管理組合・管理会社・理事会「理事会の定数規定がない場合の理事会開催と決議の効力」についてご紹介しています。
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大学教授さん [更新日時] 2010-03-26 20:56:22
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当マンション管理規約には、理事や副理事長、会計、監事などの役員を総会で選任する旨の規定がありますが、理事何名を置くといった定数規定が存在しません。

しかし、慣例で毎年総会で12名の理事が選出されています。

また、理事会については、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、議事は出席理事の半数で決する旨の管理規約の規定があります。

ところで、最近理事会には出席理事が少なくなり、1ケ月1回の理事会でも、3名~4名しか出席せず、欠席理事は委任状を提出しています。

このような場合、理事の定数規定がないので、たとえ3名~4名しか出席せずとも、実出席3名~4名で理事会を開き、決議をすることができるでしょうか?

[スレ作成日時]2010-03-18 13:26:20

 
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理事会の定数規定がない場合の理事会開催と決議の効力

14: 匿名さん 
[2010-03-19 12:31:42]
>管理会社が理事会招集通知といっしょに出欠の用紙と委任状が添付されていますが、

何と管理会社に任せっきりの悲しい管理組合の姿ですね。
まるで親離れできない馬鹿息子そっくりです。
15: 04 
[2010-03-19 13:04:48]
>>14
>何と管理会社に任せっきりの悲しい管理組合の姿ですね。
>まるで親離れできない馬鹿息子そっくりです。
その意見には同意できませんね。
理事会が管理会社を使って何が悪いんでしょう。
きっとあなたは人を使ったことがない人なのでしょうね。
16: 匿名さん 
[2010-03-19 13:25:38]
理事会の冒頭で
「委任状は無効だー!」って主張すればいいですよ。
無効はいつでも、誰からでも主張できますから。
指摘されても議事進行が続いた場合、役員の誠実義務違反(法令、規約の遵守義務)で
訴えるぞー!って話になります。(民法415条の債務不履行)
無効な理事会決議で支出した場合の、損害賠償請求訴訟です。(給付の訴え)
無効確認訴訟(確認の訴え)はお勧めできません。
実損害が無い時点で、決めたことのみを問題にしても、
訴えの利益なしで却下される場合があります。
17: 大学教授さん 
[2010-03-19 13:51:50]
スレ主です。

>無効はいつでも、誰からでも主張できますから。

そのとおりなのです。それは理解してるんですが・・・。築10年にならんとするMSで、最初から理事会は無効な委任状対応をとっており(泣)、委任状を理事会の定足数に加えており(怒)、
議事録をみると実出席も年によっては半数に達してない会が多いのです(哀)!

今年の理事会も実出席(欠席理事全員はもちろん無効な委任状をご丁寧に提出ずみ)が2~3人で、総会議案書を決議し、総会が開かれているのです。

皆さまのところでも、理事会の委任状を定足数に加えていたら、やめましょうね。
なぜなら管理会社が同じところMSでは、ほかでも同じ様な対応をしているようなので。
18: 匿名さん 
[2010-03-19 14:09:05]
去年、判決がでてるらしいですよ。理事会の委任状を明確に無効と判断した判決が。
理事長が委任状を使ってひとりで理事会を開き、修繕かなにかの割高な支出を決議して
支出したって話で、理事長が訴えられて敗訴。
理事会で委任状を使うと理事長に過度に権力が集中し、不正が起きやすくなりますよね。
もちまわり閣議っていのがあって、回覧にサインする閣議なんですけど、
内閣でもやってるんですから、理事会でもできるんじゃないですかね。
委任状を使うよりも、不正は起きにくくなります。
19: 匿名さん 
[2010-03-19 14:50:59]
>>17さん
規約改正の専門委員会を設置したらどうですか。
原始規約は与えられた規約であり、当初からすると法改正があったり、必要でないものがあったり、
新規に加えなければならないものがかなりあると思いますので。
又、使用細則も一緒に改正をされたらいかがですか。
何か大義名分を設けて専門委員会の設置をし、そこでしっかりした規約を作ればいいと思います。
20: 大学教授さん 
[2010-03-19 15:08:02]
>規約改正の専門委員会を設置

いいアイディアだと思います。
ありがとうございます。

しかし、
理事会の諮問を目的とする専門委員会を設置するという提案が起きるほど積極的な理事会であれば、
実出席2~3人であとは委任状で定足数というような理事会にはそもそもならないので・・・。

現状これからも2~3人の「決議」で専門委員会設置決議をしても無効の決議なので、いつになっても設置できないのではないかと・・・。
21: 匿名さん 
[2010-03-19 15:47:21]
スレ主さんのマンションの管理会社はどこですか?
22: 大学教授さん 
[2010-03-19 16:04:33]
>マンションの管理会社はどこですか?

それはとても言えません。

皆さんのところの理事会で、
理事会招集通知に出欠といっしょに委任状を添付して理事会を開催し、

理事会開催後の「管理組合便り」(仮名)に、
理事会の出席●名欠席●名(欠席者から委任状提出あり)
と記載し、配布の業務を行っている管理会社であれば、

たぶんそこと同じ管理会社でしょう。
そういう管理会社はほかにもあるかもしれません。
23: 匿名さん 
[2010-03-19 16:20:02]
かなり強引ですが、
「民事訴訟法第134条(証書真否確認の訴え)
確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。」
を使って、委任状の成立の真否を確認する訴訟を起こしましょう。
委任状の成立が否定される判決が出たら、以後、委任状は使えなくなります。
使っても既判力により、委任状を使った決議には、すべて無効判決しかでません。

確認の利益(確認訴訟における訴えの利益): 原則として確認の対象は権利・法律関係であることを要し、単なる事実の確認には訴えの利益は認められない。しかし、例外的に証書真否確認の訴えは事実の確認であるが明文で訴えの利益が認められている(134条)。
24: 匿名さん 
[2010-03-19 17:11:43]
>その意見には同意できませんね。 理事会が管理会社を使って何が悪いんでしょう。 きっとあなたは人を使ったことがない人なのでしょうね。

良く読んでね、使う事を云々しているのではなく任せっぱなしで、チェック能力がないことを指摘している事に理解が行かない様ですね。
25: 大学教授さん 
[2010-03-19 18:32:37]
>去年、判決がでてるらしいですよ。理事会の委任状を明確に無効と判断した判決が。
>理事長が委任状を使ってひとりで理事会を開き、修繕かなにかの割高な支出を決議して 支出したって話で、理事長が訴えられて敗訴。

そうですか。初耳です。その判決、探してみます。
ということは、
理事会で委任状対応をしていて、委任状を理事会定足数にしてる違法な行為は、ほかにも結構ありそう、
ということですね。


26: 匿名さん 
[2010-03-19 20:52:40]
>>スレ主様
役員報酬は出てるんですか?
27: 大学教授さん 
[2010-03-19 21:21:33]
>役員報酬は出てるんですか?

いえ、出てません。
28: 匿名さん 
[2010-03-19 23:05:34]
幹事は何してるんですか?うちのマンションの幹事はたぶん幹事の意味を理解してないですけど。
幹事がやるきになればひとりで臨時総会ひらけますよ。委任状あつめて定足数をさげるとか
回覧板で理事会やる(もちまわり理事会)とか、規約改正なんでもできます。
29: 匿名さん 
[2010-03-20 01:03:07]
三菱藤和が管理してるマンションで理事会に委任状使ってるところを知ってます。けしからんですね。
それはともかく、スレ主さんとこの理事会は委任状使っちゃいけないことを知らないだけだと思うので、それを教えてあげれば、最低6人集まるように日程調整するでしょうし、理事のみなさんも出席する義務感が高まるのではないでしょうか。
30: 匿名さん 
[2010-03-20 08:57:43]
管理会社のフロントマンの知識も個人によってかなりの差があります。
だからフロントマンは最低管業の資格ぐらいは保有すべきですね。
マン管や管業とかの資格をいうとすぐ役にたたないとかペーパー資格だとかいって管理会社は批判しますが、
基本はしっかり知ってて欲しいですね。

幹事は監事です。
31: 匿名さん 
[2010-03-20 09:11:26]
>幹事は何してるんですか?うちのマンションの幹事はたぶん幹事の意味を理解してないですけど。 幹事がやるきになればひとりで臨時総会ひらけますよ。委任状あつめて定足数をさげるとか 回覧板で理事会やる(もちまわり理事会)とか、規約改正なんでもできます。

飲み会の幹事ではなく監事でしょうが、法人でない限り監事は形式職で誰も見向きもしません。
監査もあっても無くても議決には無関係ですから、監事は役に立ちません。
>覧板で理事会やる(もちまわり理事会)とか
何をやるのか知りませんが、こんな理事会で何を決議しようが全て無効です。
32: 匿名さん 
[2010-03-20 09:35:51]
内閣でも持ち回り閣議ってありますよ。管理規約で理事会での書面決議を可能にすれば持ち回り理事会もできます。
33: 匿名さん 
[2010-03-20 10:44:35]
>管理規約で理事会での書面決議を可能にすれば持ち回り理事会もできます。

管理組合が機能していない姿そのものです。
34: 匿名さん 
[2010-03-20 10:53:19]

意味がわかりませんね。持ち回り閣議をやってる内閣は機能していないってこと?
無効な委任状で決議しているよりは、遥かにチェック機能が働きます。
35: 匿名さん 
[2010-03-20 13:25:25]
>>31
理事と理事会も形式に過ぎないと言いたいわけね。
36: 大学教授さん 
[2010-03-20 17:13:24]
>三菱藤和が管理してるマンション

ほー。そうですか。
まだまだいそうですね、理事会に委任状提出させる対応して定足数に加えている違法なマンション理事会と、それのお手伝いしてる管理会社が。

これを読んで、ドキッとしてる管理会社フロントマン!

私なら違法な行為をする理事会とそれを手伝う管理会社の両方を訴えます。
ある日、管理会社を被告とする訴状と裁判所からの呼出状が届くのを覚悟したほうがいい。
37: 匿名さん 
[2010-03-20 18:01:05]
↑東京なら引き受ける弁護士がいるかもしれませんよ。
管理組合に対しては民事訴訟法第134条(証書真否確認の訴え)
管理会社に対しては善管注意義務違反(民法415条(債務不履行))あたりで
攻めることになります。
38: 大学教授さん 
[2010-03-20 18:42:21]
>管理会社に対しては善管注意義務違反(民法415条(債務不履行)

えーと、委任状対応で不成立の理事会にもかかわらず決議して臨時総会に上程した議案に基づいて行った工事が失敗したので、

その損害賠償請求の被告として、

当該決議を行った理事と管理会社に対して、連帯して責任を負わせる旨の請求を行います。

判例があるそうなので、請求原因を特定するのは困難ではなさそうです。

>東京なら引き受ける弁護士がいるかもしれませんよ。
あのー、資格者がが同じマンションの区分所有者にいるので自分でやります。
名乗ると後日困る(意地悪される)ことが予想されるときは、友人に依頼します(もちろん書面は自分で書くよ)。

管理会社さん、首を洗って待っててね。

どうやら、
結構そういう理事会対応してる違法なマンションがありそうですね。
皆さん、違法な行為はやめましょう。
39: 匿名さん 
[2010-03-21 01:49:24]
ほんとにやるんですか?
>>えーと、委任状対応で不成立の理事会にもかかわらず決議して臨時総会に上程した議案に基づいて行った
>>工事が失敗したので、

うちのマンションの理事会も、なんと大規模修繕工事の議案を、委任状対応で無効な理事会で決議して
臨時総会に上程して総会決議して工事やろうとしてますよ。
私はたまたま気がついて無効なことを指摘してもきかないんです。うちはうちだー!とかいってね。
うちの管理会社と理事会は総会が通ればいいと考えてますよ。
工事が失敗したら、理事会と管理会社が損害賠償責任負うの?
判例あるんですか?
判例、詳しく教えて下さい。
40: 匿名さん 
[2010-03-21 08:52:48]
>工事が失敗したら、理事会と管理会社が損害賠償責任負うの? 判例あるんですか?

規約違反であれば理事会での総会議案の決議の無効の訴えの訴訟を起こさない限り、工事が失敗などの抽象的問題提起では対抗は出来ません。
41: 匿名さん 
[2010-03-21 12:08:21]
↑そうおもいますけど、スレ主さんはやるきですからきいてるの!
42: 大学教授さん 
[2010-03-21 16:29:23]
>工事が失敗などの抽象的問題提起では対抗は出来ません。

あのー、工事が失敗した原因があるから損害賠償請求すんですよ。(具体的法律上の争訟ぬきに総会決議無効請求は、実質審理をせずに却下の可能性があるからね。)

具体的原因があってその結果損害が発生したので抽象的ではありません。
詳しくは言えないよー。
その原因に債務不履行(特に、今回のように無効な委任状に基づく理事会決議について違法性があるから、理事の任務懈怠は確実なんですよ。)が存在していれば、その事実だけ指摘すればあとは立証の必要がないでしょ。
逆に相手方は、任務懈怠がなかったことの立証はほぼ不可能であり、工事失敗と任務懈怠との間の因果関係が無いことの立証が無ければ負けるから、チョー断崖絶壁!





43: 大学教授さん 
[2010-03-21 16:40:28]
>判例あるんですか?

18さんがあるって言ってるので現在探しています。
ありそうだよね。
だって、デべ系の原資管理規約は、見た限りでは、理事会の定数規定がないのがわかってるので、
あとは、そののちに問題意識のある賢明な管理組合が管理規約を改定していればいいが、全てがそうとは限らない。
管理会社も、どうやらうちだけじゃなくて、理事会の委任状による定数組み入れをやっているところがある訳だから、相当数のマンションで、定数規定がないことの上の乗っかって違法な理事会決議が存在していると推測されます。

この事案は、理事長が1人出席だけであとは全員委任状提出で理事会決議ができてしまうので、
仮にトンデモ理事長がいればチョー独裁体制が出来てしまうんですよ。
それが、問題になって訴訟になるというのはじゅうぶん考えられますからね。
44: 匿名さん 
[2010-03-21 17:29:13]
>デべ系の原資管理規約は、見た限りでは、理事会の定数規定がないのがわかってるので、 あとは、そののちに問題意識のある賢明な管理組合が管理規約を改定していればいいが、全てがそうとは限らない。

原始規約だってある時点での全員同意で合法的なもの。
それを設立総会などを機に自主的な管理規約に改訂しないのはすべて理事長を始め組合員の責任です。
45: 大学教授さん 
[2010-03-21 18:00:31]
>理事長を始め組合員の責任です。

そのとおりですが、
管理会社の善管注意義務もね。理事会における無効な委任状の定数組み入れに関する事務を「委託」してる違法性にかかわる連帯債務を問うって言ってるでしょ。
46: 匿名さん 
[2010-03-21 18:10:55]
>18さんがあるって言ってるので現在探しています。
18って私ですけど
私が言ってるのは修繕費の支出を定足数不足の理事会決議で支出した例。玄関ドアの修繕とか。
定足数不足の理事会決議で総会議案書を作って、総会で正常に決議した場合、
程度問題ですが、総会決議が優先されて有効となる可能性があります。
程度問題っていうのは、ケースバイケース。
委任状が無効だと知らないで慣行になっていたとかなら軽度だし、
無効だと指摘されても
法律関係あるかー!ってそのまま手続き進めたとかなら悪意重過失で総会議案書捏造と変わらないでしょうし、
総会決議を経ていたら、やってみないとわかりませんよ。




47: 匿名さん 
[2010-03-22 09:37:20]
>>45
それを管理会社だけの責任にするのは無理があるのでは?
管理会社には総会支援業務・理事会支援業務があるにはありますが。
特に理事会の件については、理事の委任状を認めていたということだけど慣例でそうしていたのを
管理会社だけの責任にすることはできないでしょう。
ちょっと調べれば組合の住民でも分かることですからね、それがおかしいと思ったら規約改正ではっきり
させとくべきですしね。
48: 匿名さん 
[2010-03-22 10:46:14]
裁判やるなら弁護士立ててくださいね。引き受ける弁護士を探せるかが勝訴できるかの目安です。普通は、原告側で負けそうな裁判は受任しないから。
49: 大学教授さん 
[2010-03-22 18:08:50]
>裁判やるなら弁護士立ててくださいね。引き受ける弁護士を探せるかが勝訴できるかの目安

あのー、何度も言いますけど、資格者が区分所有者の中にいるから自分でやるんですよ。前の読んでください。その上で差し障りのある場合(意地悪される可能性)には、友人の名前を借りるけど自分でやるのに変わりはない。だから弁護士を探す必要ないの。

でも、市民法律相談にいらしたことある理事の方なら肯けるでしょうけれど、普通の資格者は区分所有法なんかいきなり聞かれても知らないんですよ。MS管理会社の弁護士だって、フロントマンだったらご存じのように、この先生自分より知らない、と思うこと多々あるでしょ。違うんだったら、言ってちょうだいね。
皆さんのMSの中にも資格者は多分いますよ、これだけ増えたんですから。
でも弁護士はMSの中で自分が弁護士だとは絶対に名乗りません、ましてや理事になった場合においておや。
これも普通に考えればわかるでしょ、聞かれても答えられないし、答えられても資格者として答えるわけで責任が及ぶので。

要するにMSのことをどうすべきか一番知ってるのは、そのMSにいる人なんであり、その人が頑張って調べて勉強に勝るものはないんですよ。
資格者はそれを法的に支えるにすぎないことを知るべきであると思います。

50: 匿名さん 
[2010-03-22 18:59:39]
スレ主さん、えらい!私も弁護士とメールでやりとりしながら勉強中!
会社法の類推適用になるんで、弁護士の知識は必要です。
理事会と総会の関係を、取締役会と株主総会の関係で判断してるみたい。
訴えたら教えてね!
51: 匿名さん 
[2010-03-22 21:18:24]
>でも弁護士はMSの中で自分が弁護士だとは絶対に名乗りません、ましてや理事になった場合においておや。

事実と違うことは書かないこと。外に事務所を構えているので宣伝をしないだけのこと。
私どもでは二人おりますが役員も務めたこともありますが、その一人は不評でした。
52: 匿名さん 
[2010-03-25 11:12:54]
区分所有者全員が理事になればいいんです。定足数5人くらいにして。
100世帯全員が理事で、定足数5人なら毎回成立するでしょう。
全員が理事っていうマンション増えてるらしいです。
53: 匿名さん 
[2010-03-26 07:36:02]
それより管理組合を解散して原点に帰ったらどうです。
54: 匿名さん 
[2010-03-26 09:23:53]
>>53
管理組合は解散できません。
55: 入居済み住民 
[2010-03-26 09:55:14]
できるでしょ。
法で設置が義務付けられたものではないのだから。
56: 大学教授さん 
[2010-03-26 10:29:16]
>No.52 by 匿名さん全員が理事っていうマンション
>No.54 by 匿名さん管理組合は解散できません。
>No.55 by入居済み住民できるでしょ。法で設置が義務付けられたものではないのだから

スレ主ですが、
旧法では管理組合は任意で設立でしたが、設立しても団体的規制に関する規定を欠き弊害があった。

新法でも、設立は任意(3条、「できる」とあるので)で設立は義務ではないが、MSが存在するれば当然に管理組合が設立されるわけではない。
しかし、団体的規定があるので、仮に、50人の区分所有者のMSで、40人で構成する管理組合は、その4分の3の賛成で管理規約が可決されると、管理組合に参加していない区分所有者10人に対しても効力を及ぼすことができる、
ということですね。
ですので任意ではあるけれども加入しない意味はないので、最初から管理組合に入っているということです。それが全員加入という意味です。

以上から、
管理組合を解散するしないの議論はあまり意味はないのではないかと思います。
同様に、団体としての拘束を受ける管理組合の組織的性格から考えれば、区分所有者全員が理事になるという議論も、現実的ではありませんね。
57: 匿名さん 
[2010-03-26 10:44:42]
>>55
組合は区分所有者が2人以上いれば自動的に発生します。法で規定されてます。
理事会の設置は自由ですがね。
58: 匿名さん 
[2010-03-26 10:53:13]
>>56
自信をもって組合は任意といわれているので、一瞬私もあれっ間違ってたのかなと思いましたよ。
区分所有法では区分所有関係が発生した時点で、法律上当然に管理組合が成立し、区分所有者は自動的に
その構成員になります。
区分所有法3条で規定されています。
管理組合に加入しないということはできませんよ。当然脱退もできません、全員で監理していかねばならないのです。
59: 匿名さん 
[2010-03-26 16:59:56]
全員理事って芦屋のマンションでホントにあるらしいです。
60: 大学教授さん 
[2010-03-26 17:14:09]
>全員理事って芦屋のマンションでホントにあるらしい

直接民主制ですね。
民主主義が徹底化していますね。自分のMSは他人に委任せず自分の意思ですべて決めるので。
管理組合がそう決めたのでそれはそれでよろしいかと。

でも何かというと集まらねば決められないので、間接のそれより疲れそうですが・・・。
61: 匿名さん 
[2010-03-26 19:59:37]
>組合は区分所有者が2人以上いれば自動的に発生します。法で規定されてます。

間違いです、区分所有法の3条に規定する区分所有者の団体に過ぎず、代表の方法、総会の運営、財産の管理などの規定が無いので権利能力なき社団ではありません。
62: 匿名さん 
[2010-03-26 20:33:05]
>>61
屁理屈みたいなこといわずに認めなさいよ。
組合がなく一人ひとりが個人プレーで管理することはできませんよ。
区分所有法では、その建物・敷地・付属施設の管理を行うことを目的とする団体が区分所有者全員によって
構成されるということが法令化されています。
この規定は区分所有者が任意に管理組合を結成できるという意味ではありません。二人以上の区分所有者が
発生した時点で、法律上当然に管理組合が成立し、区分所有者は自動的にその構成員になるのですよ。
区分所有者は全員、管理組合の構成員になるので、管理組合が決定したことに拘束もされます。
区分所有法の管理組合と民法上の組合の見解とは違いますよ。
63: 匿名さん 
[2010-03-26 20:56:22]
>法律上当然に管理組合が成立し、区分所有者は自動的にその構成員になるのですよ。

組合は組織を備えております。その例が区分所有法6節の管理組合法人規定です。法人ではなくともこれに習い理事長、理事、監事我無ければ組合ではありません。一方、3条の団体は共用部分の管理については、保存行為は気の付いた区分所有者が実施して、その費用は専有部分の床面積比で分担することになり、一般管理は問題が起こった時に、管理者を選出するか、20パーセントの区分所有者で、総会を招集してその決議のもとに実施することになります。当然に組合費などのプールはありませんので、その都度費用は専有部分の床面積比で負担することになるだけです。区分所有の二世帯住宅などが良く用います。

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