が必要。
管理会社や理事長がごまかしても勝てる方法を考えなければね。
No.28  
by 匿名さん 2011-05-10 07:31:36
脳がない一組合員の妄想でした。
No.29  
by 匿名さん 2011-05-10 08:51:44
>長老理事長をやめさせるのは至難の業。 いくら悪行三昧やってても、いざ変えようとしても難関な問題が続出して変えることはできないし、それだけ腹をくくってやろうとする住民は少ない。

全ては理事会、一般組合員の自覚と意識の問題であって、輪番制の屁理屈を合理化させる仮定の話に過ぎない。
No.30  
by 匿名 2011-05-10 08:59:54
↑このひと輪番制違法のひと?自分のマンションで理事とか理事長をやりたいっていってるわけ?
自分の順番のとき制度変更できますよ。一般組合員の問題じゃなくてあなたの問題。
No.31  
by 匿名さん 2011-05-10 09:01:39
>29
全ては理事会と一般組合員の自覚と意識の問題?
一般組合員は組合について関心はないし、係りたくないと思っているのが殆どだよ。
あなただったら、悪徳長老理事長をどうやって変える?
あなたのような甘い考えでは絶対変えることも俎上にのせることさえもできないでしょう。
No.32  
by 事務局長 2011-05-10 09:32:53
>全ては理事会と一般組合員の自覚と意識の問題?

うちは20年に及ぶ理事長を変えた。
理事長派9、反理事長派2で迎える役員改選
反理事長派の隠密行動で締め切り直前に9名の追加立候補届出
理事長派が急きょ届出期間を延長してさらに追加で、全候補者は24名
総会終了時の構成は理事長派13、反理事長派11
理事会では議長解任動議がなぜか通って、
総会終了後、2回通算6時間を要し、13票をもって新理事長選出。
No.33  
by 匿名さん 2011-05-10 09:54:24

うそ
No.34  
by 匿名さん 2011-05-10 09:54:49
妄想の世界じゃないの。
No.35  
by 匿名さん 2011-05-10 10:10:26
いやー、事務局長のいうこと、ホントでしょう。
500戸あるらしいから、2%の賛同でも10人あつまる。
No.36  
by 匿名さん 2011-05-10 10:18:53
だいたい、500戸もあるマンションで、20年も同じ者が理事長を
やってたというのが胡散臭いね。
多分うそだと思うよ。作り話。
No.37  
by 匿名さん 2011-05-10 10:23:37
>一般組合員は組合について関心はないし、係りたくないと思っているのが殆どだよ。
その通りだから適任者を立候補や推薦で選任することが当然です。
>あなただったら、悪徳長老理事長をどうやって変える? あなたのような甘い考えでは絶対変えることも俎上にのせることさえもできないでしょう。
自分を含めて同志を集めお互いに推薦或は立候補し、理事会のメンバーを代えて件の人間の理事長就任だけは阻止し、現在3年継続役員は立候補は認めない細則を制定する。
No.38  
by 事務局長 2011-05-10 10:40:00
うそ、妄想、作り話。 特別多数決議で否決か。。。本当だよ。
No.39  
by 匿名さん 2011-05-10 13:01:15
>特別多数決議で否決か。。。本当だよ。
残念でした細則は普通決議です。
No.40  
by 匿名さん 2011-05-10 13:28:07
>38
特別決議か普通決議かも分からない者が、長老理事長を変えることは難しいよ。
作り話もボロが出てきたんでは。
それにね、一般組合員は組合について関心もなく、係りあいたくはないけど、
輪番制の理事が回ってきたら、ちゃんと責任もって成就するのが普通だよ。
No.41  
by 事務局長 2011-05-10 14:04:40
>うそ、妄想、作り話。 特別多数決議で否決か

キャハ~ 32のカキコに対して33~36の反応だよ!
4分の3がウソだろうって言うから、特別多数決議で否決だよって

うちは輪番制じゃないよ
No.42  
by 匿名さん 2011-05-10 15:56:10
>41
嘘はバレバレ!
No.43  
by 匿名さん 2011-05-14 16:44:47
>どなたか、役員選任規定の案などをお持ちではないでしょうか。どのような点に留意すればよいでしょうか。よろしくお願いいたします。
>ほぼ標準管理規約と同じ内容ですが
ならば総会提出の議案は理事会で決議することになってます。
No.44  
by 事務局長 2011-05-15 05:47:10
>>どなたか、役員選任規定の案などをお持ちではないでしょうか。

22日総会だが議案書に、臨時総会計画として6ページにわたり概ね次のような記載があり
14日17時現在、議決権行使書と委任状で成立・可決に必要な数は揃った。

役員選任細則の制定、役員報酬と負担金の導入について、現時点で考えうる3つの方法
1.早急に「役員選任細則」を制定し全員参加の輪番制とする。
2.役員報酬負担金を導入し就任意思のある者は負担を免れる
3.役員不在、理事会廃止とし第三者に全てを委ねる

1案について
まさに他のスレで違法だ適法だと議論している内容に同じ
例外なく全戸に月額500円の役員報酬負担金を課す
拒否したらそれ以降2,000円の役員忌避負担金を課す
1巡するのに50年程度かかるので、大きな不合理が生じる。

俺のお勧め2案について
イ)役員報酬負担金は、役員改選年の7月から24ヶ月間負担するものとし、
 期間終了後、一旦リセットの上これを繰り返す。

ロ)役員改選年の1~2月にかけて、
 指名されたら役員就任するあるいは立候補する との届出を受け付ける。
 この届出をしなかった場合、前記イ)の期間に限り役員報酬負担金として月額2,000円を課す。
 但し、過去に1期以上役員に就任した区分所有者は免除する。

ハ)立候補者が定員に満たない場合、4月初旬に前記ロ)の届出者から公開抽選により
 補欠を含め定員の2倍程度の役員候補者順位を決定する。
 指名されたにも関わらず就任を拒否(できないを含む)、途中退任をした場合、
 残りの期間についてはペナルティとして役員報酬負担金として月額5,000円を課す。

ニ)役員報酬負担金は独立した会計とし、役員報酬以外に充当してはならない。
 役員間の配分についてはその期を構成する役員会(監事を含む)に委ね、
 役員報酬について組合員は一切の異議を挟んではならない。

No.45  
by 匿名さん 2011-05-15 06:50:53
まさに理事会不在だね。
No.46  
by 匿名さん 2011-05-15 08:50:31
>1.早急に「役員選任細則」を制定し全員参加の輪番制とする。
この中味に大いに興味ありますので、該略でも良いですから紹介願えませんでしょうか。
特に輪番制を区分所有者に強制する部分がどの様に規定されているか興味があります。
7割の管理組合が実施している輪番制はこの部分をぼかして揚げ足を取られない様にしているが、これが成立した場合には輪番制の違法性の証拠となり得ますか興味があるのです。
No.47  
by 匿名さん 2011-05-15 13:47:04
管理規約はマンションの自主規範であり、特に法的に関係のない理事の選出方法
は各組合でその選出方法を決めれはいいだけのこと。
輪番制をとっているマンションでは、どこでも規約と使用細則でちゃんと記載されてるよ。
No.48  
by 匿名さん 2011-05-15 17:42:30
>どこでも規約と使用細則でちゃんと記載されてるよ。
で、貴方の所はどの様に記載されているのですか?
No.49  
by 匿名さん 2012-05-10 22:42:37
管理組合役員についての管理規約改定案が総会議案に上程されています。

現在…役員の任期は1年とする。但し、再任はさまたげない。

改定…役員の任期は1年とする。但し、再任はさまたげない。また、役員の連続再任回数は、1期までとする。
   なお、退任後3年が経過すれば役員に就任できる。

役員は現にマンションに居住する組合員及び配偶者、1親等以内の親族から形式的には立候補募集しますが
ほぼ毎回輪番制となり、過去に再任されたケ-スは大規模修繕時に全役員が再任したことがあります。
過去に役員再任で問題が発生したこともありません。

役員は理事4名、監事1名の5名、総戸数30数戸 1/3は賃貸での居住者です。ここ数年の理事会議事録を
確認すると理事定足数に満たずに理事会決議が行われていることが毎年あります。また、理事会には管理会社担当者が毎回出席しています。

役員の再任回数は業者との癒着等を防止する意味合いもあってもいいとは思いますが、役員再就任に3年の期間を設けることにどのような意味があるのかわかりません。役員についての管理規約改正や役員再就任までに期間設定を定めたなどの経験がある方などアドバイスをお願いいたします。


No.50  
by 入居済み住民さん 2012-05-11 08:47:43
そんな規約改定よりも理事会定足数を満たすことを考えたほうがよい。
No.51  
by 匿名さん 2012-05-11 09:18:39
>在外組合員ばかりの管理組合で、ほぼ標準管理規約と同じ内容ですが、規約には、役員定数の規定がなく、また居住者以外でも役員になれる規定となっていて、 役員輪番制ではありません。

矛盾だらけのコメントです。標準では
>在外組合員ばかりの管理組合で、
ではなく、居住組合員です。
>規約には、 役員定数の規定がなく、
ではなく、ブランク形式ですが記入欄はあります。
>また居住者以外でも役員になれる規定となっていて、
ではなく、居住組合員です。
>役員輪番制ではありません。
総会で選任することになってますから、これだけは正しいです。

この様に見てくると貴方のマンションはリゾートマンションですね。
デベが販売した後のメンテも継続して区分所有者から分譲売り上げに限らず管理費用まで独占入手する計画が見て取れます。
これを改善するのは規約等の小手先では何も進みません。
私ならこの様にします。先ず管理組合のあり方即ちデベの食い物にされている現実を心ある人に広め、自分が理事長になって先ず標準管理規約を採用するとの意志を明確にして、役員に立候補することです。この運動をすることによって管理会社任せだけでは現状だけではなく将来も禍根を残すことを組合員に自覚させることです。
これが成就しない様でしたら他の組合員は機会を見て売り逃げの消極姿勢ですから景気は上向かないことからもお先真っ暗です。





No.52  
by ご近所の奥さま 2012-05-11 21:29:45
役員選任に関する規定が何もないのに、理事会が翌期の理事を立候補させないで送り込んでるのは反則じゃないですか?
こうやって延々と独裁支配体制を継続しています。
No.53  
by 匿名さん 2012-05-11 22:41:05
それを承認するもしないも、ご近所の奥さま含めた組合員しだい。
ん?ご近所の奥さまには議決権はありませんが。
No.54  
by 匿名さん 2012-05-12 07:03:47
>役員選任に関する規定が何もないのに、理事会が翌期の理事を立候補させないで送り込んでるのは反則じゃないですか?

理事長をやったことないのね?
役員には任期があるのよ。規約によるが長くても2年、ですから理事長は後任役員、次期理事と監事を選任する義務があるの、
従って、退任する総会迄に次期役員を推薦、立候補を募集し、その結果を総会議題として提案することになる。
その際、理事会として次期役員を推薦することは何等規約違反でもありませんよ。
その手段や当該者が不適任と思うなら総会で反対するなり自分を含む仲間を立候補させるように推薦し候補者を送り込む事です。実行あるのみです。
No.55  
by 購入経験者さん 2012-05-12 07:16:52
>>54
選任規定がないのなら、立候補も輪番や抽選も推薦もないはず。
多分、長年の不文律でやっていたのだろう。
規約では「任期は1年る再任を妨げない」だけ。
規約や細則に規定がない限り理事長に次期理事や監事を推薦する義務や権限はない。
No.56  
by 不動産購入勉強中さん 2012-05-12 07:22:04
>>55
理事長にそんな権限があるなら、役員でない組合員にも同じ権限はある。
No.57  
by 匿名さん 2012-05-12 09:25:51
>規約や細則に規定がない限り理事長に次期理事や監事を推薦する義務や権限はない。

理事長をやったことのない人の典型の意見。
役員には任期があり、総会では役員の選任決議規定があり、理事会には総会提出議案の決議権があるのを覚えましょう。
従って、規約に従い退任期の総会迄には次期役員の選任案を理事会は決議しなければなりません。
その為に次期役員の立候補、推薦の募集をしてその結果を理事会で総会議案として審議し決議するのですよ。
No.58  
by 匿名さん 2012-05-12 09:30:08
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
No.59  
by 匿名さん 2012-05-12 09:32:39
>理事長にそんな権限があるなら、役員でない組合員にも同じ権限はある。

規定があるなしに拘らず組合員は役員に立候補したり或る適任者を役員候補として推薦する権利はある。
その機会を与えない理事長始め役員は職務怠慢となる。
No.60  
by サラリーマンさん 2012-05-12 10:01:21
ここで言ってるのは、組合員に対しては立候補の公募はしているが推薦は公募していない。
なのに理事会の特権で推薦と証して留任を送り込んでいることだ。
公平でないだろう。
No.61  
by 匿名さん 2012-05-12 10:06:41
そんな役員を送り込んだのは誰でしょう。貴方を含む組合員です。
総会で選任する機会があるのに推薦や立候補をしなくて、機会が与えられない、公平でない、規約が無いと泣くのはお止めなさい。
No.62  
by 匿名さん 2012-05-12 10:13:58
規約には立候補とか推薦とか抽選とか輪番とかは規定されてませんが何か?
ノールールの世界です。
No.63  
by 匿名さん 2012-05-12 10:21:41
>57

を読みなさい。
No.64  
by 匿名さん 2012-05-12 10:32:11
>次期役員の立候補、推薦の募集をしてその結果を理事会で総会議案として審議し決議する

問題は、立候補・推薦の募集をするのはいいが、組合員に告示されているのは立候補の募集だけだと言うことだろう。
それなのに、組合員の推薦は認めず役員からの推薦だけを認めてる不公平さが問題だと思う。
これが役員の特権と見られていて、そのような特権は規約に規定がないとのことだろう。
No.65  
by 匿名さん 2012-05-12 10:46:50
選任と書くと語弊があるので選出と言ったほうがいい。役員の選任はあくまでも総会決議だから。
しっかりしてる管理組合は、この役員候補の選出を規定化して細則にしている。
基本は公明正大に行う必要から理事会外に選挙委員会を一時的に設置して、そこで立候補・推薦、定数以上なら選挙で定数に満たない場合は抽選・輪番で役員候補を選出している。
この選挙委員会から提出された役員候補を理事会で審議・議案化して総会に諮る。
選挙委員会は理事と役員以外の組合員で構成され、選挙委員会の委員は役員候補になれない規定である。
No.66  
by 匿名さん 2012-05-12 11:10:21
>選挙委員会は理事と役員以外の組合員で構成され、選挙委員会の委員は役員候補になれない規定である。

誰がやっても同じ。
役員を規約に基づき資格審査も必要なく公募するのだからね。
その中に理事会のメンバーの立候補や理事会の推薦があっても当然だ。
No.67  
by 匿名さん 2012-05-12 11:14:40
>問題は、立候補・推薦の募集をするのはいいが、組合員に告示されているのは立候補の募集だけだと言うことだろう。

何故自分等で推薦しないの? 貴方一人でも出来ることよ。
本人の了解が必要だが幾らでも一般にやってることよ。
No.68  
by 銀行関係者さん 2012-05-12 11:25:09
>>66
選挙管理委員会に推薦するのだから、役員外の組合員からでも理事会からでも推薦の条件は同じ。
役員資格については、居住する組合員、直近3ヶ月間に管理費等の滞納がないこと、役員退任後3年以上経過していること等、管理組合によって色々条件を付加している。
No.69  
by 匿名さん 2012-05-12 13:46:32
理事会乃至理事長宛に立候補届、推薦届を提出するのと何処が違うの?
No.70  
by 匿名さん 2012-05-12 13:47:21
銀行員ってこんなもんかね。
No.71  
by 匿名さん 2012-05-12 14:18:31
>>69
選挙だから中立期間の選挙管理委員会に出すのが常識。
市議選で立候補者は市長に立候補届けを出さないのと同じだよ。
No.72  
by 匿名 2012-05-12 14:25:24
現実的には推薦なんてありえないだろう。
推薦されても本人が立候補届け出さないと。
推薦されても立候補しない場合もある。
無理やり推薦されたとか、知らないうちに推薦されてたとか。
基本は本人にやる気があるのかどうかだ。
やる気があるなら推薦なんていらない、立候補すればいいだけ。
だから立候補を受付、定数割れの場合は残りを抽選等で候補を選ぶ。
No.73  
by 党公認候補 2012-05-12 14:41:30
誰からも頼まれもしなのに自分で勝手に手を挙げたではなく、推薦は理事会から「三顧の礼を尽くして役員を頼まれた」という箔付けが欲しいのだろう。「望まれて役員になった」とか・・・・・
No.74  
by 匿名 2012-05-12 15:28:36
推薦の規定があるなら、推薦理由を公開する必要があると思う。
なぜ推薦されたのか?
No.75  
by 匿名 2012-05-12 15:59:22
役員選出するにも大変だ。
信任投票で過半数超えないとだめみたい。
No.76  
by ビギナーさん 2012-05-12 16:13:34
>>75
推薦は選挙管理委員会が推薦するけど、やはり最終は推薦された人の立候補になってる。
No.77  
by 匿名さん 2012-05-12 16:43:13
>推薦されても本人が立候補届け出さないと。 推薦されても立候補しない場合もある。

管理組合の役員は組合とは委任関係にあるの、委任関係とは委任者と受任者があって始まるの、
受任の無い推薦なんて理事会が受付けないの、分かったかね。
No.78  
by 入居済み住民さん 2012-05-12 17:55:36
やはり理事会が時期役員候補を推薦するのは間違ってるということですね。
例えば、理事会のシンパを推薦して支配体制を継続するとかが出来てしまうからですね。
No.79  
by 不動産購入勉強中さん 2012-05-12 17:58:13
委任と受任の関係は総会で役員人事議案が賛成可決された時点で発生する。
役員候補の段階では委任関係はない。
No.80  
by 匿名さん 2012-05-12 20:01:46
役員は総会で選任されるから、総会決議以前は選出された候補だってことですね。
No.81  
by 匿名さん 2012-05-12 21:14:47
>>75
やはり考えてますね。
この規約だと、理事会は役員を推薦できないことになりますね。
例えば不正した場合、不正の発覚を防ぐために仲間を監事として送り込むとか出来なくなりますね。
実際にあった話ですが、理事長一派の長期政権が崩れたとたん、「退職慰労金」が発覚しました。
これは会計上は未記載だったため今までは発覚しませんでしたが、新任の監事が見つけました。
長年続いてい不正でした。
No.82  
by 匿名さん 2012-05-13 05:53:51
>委任と受任の関係は総会で役員人事議案が賛成可決された時点で発生する。 役員候補の段階では委任関係はない。


意志の確認と現実の理解が出来ていませんね。
受任意志の確認なしに幾ら総会で委任しても拒否されれば委任関係は成立しない。
従って、立候補者の意志は明白だが推薦の場合は該当者の受任の意志の事前確認が必要なことを理解しましょう。
No.83  
by 土地勘無しさん 2012-05-13 06:12:58

>>75で推薦されても立候補するって書いてあった。
だから役員候補は全員立候補することになる。
立候補の時点で受任意思が確認されている。
No.84  
by マンション住民さん 2012-05-13 09:22:51
推薦されて受任意思の確認が出来て初めて立候補ができる。
要するに推薦は「お前、立候補しろ!」とけしかけることだと思う。
No.85  
by 匿名さん 2012-05-13 09:46:37
立候補しない組合員を推薦の圧力によって立候補させることですね。
No.86  
by 匿名 2012-05-13 09:50:21
>>81
会計上未記載で慰労金を支払うとはどういう事ですか?
帳簿と現金が合わないと思いますが…
No.87  
by 匿名さん 2012-05-13 13:24:27
>立候補しない組合員を推薦の圧力によって立候補させることですね。

情けない人ですね。圧力を掛けられたら貴方は立候補するの! それで輪番制に従っているんだ。
No.88  
by マンション住民さん 2012-05-13 15:10:24
>>86
粉飾でしょう。
毎年、他の支出項目を水増しして慰労金を捻出してたのでしょう。
No.89  
by 入居済み住民さん 2012-05-13 16:52:28
粉飾をするにしても自主管理マンションならやり易いだろうが、管理会社に委託していたら出来ないでしょう。
No.90  
by マンション住民さん 2012-05-13 17:12:52
グルになれば出来るよ。馴れ合い。
No.91  
by 匿名 2012-05-13 17:40:42
支出に見合う領収書がないと思いますが。
No.92  
by 匿名さん 2012-05-13 18:13:06
このマンションの公開されてる総会議事録で、引継ぎが行われなかった、退職慰労金、忘年会費、領収書がない、領収書があっても内容が記載されていない、等が書かれている。
経緯は、10年間続いた理事長政権が自治会長のクーデターにより倒され、
メンバー総入れ替えで迎えた最初の年の総会議事録である。
体制の入れ替えで過去の経理上の膿みが噴出したようだ。
前理事長時代は、決算書まであらいざらい公開する日本で一番情報公開が進んでいた管理組合として有名だった。
http://bonheur-n.jp/modules/docs/index.php?page=visit&cid=3&li...
No.93  
by 匿名さん 2012-05-13 18:51:07
読む気にもならない。
組合員の責任だから自業自得で同情もわかない、さもありなんと思うのみ。
No.94  
by 匿名 2012-05-13 19:04:55
総会議案書の収支決算報告に書かれていなければ、普通は組合員にはわからない。
これは監事の監査が全く機能してなかったと言うことだろう。
No.95  
by 匿名さん 2012-05-13 20:19:18
>総会議案書の収支決算報告に書かれていなければ、普通は組合員にはわからない。

いや(収入ー支出)で簡単に分かります。10年も任せた組合員が最も悪い。
No.96  
by 匿名さん 2012-05-13 20:35:29
>実際にあった話ですが、理事長一派の長期政権が崩れたとたん、「退職慰労金」が発覚しました。
これは会計上は未記載だったため今までは発覚しませんでしたが、新任の監事が見つけました。

どのようにして新任監事が「退職慰労金」見つけたの?
No.97  
by 匿名さん 2012-05-13 20:54:19
やる気と能力の問題で10年も任せっきりにした組合員が一番悪い。
No.98  
by 匿名 2012-05-13 20:58:50
92>>の総会議事録読むと、雑費に紛れこませていたようだ。
領収書がなかったり(退職慰労金)、領収書があっても使途未記入(忘年会)だったのだろう。
監事も監査してたと書いてあったから、監事も知ってたということだろう。
No.99  
by 匿名 2012-05-13 21:02:54
どんな会社でも団体法人でも支出には根拠となる領収書の添付が常識。とすると、裏金出金にはとりあえず理事長承認の形で伝票を切ったのだろうか…
その場合でも出金伝票に対する領収書がないと会計処理上マズい。ちょっとでも会計をかじった事があれば分かりそうなものだが。
No.100  
by 住まいに詳しい人 2012-05-13 21:08:10
任意団体の管理組合の会計には法規制もなければ基準もない。
在野の同好会の会計と大差ない。デタラメ、ドンブリは可能だ。
No.101  
by 購入経験者さん 2012-05-13 21:31:23
ドンブリといえば思い出したけど、一般会計(管理費会計)の駐車場使用料を特別会計(修繕積立金会計)に総会決議をもって繰り入れる管理組合が実に多い。
これは区分会計の原則に反している。
それなら初めからドンブリ勘定にしたらいい、繰り入れの必要がない。
あるいは駐車場使用料を特別会計(修繕積立金会計)の収入に総会決議で変更する。
No.102  
by 匿名さん 2012-05-13 21:44:21
緊急修繕対応のために修繕積立金の取り崩しは管理規約に規定されているけど、一般会計から修繕積立金会計への繰り入れは規定されていない。原則はそれぞれの会計区分に従って翌期への繰り入れだから。
だからいちいち総会決議を経て繰り入れてる。
No.103  
by 匿名さん 2012-05-14 06:59:17
>一般会計(管理費会計)の駐車場使用料を特別会計(修繕積立金会計)に総会決議をもって繰り入れる管理組合が実に多い。
これは区分会計の原則に反している。

考えが逆です。
「区分会計の原則に反している」ことをする為にそれの賛否を管理組合の総会で承認決議をしているのです。
No.104  
by マンション住民さん 2012-05-14 12:10:24
原則に反してても総会で可決されれば原則なんていくらでも反故にできる。
No.105  
by 匿名 2012-05-14 12:23:30
当たり前のこと書くな。
反論にもなってません。
No.106  
by 匿名さん 2012-05-14 12:27:20
経験のない新任理事長は知らないと思う。
No.107  
by 匿名さん 2012-05-14 13:23:08
>原則に反してても総会で可決されれば原則なんていくらでも反故にできる。

原則?
法規違反なら総会決議は無効です。
No.108  
by 匿名さん 2012-05-14 13:32:52
>法規違反なら総会決議は無効
だが、
無効と主張しなければ現状のまま。
No.109  
by 匿名さん 2012-05-14 16:17:58
>無効と主張しなければ現状のまま。

規約の無効な部分は遵守義務なし。
No.110  
by マンション住民さん 2012-05-14 18:40:01
訴訟に持ち込まないと決着は付かないよ。
No.111  
by 匿名さん 2012-05-14 20:14:07
>訴訟に持ち込まないと決着は付かないよ。

遵守しなければ済むことです。
No.112  
by 匿名 2012-05-15 08:13:55
> 原則はそれぞれ の会計区分に従って翌期への繰り入れだ から。

これはどこか、法に規定されてるんですか?
No.113  
by 匿名さん 2012-05-15 08:43:40
管理規約に規定されているのが一般です。
しかし、数年にわたると管理費には余剰ができる、一方修繕積立金は将来への予測不能要素がありますので、
規約の区分会計の規定を分かった上での総会でこの余剰管理費を修繕積立金に振替える議決をするのです。
No.114  
by 匿名さん 2012-05-15 13:09:17
管理費剰余金を修繕積立金へ振替える総会決議を行う場合の議案は
収支決算決議と同じ議案ですか?それとも別の議案で行っていますか?
No.115  
by 匿名さん 2012-05-15 13:41:00
>>114さん
普通は別の議案でしょう。
次年度の予算案には、振替決議の可否による注意書きを添えます。

※このスレは「役員選任・立候補の規定」スレです。
No.116  
by 匿名 2012-05-15 14:14:46
輪番1年理事会は理事の意識が高くないとフロントからしたら好都合。
2年任期の半数交代が継続性があり、よいと思う。
再任は業者とも癒着の懸念もあり、止めた方がよい。
輪番より立候補がやる気があるのではないか。
No.117  
by 匿名さん 2012-05-15 18:00:49
>収支決算決議と同じ議案ですか?それとも別の議案で行っていますか?


当然に収支決算予算書案とは別の議案です。
ですから振替案が否決された場合は収支予算書案の振替収入と振替支出の修正が必要となります。
No.118  
by マンション住民さん 2012-05-15 19:24:08
余剰金の源泉は何か?それを解明しないと毎回振り替えが発生する。
原因を突きとめたら、その勘定項目を修繕積立金会計に移すことを決議にかけるのが筋だろう。
一般には「駐車場収入」がそれに相当する。
No.119  
by 匿名さん 2012-05-15 19:45:13
>余剰金の源泉は何か?それを解明しないと毎回振り替えが発生する。

当然、管理費に限る。
駐車場収入は補修は独立採算に、その余剰を駐車場の長期計画修繕の原資に振替える。
余剰とは5〜10年の実績にその10%を予備費として予算費に計上した後の残余で数年毎に振替える。
No.120  
by 匿名さん 2012-05-15 19:54:26
うちは使用料収入が余剰金の源泉だと突き止めてるよ。
車、バイク、自転車で毎期2400万円以上出てる。
No.121  
by 匿名さん 2012-05-15 20:07:14
(使用料)
第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕 積立金として積み立てる。

第29条関係 のコメント
機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできる。
No.122  
by 匿名さん 2012-05-15 20:18:36
>修繕 積立金として積み立てる。

うちの管理規約は「積み立てることができる」と規定されている。
だから管理費会計の収入項目のままになってる。
No.123  
by 匿名さん 2012-05-16 06:41:25
それ古いね。
No.124  
by マンション住民さん 2012-05-16 19:50:40
古くないよ。築5年。
No.125  
by 匿名さん 2012-05-16 21:02:25
留任理事ほど働かない理事はいない。
留任の意味がまったくない。
支配体制の継続の意味合いしかない。
No.126  
by 匿名さん 2012-05-17 06:45:22
それを許すのは無責任な組合員です。
No.127  
by 匿名さん 2012-05-18 11:26:14
>うちの管理規約は「積み立てることができる」と規定されている。 だから管理費会計の収入項目のままになってる。

立派! 管理会社は泣いて喜びましょう。
潤沢な管理費のもとで管理会社が修理を手配するたびに修理業者からのマージンが頂けます。
No.128  
by 入居済みさん 2012-05-18 12:03:29
おいしそうな規約だね。
No.129  
by 匿名さん 2012-05-21 08:06:13
規定なんか不要、
規約は総会で選任だから理事会で選任案を作る、その為に理事長は総会前に前広に理事、監事の立候補、推薦(本人同意書添付)の書面受付の広報を行うことで十分。
No.130  
by マンション住民さん 2012-05-21 19:54:09
理事会は選挙管理委員会からの候補者決定名簿を議案化するだけだよ。
勘違いするなよ。理事会が募集するのではない。
No.131  
by 匿名さん 2012-05-21 20:30:49
>理事会は選挙管理委員会からの候補者決定名簿を議案化するだけだよ。 勘違いするなよ。理事会が募集するのではない。

標準管理規約で話しないと通じません。
選挙管理委員会なるものは例え作ったとしても理事長やるべき事のお手伝いで何等の権限はない。専門委員会の様なスタッフに過ぎない。募集するのは代表者である理事長であることを覚えなさい。

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