当マンション管理規約には、理事や副理事長、会計、監事などの役員を総会で選任する旨の規定がありますが、理事何名を置くといった定数規定が存在しません。
しかし、慣例で毎年総会で12名の理事が選出されています。
また、理事会については、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、議事は出席理事の半数で決する旨の管理規約の規定があります。
ところで、最近理事会には出席理事が少なくなり、1ケ月1回の理事会でも、3名~4名しか出席せず、欠席理事は委任状を提出しています。
このような場合、理事の定数規定がないので、たとえ3名~4名しか出席せずとも、実出席3名~4名で理事会を開き、決議をすることができるでしょうか?
[スレ作成日時]2010-03-18 13:26:20
理事会の定数規定がない場合の理事会開催と決議の効力
56:
大学教授さん
[2010-03-26 10:29:16]
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>No.54 by 匿名さん管理組合は解散できません。
>No.55 by入居済み住民できるでしょ。法で設置が義務付けられたものではないのだから
スレ主ですが、
旧法では管理組合は任意で設立でしたが、設立しても団体的規制に関する規定を欠き弊害があった。
新法でも、設立は任意(3条、「できる」とあるので)で設立は義務ではないが、MSが存在するれば当然に管理組合が設立されるわけではない。
しかし、団体的規定があるので、仮に、50人の区分所有者のMSで、40人で構成する管理組合は、その4分の3の賛成で管理規約が可決されると、管理組合に参加していない区分所有者10人に対しても効力を及ぼすことができる、
ということですね。
ですので任意ではあるけれども加入しない意味はないので、最初から管理組合に入っているということです。それが全員加入という意味です。
以上から、
管理組合を解散するしないの議論はあまり意味はないのではないかと思います。
同様に、団体としての拘束を受ける管理組合の組織的性格から考えれば、区分所有者全員が理事になるという議論も、現実的ではありませんね。