管理組合・管理会社・理事会「役員選任・立候補の規定」についてご紹介しています。
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在外区分所有者 [更新日時] 2012-05-21 20:30:49
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 在外組合員ばかりの管理組合で、ほぼ標準管理規約と同じ内容ですが、規約には、
役員定数の規定がなく、また居住者以外でも役員になれる規定となっていて、
役員輪番制ではありません。

 総会の議案書は、「総会にて区分所有者の中から役員を選ぶ」という内容しか書かれていません。
そこで、総会に出席している人の中から、役員が選出されていました。

 ところが、管理会社を変えるような提案をしたら、同じ人たちが役員として居残り続ける
ようになり、管理会社の検討ができないでいます。
自分が役員に立候補しても、委任状とか議決権行使書などを使って、賛成多数だと言って、
総会の場で、自分たちが役員に居残る議決を強行します。
特に、規約の中や、その他細則では、役員選任の規定がないので、やりたい放題です。
 本来は、議案書のなかで、留任役員の候補者名簿を提示するか、立候補の規定を設けるべき
なのですが、どこにも、そのような明確なルールが見当たらず困っています。

 どなたか、役員選任規定の案などをお持ちではないでしょうか。どのような点に留意すれば
よいでしょうか。よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2010-04-04 23:49:46

 
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役員選任・立候補の規定

122: 匿名さん 
[2012-05-15 20:18:36]
>修繕 積立金として積み立てる。

うちの管理規約は「積み立てることができる」と規定されている。
だから管理費会計の収入項目のままになってる。
123: 匿名さん 
[2012-05-16 06:41:25]
それ古いね。
124: マンション住民さん 
[2012-05-16 19:50:40]
古くないよ。築5年。
125: 匿名さん 
[2012-05-16 21:02:25]
留任理事ほど働かない理事はいない。
留任の意味がまったくない。
支配体制の継続の意味合いしかない。
126: 匿名さん 
[2012-05-17 06:45:22]
それを許すのは無責任な組合員です。
127: 匿名さん 
[2012-05-18 11:26:14]
>うちの管理規約は「積み立てることができる」と規定されている。 だから管理費会計の収入項目のままになってる。

立派! 管理会社は泣いて喜びましょう。
潤沢な管理費のもとで管理会社が修理を手配するたびに修理業者からのマージンが頂けます。
128: 入居済みさん 
[2012-05-18 12:03:29]
おいしそうな規約だね。
129: 匿名さん 
[2012-05-21 08:06:13]
規定なんか不要、
規約は総会で選任だから理事会で選任案を作る、その為に理事長は総会前に前広に理事、監事の立候補、推薦(本人同意書添付)の書面受付の広報を行うことで十分。
130: マンション住民さん 
[2012-05-21 19:54:09]
理事会は選挙管理委員会からの候補者決定名簿を議案化するだけだよ。
勘違いするなよ。理事会が募集するのではない。
131: 匿名さん 
[2012-05-21 20:30:49]
>理事会は選挙管理委員会からの候補者決定名簿を議案化するだけだよ。 勘違いするなよ。理事会が募集するのではない。

標準管理規約で話しないと通じません。
選挙管理委員会なるものは例え作ったとしても理事長やるべき事のお手伝いで何等の権限はない。専門委員会の様なスタッフに過ぎない。募集するのは代表者である理事長であることを覚えなさい。

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