当マンション管理規約には、理事や副理事長、会計、監事などの役員を総会で選任する旨の規定がありますが、理事何名を置くといった定数規定が存在しません。
しかし、慣例で毎年総会で12名の理事が選出されています。
また、理事会については、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、議事は出席理事の半数で決する旨の管理規約の規定があります。
ところで、最近理事会には出席理事が少なくなり、1ケ月1回の理事会でも、3名~4名しか出席せず、欠席理事は委任状を提出しています。
このような場合、理事の定数規定がないので、たとえ3名~4名しか出席せずとも、実出席3名~4名で理事会を開き、決議をすることができるでしょうか?
[スレ作成日時]2010-03-18 13:26:20
理事会の定数規定がない場合の理事会開催と決議の効力
31:
匿名さん
[2010-03-20 09:11:26]
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飲み会の幹事ではなく監事でしょうが、法人でない限り監事は形式職で誰も見向きもしません。
監査もあっても無くても議決には無関係ですから、監事は役に立ちません。
>覧板で理事会やる(もちまわり理事会)とか
何をやるのか知りませんが、こんな理事会で何を決議しようが全て無効です。