在外組合員ばかりの管理組合で、ほぼ標準管理規約と同じ内容ですが、規約には、
役員定数の規定がなく、また居住者以外でも役員になれる規定となっていて、
役員輪番制ではありません。
総会の議案書は、「総会にて区分所有者の中から役員を選ぶ」という内容しか書かれていません。
そこで、総会に出席している人の中から、役員が選出されていました。
ところが、管理会社を変えるような提案をしたら、同じ人たちが役員として居残り続ける
ようになり、管理会社の検討ができないでいます。
自分が役員に立候補しても、委任状とか議決権行使書などを使って、賛成多数だと言って、
総会の場で、自分たちが役員に居残る議決を強行します。
特に、規約の中や、その他細則では、役員選任の規定がないので、やりたい放題です。
本来は、議案書のなかで、留任役員の候補者名簿を提示するか、立候補の規定を設けるべき
なのですが、どこにも、そのような明確なルールが見当たらず困っています。
どなたか、役員選任規定の案などをお持ちではないでしょうか。どのような点に留意すれば
よいでしょうか。よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2010-04-04 23:49:46
役員選任・立候補の規定
57:
匿名さん
[2012-05-12 09:25:51]
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理事長をやったことのない人の典型の意見。
役員には任期があり、総会では役員の選任決議規定があり、理事会には総会提出議案の決議権があるのを覚えましょう。
従って、規約に従い退任期の総会迄には次期役員の選任案を理事会は決議しなければなりません。
その為に次期役員の立候補、推薦の募集をしてその結果を理事会で総会議案として審議し決議するのですよ。