管理組合・管理会社・理事会「役員選任・立候補の規定」についてご紹介しています。
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在外区分所有者 [更新日時] 2012-05-21 20:30:49
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 在外組合員ばかりの管理組合で、ほぼ標準管理規約と同じ内容ですが、規約には、
役員定数の規定がなく、また居住者以外でも役員になれる規定となっていて、
役員輪番制ではありません。

 総会の議案書は、「総会にて区分所有者の中から役員を選ぶ」という内容しか書かれていません。
そこで、総会に出席している人の中から、役員が選出されていました。

 ところが、管理会社を変えるような提案をしたら、同じ人たちが役員として居残り続ける
ようになり、管理会社の検討ができないでいます。
自分が役員に立候補しても、委任状とか議決権行使書などを使って、賛成多数だと言って、
総会の場で、自分たちが役員に居残る議決を強行します。
特に、規約の中や、その他細則では、役員選任の規定がないので、やりたい放題です。
 本来は、議案書のなかで、留任役員の候補者名簿を提示するか、立候補の規定を設けるべき
なのですが、どこにも、そのような明確なルールが見当たらず困っています。

 どなたか、役員選任規定の案などをお持ちではないでしょうか。どのような点に留意すれば
よいでしょうか。よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2010-04-04 23:49:46

 
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役員選任・立候補の規定

82: 匿名さん 
[2012-05-13 05:53:51]
>委任と受任の関係は総会で役員人事議案が賛成可決された時点で発生する。 役員候補の段階では委任関係はない。


意志の確認と現実の理解が出来ていませんね。
受任意志の確認なしに幾ら総会で委任しても拒否されれば委任関係は成立しない。
従って、立候補者の意志は明白だが推薦の場合は該当者の受任の意志の事前確認が必要なことを理解しましょう。
83: 土地勘無しさん 
[2012-05-13 06:12:58]

>>75で推薦されても立候補するって書いてあった。
だから役員候補は全員立候補することになる。
立候補の時点で受任意思が確認されている。
84: マンション住民さん 
[2012-05-13 09:22:51]
推薦されて受任意思の確認が出来て初めて立候補ができる。
要するに推薦は「お前、立候補しろ!」とけしかけることだと思う。
85: 匿名さん 
[2012-05-13 09:46:37]
立候補しない組合員を推薦の圧力によって立候補させることですね。
86: 匿名 
[2012-05-13 09:50:21]
>>81
会計上未記載で慰労金を支払うとはどういう事ですか?
帳簿と現金が合わないと思いますが…
87: 匿名さん 
[2012-05-13 13:24:27]
>立候補しない組合員を推薦の圧力によって立候補させることですね。

情けない人ですね。圧力を掛けられたら貴方は立候補するの! それで輪番制に従っているんだ。
88: マンション住民さん 
[2012-05-13 15:10:24]
>>86
粉飾でしょう。
毎年、他の支出項目を水増しして慰労金を捻出してたのでしょう。
89: 入居済み住民さん 
[2012-05-13 16:52:28]
粉飾をするにしても自主管理マンションならやり易いだろうが、管理会社に委託していたら出来ないでしょう。
90: マンション住民さん 
[2012-05-13 17:12:52]
グルになれば出来るよ。馴れ合い。
91: 匿名 
[2012-05-13 17:40:42]
支出に見合う領収書がないと思いますが。
92: 匿名さん 
[2012-05-13 18:13:06]
このマンションの公開されてる総会議事録で、引継ぎが行われなかった、退職慰労金、忘年会費、領収書がない、領収書があっても内容が記載されていない、等が書かれている。
経緯は、10年間続いた理事長政権が自治会長のクーデターにより倒され、
メンバー総入れ替えで迎えた最初の年の総会議事録である。
体制の入れ替えで過去の経理上の膿みが噴出したようだ。
前理事長時代は、決算書まであらいざらい公開する日本で一番情報公開が進んでいた管理組合として有名だった。
http://bonheur-n.jp/modules/docs/index.php?page=visit&cid=3&li...
93: 匿名さん 
[2012-05-13 18:51:07]
読む気にもならない。
組合員の責任だから自業自得で同情もわかない、さもありなんと思うのみ。
94: 匿名 
[2012-05-13 19:04:55]
総会議案書の収支決算報告に書かれていなければ、普通は組合員にはわからない。
これは監事の監査が全く機能してなかったと言うことだろう。
95: 匿名さん 
[2012-05-13 20:19:18]
>総会議案書の収支決算報告に書かれていなければ、普通は組合員にはわからない。

いや(収入ー支出)で簡単に分かります。10年も任せた組合員が最も悪い。
96: 匿名さん 
[2012-05-13 20:35:29]
>実際にあった話ですが、理事長一派の長期政権が崩れたとたん、「退職慰労金」が発覚しました。
これは会計上は未記載だったため今までは発覚しませんでしたが、新任の監事が見つけました。

どのようにして新任監事が「退職慰労金」見つけたの?
97: 匿名さん 
[2012-05-13 20:54:19]
やる気と能力の問題で10年も任せっきりにした組合員が一番悪い。
98: 匿名 
[2012-05-13 20:58:50]
92>>の総会議事録読むと、雑費に紛れこませていたようだ。
領収書がなかったり(退職慰労金)、領収書があっても使途未記入(忘年会)だったのだろう。
監事も監査してたと書いてあったから、監事も知ってたということだろう。
99: 匿名 
[2012-05-13 21:02:54]
どんな会社でも団体法人でも支出には根拠となる領収書の添付が常識。とすると、裏金出金にはとりあえず理事長承認の形で伝票を切ったのだろうか…
その場合でも出金伝票に対する領収書がないと会計処理上マズい。ちょっとでも会計をかじった事があれば分かりそうなものだが。
100: 住まいに詳しい人 
[2012-05-13 21:08:10]
任意団体の管理組合の会計には法規制もなければ基準もない。
在野の同好会の会計と大差ない。デタラメ、ドンブリは可能だ。
101: 購入経験者さん 
[2012-05-13 21:31:23]
ドンブリといえば思い出したけど、一般会計(管理費会計)の駐車場使用料を特別会計(修繕積立金会計)に総会決議をもって繰り入れる管理組合が実に多い。
これは区分会計の原則に反している。
それなら初めからドンブリ勘定にしたらいい、繰り入れの必要がない。
あるいは駐車場使用料を特別会計(修繕積立金会計)の収入に総会決議で変更する。
102: 匿名さん 
[2012-05-13 21:44:21]
緊急修繕対応のために修繕積立金の取り崩しは管理規約に規定されているけど、一般会計から修繕積立金会計への繰り入れは規定されていない。原則はそれぞれの会計区分に従って翌期への繰り入れだから。
だからいちいち総会決議を経て繰り入れてる。
103: 匿名さん 
[2012-05-14 06:59:17]
>一般会計(管理費会計)の駐車場使用料を特別会計(修繕積立金会計)に総会決議をもって繰り入れる管理組合が実に多い。
これは区分会計の原則に反している。

考えが逆です。
「区分会計の原則に反している」ことをする為にそれの賛否を管理組合の総会で承認決議をしているのです。
104: マンション住民さん 
[2012-05-14 12:10:24]
原則に反してても総会で可決されれば原則なんていくらでも反故にできる。
105: 匿名 
[2012-05-14 12:23:30]
当たり前のこと書くな。
反論にもなってません。
106: 匿名さん 
[2012-05-14 12:27:20]
経験のない新任理事長は知らないと思う。
107: 匿名さん 
[2012-05-14 13:23:08]
>原則に反してても総会で可決されれば原則なんていくらでも反故にできる。

原則?
法規違反なら総会決議は無効です。
108: 匿名さん 
[2012-05-14 13:32:52]
>法規違反なら総会決議は無効
だが、
無効と主張しなければ現状のまま。
109: 匿名さん 
[2012-05-14 16:17:58]
>無効と主張しなければ現状のまま。

規約の無効な部分は遵守義務なし。
110: マンション住民さん 
[2012-05-14 18:40:01]
訴訟に持ち込まないと決着は付かないよ。
111: 匿名さん 
[2012-05-14 20:14:07]
>訴訟に持ち込まないと決着は付かないよ。

遵守しなければ済むことです。
112: 匿名 
[2012-05-15 08:13:55]
> 原則はそれぞれ の会計区分に従って翌期への繰り入れだ から。

これはどこか、法に規定されてるんですか?
113: 匿名さん 
[2012-05-15 08:43:40]
管理規約に規定されているのが一般です。
しかし、数年にわたると管理費には余剰ができる、一方修繕積立金は将来への予測不能要素がありますので、
規約の区分会計の規定を分かった上での総会でこの余剰管理費を修繕積立金に振替える議決をするのです。
114: 匿名さん 
[2012-05-15 13:09:17]
管理費剰余金を修繕積立金へ振替える総会決議を行う場合の議案は
収支決算決議と同じ議案ですか?それとも別の議案で行っていますか?
115: 匿名さん 
[2012-05-15 13:41:00]
>>114さん
普通は別の議案でしょう。
次年度の予算案には、振替決議の可否による注意書きを添えます。

※このスレは「役員選任・立候補の規定」スレです。
116: 匿名 
[2012-05-15 14:14:46]
輪番1年理事会は理事の意識が高くないとフロントからしたら好都合。
2年任期の半数交代が継続性があり、よいと思う。
再任は業者とも癒着の懸念もあり、止めた方がよい。
輪番より立候補がやる気があるのではないか。
117: 匿名さん 
[2012-05-15 18:00:49]
>収支決算決議と同じ議案ですか?それとも別の議案で行っていますか?


当然に収支決算予算書案とは別の議案です。
ですから振替案が否決された場合は収支予算書案の振替収入と振替支出の修正が必要となります。
118: マンション住民さん 
[2012-05-15 19:24:08]
余剰金の源泉は何か?それを解明しないと毎回振り替えが発生する。
原因を突きとめたら、その勘定項目を修繕積立金会計に移すことを決議にかけるのが筋だろう。
一般には「駐車場収入」がそれに相当する。
119: 匿名さん 
[2012-05-15 19:45:13]
>余剰金の源泉は何か?それを解明しないと毎回振り替えが発生する。

当然、管理費に限る。
駐車場収入は補修は独立採算に、その余剰を駐車場の長期計画修繕の原資に振替える。
余剰とは5〜10年の実績にその10%を予備費として予算費に計上した後の残余で数年毎に振替える。
120: 匿名さん 
[2012-05-15 19:54:26]
うちは使用料収入が余剰金の源泉だと突き止めてるよ。
車、バイク、自転車で毎期2400万円以上出てる。
121: 匿名さん 
[2012-05-15 20:07:14]
(使用料)
第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕 積立金として積み立てる。

第29条関係 のコメント
機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできる。
122: 匿名さん 
[2012-05-15 20:18:36]
>修繕 積立金として積み立てる。

うちの管理規約は「積み立てることができる」と規定されている。
だから管理費会計の収入項目のままになってる。
123: 匿名さん 
[2012-05-16 06:41:25]
それ古いね。
124: マンション住民さん 
[2012-05-16 19:50:40]
古くないよ。築5年。
125: 匿名さん 
[2012-05-16 21:02:25]
留任理事ほど働かない理事はいない。
留任の意味がまったくない。
支配体制の継続の意味合いしかない。
126: 匿名さん 
[2012-05-17 06:45:22]
それを許すのは無責任な組合員です。
127: 匿名さん 
[2012-05-18 11:26:14]
>うちの管理規約は「積み立てることができる」と規定されている。 だから管理費会計の収入項目のままになってる。

立派! 管理会社は泣いて喜びましょう。
潤沢な管理費のもとで管理会社が修理を手配するたびに修理業者からのマージンが頂けます。
128: 入居済みさん 
[2012-05-18 12:03:29]
おいしそうな規約だね。
129: 匿名さん 
[2012-05-21 08:06:13]
規定なんか不要、
規約は総会で選任だから理事会で選任案を作る、その為に理事長は総会前に前広に理事、監事の立候補、推薦(本人同意書添付)の書面受付の広報を行うことで十分。
130: マンション住民さん 
[2012-05-21 19:54:09]
理事会は選挙管理委員会からの候補者決定名簿を議案化するだけだよ。
勘違いするなよ。理事会が募集するのではない。
131: 匿名さん 
[2012-05-21 20:30:49]
>理事会は選挙管理委員会からの候補者決定名簿を議案化するだけだよ。 勘違いするなよ。理事会が募集するのではない。

標準管理規約で話しないと通じません。
選挙管理委員会なるものは例え作ったとしても理事長やるべき事のお手伝いで何等の権限はない。専門委員会の様なスタッフに過ぎない。募集するのは代表者である理事長であることを覚えなさい。

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