当マンション管理規約には、理事や副理事長、会計、監事などの役員を総会で選任する旨の規定がありますが、理事何名を置くといった定数規定が存在しません。
しかし、慣例で毎年総会で12名の理事が選出されています。
また、理事会については、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、議事は出席理事の半数で決する旨の管理規約の規定があります。
ところで、最近理事会には出席理事が少なくなり、1ケ月1回の理事会でも、3名~4名しか出席せず、欠席理事は委任状を提出しています。
このような場合、理事の定数規定がないので、たとえ3名~4名しか出席せずとも、実出席3名~4名で理事会を開き、決議をすることができるでしょうか?
[スレ作成日時]2010-03-18 13:26:20
理事会の定数規定がない場合の理事会開催と決議の効力
45:
大学教授さん
[2010-03-21 18:00:31]
|
そのとおりですが、
管理会社の善管注意義務もね。理事会における無効な委任状の定数組み入れに関する事務を「委託」してる違法性にかかわる連帯債務を問うって言ってるでしょ。