管理組合・管理会社・理事会「役員選任・立候補の規定」についてご紹介しています。
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在外区分所有者 [更新日時] 2012-05-21 20:30:49
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 在外組合員ばかりの管理組合で、ほぼ標準管理規約と同じ内容ですが、規約には、
役員定数の規定がなく、また居住者以外でも役員になれる規定となっていて、
役員輪番制ではありません。

 総会の議案書は、「総会にて区分所有者の中から役員を選ぶ」という内容しか書かれていません。
そこで、総会に出席している人の中から、役員が選出されていました。

 ところが、管理会社を変えるような提案をしたら、同じ人たちが役員として居残り続ける
ようになり、管理会社の検討ができないでいます。
自分が役員に立候補しても、委任状とか議決権行使書などを使って、賛成多数だと言って、
総会の場で、自分たちが役員に居残る議決を強行します。
特に、規約の中や、その他細則では、役員選任の規定がないので、やりたい放題です。
 本来は、議案書のなかで、留任役員の候補者名簿を提示するか、立候補の規定を設けるべき
なのですが、どこにも、そのような明確なルールが見当たらず困っています。

 どなたか、役員選任規定の案などをお持ちではないでしょうか。どのような点に留意すれば
よいでしょうか。よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2010-04-04 23:49:46

 
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役員選任・立候補の規定

1: 匿名 
[2010-04-05 14:57:38]
役員改選の議題は出せませんか?
また委任状の委任する人を役員以外でもOKにする議題は出せませんか?

長期に渡り役員をやらせますと、色々な大問題が生じてきますよ!
2: 匿名さん 
[2010-04-05 16:48:33]
役員選任規定の案も、理事会で否決されて終わりです。
貴方一人では出来ませんから、現役員を交代させることの賛同者を20パーセント以上募り、新役員候補案を決めて臨時総会を要求する以外の手段はないでしょう。
3: 在外区分所有者/スレ主 
[2010-04-06 19:17:35]
 委任状は、ほぼ標準管理規約通りで、マンション関係者に限定する規定となっています。
 長い人で、20年間程度、次の人で、10数年間の人で、他の人も長期で、居残って、その場を離しません。

 やはり、1/5以上の組合員賛同のの臨時総会で、新役員候補案を出す方法が、ベストなのでしょうか。100以上の大規模マンションの部類なので、頭が痛いです。
 その臨時総会で、理事長が招集者ならば、議長も理事長になってしまって、議長あて(白紙)委任状の扱いが、議長決済になってしまうのを防ぎたいです。
4: 匿名さん 
[2010-04-07 20:06:22]
>また委任状の委任する人を役員以外でもOKにする議題は出せませんか?

何言ってんの他の組合員、その同居人なら誰でも良いのが普通だよ。
5: 匿名さん 
[2010-04-07 20:52:10]
>その臨時総会で、理事長が招集者ならば、議長も理事長になってしまって、議長あて(白紙)委任状の扱いが、議長決済になってしまうのを防ぎたいです。

議決権行使書を活用する様に組合員の意識が変わらなければ明日はないでしょう。
6: 匿名さん 
[2010-04-08 11:00:29]
委任状の受任者にスレ主さんの名前を書いておけばいいのではないの?
7: 在外区分所有者 
[2010-04-08 18:36:39]
>6
「委任状の受任者にスレ主さんの名前」←欠席の方には、これを第1順位にお願いしています。
ただし、欠席者が大多数で相手が大勢なので、それが徹底できず、電話等で言われても、意味がわからないようで、
管理会社の督促電話をうけて、いつものように、白紙議長委任の欠席票を出してしまう人が多くて困っています。
8: 匿名さん 
[2010-04-08 20:26:15]
>管理会社の督促電話をうけて、いつものように、白紙議長委任の欠席票を出してしまう人が多くて困っています。

管理会社がねらっているのは、白紙委任状=議長=管理会社の思い通りになる者 ですから、永久に管理会社のイエスマンが理事長になる構造です。これを破るのは委任状より議決権行使書を多用する様に管理組合自身が意識を変えない限り改善は出来ません。
10: 入居済み住民さん 
[2010-04-12 08:31:13]
ちょっと、教えてください。
白紙委任状も義決権行使書も出さなければ、どうなるんでしょうか~?
うちも、ある一部の人が利益を得るような入口を作るらしいので
総会の際で否決させたいのですが、皆、名前がばれるので【議決権行使書】を
出すのをを嫌がってます。
いくら督促があってもすべて出さなければ、どうなりますか?
11: 匿名さん 
[2010-04-12 13:05:26]
>>10さん
議決権所有者の過半数の、出席者(議決権行使を含む)の過半数で議決する。
白紙委任状は、本来は無効です。
共有部分の変更は3/4(75%)以上

督促があっても出さなかったら、白い目で見られるでしょうね…
12: 匿名さん 
[2010-04-12 14:16:38]
>>11
白紙委任状はれっきとした有効票ですよ。
議長票になります。
13: 匿名さん 
[2010-04-12 15:37:53]
>長い人で、20年間程度、次の人で、10数年間の人で、他の人も長期で、居残って、その場を離しません。

これだけ長い間、具体的なトラブルなく組合運営されてきたんでしょ?
なにか具体的な問題があるのでしょうか?
問題があるなら、とっくに臨時総会開かれたり、スレ主単独で騒がなくても賛同得られてる気がするけど。
14: 匿名さん 
[2010-04-12 15:39:59]
>白紙委任状はれっきとした有効票ですよ。
>議長票になります。
管理規約に基づく内容は、組合によって異なるわけだから「断定」はよろしくない。
15: 入居済み住民さん 
[2010-04-12 17:54:14]
11さん、12さん、14さん、ありがとうございました。
白い目で見られても、明確に議決権行使書で反対を唱えたくありませんので
出さないでおきます。
ただ、12さんの仰るように議長に委任と同じようになってしまったら
困ります。
廃案にする方法があればご教示ください。
拙い分ですみません。
16: 匿名さん 
[2010-04-12 19:16:45]
>>15さん

まず、賛成派が多いのであれば諦めるしかありませんよ。
明確な反対をしなければ、可決されます。

反対派が多いなら、数で対抗できます。

(結果的に)なにもしないのは無関心と思われますよ!
17: 入居済み住民さん 
[2010-04-13 07:12:44]
16さん、ありがとうございました。
18: 在外区分所有者 
[2010-04-15 18:23:07]
スレ主です。

>>13
 長い期間やっているのはわかっていたけど、
まさか約20年間もやっているなんて、過去の総会議事録を点検して、最近、わかりました。

 実際には、問題は、山ほどあるのですが、これも、総会の議案書を見るだけでは、
問題があるなんて書いてないので、総会に実際に出席しない限り、ほとんどわかりません。

 白紙委任状が議長票になることは、ほとんどの管理組合の管理規約では、何も具体的に
書いてないと思いますが、総会運用の慣習によって、そうなってしまっているところが
多いと思います。

管理規約に盛り込まなくても、慣習ではなくて、はっきりとしたルール(規定)の必要性を感じています。

19: 匿名さん 
[2010-04-15 19:04:30]
>>10
もし、成立するのを止めるだけならば、流会という方法もあるのでは。
書面を含めて、総数の過半数の出席がなければ、総会が成立しません。一種のボイコットですな。
ただ、過半数の出席で、賛成が多ければ、可決されてしまいますけど。

20: マンション投資家さん 
[2010-04-18 15:02:14]
反対する人を、委任状、議決権行使書を過半数集められたら、ほとんどの事は改善できるのではないでしょうか。
21: 匿名さん 
[2010-04-18 15:46:15]
そうだね。
意図的に流会させるだけのパワーがあるなら、とっくに問題解決しているだろう。

そもそも自分が組合員である組合総会をボイコットするっていう発想する時点で勝てないな。
22: 匿名さんNo881 
[2011-05-08 18:02:02]
 レス主さんの管理組合での大きな問題は、現役員が理事会役員として居座っていることですが、その手段として①議案の賛否の記載のない議決権行使書と、②白紙委任状を、議長に一任したものとみなしている点が大きいです。
 この問題は、理事長や理事会の独断専行を許している大きな原因となっています。

 特効薬とはなりませんが、標準管理規約が国土交通省で改訂検討中であり、下記の通り本件につき改訂検討項目として挙げて検討しています。

「マンション標準管理規約の改正概要案」

(2)賛否の記載のない議決権行使書の取扱いの整理
 <改正条文>
  第46条関係コメント⑤(別紙3、P7)
 <改正の概要>
 ・議案の賛否の記載のない議決権行使書は、賛否いずれかの意思表示がなされていると考えること(例えば一律に賛成票として取り扱うこと)は困難である旨を記載するとともに、このような場合においても、出席組合員として取り扱うことは可能であることを確認的に示す。
 (3)白紙委任状の取扱いの整理
 <改正条文>
  第46条関係コメント⑥(別紙3、P7)
 <改正の概要>
 ・白紙委任状の使用等でトラブルになっている事例も見受けられるため、あらかじめ委任状の様式に「代理人を記載していないものは議長に一任したものとみなす」等を記載しておく方法が考えられる旨を記載する。その際に、本来は、組合員が主体的に代理人を決定することが望ましいことを併せて示す。

 ぜひ、標準管理規約の改訂の動向に注目しましょう。
                                             以上
23: 匿名さん 
[2011-05-08 18:22:45]
>自分が役員に立候補しても、委任状とか議決権行使書などを使って、賛成多数だと言って、 総会の場で、自分たちが役員に居残る議決を強行します。
現在の全組合員の四分の一の普通決議の規約を区分所有法の様に改正することです。
24: 匿名さん 
[2011-05-09 13:58:01]
20年も理事長をやっている者を変えることは現実的には難しいでしょう。
議決権行使書とか委任状はどうにでもなります。
現役理事の力は偉大です。
役員報酬を増やすことも簡単です。
この流れを変えるのは規約や法律ではなく、組合員がいかに認識を持ち
規約改正の必要性を感じ行動に移す以外に解決策はありません。
少なくとも半数以上の賛同者を集める・又は説得することが必要です。
5分の1とかいってたら、いつまでたっても解決しません。Byマン管士
25: 匿名さん 
[2011-05-09 15:45:49]
妄想の議論だね。
26: 匿名さん 
[2011-05-09 19:52:23]
現実論としてはそうかもね。
27: 匿名さん 
[2011-05-09 22:33:14]
長老理事長をやめさせるのは至難の業。
いくら悪行三昧やってても、いざ変えようとしても難関な問題が続出して
変えることはできないし、それだけ腹をくくってやろうとする住民は少ない。
要は過半数を確保できなければ理事はかえられないし、規約改正には
4分の3以上の賛成票が必要になる。
その人数を確保するには、委任状や議決権行使書も含めて確実な人数把握が必要。
管理会社や理事長がごまかしても勝てる方法を考えなければね。
28: 匿名さん 
[2011-05-10 07:31:36]
脳がない一組合員の妄想でした。
29: 匿名さん 
[2011-05-10 08:51:44]
>長老理事長をやめさせるのは至難の業。 いくら悪行三昧やってても、いざ変えようとしても難関な問題が続出して変えることはできないし、それだけ腹をくくってやろうとする住民は少ない。

全ては理事会、一般組合員の自覚と意識の問題であって、輪番制の屁理屈を合理化させる仮定の話に過ぎない。
30: 匿名 
[2011-05-10 08:59:54]
↑このひと輪番制違法のひと?自分のマンションで理事とか理事長をやりたいっていってるわけ?
自分の順番のとき制度変更できますよ。一般組合員の問題じゃなくてあなたの問題。
31: 匿名さん 
[2011-05-10 09:01:39]
>29
全ては理事会と一般組合員の自覚と意識の問題?
一般組合員は組合について関心はないし、係りたくないと思っているのが殆どだよ。
あなただったら、悪徳長老理事長をどうやって変える?
あなたのような甘い考えでは絶対変えることも俎上にのせることさえもできないでしょう。
32: 事務局長 
[2011-05-10 09:32:53]
>全ては理事会と一般組合員の自覚と意識の問題?

うちは20年に及ぶ理事長を変えた。
理事長派9、反理事長派2で迎える役員改選
反理事長派の隠密行動で締め切り直前に9名の追加立候補届出
理事長派が急きょ届出期間を延長してさらに追加で、全候補者は24名
総会終了時の構成は理事長派13、反理事長派11
理事会では議長解任動議がなぜか通って、
総会終了後、2回通算6時間を要し、13票をもって新理事長選出。
33: 匿名さん 
[2011-05-10 09:54:24]

うそ
34: 匿名さん 
[2011-05-10 09:54:49]
妄想の世界じゃないの。
35: 匿名さん 
[2011-05-10 10:10:26]
いやー、事務局長のいうこと、ホントでしょう。
500戸あるらしいから、2%の賛同でも10人あつまる。
36: 匿名さん 
[2011-05-10 10:18:53]
だいたい、500戸もあるマンションで、20年も同じ者が理事長を
やってたというのが胡散臭いね。
多分うそだと思うよ。作り話。
37: 匿名さん 
[2011-05-10 10:23:37]
>一般組合員は組合について関心はないし、係りたくないと思っているのが殆どだよ。
その通りだから適任者を立候補や推薦で選任することが当然です。
>あなただったら、悪徳長老理事長をどうやって変える? あなたのような甘い考えでは絶対変えることも俎上にのせることさえもできないでしょう。
自分を含めて同志を集めお互いに推薦或は立候補し、理事会のメンバーを代えて件の人間の理事長就任だけは阻止し、現在3年継続役員は立候補は認めない細則を制定する。
38: 事務局長 
[2011-05-10 10:40:00]
うそ、妄想、作り話。 特別多数決議で否決か。。。本当だよ。
39: 匿名さん 
[2011-05-10 13:01:15]
>特別多数決議で否決か。。。本当だよ。
残念でした細則は普通決議です。
40: 匿名さん 
[2011-05-10 13:28:07]
>38
特別決議か普通決議かも分からない者が、長老理事長を変えることは難しいよ。
作り話もボロが出てきたんでは。
それにね、一般組合員は組合について関心もなく、係りあいたくはないけど、
輪番制の理事が回ってきたら、ちゃんと責任もって成就するのが普通だよ。
41: 事務局長 
[2011-05-10 14:04:40]
>うそ、妄想、作り話。 特別多数決議で否決か

キャハ~ 32のカキコに対して33~36の反応だよ!
4分の3がウソだろうって言うから、特別多数決議で否決だよって

うちは輪番制じゃないよ
42: 匿名さん 
[2011-05-10 15:56:10]
>41
嘘はバレバレ!
43: 匿名さん 
[2011-05-14 16:44:47]
>どなたか、役員選任規定の案などをお持ちではないでしょうか。どのような点に留意すればよいでしょうか。よろしくお願いいたします。
>ほぼ標準管理規約と同じ内容ですが
ならば総会提出の議案は理事会で決議することになってます。
44: 事務局長 
[2011-05-15 05:47:10]
>>どなたか、役員選任規定の案などをお持ちではないでしょうか。

22日総会だが議案書に、臨時総会計画として6ページにわたり概ね次のような記載があり
14日17時現在、議決権行使書と委任状で成立・可決に必要な数は揃った。

役員選任細則の制定、役員報酬と負担金の導入について、現時点で考えうる3つの方法
1.早急に「役員選任細則」を制定し全員参加の輪番制とする。
2.役員報酬負担金を導入し就任意思のある者は負担を免れる
3.役員不在、理事会廃止とし第三者に全てを委ねる

1案について
まさに他のスレで違法だ適法だと議論している内容に同じ
例外なく全戸に月額500円の役員報酬負担金を課す
拒否したらそれ以降2,000円の役員忌避負担金を課す
1巡するのに50年程度かかるので、大きな不合理が生じる。

俺のお勧め2案について
イ)役員報酬負担金は、役員改選年の7月から24ヶ月間負担するものとし、
 期間終了後、一旦リセットの上これを繰り返す。

ロ)役員改選年の1~2月にかけて、
 指名されたら役員就任するあるいは立候補する との届出を受け付ける。
 この届出をしなかった場合、前記イ)の期間に限り役員報酬負担金として月額2,000円を課す。
 但し、過去に1期以上役員に就任した区分所有者は免除する。

ハ)立候補者が定員に満たない場合、4月初旬に前記ロ)の届出者から公開抽選により
 補欠を含め定員の2倍程度の役員候補者順位を決定する。
 指名されたにも関わらず就任を拒否(できないを含む)、途中退任をした場合、
 残りの期間についてはペナルティとして役員報酬負担金として月額5,000円を課す。

ニ)役員報酬負担金は独立した会計とし、役員報酬以外に充当してはならない。
 役員間の配分についてはその期を構成する役員会(監事を含む)に委ね、
 役員報酬について組合員は一切の異議を挟んではならない。

45: 匿名さん 
[2011-05-15 06:50:53]
まさに理事会不在だね。
46: 匿名さん 
[2011-05-15 08:50:31]
>1.早急に「役員選任細則」を制定し全員参加の輪番制とする。
この中味に大いに興味ありますので、該略でも良いですから紹介願えませんでしょうか。
特に輪番制を区分所有者に強制する部分がどの様に規定されているか興味があります。
7割の管理組合が実施している輪番制はこの部分をぼかして揚げ足を取られない様にしているが、これが成立した場合には輪番制の違法性の証拠となり得ますか興味があるのです。
47: 匿名さん 
[2011-05-15 13:47:04]
管理規約はマンションの自主規範であり、特に法的に関係のない理事の選出方法
は各組合でその選出方法を決めれはいいだけのこと。
輪番制をとっているマンションでは、どこでも規約と使用細則でちゃんと記載されてるよ。
48: 匿名さん 
[2011-05-15 17:42:30]
>どこでも規約と使用細則でちゃんと記載されてるよ。
で、貴方の所はどの様に記載されているのですか?
49: 匿名さん 
[2012-05-10 22:42:37]
管理組合役員についての管理規約改定案が総会議案に上程されています。

現在…役員の任期は1年とする。但し、再任はさまたげない。

改定…役員の任期は1年とする。但し、再任はさまたげない。また、役員の連続再任回数は、1期までとする。
   なお、退任後3年が経過すれば役員に就任できる。

役員は現にマンションに居住する組合員及び配偶者、1親等以内の親族から形式的には立候補募集しますが
ほぼ毎回輪番制となり、過去に再任されたケ-スは大規模修繕時に全役員が再任したことがあります。
過去に役員再任で問題が発生したこともありません。

役員は理事4名、監事1名の5名、総戸数30数戸 1/3は賃貸での居住者です。ここ数年の理事会議事録を
確認すると理事定足数に満たずに理事会決議が行われていることが毎年あります。また、理事会には管理会社担当者が毎回出席しています。

役員の再任回数は業者との癒着等を防止する意味合いもあってもいいとは思いますが、役員再就任に3年の期間を設けることにどのような意味があるのかわかりません。役員についての管理規約改正や役員再就任までに期間設定を定めたなどの経験がある方などアドバイスをお願いいたします。


50: 入居済み住民さん 
[2012-05-11 08:47:43]
そんな規約改定よりも理事会定足数を満たすことを考えたほうがよい。

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