当マンション管理規約には、理事や副理事長、会計、監事などの役員を総会で選任する旨の規定がありますが、理事何名を置くといった定数規定が存在しません。
しかし、慣例で毎年総会で12名の理事が選出されています。
また、理事会については、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、議事は出席理事の半数で決する旨の管理規約の規定があります。
ところで、最近理事会には出席理事が少なくなり、1ケ月1回の理事会でも、3名~4名しか出席せず、欠席理事は委任状を提出しています。
このような場合、理事の定数規定がないので、たとえ3名~4名しか出席せずとも、実出席3名~4名で理事会を開き、決議をすることができるでしょうか?
[スレ作成日時]2010-03-18 13:26:20
理事会の定数規定がない場合の理事会開催と決議の効力
17:
大学教授さん
[2010-03-19 13:51:50]
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>無効はいつでも、誰からでも主張できますから。
そのとおりなのです。それは理解してるんですが・・・。築10年にならんとするMSで、最初から理事会は無効な委任状対応をとっており(泣)、委任状を理事会の定足数に加えており(怒)、
議事録をみると実出席も年によっては半数に達してない会が多いのです(哀)!
今年の理事会も実出席(欠席理事全員はもちろん無効な委任状をご丁寧に提出ずみ)が2~3人で、総会議案書を決議し、総会が開かれているのです。
皆さまのところでも、理事会の委任状を定足数に加えていたら、やめましょうね。
なぜなら管理会社が同じところMSでは、ほかでも同じ様な対応をしているようなので。