当マンション管理規約には、理事や副理事長、会計、監事などの役員を総会で選任する旨の規定がありますが、理事何名を置くといった定数規定が存在しません。
しかし、慣例で毎年総会で12名の理事が選出されています。
また、理事会については、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、議事は出席理事の半数で決する旨の管理規約の規定があります。
ところで、最近理事会には出席理事が少なくなり、1ケ月1回の理事会でも、3名~4名しか出席せず、欠席理事は委任状を提出しています。
このような場合、理事の定数規定がないので、たとえ3名~4名しか出席せずとも、実出席3名~4名で理事会を開き、決議をすることができるでしょうか?
[スレ作成日時]2010-03-18 13:26:20
理事会の定数規定がない場合の理事会開催と決議の効力
18:
匿名さん
[2010-03-19 14:09:05]
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理事長が委任状を使ってひとりで理事会を開き、修繕かなにかの割高な支出を決議して
支出したって話で、理事長が訴えられて敗訴。
理事会で委任状を使うと理事長に過度に権力が集中し、不正が起きやすくなりますよね。
もちまわり閣議っていのがあって、回覧にサインする閣議なんですけど、
内閣でもやってるんですから、理事会でもできるんじゃないですかね。
委任状を使うよりも、不正は起きにくくなります。